こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。
自社の破産の手続きの流れについて不安を感じていませんか?
破産の手続きはややこしい法律用語が並んでいてわかりにくいのではないかと思います。
今回は、法人の破産手続きの流れについて、弁護士ができるだけわかりやすくご説明します。
読んでいただければ手続きの流れが理解でき、不安が解消されると思います。
それでは見ていきましょう。
破産について弁護士にご依頼いただいた後に以下のようなご感想をよくいただきます。
・「債権者の督促がきつく、家にも帰れない日が続いたが、弁護士に依頼して通知を出したことにより、督促が止まり、家に帰れるようになった。」
・「一人で悩んでいないでもっと早く相談すれば、家族にも迷惑をかけなかった。」
悩んでおられる場合は早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
【注】財産を隠して破産の手続きをすることは法律上厳罰が科されます。咲くやこの花法律事務所ではご依頼後に財産を隠していたことが判明した場合は、委任契約を解除していますので、ご承知おきください。
▶参考:咲くやこの花法律事務所の法人破産に関する解決実績を以下で紹介していますのでご参照ください。
▼【関連動画】西川弁護士が「法人破産(会社の倒産)の手続きの流れ」を詳しく解説中!
▼【関連情報】法人破産については、こちらの関連情報も合わせてご覧下さい。
・法人が破産した場合に代表者はどうなる?代表者も破産が必要か?
・会社の解散から清算まで。会社の廃業の流れをわかりやすく解説
▼法人破産に関して今スグ弁護士に相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
今回の記事で書かれている要点(目次)
1,法人破産の手続きの流れ
まず最初に法人破産の手続きの流れの全体像は以下の通りです。
破産する会社の経営者や経営者が依頼を受けた弁護士がやることを表の左側に記載しています。一方、裁判所や裁判所から選ばれる破産管財人がやることを表の右側に記載しています。
▶参考情報:「破産管財人」とは?
「破産管財人」とは、破産する会社の財産を集めてそれを債権者に配当する役目を担う弁護士のことです。破産管財人は裁判所から任命される弁護士であり、経営者から依頼を受けて破産申し立てを行う弁護士とは別の弁護士が就任します。
経営者や弁護士がやること | 裁判所や破産管財人がやること |
【Step1】弁護士への相談 | |
【Step2】債権者に破産予定であることを通知 | |
【Step3】従業員を解雇しテナントを明け渡す | |
【Step4】申立書や必要書類を準備する | |
【Step5】裁判所に破産の申し立てをする | |
【Step6】破産管財人が法人の財産を売却する | |
【Step7】債権者集会で破産の経緯などを説明 | |
【Step8】債権者への配当を行い手続き終了 |
以下で各段階ごとの詳細を見ていきましょう。
Step1:
弁護士への相談
法人破産の手続きは、まず、弁護士への相談から始まります。弁護士が以下の点を聴き取り、破産手続きの進め方や方針を決定します。
1,経営が行き詰った経緯
経営が行き詰まって債務を抱えるに至った経緯について確認します。
2,債務の種類と金額
金融機関からの借り入れ、仕入れ先への支払い、リース代金などどのような債務があるかを確認します。
3,会社の資産の現状
会社の資産(在庫、不動産、預金など)はすべて売却して債権者への配当に回すことになります。どのような資産があるかを確認します。
4,従業員の人数や雇用形態
従業員はすべて解雇することになります。人数や雇用形態を確認し、解雇の手続きについて検討します。
5,事務所の賃貸の有無
事務所を借りている場合は、立ち退きが必要になります。賃貸人との契約内容などを確認します。
6,代表者が連帯保証している債務の有無
代表者が法人の債務を連帯保証している場合、法人が破産すると、代表者に請求が来ます。そのため、代表者個人としても破産が必要になることがあり、この点を確認します。
代表者個人の破産については以下の動画で解説していますので、ご覧ください。
▶【関連動画】西川弁護士が「法人破産(会社倒産)で代表者はどうなる?代表者も破産が必要か?」を詳しく解説中!
その他法人破産によるデメリットの側面を検討します。法人破産のデメリットについては以下の動画や記事をご参照ください。
▶【関連動画】西川弁護士が「代表者が会社を破産させる場合の4つのデメリット」を詳しく解説中!
7,法人破産後の代表者の生計についての方針
法人破産後に代表者がどのように生計を立てていくのかについても方針をお聴きし、必要に応じて弁護士がサポートします。
以上の7点が弁護士による主要なヒアリングのポイントとなります。
なお、法人破産の手続きにおいては弁護士の役割が重要です。法人破産の弁護士の役割や弁護士への相談については以下のページを参考にご覧下さい。
法人の破産について弁護士にご依頼いただいた後に以下のようなご感想をいただくことが多いです。悩んでおられる場合は早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
・破産申立を決意し、弁護士から通知を出した後は、債権者からの督促がとまり、落ち着いて眠れるようになった。
・労使対立が厳しかったが、破産して、新会社としてやり直すことで事業が落ち着いた。
・親族の中に破産に反対する人もいたが、弁護士の援助を受けて、取締役会を上手く乗り切り、体力があるうちに破産申立を進めることができた。
Step2:
債権者に破産予定であることを通知
破産の方針が決まったら、債権者に破産予定であることを通知します。通知は弁護士から文書で行います。これを「受任通知」といいます。
この「受任通知」には債権者からの取り立てを止める効果があります。
受任通知以後は債権者からの連絡をすべて弁護士宛てにし、代表者に直接連絡がこないようにすることができます。
弁護士から受任通知を債権者に送った後は、債権者への支払いを停めることになりますし、債権者からの取り立ても止まります。これにより、これまで支払いに回っていたお金が会社にプールされるようになりますので、そこから破産の費用を作ることも可能です。また、支払に追われなくなり、心理的にもゆとりがでてきます。まずはこの状態を作ることが必要です。
Step3:
従業員を解雇しテナントを明け渡す
会社が従業員を雇用している場合は、従業員を解雇することが必要です。
また、賃貸物件にテナントに入っている場合は、立ち退きが必要になります。
これらの手続きについて、弁護士のサポートを受けながら実行に移します。
会社を破産させる場面での解雇は「整理解雇」といいます。「整理解雇」については、判例上必要とされる手続きを守って進めなければ、不当解雇であると主張されてトラブルになりますので、弁護士に事前に十分相談して進めることが必要です。「整理解雇」については以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。
▶参考情報:整理解雇とは?企業の弁護士がわかりやすく解説
Step4:
申立書や必要書類を準備する
破産手続きを進めるためには裁判所に申立書や必要資料を提出しなければなりません。
破産の申立書は、弁護士が作成することが通常です。作成のために、弁護士が代表者から必要事項をヒアリングします。
また、破産手続きの必要資料については、弁護士の指示に従い、準備します。
準備に時間がかかるものもありますので、時間がかかるものから段取り良く集めていくことがこつになります。
法人破産に必要な書類については、以下を参考にご覧下さい。
法人の破産の必要書類一覧
- 預金通帳(過去2年分を記帳したもの)
- 直近2期分の決算書(付属明細書を含む)
- 法人名義の不動産を所有している場合は不動産登記簿謄本、固定資産税評価証明書
- 法人名義で事務所を賃貸している場合は賃貸借契約書
- 有価証券、ゴルフ会員権がある場合は、その証券のコピー
- 訴訟がある場合は、訴訟関係資料のコピー
- 法人名義で生命保険に加入している場合は証書と解約返戻金計算書のコピー
- 法人名義で自動車を所有している場合は、車検証、価格査定書のコピー
- 帳簿類(総勘定元帳、売掛台帳、現金出納帳等)
- 雇用関係の資料(雇用契約書、賃金規定、賃金台帳等)
- 債権関係資料(金銭消費貸借契約書等)
- 法人の商業登記簿謄本原本
- 取締役会がある会社については自己破産の申立を決定した取締役会議事録
また、代表者個人の破産に必要な書類については以下の「法人が破産した場合に代表者はどうなる?代表者も破産が必要か?」の記事内をご覧下さい。
Step5:
裁判所に破産の申し立てをする
申立書と必要書類がそろったら、弁護士が裁判所に提出して、破産の申し立てをします。
破産の申し立てをすると、2週間程度で裁判所が「破産手続開始決定」をします。これにより、裁判所での破産の手続きが始まります。
「破産手続開始決定」と同時に、裁判所は「破産管財人」を選任します。破産の申し立ての後は、破産管財人との打ち合わせが重要になります。
経営者と申立てを担当した弁護士が一緒に破産管財人の事務所に行って打ち合わせをすることが通常です。破産に至った事情や、破産手続きを進めるにあたって必要な項目について破産管財人と打ち合わせを行います。
Step6:
破産管財人が法人の財産を売却する
破産管財人は法人の財産の売却を担当します。
法人の在庫や備品類、所有不動産などを売却し、金銭に変えることになります。
破産会社の代表者も必要に応じてこの手続きに協力する必要があります。
Step7:
債権者集会で破産の経緯などを説明する
破産手続き開始決定が出た後、しばらくすると債権者集会の期日が決まります。
債権者集会とは、裁判所で行われる手続きで、破産者が破産に至った事情や会社の資産状況について債権者や裁判所に説明をする手続きです。
ただし、現状としては、債権者が出席することは多くなく、破産管財人と申立てを担当した弁護士、破産会社の代表者と裁判官で集会を行うことがほとんどです。
債権者集会は1回で終わる場合もありますが、破産手続きの進捗状況を確認するために、何回か継続して行われることが多くなっています。
Step8:
債権者への配当を行い手続きが終了する
法人の財産の売却が終わった段階で、債権者への配当が行われます。
配当が終われば破産手続きは終了します。
また、配当するような財産がない場合も、「異時廃止」といって破産手続きが終了になります。
3,破産手続きにかかる期間について
破産手続きにかかる期間は、破産する会社の状況や財産の内容によって大きく異なりますが、およその目安としては以下のように合計で6か月から1年くらいといえます。
- 弁護士に相談してから裁判所に申し立てるまで:3か月から6か月くらい
- 裁判所に申し立ててから手続き終了まで:3か月から6か月くらい
ただし、買い手が付きにくい不動産があったり、債権者との間で債権額をめぐって会社との意見の食い違いがある場合は、上記の目安を超えて手続きが長くなる傾向にあります。
4,破産手続きにかかる費用について
法人破産に必要な費用は、「弁護士費用」と「裁判所予納金」、「実費」にわけられます。
具体的な金額は、資本金、資産及び負債の額、債権者その他関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて大きく異なります。最も簡易なケースでは、以下の通り合計約80万円です。
一般的な破産手続きにかかる費用例(最も簡易なケース)
- 弁護士費用:50万円+税
- 裁判所予納金や官報公告費:21万8197円
- 実費:3万円~5万円程度
※代表者個人についても破産が必要になる場合には、上記の費用に加えて代表者の破産申し立てについての弁護士費用として、40万円程度が必要です。
これらの費用については、一括で支払いができなくても3回から最大で5回程度までの分割での支払いが可能です。
5,法人破産に関して弁護士に相談したい方はこちら
咲くやこの花法律事務所では会社の破産に関するご相談を常時、会社経営者の方々から承っています。
破産を考える場面では不安が大きいと思いますが、ご相談いただくと不安が解消され、進むべき道が明確になります。
まずは、弁護士に依頼して債権者に破産の通知を出すことで、債権者への支払いを止めて、金銭的、心理的な余裕を取り戻すことが重要です。
法人の破産に精通した弁護士が対応しますので、会社の破産をお考えの方はぜひ早めにご相談ください。
咲くやこの花法律事務所の法人の破産に強い弁護士への相談料
●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)
6,【補足】法人破産の手続きを自分でやることのデメリット
まれに法人破産の手続を自分でやろうという人もおられますが、法人破産の手続きは通常の破産手続きと比べてかなり複雑であり、自分でやるということは一般的ではありません。
また、自分でやる場合は、債権を回収できずに怒っている債権者に対して、自分で対応しなければならず、相当な覚悟が必要になります。
さらに費用の面でも、自分で手続きをすることで法人破産にかかる弁護士費用を節約したとしても、結局、法人の預貯金はすべて債権者に配当されるので、破産する側の立場からは法人破産の費用を節約することはあまり意味がありません。
そのため、法人破産の手続きを自分で行うことは、破産に必要な弁護士費用が準備できないような場面を除いておすすめできません。
7,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法
今すぐお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
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9,まとめ
今回は、法人破産の手続きの流れについてご説明し、手続きに必要な期間や費用についてもご説明しました。
債務超過の会社で頑張って仕事をして利益をあげても、それは債権者への支払いに消えてしまい、手元に残ることはありません。
破産の手続きをして借金を整理し、新しいスタートを切ることは、破産後の稼ぎを自由に利用できるようになるという大きなメリットがあります。
記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2022年12月11日