こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。
「管理職には残業代を支払う必要はない」「管理職には残業はつかない」と聞いたことがある方も多いと思います。はたしてこれは正しいのでしょうか。
労働基準法では、監督もしくは管理の地位にある従業員について、労働基準法の労働時間や休日に関する規定の一部の適用を除外することを定めています(労働基準法41条2号)。ですが、課長や係長などの肩書を持ついわゆる「管理職」の従業員が、この労働基準法で定める監督もしくは管理の地位にある者(管理監督者)にあたるのかというと、必ずしもそうではありません。
この記事では、世間一般でいう「管理職」と労働基準法で定める「管理監督者」との違いについてご説明します。また、管理職や管理監督者への残業代の支払いや残業時間の上限規制に関するルールについて、それぞれ詳しく解説します。
ルールを誤って対応している場合、管理職に対する残業代が不払いになってしまい、訴訟等で多額の支払いを命じられることが少なくありません。
最近の事例でも以下のものがあります。
●日本レストランシステム事件(東京地方裁判所判決令和5年3月3日)
年収700万円の課長職について管理監督者にあたらないと判断し、未払いの割増賃金や付加金として1500万円を超える支払を命じました。
●阪神協同作業事件(東京地方裁判所判決令和4年2月25日)
運送業の支店長職について管理監督者にあたらないと判断し、未払いの割増賃金や付加金として1300万円を超える支払を命じました。
管理職の定義について正しく理解し、残業について適切な扱いができるよう、順番にみていきましょう。
咲くやこの花法律事務所では、残業時間の計算や残業規制への対応、未払残業代請求トラブルの解決について、事業者側の立場に立った専門的なサポートを提供しています。お困りの際はぜひ御相談ください。咲くやこの花法律事務所のサポート内容については以下もご参照ください。
▶参考情報:労働問題・労務の事件や裁判の「解決事例」
※参考:この記事内で紹介している労働基準法の根拠条文については、以下をご参照ください。
▼管理職の残業代について、弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
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今回の記事で書かれている要点(目次)
1,管理職とは?
管理職とは、部や課、係などの組織の長として一定の権限を持ち、他の従業員の指揮や管理等をする職位のことを指します。「部長」「課長」「係長」「マネジャー」などと呼ばれる役職が管理職とされることが多いです。そして、管理職の業務内容や権限の範囲は企業や組織によって異なります。冒頭でもご説明した通り、「管理職」イコール労働基準法における「管理監督者」ではないので注意が必要です。
2,管理職と労働基準法の「管理監督者」との違い
労働基準法は労働時間や休憩、休日に関する規定の一部を「管理監督者」には適用しないことを定めています(労働基準法41条2号)。
▶参考:労働基準法第41条
第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
この、労働基準法上の「管理監督者」は、世間一般でいう「管理職」と同じ意味ではありません。
労働基準法における管理監督者とは、労働条件の決定や労務管理について経営者と一体的な立場にある者のことをいいます。「部長」や「課長」などの管理職の肩書を持つ労働者のすべてが、労働基準法上の「管理監督者」に当てはまるわけではなく、職務内容や責任と権限、勤務態様、待遇等によって「管理監督者」に該当するかどうかが判断されます。
(1)具体的な判断基準
具体的な判断基準は以下の4つです。4つの判断基準をもとに、管理監督者に該当するかが総合的に判断されます。
1,重要な職務内容を有しているか?
管理監督者に該当するためには、部下の労働条件の決定や労務管理について経営者と一体的な立場にあるといえることが必要です。経営上の判断や対応に直接かかわるような重要な職務内容を担っていない場合は、管理監督者には該当しません。
2,重要な責任と権限を有しているか?
経営者と一体的な立場にあるというためには、経営者から重要な責任と権限を与えられている必要があります。重要な事項については上司の決裁が必要であったり、上司の決定を部下に伝えるだけであったり、裁量権や決定権が与えられていない場合は管理監督者には該当しません。
3,労働時間についての裁量があるか?
管理監督者といえるためには、何時に出社し、何時に退社するかなど勤務時間についての拘束を受けていないことが必要です。遅刻や早退をしたときに賃金がカットされるなど、一般労働者と同様の勤怠管理をされているような場合は管理監督者にはあたりません。
4,賃金等について、その地位にふさわしい待遇がされているか?
管理監督者にあたるためには、経営者と一体的な立場で重要な職務を担う地位に見合う給与や賞与等の待遇がされている必要があります。給与や賞与等が一般労働者とほとんど変わらなければ管理監督者とはいえません。
(2)管理監督者にあたるかどうかが争点となった事案の最近の裁判例
管理監督者にあたるかどうかが争点となった事案の最近の裁判例をご紹介します。
1,中古車買取店の店長が管理監督者にあたるかが問題になった事案(岐阜地裁判決令和6年8月8日)
中古車買取店の店長が時間外労働割増賃金を請求した事案において、この店長が管理監督者にあたると判断されました。
裁判所はその理由として以下の点から、原告となった店長は、買取店舗の実質的な経営者であり、買取会社において経営者と一体的な立場にあると評価でき、その立場にふさわしい待遇も受けていたと判断しました。
- ①店長が買取店における中心業務である買取業務に関して一切の権限を有していたこと
- ②正社員の採用権限及び部下従業員の人事考課に関与する権限を有していたこと
- ③遅刻や早退による減給等の不利益がなく、自らの判断で直帰するなど労働時間に関する裁量も有していたこと
- ④年収1100万円程度が支給されていて、残業手当が支給されている他の従業員の2倍前後の支給額だったこと
判決全文は以下をご参照ください。
2,製造業で年収800万円の部長の管理監督者性が問題になった事案(大阪地裁判決令和3年3月12日)
製造業で年収800万円の部長が時間外労働割増賃金を請求した事案において、この部長が管理監督者にあたると判断されました。
裁判所はその理由として以下の点を挙げています。
- ①部長が取締役会に出席して経営方針の決定に参画し、新規事業計画を自ら積極的に取締役に提案していたこと
- ②リストラが必要な時期は部長が自らリストラを立案して提案し、従業員の出勤簿に承認印を捺印し、団交にも会社側担当者として出席していたこと
- ③労働時間にも一定の裁量があり、年収も800万円と比較的高額であったこと。一般職の最も給与が高い者と比べても年収で140万円の差があったこと。
このように、職務内容や責任と権限、勤務態様、待遇等を踏まえて「管理監督者」に該当するかどうかが判断されています。
3,管理職に残業代が出ないのはおかしい?残業代が出る会社もある理由とは?
「管理職には残業代が出ない」と聞いたことがある方も多いと思います。しかし一方で、管理職にも残業代を支給している会社も存在します。これはなぜでしょうか。
「2,管理職と労働基準法の「管理監督者」との違い」でも説明したとおり、労働基準法の労働時間や休憩、休日に関する規定の一部は、「管理監督者」には適用されません(労働基準法41条2号)。その結果、一般の従業員については支払が義務付けられる時間外労働・休日労働の割増賃金の支払義務も「管理監督者」には適用されません。
これは、以下の点が理由です。
管理監督者について時間外労働・休日労働の割増賃金(残業代)の支払義務が適用されない理由
- ①重要な職責・権限を担う管理監督者は経営者と一体的な立場で法定労働時間制度や法定休日制度の枠を超えて活動することが必要になること
- ②管理監督者には労働時間を自分で決定する裁量やその地位にふさわしい待遇が与えられており、労働者保護の観点からも、労働時間規制の対象外として問題がないこと
- ③法律上の根拠は労働基準法41条2号
しかし、管理監督者にあたらない管理職は、労働基準法上は一般の労働者と同じ扱いになります。そのため、1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えて労働したときは、時間外労働に対する割増賃金の支払義務があります(労働基準法37条1項)。管理監督者にあたるかどうかを正しく判断して、管理監督者にあたらない管理職には一般の労働者と同様に残業代を適切に支給することが必要です。
▶参考情報:残業代や割増賃金については以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。
4,休日出勤や深夜労働についても管理職には残業代を出さなくてもよい?
労働基準法では、会社が労働者に休日労働や深夜労働をさせた場合にも、割増賃金の支払いを義務付けています(労働基準法37条1項、4項)。そのため、管理監督者にあたらない管理職の労働者が休日労働や深夜労働をした場合は、割増賃金の支払義務があります。
では、管理監督者については休日労働や深夜労働に対する割増賃金の支払義務はあるのでしょうか。順番に見ていきましょう。
(1)管理監督者については休日労働に対する割増賃金の支払義務はない
労働基準法では、会社は従業員に週1日または4週間を通じて4日の休日を与えなければならないと定めています(労働基準法35条)。これは法定休日と呼ばれます。そして、この法定休日に労働させた場合、会社は休日労働に対する割増賃金を支給しなければなりません(労働基準法37条1項)。
しかし、管理監督者には労働基準法の休日に関する規定も適用されません(労働基準法41条2号)。そのため、管理監督者が会社の法定休日に出勤したとしても割増賃金を支払う義務はありません。
(2)管理監督者でも深夜労働に対する割増賃金の支払義務はある
労働基準法では、午後10時から午前5時までの深夜労働について深夜労働の割増賃金を支払うことを義務付けています(労働基準法37条4項)。管理監督者にもこの規定は適用され、管理監督者が深夜労働をした場合、会社は深夜労働割増賃金の支払を義務付けられます。
深夜労働の割増賃金についての規定は、労働が行われる時間帯に着目した規定であって、労働時間に関する規定(労働基準法32条)や休日に関する規定(労働基準法35条)のように労働時間の長さについて規定したものとは趣旨が異なります。そのため、管理監督者について適用を除外される「労働時間、休憩及び休日に関する規定」には含まれないと解釈されているのです(▶参考情報:「最高裁判所判決平成21年12月18日・ことぶき事件」判決内容)。
つまり、管理監督者については時間外労働・休日労働の割増賃金の支払義務はないが、深夜労働の割増賃金の支払義務はあるということになります。
5,管理職の時間外労働は無制限?残業時間の規制は適用されるのか?
労働基準法は時間外労働に次のような上限を設けています。
- ①従業員に時間外労働や休日労働をさせるためには、事前に36協定を締結して労働基準監督署長への届出が必要
- ②36協定を締結した場合、通常時の時間外労働の上限は月45時間・年360時間まで
- ③特別条項付きの36協定を締結した場合は、臨時的に、月45時間を超える時間外労働を年6回までさせることができる
- ④特別条項付きの36協定を締結した場合も、時間外労働の上限は年720時間まで、単月では休日労働とあわせて100時間未満まで、複数月平均では休日労働とあわせて80時間まで
事業者は、この上限規制を超えて労働者に残業をさせることはできません。
▶参考情報:残業規制のルールについては以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。
では、管理職にはこの残業時間の上限規制は適用されるのでしょうか、順番にみていきましょう。
(1)管理監督者にあたらない管理職には残業規制が適用される
管理監督者にあたらない管理職労働者は、労働基準法上は一般の労働者ですので、上記の残業規制は当然に適用されます。
「部長」や「課長」などの管理職に就いていても「管理監督者」にはあたらない労働者については、一般の労働者と同様に無制限に時間外労働や休日労働をさせることはできないので注意が必要です。
(2)管理監督者には労働基準法による残業の上限規制が適用されない
管理監督者については、労働基準法上の労働時間や休日に関する規定は適用されません(労働基準法41条2号)。そのため、時間外労働や休日労働に関する上限規制も適用の対象外になります。
ただし、労働基準法による上限規制が適用されないからといって、管理監督者であれば無制限に長時間労働をさせてよいわけではありません。度を越した長時間労働には健康被害などをもたらすリスクがあります。
時間外労働と休日労働の合計が月100時間を超えたり、複数月にわたって平均で月80時間を超えたりする場合、労働契約法上の安全配慮義務違反(労働契約法5条)にあたるおそれもあるため、注意が必要です。
▶参考情報:安全配慮義務違反については、以下の記事を参考にしてください。
また、労働安全衛生法上、事業者は管理監督者についても労働時間の状況を把握することが義務化されています。事業者は、長時間労働が続いている労働者が申し出た場合、医師による面接指導等を行う必要があり、この面接指導の対象になるかどうかを判断するために、労働者の労働時間の状況を把握しなければなりません(労働安全衛生法66条の8)。この点は、管理監督者についても適用されます。
▶参考:労働安全衛生法66条の8の1
事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
▶参考:労働安全衛生法66条の8の3
事業者は第66条の8第1項又は前条第1項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。
また、厚生労働省が公開している「長時間労働者への医師による面接指導制度について」のリーフレットもご参照ください。
6,公務員の場合、管理職に残業代は出るのか?
では、公務員の管理職に残業代は出るのでしょうか。国家公務員と地方公務員それぞれについて説明します。
(1)国家公務員の管理職に残業代は出るのか?
一般職の国家公務員には、民間の残業代にあたる「超過勤務手当」が支給されます(一般職の職員の給与に関する法律16条)。ただし、「管理監督職員」は超過勤務手当の支給対象外です(一般職の職員の給与に関する法律19条の8)。
管理監督職員とは、管理または監督の地位にあり、俸給の特別調整額の支給を受ける職員のことです。「俸給の特別調整額」とは、いわゆる管理職手当のようなものです。管理監督職員に該当する官職は、人事院規則によって組織ごとに具体的に指定されています。
「課長」という官職の一般職の国家公務員でも、所属している組織によって、管理監督職員に該当する場合としない場合があります。
(2)地方公務員の管理職に残業代は出るのか?
一般職の地方公務員には労働基準法が一部の規定を除いて適用されています(地方公務員法58条3項)。
▶参考情報:地方公務員法58条3項
労働基準法第2条、第14条第2項及び第3項、第24条第1項、第32条の3から第32条の5まで、第38条の2第2項及び第3項、第38条の3、第38条の4、第39条第6項から第8項まで、第41条の2、第75条から第93条まで並びに第102条の規定、労働安全衛生法第66条の8の4及び第92条の規定、船員法(昭和22年法律第100号)第6条中労働基準法第2条に関する部分、第30条、第37条中勤務条件に関する部分、第53条第1項、第89条から第100条まで、第102条及び第108条中勤務条件に関する部分の規定並びに船員災害防止活動の促進に関する法律第62条の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定は、職員に関して適用しない。
労働時間等に関する規定(労働基準法32条)や、割増賃金について定めた規定(労働基準法37条)、労働時間等に関する規定の適用除外を定めた規定(労働基準法41条)等は地方公務員にも適用されます。
つまり、一般職の地方公務員の場合、管理監督者にあたらない職員には時間外手当(残業代)が支給されます。一方、管理監督者にあたる職員は、労働基準法41条2号が適用されるため、時間外労働割増賃金や休日労働割増賃金の支払義務の対象外になります。
7,管理職の残業について弁護士に相談したい方はこちら
咲くやこの花法律事務所では管理職の残業時間をめぐるトラブルや管理職労働者から未払い残業代を請求されるトラブルの解決について事業者側からのご相談をお受けし、事業者向けに専門的なサポートを提供してきました。以下で咲くやこの花法律事務所におけるサポート内容をご紹介します。
(1)管理監督者に該当するかどうかについてのご相談
咲くやこの花法律事務所では、管理職の労務管理に不安のある企業からご相談を承っています。事務所は、労務問題について企業からのご相談を長年お受けしており、事務所内にこの分野のノウハウ、経験が蓄積されています。「管理職に残業代を支給していないが問題ないか」等の疑問について、労務問題に強い弁護士が企業側の立場に立ってご相談を承ります。
管理職が労働基準法上の管理監督者にあたらない場合、未払い残業代トラブルに発展したり、残業の上限規制に違反してしまっているおそれがあります。自社の判断に不安のある企業様は、ぜひ「咲くやこの花法律事務所」の相談サービスをご利用ください。
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(2)未払い残業代トラブルに関する対応のご相談
咲くやこの花法律事務所では、管理職から未払い残業代の請求を受けてトラブルになってしまった場面についても事業者側の立場からのご相談、ご依頼をお受けしています。事務所では未払い残業代トラブルの対応について、多くのノウハウ、経験が蓄積されており、これまでのノウハウ、経験を活かした対応が可能です。企業側の立場から、請求に徹底的な反論を加えつつ、迅速な解決を目指します。
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▶参考動画:咲くやこの花法律事務所の未払い残業代トラブルに関するサポート内容や解決実績については以下もご参照ください。
▶参考情報:管理職からの未払い残業代請求の対応については、以下の記事も参考にしてください。
(3)顧問弁護士サービスによるサポート
咲くやこの花法律事務所では、企業の労務管理全般を支援する顧問契約で、多くの事業者をサポートしてきました。
咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスをご利用いただくことで、日頃から顧問弁護士に相談して企業の整備を進めることができ、トラブルに強い企業を作ることができます。また、万が一のトラブル発生時も顧問弁護士に相談して迅速かつ適切な対応ができ、早期解決につなげることができます。
咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスの費用例
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咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスのご案内は以下の参考動画や参考記事をご参照ください。
(4)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法
弁護士の相談を予約したい方は、以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
8,まとめ
労働基準法では、監督もしくは管理の地位にある者(管理監督者)には、労働時間・休憩・休日についての規定の一部を適用しないことが定められています。
管理監督者には法定労働時間や法定休日のルールが適用されないので、時間外労働や休日労働に対する割増賃金を支給する必要がなく、残業時間の上限規制にもかかりません。
ただし、労働基準法における「管理監督者」にあたるかどうかは、
- (1)重要な職務内容を有しているか
- (2)重要な責任と権限を有しているか
- (3)労働時間についての裁量があるか
- (4)賃金等について、その地位にふさわしい待遇がされているか
等の実態から判断されます。役職や肩書で判断されるわけではありません。
管理監督者にあたる実態がないにも関わらず、管理職の肩書があるからと言って残業代を支給しなかったり上限規制を超えて労働させたりすると、違法になってしまいます。
自社の管理職労働者が管理監督者にあたるかどうかを正しく判断して適切な労務管理をすることが必要です。咲くやこの花法律事務所でもご相談をお受けしていますのでご利用ください。
9,【関連情報】管理職の残業代など残業に関するその他のお役立ち記事
この記事では、「管理職の残業代は出ない?時間外労働と残業時間のルールを詳しく解説」について、わかりやすく解説しました。残業に関する労務管理ついては、その他にも知っておくべき情報が幅広くあり、正しい知識を理解しておかなければ重大なトラブルに発展してしまいます。
以下では、労働基準法における残業の基本的なルールを網羅的に解説していますので、こちらもあわせてご参照ください。
・労働基準法における残業とは?残業時間の上限など時間外労働のルールを解説
記事作成日:2024年12月17日
記事作成弁護士:西川 暢春
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