こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。
社内の取締役の背任行為が発覚し、対応に困っていませんか?
取締役や役員による背任行為は、会社にとって影響が大きく、深刻な問題であることが多いです。適切に対応できなければ、被害の回復ができないだけでなく、経営者が従業員からの信頼を失い、会社組織自体がゆらぐことになりかねません。発覚後の会社の対応が今後を大きく左右することになります。
会社としては、背任行為をした取締役や役員に背任行為を認めさせ、被害を弁償させることが重要です。
この記事では、取締役や役員による背任行為について、損害賠償請求の進め方を解説します。また、取締役の解任についても解説します。この記事を最後まで読んでいただくことで、背任被害について被害を回復し、解決していくための道筋がわかるはずです。
それでは見ていきましょう。
背任行為に気づいた場合、いきなり取締役に事情を聴くのではなく、まずはしっかり調査して証拠固めをすることが大切です。
先走って、取締役に事情を聴いてしまうと、会社が十分に事実関係を把握していないことを見透かされ、背任を認めさせることができません。それだけでなく、その後、証拠を隠ぺいされ、損害賠償の請求が困難になります。
社内の背任事案が発覚したときは、自己流で対応するのではなく、社内不正事案の対応に精通した弁護士に相談して正しい対応をすることが大切です。
咲くやこの花法律事務所でも、背任行為による被害の回復や、行為者に対する措置について専門的なサポートを提供しています。少しでも不安なことがあったり、気になることがある場合は、気軽にお問い合わせください。
▼取締役や役員の背任行為について、弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
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今回の記事で書かれている要点(目次)
1,取締役や役員による背任行為とは?
取締役や役員による背任行為とは、取締役や監査役などといった、会社において重要な地位にある人物が任務に背いて会社に損害を与える行為のことです。会社法は、取締役の義務として「株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない」と定めています(会社法355条)。また、「任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と定めています(会社法423条1項)
(1)取締役や役員による背任行為は、会社法違反
さらに、取締役や役員による背任行為については、特別背任罪が成立することもあります。
特別背任は、行為者が会社において重要な役割を担う人物であり、その影響も広範囲かつ深刻なものになりやすく、通常の背任行為と比べてより強い非難に値すると考えられます。通常の背任行為については、背任罪の規定が刑法に定められていますが、特別背任罪は、刑法ではなく会社法960条に定められています。
詳しくは「2,取締役や役員による背任行為に関する法律とは?会社法を解説」で解説します。
(2)取締役や役員による背任行為についての損害賠償請求の進め方
背任行為をした取締役は会社に対して損害賠償責任を負います(会社法423条1項)。
社内で取締役や役員による背任行為が発覚した場合、会社は以下の手順で被害回復のための損害賠償請求をすすめていくことになります。
- 1,背任行為について調査して証拠を集める
- 2,行為者である取締役に事情聴取して背任行為を認めさせる
- 3,行為者との間で賠償方法を協議する
- 4,行為者から誠実な賠償がなければ訴訟を提起する
- 5,裁判後も支払いがなければ強制執行をする
詳しくは、「3,背任行為をした取締役や役員に対する損害賠償の進め方について」で解説します。
2,取締役や役員による背任行為に関する法律とは?会社法を解説
取締役や役員による背任行為についての会社法の条文として、特別背任罪について定めた条文や、取締役の忠実義務、損害賠償責任について定めた条文があります。
(1)特別背任罪(会社法960条)
特別背任罪は、刑法ではなく会社法960条に定められています。
▶参考情報:会社法960条
第九百六十条 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 発起人
二 設立時取締役又は設立時監査役
三 取締役、会計参与、監査役又は執行役
四 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役又は執行役の職務を代行する者
五 第三百四十六条第二項、第三百五十一条第二項又は第四百一条第三項(第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役の職務を行うべき者
六 支配人
七 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人
八 検査役
2 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は清算株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該清算株式会社に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。
一 清算株式会社の清算人
二 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算株式会社の清算人の職務を代行する者
三 第四百七十九条第四項において準用する第三百四十六条第二項又は第四百八十三条第六項において準用する第三百五十一条第二項の規定により選任された一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者
四 清算人代理
五 監督委員
六 調査委員
・参照元:「会社法」の条文はこちら
取締役等による特別背任罪の罰則は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、あるいはその両方です(会社法960条)。特別背任罪では対象となる行為者が細かく定められており、これに該当しない場合は、通常の背任行為となります。
通常の背任行為は刑法247条に定められています。
▶参考情報:刑法第247条
第二百四十七条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
・参照元:「刑法」の条文はこちら
▶参考情報:また、通常の背任罪について、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。
(2)忠実義務、損害賠償責任(会社法355条、423条1項)
また、会社法355条では、取締役が法令や定款、株主総会の決議を遵守し、会社のために忠実に職務を遂行することを義務付けています。これを「忠実義務」といいます。
そして、取締役がこの忠実義務に違反した場合、会社に対して損害賠償責任を負うこととなります(会社法423条1項)。
▶参考情報:会社法423条1項
第四百二十三条 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
・参照元:「会社法」の条文はこちら
3,背任行為をした取締役や役員に対する損害賠償の進め方について
自社内で背任行為が発覚した場合、会社は、背任行為をした取締役や役員に対して、損害賠償請求を進めていくことになります。
そして、背任行為による被害を回復するためには、背任行為をした取締役や役員に事実を認めさせて、賠償に合意させることが一番の近道です。
ところが、進め方の手順や方法を誤ってしまうと、行為者に背任行為を認めさせることができません。そうなると、被害を回復するためには、訴訟が必要になり、問題が長期化することになります。迅速な被害回復のためには、背任行為が発覚した時点で、このような事案の対応に精通した弁護士に相談することが大切です。そして、事案にあった具体的な対応の手順や方針をしっかりと確認して行動することが重要になります。
背任行為をした取締役や役員に対する損害賠償請求の進め方は、個別の事案ごとに方針をたてる必要がありますが、標準的な手順は以下の通りです。
- (1)背任行為について調査して証拠を集める
- (2)行為者である取締役に事情聴取して背任行為を認めさせる
- (3)行為者との間で賠償方法を協議する
- (4)行為者から誠実な賠償がなければ訴訟を提起する
- (5)裁判後も支払いがなければ強制執行をする
以下で順番に見ていきましょう。
(1)背任行為について調査して証拠を集める
社内で役員等による背任行為が発覚した際は、まず、背任行為について十分な調査をして証拠を集めることが重要です。
証拠の収集が不十分だと、以下のようなリスクがあります。
- 行為者が証拠がないことをいいことに背任行為を認めない
- 裁判で損害賠償請求しても、背任行為が認められずに敗訴してしまう
- 背任行為があった取締役を解任しても、不当解任であるとして逆に損害賠償を請求されてしまう
こういったことを避けるために、まずは背任行為を立証する証拠をしっかり集める必要があります。証拠収集が不十分な段階で行為者に問い詰めたり、気づかれたりしてしまうと、証拠を隠滅されたり、処分されてしまう危険があります。証拠収集の段階では、行為者に気づかれないように進めていく必要があります。
1,背任行為の証拠
背任行為の証拠として、どのようなものを確保すべきかについては、個別事案ごとに弁護士に相談する必要があります。一般的に確認すべきものとして、例えば以下の資料が考えられます。
- 不正な取引があったことを示す契約書や見積書
- 行為者によるメールやチャットの履歴
- 行為者のPCの履歴
- 不正に用いられた領収書や請求書
また、本人がログインしないと見ることができない情報など、行為者の協力を得なければ確認できない証拠については、行為者に背任行為について事情聴取する中で、処分する時間を与えずに行為者に協力させて取得する必要があります。
(2)行為者である取締役に事情聴取して背任行為を認めさせる
証拠を収集できたら、次に、行為者である取締役に対する事情聴取を行います。
事情聴取では、行為者に事案の全貌を白状させ、背任行為を認めさせることが重要です。また、その結果を証拠化することも大切です。あらかじめ自認書を作成しておき、署名押印させることができるように準備しておきましょう。この際、自認書を一旦家に持ち帰らせる、などの対応をしてしまうと、後日提出がされず、結局自認書を作成できない、といったことになりがちです。事情聴取の場で署名・押印させることを目指す必要があります。
また、事情聴取の場で嘘をつかせず、会社が把握できていない部分も含めてすべての背任行為を白状させるためには、事情聴取のテクニックも重要になります。社内の不正事案の対応に精通した弁護士に事情聴取の対応を依頼することをおすすめします。
(3)行為者との間で賠償方法を協議する
事情聴取で行為者が背任行為を認めたら、会社が被った被害についての賠償方法を、行為者と協議する必要があります。
その取締役や役員が背任行為によって得た利益があるときは、まずは、それがいまどこにあるのかを確認する必要があるでしょう。すでに手元にお金が残っていない、といったケースにおいても以下の点を検討し、なるべく一括で支払わせることが大切です。
- 親族や知人からの援助を受けられないか
- 自宅や車を売却したり、生命保険の解約返戻金などから支払ができないか
全額の一括返済ができない場合は、まず払える分を返済させ、残りは分割払いとすることになります。分割払いにする場合は、金額と支払時期、支払回数を取り決めた支払誓約書を作成することが適切です。こちらについても、あらかじめ金額や支払回数などの欄を空欄にした支払誓約書を事前に用意しておき、その場で協議して金額等を追記したうえで、サインさせるようにするとスムーズです。
また、分割払いになる場合は、後日に必ず、公正証書を作成しておくべきです。強制執行認諾文言付公正証書を作成しておくことで、もし相手からの支払が滞った場合は、訴訟をしなくても強制執行を進めることができます。
背任行為をした取締役や役員が自社の株式を持っているときは、その株式をとりあげることで被害弁償の一部にあてることも考えられます。その場合は、株式の買い取りをしたうえで、その代金を損害賠償と相殺する処理が必要になります。株式の買い取りについては以下を参照してください。
▶参考情報:自社の株式を買い取りたい!その手段と注意点を解説
(4)行為者から誠実な賠償がなければ訴訟を提起する
行為者が背任行為を認めずに返済をしない場合や、公正証書の作成に応じない場合は、訴訟を提起することになります。この訴訟では、取締役や役員の背任行為の事実を会社側が証明する必要があります。
(5)裁判後も支払いがなければ強制執行をする
訴訟を提起して勝訴判決をもらっても、相手が支払いをしない場合は、強制執行を進めることになります。
強制執行の際に差し押さえる財産としては、例えば以下のものが挙げられます
- 不動産
- 自動車
- 雇用されている場合は勤務先から支給される給与
- 銀行預金
- 生命保険
など
▶参考情報:このうち銀行預金の差押え(強制執行)については以下の記事で解説していますので、あわせてご参照ください。
4,背任行為を理由とする取締役の解任は違法?会社の対応方法について
では、会社が背任行為をした取締役を解任することは可能なのでしょうか。
結論から言うと、取締役を解任することは可能ですが、注意点があります。
取締役の解任については、会社法において以下のルールが定められています。
- ルール1:取締役(役員)は株主総会の多数決で解任が可能
- ルール2:解任された取締役(役員)は、解任について正当な理由がある場合を除き、会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求できる
このように、定款に特別な定めがない限り、株主総会における「過半数の出席」+「出席株主の過半数の賛成」があれば、解任することができます。
一方で、解任に正当な理由が認められない場合は、損害賠償を請求されてしまう可能性があります。背任行為について証拠があれば、解任には正当な理由があると言えます。しかし、背任行為について十分な証拠がない場合は、解任後に訴訟を起こされたときは、会社が敗訴して裁判で損害賠償を命じられる可能性もあるので注意が必要です。
取締役の解任についても、必ず弁護士に事前に相談して進めていただくことをお勧めします。
▶参考情報:解任の方法やリスクについては以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。
取締役が従業員も兼務している使用人兼務取締役である場合は、取締役を解任したとしても、従業員としての雇用が残ることに注意が必要です。従業員としての雇用も終了させるためには、退職届を提出させるか、解任手続とは別に解雇手続が必要になります。
▶参考情報:解雇については以下の記事で解説していますのでご参照ください。
5,特別背任罪が成立する場合
背任行為が悪質である場合、刑事告訴を検討すべきこともあるでしょう。
取締役や役員といった、会社において重要な地位にある人物による背任行為については、以下の要件を満たすときに特別背任罪が成立します。
- (1)行為者が会社法960条および961条で定められている特別背任罪の対象となる地位についていること
- (2)自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的があったこと
- (3)任務に背く行為をしたこと
- (4)任務に背く行為によって株式会社に財産上の損害を加えたこと
▶参考情報:特別背任罪の成立要件や詳しい事例などについては、詳しくは以下の記事で解説していますので、ご参照ください。
なお、刑事告訴をする場合は、背任なのか、横領なのかといった点もしっかり区別して正しい判断をすることが必要です。特別背任罪と横領の区別についても上記の記事で解説していますので、あわせてご参照ください。
6,取締役や役員の背任行為があった場合の対応を弁護士に相談したい方はこちら
咲くやこの花法律事務所では、取締役や役員による背任行為の被害について、企業側の立場からのご相談を多数お受けして、解決してきました。最後に、咲くやこの花法律事務所の企業向けサポート内容をご紹介いたします。
(1)取締役や役員による背任行為が発覚した際の対応に関するご相談
取締役や役員による背任行為が発覚した際に、十分な証拠を集める前に行為者に問いただしたり、解任したりしてしまうと、証拠が確保できずに被害の回復ができなくなったり、会社が損害賠償責任を負うことになってしまうケースがあります。そのため、背任行為が発覚した時点で、不正行為の対応に精通した弁護士に相談し、しっかりと正しい手順を踏んで対応していくことが大切です。咲くやこの花法律事務所では、社内における不正について、弁護士が、証拠の集め方から事情聴取、その後の被害回復まで丁寧にサポートします。
咲くやこの花法律事務所の弁護士へのご相談費用
●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)
(2)背任行為をした取締役の解任に関するご相談
咲くやこの花法律事務所では、背任行為をした取締役の解任に関するご相談もお受けしています。
前述の通り、解任の際に、背任行為について十分な証拠がない場合、会社が損害賠償を命じられてしまう可能性があります。事前に弁護士にご相談いただくことで、解任のリスクを最小限にすることができます。
咲くやこの花法律事務所では、背任行為をした取締役の解任について、弁護士が、証拠の集め方から株主総会手続きの進め方まで丁寧にサポートします。
咲くやこの花法律事務所の弁護士へのご相談費用
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(3)背任行為をした取締役に対する訴訟による損害賠償請求や刑事告訴のご依頼
咲くやこの花法律事務所では背任行為をした取締役に対する損害賠償請求や刑事告訴のご依頼も承っています。行為者より賠償がされなかった場合は、訴訟によって損害賠償請求をすることになります。
また、刑事告訴をする際は、告訴状に、事情や経緯を詳細かつ分かりやすく記載し、適切な証拠を添付する必要があります。告訴状を正しく作成することは簡単ではなく、社内の不正に詳しい弁護士に依頼することが大切です。
背任行為についての損害賠償請求や刑事告訴を考えている方は、咲くやこの花法律事務所の弁護士にご相談ください。
咲くやこの花法律事務所の弁護士へのご相談費用
●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)
(4)顧問弁護士によるサポート
咲くやこの花法律事務所では、継続的にご相談いただける顧問契約のプランをいくつかご用意して、多くの企業をサポートしています。
普段から継続的にご相談いただくことで、背任行為が起こりにくいように社内の体制を整えることができます。また、万一、背任行為が発覚した際も予約なしで、会社のことをよく理解している弁護士にすぐに相談することができます。顧問契約をご検討中の方は、無料で弁護士との面談(オンラインも可)を実施しておりますので、気軽にお問い合わせください。
咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスの費用例
●月額3万円+税~15万円+税
▶咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスについては、以下で詳しく説明していますので、ご参照ください。
(5)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法
弁護士の相談を予約したい方は以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
7,まとめ
この記事では、取締役や役員による背任行為が発覚した際の会社の対応などについてご紹介しました。
社内で、取締役や役員による背任行為が発覚した場合の標準的な対応手順は以下の通りです。
- 1,背任行為について調査して証拠を集める
- 2,行為者である取締役に事情聴取して背任行為を認めさせる
- 3,行為者との間で賠償方法を協議する
- 4,行為者から誠実な賠償がなければ訴訟を提起する
- 5,裁判後も支払いがなければ強制執行をする
ただし、ベストな方法は事案によって異なるため、個別に弁護士に相談して方針を決める必要があります。
また、取締役を解任する際は、正当な理由があったことを立証できることが重要です。立証できなければ、解任後に損害賠償を請求されてしまう可能性があります。
取締役の解任に関する基本的なルールは以下の通りです。
- ルール1:取締役(役員)は株主総会の多数決で解任が可能
- ルール2:解任された取締役(役員)は、解任について正当な理由がある場合を除き、会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求できる
取締役や役員による背任行為は、会社への影響も大きく、深刻な問題です。誤った対応をすると、問題解決が遠のき、被害の回復も困難になります。問題が発覚した段階ですぐに社内不正の対応に精通した弁護士に相談することをおすすめします。咲くやこの花法律事務所でも、背任行為発覚時の対応について専門的なサポートを提供していますので、ご利用ください。
記事作成日:2024年12月3日
記事作成弁護士:西川 暢春
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