
こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。
取引先からリベートを受領して会社に損害を与えたり、会社の機密情報を競業他社に提供して見返りを受けるといったことは、背任行為の典型例です。このような社員の背任行為が発覚した場合、企業はどのように対応するべきなのでしょうか?
この点については、弁護士に相談しないまま、自社の判断で対応してしまった結果、事実関係の調査や証拠の確保が不十分になってしまい、後日の行為者に対する損害賠償請求や解雇に支障が生じてしまう例を多く見てきました。
従業員による背任行為が疑われるケースでは、このような失敗を防ぐために、企業は正しい対応方法を理解したうえで行動することが非常に重要です。
この記事では、社員の背任行為が発覚した場面における事実関係の調査と証拠の保全の重要性をお伝えしたうえで、行為者への損害賠償請求や刑事告訴、解雇等の対応について解説します。この記事を最後まで読んでいただくことで、社員の背任行為に対応する場合の重要な注意点を理解し、いざトラブルが発生した際も正しい方法で対処していけるようになります。
それでは見ていきましょう。

社員の背任行為が発覚した場合にまず行うべきことは十分な調査と証拠の保全です。これらを迅速に行うことが大切です。
ところが、弁護士に相談しないで自社の考えで進めた場合、証拠不十分なまま、行為者への損害賠償請求や刑事告訴、解雇といった対応に進んでしまう例も多いです。その場合、後になって弁護士に相談しても対応が困難になるケースが少なくありません。
社員の背任行為が発覚した場合は、自社の判断で対応する前に、専門の弁護士にご相談いただくことをおすすめします。咲くやこの花法律事務所でも、社員の背任行為が発覚した場合の企業の対応について専門的なサポートを提供していますのでご相談ください。
▶関連情報:取締役や役員による背任行員の対応方法については、以下の記事を参考にしてください。
・取締役や役員による背任行為が発覚した場合の対応手順と注意点
▼社員の背任行為について、弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
今回の記事で書かれている要点(目次)
1,背任行為について
背任行為とは、任務に背いて損害を与える行為を言います。以下のような行為が典型例です。
- 従業員が会社の取引先からリベートを受領して会社に損害を与える
- 従業員が会社の機密情報を競業他社に提供して会社に損害を与える
- 従業員が会社で行うべき取引を個人で行うことで会社に損害を与える
このような背任行為については、背任罪が成立することがあります。また、解雇や懲戒処分、損害賠償請求の対象となることが通常です。
(1)「背任する」とはどういう意味か?
「背任する」という言葉は、法律用語としては、他人のために事務を処理する者が、自身や第三者の利益を図る目的、あるいは事務を委託した本人に損害を与える目的で任務に背き、本人に損害を与える行為と定義されます。ただし、日常用語としては、もう少し広い意味で、社員や取締役、あるいは公務員などが、自分の利益のために、地位・役職を利用して、会社や役所に損害を与えることを指す用語として使用されます。
(2)背任行為への対応の重要性
社員の背任行為が発覚した場合に、これを放置したり、対応方法がわからないからといって見て見ぬふりをすることは厳禁です。問題を放置することは、企業秩序を大きく乱すことになります。社員によっては、他の社員による背任行為を知って同様の行為に及ぶ例が出てきます。一方で誠実な社員は、背任について適切に対応しない会社を嫌って退職を検討することになります。
また、背任行為を放置していることを取引先に知られると、コンプライアンスができていない会社と評価され、取引先からの信頼を失うことにもなります。さらに、取締役と株主が異なる会社においては、背任行為を放置した取締役は会社や株主に損害を与えたとして、責任を問われる恐れがあります。
(3)横領行為との違い
背任と比較されることがあるのが、業務上横領です。業務上横領罪は、業務上、会社等から預かっている物を不法に自分のものとする行為について成立する犯罪です。会社等から預かっている物を不法に自分のものにする行為は、同時に任務に背く背任行為でもありますが、そのような場合は、背任罪ではなく、より重い業務上横領罪が成立します。
▶参考情報:「業務上横領とはなにか」についてや、社内で業務上横領が起きたときの会社の対応については以下で解説していますのでご参照ください。
2,社員による背任行為が発覚した際の企業がとるべき対応まとめ
社員の背任行為が発覚した場合に必要になる企業の対応を最初にまとめると以下のとおりです。
- 事実関係の調査と証拠の保全
- 行為者に対する事情聴取
- 行為者への損害賠償請求
- (必要に応じて)行為者の刑事告訴
- 行為者・関係者の解雇・懲戒処分
- 再発防止策の策定と実施
- 背任行為に加担した取引先との関係解消、損害賠償請求
- 従業員への説明と信頼の回復
- (取締役と株主が異なる場合は)株主への説明
- (必要に応じて)外部への情報開示、プレスリリース、監督官庁への報告
以下で詳細をご説明したいと思います。
3,ポイント1:背任行為についての事実関係の調査と証拠の保全
(1)事情聴取前に秘密裏に調査をすすめる
背任行為による被害について行為者からスムーズに被害の弁償をさせるためには、行為者に背任行為を認めさせることが重要です。そのためには、発覚後すぐに行為者に事実を確認するのではなく、まずは、行為者に知られない形で、十分な調査と証拠の確保を進めなければなりません。できる限りの調査を行い、証拠を確保して、行為者が嘘をつけない状況にしたうえで、行為者に対する事情聴取を行うことが、行為者に背任行為を認めさせることにつながります。
具体的な調査の方法は、背任行為の事案ごとに異なりますが、一例をあげると以下の通りです。
参考例:社員が会社の取引先からリベートを受領して会社に損害を与えていることが疑われる場合の調査方法
会社が調査を進めていることを行為者に知られると、証拠を隠滅されたり、取引先と口裏合わせをされるおそれがあります。そのため、まず、行為者に知られる可能性が低い調査から行います。
例えば、直近1年間に行為者が担当した取引について、契約書や見積書、納品内容、請求内容等を確認しなおしましょう。見積もりが不合理に高くなっていないか、実際には納品されていない商品等について自社が代金の支払いをしていないかといった点を確認すべきでしょう。また、取引先とのメールのやり取り等についても、行為者に伝えずに確認できるものから確認するべきです。
このような調査をしたうえで、リベートを提供した疑いのある取引先への確認を行います。この場合、調査をしていることが取引先から行為者に伝わる可能性も高いですが、行為者にもどこかのタイミングで知られることにはなりますのでやむを得ないことでもあります。
ただし、用件を告げずに取引先との面談を設定して事実確認を行うことで、少なくとも取引先から自社が事情を聴く前に、行為者に調査の事実を知られて取引先と口裏合わせをされることがないようにする必要があります(口裏合わせを防ぐために、行為者と取引先を同時に呼び出して別々の部屋で聴くこともあります)。
取引先への確認によって、行為者へのリベート提供の事実を取引先に認めさせ、リベートを支払うことになった経緯や行為者への支払額や支払日、支払方法を報告書などの形で提出させることが目標になります。さらに、行為者へのリベートの支払いについて、取引先からネットバンクの送金履歴などの資料を提出させることを目指すべきです。
(2)行為者に事情聴取を行う
十分な調査を行い、証拠の確保を終えたら、行為者からの事情聴取を行います。事情聴取の場面で、行為者に背任行為を認めさせて、被害弁償を約束させることが重要です。しかし、行為者が素直に認めずに嘘をつくことも考えられます。事情聴取のテクニックも必要になるところであり、不正調査に精通した弁護士に事情聴取を依頼することが適切です。
会社が既に調査により把握している背任行為以外にも不正行為がある可能性がありますので、その点も含めて不正の全貌を行為者から白状させることを目指しましょう。そのうえで、行為者には、背任行為の内容だけでなく、金額を認めさせる必要があります。そして、会社に対する賠償を誓約する書面を行為者から提出させることが事情聴取の際の目標になります。

咲くやこの花法律事務所の弁護士が、背任行為についての事実関係の調査や証拠の確保を行い、行為者からの事情聴取で背任の事実を認めさせて解決した事例の一部を以下でご紹介しています。あわせてご参照ください。
・下請業者に自宅の建築工事を格安で請け負わせるなどの不正をしていた社員を懲戒解雇処分とし、約200万円の支払をさせた事例
4,ポイント2:行為者への損害賠償請求
社員による背任行為により会社が被害を受けた場合に、その社員(行為者)に対して損害賠償を請求することは、会社の被害回復の観点からだけでなく、企業秩序維持のためにも重要になります。「取引先からリベートを受領する」「会社で行うべき取引を個人で行う」といった背任行為の結果、社員が利益を得ている場合に、その利益を得させたままの状態にしておくことは、従業員間に不公平感を生じさせたり、規律意識にルーズな従業員を生み出す原因になります。行為者に対する損害賠償請求は必ず行うことが必要です。
具体的な方法としては、まずは、事情聴取で行為者に背任行為を認めさせたうえで、その損害賠償を求めることが基本になります。一方、行為者が事情聴取に対しても背任行為を認めない場合は、民事訴訟の提起が必要になります。これに対して、行為者が背任行為を認めるものの、背任により得た利益が行為者の手元に残っておらず、一括での損害賠償ができないという例もあります。その場合は、行為者に自宅を売却させる、行為者の生命保険を解約させるといった方法での弁償をさせたうえで、残りの部分について分割払いを誓約させる公正証書を作成することが基本的な対応になります。また、身元保証人への請求や背任行為に加担した取引先等への請求ができないかも検討する必要があります。

身元保証人への請求にあたっては、身元保証書が適切に作成されているかを確認することも重要になります。身元保証書の作り方について以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。
5,ポイント3:行為者の刑事告訴
社員による背任行為について、背任罪が成立することもあります。その場合は、刑事告訴をすることも検討に値します。刑事告訴をする場合は、弁護士に告訴状の作成を依頼することが通常です。また、背任罪についての証拠を会社でしっかり集め、それをもとに警察に丁寧な説明を行うことが必要になります。この点についても弁護士によるサポートを受けることが適切です。
ただし、いわゆる背任行為について、全て背任罪が成立するわけではありません。そのため、刑事告訴をするにあたっては、まず、問題の背任行為について本当に背任罪が成立するのかをしっかり検討することが大切です。
▶参考情報:背任罪の成立要件などについては以下で詳しく解説していますのでご参照ください。
6,ポイント4:行為者、関係者の解雇・懲戒処分
重大な背任行為が発覚した社員については、懲戒処分や解雇を検討することが通常でしょう。また、行為者を管理監督する立場にあった管理職についても、管理上の責任を果たせなかった点について懲戒処分を検討する例があります。ただし、懲戒処分や解雇については、不当な懲戒処分や不当解雇であるとして、訴訟で効力が争われる例も多く、慎重な対応が必要です。特に以下の点に注意してください。
(1)懲戒処分についての注意点
懲戒処分を検討するにあたっては、まず、背任行為について十分な証拠があるかを確認する必要があります。そのうえで、社内において就業規則が周知されていることが、懲戒処分をするための前提となります。そして、行為者の背任行為が、就業規則に定められている懲戒事由に該当するかどうかを確認する必要があります。また、原則として、本人の言い分を聞く機会を設ける「弁明の機会の付与」の手続きを行うべきです。そのうえで、以下の点をもれなく検討して、適切な懲戒処分を決定する必要があります。重すぎる懲戒処分は無効となることに注意してください。
●懲戒処分を選択する際に考慮すべき要素
- 背任行為の悪質さの程度
- 背任行為が会社に与えた損害の大きさ
- 被害の弁償の有無
- 会社による事前の注意・指導の有無
- 行為者の反省の有無
- 行為者の職場内での地位
- 行為者の懲戒歴の有無
- 過去に会社がした同種事案についての処分とのバランス
▶参考情報:懲戒処分の種類や選択基準、具体的な進め方については、以下で解説していますのでご参照ください。
(2)解雇についての注意点
行為者を解雇する場合は、基本的に「普通解雇」と「懲戒解雇」が考えられます。このうち「懲戒解雇」は懲戒処分の1つであり、上記「(1)懲戒処分についての注意点」でご説明した点があてはまります。また、普通解雇についても、背任行為の証拠があるかを十分確認したうえで行う必要があります。さらに、普通解雇においても、以下の点を考慮して、普通解雇が重すぎると判断される場合は、解雇が無効と判断されることに注意してください。
●普通解雇を検討する際に考慮すべき要素
- 背任行為の悪質さの程度
- 背任行為が会社に与えた損害の大きさ
- 被害の弁償の有無
- 会社による事前の注意・指導の有無
- 行為者の反省の有無
- 行為者の職場内での地位
- 行為者の懲戒歴の有無
- 過去に会社がした同種事案についての処分とのバランス
▶参考情報:普通解雇・懲戒解雇については、それぞれの要件、注意点、具体的な進め方などを以下でご説明していますのであわせてご参照ください。

背任行為があった場合も行為者が認めて謝罪している場合は、事業者として行為者を降格させたり、懲戒処分を課すなどの対応をしたうえで、雇用を継続するというケースもあります。
そのような決断の背景には、人手不足という事情があることもあります。しかし、この記事の著者でもある西川の経験からすると、背任行為をいったん許して雇用を継続しても、再度同様の背任行為が繰り返される例が少なくありません。重大な背任行為の場合は、雇用は終了することを原則とすべきでしょう。
7,ポイント5:再発防止策の策定と実施
背任行為について一通りの対応ができた後は、再発防止策を検討する必要があります。
例えば、取引先からのリベートの受領といった背任行為の防止については、以下のような再発防止策が考えられます。
- 一定金額以上の取引については、必ず相見積もりを取ることを社内規程において義務化する。
- 定期的に発注担当者を交代させる。
- 取引業者からの接待等についての社内ルールを就業規則、倫理規定、行動規範等において明確化する
- 従業員に対するコンプライアンス研修を行う
- 取引先との契約において、リベートの提供を禁止する条項を盛り込む
8,ポイント6:関係者への対応、情報開示
背任行為について、関係者への対応や情報開示が必要になることもあります。
(1)背任行為に加担した取引先との関係解消、損害賠償請求
社員の背任行為に取引先が加担していたケースでは、取引先との契約解除や関係解消が必要になることがあります。また、取引先が社員と共謀して背任行為を行っていた場合は、社員に対してだけでなく取引先に対しても損害賠償請求をすることを検討すべきでしょう。そうすることにより、早期の被害回復を実現することができることがあります。
(2)株主への説明
背任行為により会社が被った損害について、株主への説明が必要になることもあるでしょう。ケースによっては、株主から、背任行為を防げなかった点について取締役の責任を追及されることも考えられます。今後の被害回復のためのアクションを明確にしたうえで、丁寧な説明をすることが大切です。
(3)従業員への説明と信頼回復
背任行為による会社への影響が大きかったり、背任行為があった社員を解雇する場合は、社内の他の従業員への説明が必要になることもあります。ただし、この点については、背任行為について説明することが名誉棄損であるとの主張が行為者からされる例があることに注意してください。名誉棄損に該当しないように事前に弁護士に相談のうえ、説明内容を工夫することが必要です。

懲戒処分についての説明が名誉棄損であるという評価を受けにくくするためには、就業規則において、懲戒処分を社内で公表することを定めることにより、社内での公表を制度化しておくことが適切です。懲戒処分の公表については以下の記事で詳しくご説明していますのでご参照ください。
(4)情報開示
上場企業においては、「業務遂行の過程で生じた損害」「上場会社の運営、業務若しくは財産又は当該上場株券等に関する重要な事実」について証券取引所の規定に基づく適時開示が義務付けられています。社員の背任行為による損害発生がこれに該当するかどうかを確認することが必要です。また、開示が義務付けられない場面でも、社外への説明として、社員による背任行為の発覚についてプレスリリースを作成して公表する例があります。
(5)監督官庁への報告
業界によっては社員の背任行為について監督官庁への報告が必要になることがあります。また、個人データを名簿業者に売却するなどの背任行為については、個人情報保護委員会への報告が義務付けられています(個人情報保護法26条1項)。
9,独立や転職に伴う背任行為は緊急の対応が必要
独立や転職を予定している社員が、その準備として、在職中に顧客情報を持ち出したり、担当顧客に対して独立開業する会社や転職先の会社との取引を提案するなどの準備行為を行う例もあります。また、これらの顧客情報持ち出しや顧客の引き抜き行為が社員の退職後にわかることもあります。
このような背任行為が現在進行形で起こっている場合は、まず被害の発生をとめるための緊急の対応を行う必要があります。限られた時間の中で背任行為についての調査を行ったうえで、行為者を呼び出して事実を認めさせ、背任行為を中止させることが重要です。一方で、行為者との関係から、呼び出しても応じることが期待できない場合は、弁護士による内容証明郵便の送付による警告や仮処分、訴訟などの法的措置が必要になります。
▶参考情報:退職者による機密情報・顧客情報の持ち出しが発覚した際に会社がとるべき対応については、以下で解説していますのでご参照ください。
10.社員の背任行為の対応に関して弁護士に相談したい方はこちら
ここまで社員の背任行為が発覚した場合の企業の対応についてご説明しました。咲くやこの花法律事務所では、社員の背任行為の被害にあった事業者からのご相談をお受けし、被害回復、社内正常化に向けて専門的なサポートを提供してきました。以下で咲くやこの花法律事務所の事業者向けサポート内容についてご紹介したいと思います。
(1)背任行為発生時の対応
咲くやこの花法律事務所では背任行為が発生したときの事業者側の対応について以下のサポートを提供しています。
●事実関係の調査
十分な証拠を確保することは非常に重要です。弁護士が調査をサポートし、または弁護士自身による調査を行います。
●行為者に対する事情聴取
弁護士ならではのスキルを活かした聴取を行い、行為者に事実関係を認めさせたうえで賠償を誓約する書面の取り付けを行います。
●行為者に対する損害賠償請求
弁護士ならではのスキルを活かして賠償請求を行い、迅速な被害回復を実現します。
●行為者の刑事告訴
弁護士が告訴状を作成したうえで捜査機関に提出し、また、事業者による捜査機関への説明をサポートします。
●行為者・関係者の解雇・懲戒処分
解雇や懲戒処分は、後日、行為者から「不当解雇」「不当な懲戒処分」であると主張されて、訴訟で争われることがあります。弁護士が解雇や懲戒処分をサポートすることで、十分な証拠を確保したうえで、正しい手続きで解雇や懲戒処分を行うことができ、後日のトラブルを生じさせません。
●関係者への対応、情報開示
背任行為に加担した取引先に対する損害賠償請求や契約解除、株主や従業員への説明、上場企業における適時開示やプレスリリース、監督官庁への報告等を弁護士がサポートします。
●再発防止策の策定と実施
これまで様々な不祥事事例に対応してきた弁護士の経験を生かして、再発防止策の策定と実施をサポートします。
咲くやこの花法律事務所の弁護士への相談費用について
●30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)
(2)顧問弁護士サービスによるサポート
背任行為についての事実関係の調査、行為者に対する損害賠償請求、刑事告訴、解雇や懲戒、関係者への対応や情報開示、再発防止策の策定等については、いずれも弁護士にその都度、相談しながら対応することが適切です。咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスをご利用いただくことで、必要なときにいつでも気軽にご相談いただくことが可能になります。
咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスのプラン例について
●スタンダードプラン(月額5万円+税)
▶参考情報:咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスについては、以下で詳しく説明していますので、ご参照ください。
(3)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法
弁護士の相談を予約したい方は以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
11,まとめ
この記事では、社員の背任行為が発覚した場合の企業の対応についてご説明しました。企業がとるべき対応として、以下のものがあります。
- 事実関係の調査と証拠の保全
- 行為者に対する事情聴取
- 行為者への損害賠償請求
- (必要に応じて)行為者の刑事告訴
- 行為者、関係者の解雇・懲戒処分
- 再発防止策の策定と実施
- 背任行為に加担した取引先との関係解消、損害賠償請求
- 従業員への説明と信頼の回復
- (取締役と株主が異なる場合は)株主への説明
- (必要に応じて)外部への情報開示、プレスリリース、監督官庁への報告
特に、最初の事実関係の調査と証拠の保全、そしてその後の行為者に対する事情聴取を成功させることが非常に重要です。事実関係の調査や証拠の保全についてまだやるべきことがあるのに事情聴取に進んでしまったり、十分なスキルのない人が事情聴取を行ってしまったりすると、その失敗を後からリカバリーすることが困難なことも多いです。必ず専門の弁護士に相談のうえ進めていただくことをおすすめします。咲くやこの花法律事務所でも事業者からのご相談をお受けしていますので気軽にご利用ください。
記事作成日:2025年1月28日
記事作成弁護士:西川 暢春
「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」背任行為に関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。
(1)無料メルマガ登録について
上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。
(2)YouTubeチャンネル登録について
上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。