こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。
誹謗中傷や風評被害に対してどのような対策があるのか、また実際にトラブルが発生した際に備えてどのような準備をしておけばよいのか、悩んでいませんか。
誹謗中傷によって企業に生じるリスクとしては以下のものがあります。
- 企業イメージの低下
- 顧客や取引先からの信用低下
- 売り上げの低下や融資への影響
- 従業員のモチベーションの低下
- 採用活動への支障
誹謗中傷への対策を怠ると、多くの人の目に触れて被害が拡大したり、徐々に企業の競争力が失われたりすることになり、場合によっては経営を揺るがすほど大きな問題に発展することもあります。
このようなリスクを避けるためには、誹謗中傷に対する正しい対策を理解し、会社として誹謗中傷を防ぐための対策を講じておく必要がありますし、実際に誹謗中傷が発生したときは、いち早く誹謗中傷被害の対応に詳しい弁護士に相談し、適切な対応をすることが重要です。
この記事では、企業や事業者が誹謗中傷を受けたときの対策や、誹謗中傷リスクを回避するためにできる対策、誹謗中傷対策に関する法律や政府の取り組み等を解説します。この記事を最後まで読んでいただくことで、誹謗中傷トラブルによる被害拡大を防ぎ、そして、誹謗中傷を受けるリスクを減らすために企業がどのような対策に取り組むべきかがわかります。それによって、自社の誹謗中傷対策の取り組みを一歩前に進めることができるはずです。
それでは見ていきましょう。
誹謗中傷による正しい対策方法を知らないと、誤った対応をして、被害が拡大してしまう恐れがあります。最近でも飲食店が低評価の口コミに対して感情的に反論してかえって飲食店の方が非難をあびることになった事案が話題になりました。
また、誹謗中傷への対応のうち、ネット上の投稿者を特定する発信者情報開示請求には時間的な制約があり、投稿から日が経つと特定ができなくなります。このように、どう対応すればよいか迷っているうちに、とれる対応が限られてしまうこともあります。
筆者が代表を務める咲くやこの花法律事務所でも、もう少しはやくご相談いただければと思う事案が少なくありません。対応が遅くなればなるほどダメージは広がり、対応が難しくなることもあるため、まずは早めにご相談ください。
咲くやこの花法律事務所では、誹謗中傷トラブルについて削除請求、投稿者の特定(発信者情報開示請求)、損害賠償請求、刑事告訴など、状況に応じた最適な対応をご提案しています。誹謗中傷でお困りの企業の方、事業者の方は咲くやこの花法律事務所の弁護士にご相談ください(一般の個人の方からのご相談は咲くやこの花法律事務所ではお受けしておりません)。
企業や事業者の誹謗中傷被害に関する咲くやこの花法律事務所におけるサポート内容を以下で詳しくご紹介しております。ご参照ください。
▶参考情報:誹謗中傷トラブルに関する弁護士への相談サービスはこちら
※咲くやこの花法律事務所では、企業または事業者からのご相談のみお受けしています。
また、咲くやこの花法律事務所の誹謗中傷トラブルの解決事例もご紹介していますのであわせてご覧ください。
▼誹謗中傷の対策について、弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
今回の記事で書かれている要点(目次)
1,誹謗中傷の対策とは?

誹謗中傷の対策には、誹謗中傷が発生したときの対策と、誹謗中傷の発生を防ぐための対策の2つがあります。誹謗中傷が発生したときの対策とは、被害の拡大を防いだり、誹謗中傷によって生じた被害を回復したりするための対応のことで、具体的には、弁護士への相談、証拠の収集、削除請求(送信防止措置請求)、発信者情報開示請求、損害賠償請求、刑事告訴などがあります。これに対し、誹謗中傷の発生を防ぐための対策とは、誹謗中傷被害にあうリスクを減らすための取り組みのことで、具体的には、コンプライアンスや従業員教育の取り組み、コメント欄やリプライ欄を閉鎖・制限する、個人情報をむやみに公開しない、良い口コミを増やすことなどの取り組みがあります。
誹謗中傷は社会的な問題となっており、日々数多くの誹謗中傷が発生しています。このような状況の中では、いつ誰が誹謗中傷トラブルに直面することになってもおかしくありません。
企業や医療機関、学校法人などの事業者の誹謗中傷に関するご相談の典型的なケースとして以下のような内容があります。
- 商品やサービスに不満を持った顧客が口コミサイトやSNSで会社を誹謗中傷する
- インターネット上の掲示板に「あの会社は不正行為をしている」「ブラック企業だ」等と事実無根の悪評を書き込む
- 退職した従業員が転職サイトに会社の就労環境についてネガティブな内容の書き込みをする
- マスコミや週刊誌により、事実とは異なるネガティブな報道がされる
誹謗中傷の発信者は、顧客、取引先、同業者、退職者など様々です。筆者の経験では、全くかかわりのない人物が面白半分で誹謗中傷をすることもあり、企業が誹謗中傷を受けるリスクは至るところに転がっています。
このような誹謗中傷になにも対策せずにいると、誤情報が広まって風評被害が拡大したり、検索結果に定着してしまったりして、企業イメージや信用が低下し、企業にとって大きな損失につながりかねません。
全く事実無根の内容だからと放置していると、「否定しない=事実」と捉えられてしまう恐れもあります。一度、企業イメージや信用を損ない、マイナスイメージが定着してしまうと、その回復には多大なコストがかかります。

このように誹謗中傷を放置するリスクは大きく、企業にとって誹謗中傷対策は重要な取り組みとなっています。
次章から、誹謗中傷が発生したときの対策、そして誹謗中傷を防止するための対策について解説します。
▶参考記事:どのような内容が誹謗中傷といえるのかの判断基準や名誉毀損については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
2,ネットやSNSで誹謗中傷されたときの対策方法とは?

誹謗中傷による被害を最小限にとどめるためには初期段階で適切な対応をすることが重要です。また、誹謗中傷には毅然と対応するという姿勢を明確に示すことは、誹謗中傷をしようとする者に対するけん制になり、新たな誹謗中傷の防止にもつながります。
しかし、どのように対応すればよいのか、どのような対応方法があるのか、悩む方も多いのではないかと思います。
ネットやSNSで誹謗中傷されたときの対策の基本は、以下の通りです。
- (1)弁護士への相談
- (2)証拠の収集
- (3)削除請求(送信防止措置請求)
- (4)発信者情報開示請求
- (5)損害賠償請求
- (6)刑事告訴
ここからは、誹謗中傷が発生したときにとるべき対策について具体的にご説明します。
(1)弁護士への相談
誹謗中傷には様々な対応方法がありますが、それぞれ目的が異なり、誹謗中傷が行われた媒体やその内容等、事案によってどのような対応が適しているかも異なります。様々な選択肢の中から、何を優先するのか、どのような対応が効果的なのか、どのような準備が必要なのかを検討し、ベストな対応を選択する必要があります。
また、法的措置をとる場合、どの手続きをどの順番で進めるのか、どのような証拠を確保する必要があるのか等、専門的な判断が不可欠です。誤った対応をすると、必要な証拠が確保できず手詰まり状態に陥ったり、主張が正しく認められず望む結果が得られなかったりするおそれがあります。時間の経過とともにとれる対応が限られてくるので、できるだけ早い段階で誹謗中傷に強い弁護士に相談することが必要です。
(2)証拠の収集
誹謗中傷の投稿内容の証拠が残っていなければ、投稿者に対する法的措置は非常に困難になります。投稿者が投稿を削除したり、編集したりする可能性もあるので、誹謗中傷を発見したら、早い段階で証拠を確保しておくことが重要です。
収集しておくべき証拠には以下のようなものがあります。
- 投稿や口コミの内容(スクリーンショット)
- 投稿者のID
- 投稿日時
- 投稿されたサイトなどのURL
- 投稿についてのインプレッション数、拡散数、検索順位など投稿がどの程度広まったかがわかる資料
誹謗中傷に対してどのような法的措置を取るか決まっていなくても、証拠の確保は必ずしておくべきです。
投稿や口コミの内容についてスクリーンショットをとるときは、必ず、そのURLがわかる形でスクリーンショットをとってください。URLがわからないスクリーンショットには証拠としての価値が認められない恐れがあります。
(3)削除請求(送信防止措置請求)
削除請求とは、インターネット上の掲示板やSNSなどに書き込まれた誹謗中傷の投稿や記事の削除を求めることです。
削除請求の方法には以下のようなものがあります。
- SNS運営者やサイトの管理者に対して削除依頼をする
- Webサイトのサーバ管理者に対し、サーバから該当の誹謗中傷記事を削除するように依頼する
- Webサイトのドメインの登録代行業者に記事の削除を依頼する
- 裁判所に投稿の削除の仮処分を申し立てる
- 投稿者本人に直接削除請求をする
▶参考情報:誹謗中傷の削除依頼の具体的な方法については以下の記事で詳しく解説していますのでご覧ください。
・ネットの誹謗中傷や名誉毀損記事を削除依頼する方法とは?詳しく解説
転職サイトやGoogleマップなどの誹謗中傷の削除方法については、以下の記事も参考にしてください。
(4)発信者情報開示請求
インターネット上の誹謗中傷は、匿名や偽名で書き込みをされることが多く、投稿者が不明なケースがほとんどです。
書き込みをした相手に損害賠償請求をするためには、まず投稿者を特定しなければなりません。投稿者を特定するための手続きを「発信者情報開示請求」と言います。
発信者情報開示請求には以下の3つの方法があります。
- ①サイトの管理者に裁判手続きを経ずに交渉により発信者情報の開示を求める
- ②発信者情報開示請求訴訟
- ③発信者情報開示命令申立
「①サイトの管理者に裁判手続きを経ずに交渉により発信者情報の開示を求める」の交渉での発信者情報の開示に応じるサイトの管理者は多くはないため、多くのケースでは「②発信者情報開示請求訴訟」または「③発信者情報開示命令申立」の裁判所での手続きが必要になります。
②の発信者情報開示請求訴訟は、従来からある裁判手続で、まずIPアドレスの開示請求等を行い、プロバイダを特定した上で、プロバイダに対して契約者の住所・氏名などを開示請求するという2段階の手続きです。しかし、この手続きは時間と手間がかかり、IPアドレス等の開示請求手続きをしている間に、プロバイダが持つ発信者情報が削除されてしまうリスクがありました。
そこで、令和3年の旧プロバイダ責任制限法(現在は情報流通プラットフォーム対処法)の改正により創設されたのが、③の発信者情報開示命令申立です。
▶参考情報:裁判所「発信者情報開示命令申立」
この手続きは従来よりも簡易な手続きで、それまでは2つの段階を踏まなければならなかった発信者情報開示手続きを、一体的に行うことが可能になりました。
ただし、事案によっては、③の発信者情報開示命令申立よりも、②の発信者情報開示請求訴訟の方が適していることもあります。この点については法的な判断が必要になるため、弁護士に相談することをおすすめします。
▶参考記事:発信者情報開示請求手続については以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
プロバイダが発信者情報の特定のために必要なログを保存している期間は、一般的には投稿から3~6か月です。この期間を過ぎてしまうと特定に必要な記録が消去されてしまい、特定が困難になる可能性があるので注意してください。
投稿者の特定には時間的な制限がありますので、誹謗中傷の投稿があった場合、その投稿者の特定のためにはすぐに弁護士に相談することが必要です。
(5)損害賠償請求
民事上、違法な誹謗中傷は「不法行為」に該当します。
不法行為とは、故意または過失によって、他者の権利または利益を侵害し、損害を生じさせる行為のことです(民法709条)。不法行為によって損害を被った場合、被害者は加害者に対して、損害賠償を請求することができます。
多くの場合は投稿者に対し慰謝料などの金銭の支払いを求めます。事案によっては謝罪文の掲載などを求めるケースもあります。
投稿者に対する損害賠償請求は、投稿者に直接損害賠償を請求し交渉する方法や、損害賠償請求訴訟を提起して裁判手続によって請求する方法等があります。
▶参考情報:誹謗中傷に対する法的措置や損害賠償の慰謝料については以下の記事でくわしく解説しています。あわせてご覧ください。
(6)刑事告訴
刑事告訴とは、投稿者の処罰を求める手続きです。
誹謗中傷は、その内容によっては、以下のような犯罪に該当し刑事罰の対象となる可能性があります。
- 名誉毀損罪(刑法第230条)
- 侮辱罪(刑法第231条)
- 信用毀損及び業務妨害罪(刑法第233条)
- 威力業務妨害罪(刑法第234条)
- 脅迫罪(刑法第222条)
刑事告訴は告訴状を作成し、警察に提出することによって行います。
告訴状が受理されると警察が捜査を行い、警察での捜査終了後、事件が検察庁へ送致され、検察庁でも再度捜査が行われます。そして、検察官が、加害者を起訴するか、不起訴にするかを決定します。起訴された場合は、裁判所で刑事裁判が行われ、有罪となった場合は、加害者に刑が科されることになります。
▶参考情報:誹謗中傷のコメントや口コミに対する対処法は以下の記事でも解説していますので、あわせてご覧ください。
・誹謗中傷のコメントや口コミをされたら?具体例をあげて対処法を解説
また、企業や事業者の誹謗中傷被害に関する咲くやこの花法律事務所におけるサポート内容を以下で詳しくご紹介しております。ご参照ください。
※咲くやこの花法律事務所では、企業または事業者からのご相談のみお受けしています。
3,誹謗中傷を防ぐための企業の対策例
一度誹謗中傷が発生すると、時間と労力を割いて対応する必要があり、多かれ少なかれダメージを負うことになります。
そのため、誹謗中傷を防ぐことができるのであれば、それに越したことはありません。誹謗中傷を完全に予防することはできませんが、取り組み次第でリスクを減らすことはできます。
誹謗中傷を防ぐための対策については、以下のような取り組み例があります。
- (1)誹謗中傷を放置しない
- (2)コンプライアンスに取り組む
- (3)従業員の教育に取り組む
- (4)コメント欄やリプライ欄を閉鎖・制限する
- (5)個人情報をむやみに公開しない
- (6)良い口コミを増やす
それぞれについて、順番に詳しく解説していきます。
(1)誹謗中傷を放置しない
誹謗中傷には群集心理が働きます。グーグルマップの誹謗中傷の口コミや、転職サイトの誹謗中傷の口コミに対処しないで放置していると、誹謗中傷してもよいという空気感ができあがってしまい、どんどん同様の口コミが増えてしまうというケースもあります。削除や投稿者特定といった対応をすることで、誹謗中傷の口コミやコメントを放置しないことが大切です。
(2)コンプライアンスに取り組む
企業に対する誹謗中傷には、事実無根の内容も多いですが、中には、企業側の職場環境や管理体制、ビジネスモデル等が誹謗中傷の種になっていると思われるものがあります。
例えば、長時間労働が常態化していたり、残業代を適切に支払っていなかったりすると、それは転職サイト等でのネガティブな書き込みにつながります。また、強引な営業手法や消費者の誤解を招くような表記をしている場合は、その点が消費者からのネガティブな口コミにつながります。
常日頃からコンプライアンスに取り組み、誹謗中傷の種になるウィークポイントを作らないことが重要です。
(3)従業員の教育に取り組む
誹謗中傷の中には、従業員の不適切な行為や発信が拡散され、それが企業に対する誹謗中傷に発展するケースがあります。
実際にあった事例として以下のようなものがあります。
- 飲食店のアルバイトが厨房で悪ふざけをする様子をSNSに投稿する(いわゆるバイトテロ)
- 配送業者のスタッフが荷物を投げる・蹴るなどの乱暴な扱いをしたことが拡散される
- タクシー会社のオペレーターが顧客に対して「来るなら殺してやる」等の内容のショートメッセージを送信する
- 医師が解剖実習の様子として献体の前でピースをした写真を投稿する
1人のスタッフの不適切な行為が拡散されることで、企業にまで誹謗中傷が飛び火し、対応を迫られる事案は数多く発生しています。
日頃の従業員教育に取り組むと同時に、不適切な行為が明るみになった際は顧問弁護士のサポートを受けて適切な対応をし、早期に事態を収束させることも重要になります。
(4)コメント欄やリプライ欄を閉鎖・制限する
YouTubeやInstagram、X(旧Twitter)などでは、コメント欄やリプライ欄に誹謗中傷コメントが書き込まれることも少なくありません。このような誹謗中傷的な投稿をさせないために、コメント欄に書き込みができないようにしたり、コメントを承認制にしたりすることも検討に値します。
(5)個人情報をむやみに公開しない
SNS等で不必要に個人情報を公開していると、誹謗中傷に個人情報を悪用されてしまうことがあります。
例えば、ある企業の役員について私生活上のトラブルをSNS等で拡散される事案などが実際に発生しています。個人情報をむやみに公開しないことも、誹謗中傷を防ぐための対策として一定の効果があります。
(6)良い口コミを増やす
ネガティブな口コミや投稿がされても重大なダメージを受けないためには、日ごろから良い口コミを増やすことに取り組むことが大切です。ステルスマーケティング規制(ステマ規制)に注意しながら、良い口コミを増やす取り組みを続けることが大切です。
▶参考情報:自社で良いクチコミを集めることでネガティブな投稿を目立たなくする方法については、以下の記事で解説していますのでご参照ください。
また、ステルスマーケティング規制(ステマ規制)については以下をご参照ください。
4,誹謗中傷対策に関する法律とは?

誹謗中傷対策に関連する法律の代表的なものとして、情報流通プラットフォーム対処法(正式名称:特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律)があります。
情報流通プラットフォーム対処法とは、旧プロバイダ責任制限法(正式名称:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)が改正され、名称を改めたもので、2025年4月1日に施行されました。
この法律は、プラットフォーム事業者が、インターネット上の誹謗中傷等への対処を適切に行うことができるように制定されたもので、以下のような事項が定められています。
(1)プラットフォーム事業者の免責要件の明確化
プラットフォーム事業者は、誹謗中傷に対して適切に対処し被害の拡大を防ぐとともに、投稿者の表現の自由にも配慮しなければなりません。
立場上、加害者(投稿者)と被害者の板挟みになることが多く、加害者からも被害者からも損害賠償請求をされかねない立場にあります。
そのため、誹謗中傷の対応にあたり、プラットフォーム事業者が適切な手続きを経て、要件を満たした場合は、プラットフォーム事業者の加害者・被害者に対する損害賠償責任を制限することを定めています。
(2)発信者情報開示命令手続きの規定
従来、裁判所の手続きで発信者情報の開示するためには2回の手続きを経る必要がありましたが、より円滑に被害者を救済するために、従来よりも簡易な手続きで開示を受けられる発信者情報開示命令申立手続という新たな裁判手続きが創設されました。
この発信者情報開示請求や発信者情報開示命令手続についても情報流通プラットフォーム対処法に規定がおかれています。
▶参考情報:発信者情報開示命令については以下の裁判所のサイトもご参照ください。
(3)大規模プラットフォーム事業者への措置の義務付け
大規模プラットフォーム事業者とは、月間の利用者数などの一定の基準を満たすプラットフォーム事業者のことで、以下の事業者が指定されています。
| 大規模プラットフォーム事業者 (大規模特定電気通信役務提供者) |
サービス名 |
| Google LLC | YouTube |
| LINEヤフー株式会社 | Yahoo!知恵袋、Yahoo!ファイナンス、LINEオープンチャット、LINE VOOM |
| Meta Platforms, Inc. | Facebook、Instagram、Threads |
| TikTok Pte.Ltd. | TikTok、TikTok Lite |
| X Corp. | X(旧Twitter) |
| Pinterest Europe Limited | |
| 株式会社サイバーエージェント | Amebaブログ |
| 株式会社湘南西武ホーム | 爆サイ.com |
| 株式会社ドワンゴ | ニコニコ |
これらの大規模プラットフォーム事業者には、以下の削除対応の迅速化や運用状況の透明化に関する措置が義務付けられています。
1.対応の迅速化
- 削除申出窓口や手続き方法を整備して公表すること
- 削除申出への対応体制を整備すること
- 削除申出に対する判断や通知を行うこと
2.運用状況の透明化
- 削除基準を策定し公表すること
- 削除した場合に発信者へ通知すること
- 運用状況を公表すること

・出典:総務省「インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法)」より
5,誹謗中傷対策を弁護士に相談するメリットは?
誹謗中傷対策を弁護士に相談することは、以下のようなメリットがあります。
(1)誹謗中傷が発生したときの対策を弁護士に相談するメリット
まず、誹謗中傷が発生したときの対策を弁護士に相談するメリットとして以下の点を挙げることができます。
1,専門的な知識と経験に基づいた対応ができる
誹謗中傷への対応には様々な方法があり、どのような方法で対応していくかは、誹謗中傷の内容や程度、誹謗中傷が行われた媒体などによって異なります。弁護士は、知識と経験に基づき、個別の事情を踏まえて、会社にとってよりよい解決に導くためにベストな方法を提案することができます。
2,法的な手続きをスムーズに進めることができる
誹謗中傷への対応に関連する法的な手続きには、削除請求(送信防止措置請求)、発信者情報開示請求、損害賠償請求、刑事告訴などがありますが、弁護士はそれらの複雑な手続きについて、適切かつ迅速に対応することができます。法的な手続きにおいては、客観的な証拠に基づいて、法的なポイントをおさえた主張・立証をすることが重要です。法律の専門的な知識が求められるため、弁護士に依頼することをおすすめします。
3,対応にかかる負担を軽減することができる
特に中小企業では法的な専門部署がないことも多く、経営者や従業員が通常の業務をこなしながら対応しなければならないケースが少なくありません。弁護士に依頼すれば、弁護士が窓口となって、投稿者やサイト運営者、裁判所等とやりとりをしたり、書類の作成をしたりするので、対応にかかる労力的・精神的な負担を軽減することが可能です。
インターネット上の誹謗中傷やネガティブな投稿について、削除請求を代行する業者も存在していますが、法的手続を代行することができるのは原則として弁護士だけです。弁護士以外が法的な手続きを請け負うことは、非弁行為(弁護士法違反)と呼ばれる違法行為になります。
実際に、削除代行業者が、誹謗中傷記事の削除を代行したことについて、弁護士法違反と判断された裁判例もあります(東京地方裁判所判決平成29年2月20日)。中には無資格で削除代行を行っている業者もあり、思わぬトラブルに巻き込まれることがあるので注意が必要です。
(2)誹謗中傷を防ぐための対策を弁護士に相談するメリット
次に、誹謗中傷を防ぐための対策を弁護士に相談するメリットとして以下を挙げることが得きます。
1,誹謗中傷が起こりにくい体制の構築
日頃から弁護士と連携して、誹謗中傷への正しい対応について知識を身に着け、誹謗中傷の対応マニュアルの作成や、対応体制の構築、顧問弁護士がいることの表示や誹謗中傷に対する警告表示に取り組むことで、誹謗中傷被害を防ぐことができます。
2,被害拡大を防ぐための対策
日頃から弁護士のサポートをうけることで、被害が発生したときも初期段階で対処することができ、被害の拡大を防止することができます。
6,実際に咲くやこの花法律事務所の弁護士が誹謗中傷対策をサポートした事例
咲くやこの花法律事務所へご依頼いただいた誹謗中傷に関する解決事例をご紹介します。
(1)企業の口コミサイトへの誹謗中傷投稿に対して、発信者を特定し、損害賠償請求をした事例
事案の概要
この事例では、転職者向けの企業の口コミサイトに「ボーナスが支給されない」「詐欺的な営業をしている」などの会社の名誉を毀損する内容が投稿されました。実際には、会社はボーナスを支給しており、営業活動も正当なもので、投稿は事実とは異なる虚偽の内容でした。
咲くやこの花法律事務所の弁護士の対応
咲くやこの花法律事務所では、まず、この記事の投稿者を特定するため、発信者情報開示請求手続を行いました。裁判所での手続きにおいて、情報開示が認められるためには、「書き込まれた内容が法的に名誉毀損に該当すること」を証明しなければなりません。そして、名誉毀損に該当するかどうかの判断の中で特に問題となるのが、書き込みの内容が「真実がどうか」という点です。
この点が立証できなければ、名誉毀損に該当すると認められず、投稿者の情報の開示は認められません。
投稿内容のうち、「ボーナスがない」という点は、客観的な資料でボーナスを支払っていることを証明することが比較的容易です。一方で、「詐欺的な営業をしている」という点については、どのような証拠があれば「詐欺的な営業をしていない」と認められるのかが明確でなく、立証のハードルが高くなります。
このケースでは、弁護士が検討の上、以下のような資料を提出し、会社が詐欺的な営業をしていないことを証明しました。
- 営業手法についての陳述書
- 実際の契約案件についての営業担当の従業員の報告書
- コンプライアンス研修の資料
- 顧客に提出した見積書(価格が適正であることを示す資料)
解決結果
結果として、書き込みの内容は名誉毀損に該当すると判断され、口コミの投稿者の情報が開示されました。そして、弁護士が投稿者に対して損害賠償請求を行い、投稿者による謝罪と損害賠償金を支払わせることに成功しました。
▶参考記事:この解決事例については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
(2)インターネット上に名誉毀損記事を掲載した者を刑事告訴し、刑事罰の確定を成功させた事例
事案の概要
本件は、相手方がFC2ブログやAmebaブログなど複数のブログに、依頼者が詐欺行為を行っているなどと記載した記事を掲載した事案です。
相手方は依頼者の元仕事仲間であり、自らが運営するブログに、依頼者の氏名を明示した上で、概ね以下の内容を記載した記事を20個以上掲載していました。
- 依頼者は詐欺行為を行っている
- 依頼者は他人に平気で嘘を言う人間である
- 依頼者は配偶者以外にも複数人と男女関係を持っている
記事の内容は真実とは異なっていたうえ、家族への誹謗中傷もあったため、依頼者はひどくお困りでした。
咲くやこの花法律事務所の弁護士の対応
本件の担当弁護士は、下記の理由から刑事告訴が妥当であると判断しました。
- 相手方は特定しているが、資力がないため、損害賠償請求をしても相手方に痛手がないこと
- 記事の削除請求をしても新しい記事が掲載され続けて“いたちごっこ”になってしまう可能性が高いこと
- 削除請求や損害賠償請求をするよりも、相手方に刑事罰を与えた方が、新たな書き込みを防止できる可能性が高いこと
- 名誉毀損罪が成立し、刑事罰が確定すれば、その結果をもって記事の削除請求も進めやすくなること
その後、依頼者と弁護士で打ち合わせを重ね、読みやすくわかりやすい告訴状を仕上げることを心掛けました。そして、警察署に告訴状を提出してからわずか1週間で、告訴を受理してもらうことに成功しました。
解決結果
告訴状が受理された後、弁護士から定期的な警察への進捗確認を行い、滞りなく送検、起訴、刑事罰の確定がなされました。これにより、相手方から新たな書き込みはなくなりました。
その後、刑事罰の確定等を根拠にして、依頼者らの名誉を毀損する記事のすべての削除に成功し(80個以上)、現在もその者からの書き込みはありません。
▶参考情報:この事案は以下で詳細を紹介していますので、あわせてご参照ください。
・インターネット上に名誉毀損記事を掲載した者を刑事告訴し、刑事罰の確定を成功させた事例
上記の他にも誹謗中傷関連の事件についての解決事例をご紹介していますので、以下からご参照ください。
7,誹謗中傷対策に関して弁護士に相談したい方はこちら

咲くやこの花法律事務所では、これまで多くの企業や医療機関、学校法人、士業その他の事業者から、誹謗中傷に関するトラブルについてご相談をお受けし、解決してきました。以下では、咲くやこの花法律事務所の弁護士によるサポート内容をご紹介します。
(1)誹謗中傷トラブルに関するご相談
咲くやこの花法律事務所では、誹謗中傷トラブルについて、記事の削除請求や、投稿者の特定、投稿者への損害賠償請求、刑事告訴等の様々なご相談・ご依頼をお受けしています。
誹謗中傷は、時には経営に支障が生じるほど多大なダメージを及ぼすこともあります。
誹謗中傷が違法と言えるか、どのような方法で対応するか、どの程度の見込みがあるか等は法的な視点から見極めが必要です。適切に証拠を収集し、法的なポイントを踏まえて十分な主張・立証をしていく必要があります。
また、投稿者を特定するために発信者情報開示請求をする場合、発信者情報を特定するためのログの保存期間には限りがあります。時間との闘いになるため、スピーディーに手続きを進める必要があります。
また、刑事告訴にあたっては、告訴状を作成し、警察に受理してもらう必要がありますが、記載内容が不十分だったりすると、受理してもらえないこともあります。
そして、SNSやインターネット上に投稿された内容は、削除されない限り残り続けて多くの人の目に触れることになり、対応が遅くなればなるほど、会社が受けるダメージは大きくなります。状況によっては、投稿が転載される、投稿が多くの人に拡散されるなどして、被害がより拡大していきます。
咲くやこの花法律事務所では、誹謗中傷トラブルに関して、対応に関する法的な助言や、削除請求、発信者情報開示請求、損害賠償請求、刑事告訴等のご相談をお受けしています。誹謗中傷被害については、早めにご相談いただきますようにお願いいたします。
咲くやこの花法律事務所の弁護士へのご相談費用
- 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)
- 相談方法:来所相談のほか、オンライン相談、電話相談が可能
(2)顧問弁護士サービスのご案内
咲くやこの花法律事務所では、誹謗中傷トラブルの対応はもちろん、企業のトラブル対応、トラブル予防全般をサポートするための顧問弁護士サービスを提供しています。
特に、誹謗中傷対策は時間とのたたかいです。事態の収束が遅くなればなるほど被害は拡大しますし、投稿から時間が経つととれる手段も限られてきます。そのため、常日頃から顧問弁護士と連携し、誹謗中傷が発生したらすぐに相談できる体制を構築しておくことが重要です。また、従業員の知識を深めるための研修をしたり、対応をマニュアル化したりしておくことも有用です。
咲くやこの花法律事務所では、企業側の立場で数多くの事案に対応してきた事務所の経験を活かし、トラブルの予防、そしてトラブルが発生してしまった場合の早期解決に尽力します。
▶参考情報:咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスのご案内は以下をご参照ください。
・顧問弁護士サービス内容・顧問料・実績について詳しくはこちら
※電話または問い合わせフォームから面談のご予約をお願いします。弁護士が顧問弁護士サービスについて御社の事情を踏まえご案内させていただきます(無料)。
※来所面談のほか、オンライン面談、電話面談でお申し込みが可能
(3)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法
弁護士の相談を予約したい方は以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
8,【参考1】政府の誹謗中傷対策とは?
現在、誹謗中傷の多くがインターネット上で行われており、令和6年度に違法・有害情報相談センターに寄せられた相談件数は6,403件にのぼります。

・出典:総務省「令和6年度 インターネット上の違法・有害情報対応 相談業務等の請負 報告書(概要版)」9ページより
インターネット上の誹謗中傷が深刻な社会問題になっている状況を受け、政府もインターネット上の誹謗中傷に対する対策として、「4,誹謗中傷対策に関する法律」で紹介した法整備をはじめとした、様々な取り組みをしています。
- インターネット利用に関する啓発活動
- 誹謗中傷に関する動画や記事の公表
- インターネットのトラブル事例集の公表
- プラットフォーム事業者の取組支援や透明性・アカウンタビリティ向上
- インターネット上の誹謗中傷に関する相談窓口の整備
等
▶参考情報:インターネット上の誹謗中傷への対策
・総務省インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法)「インターネット上の誹謗中傷への対策」
9,【参考2】海外の誹謗中傷対策・違法コンテンツ対策とは?
誹謗中傷が社会的な問題となっているのは日本だけではありません。インターネット上の誹謗中傷による被害は海外でも深刻な問題となっており、各国が様々な対策に取り組んでいます。
(1)ドイツ
ネットワーク執行法という法律があり、一定以上の登録者数がいるSNSを運営する事業者に対し、違反報告数や削除件数、違法な投稿防止のための取り組み等についての透明性レポートを半年に1回公開することを義務付けています。
また、違法コンテンツの苦情処理のための手続窓口を設け、申告があった場合は違法性を審査し、一定期間内に削除またはアクセスブロックをすることを義務付けています。さらに、刑事犯罪に関係する投稿については、削除・ブロックをするだけでなく、ユーザ名やIPアドレス等の情報を政府に報告することが義務付けられています。
(2)EU
デジタルサービス法(DSA)という法律があり、オンラインプラットフォーム等の事業者に対して、違法コンテンツへの対策や未成年者の保護措置を義務付けています。
大規模なプラットフォームや大規模なオンライン検索エンジンに対しては、より厳しい対応を定めており、義務に違反した企業には、最高で前年度の総売上の6%の制裁金が科される可能性があります。
(3)アメリカ
アメリカでは、言論の自由が重んじられており、ヨーロッパ諸国や日本のように政府によるプラットフォーム事業者への対策の義務付けはありません。問題のある投稿を削除するかしないかの判断はプラットフォーム事業者に委ねられており、広範な裁量が認められていることが特徴です。
アメリカにも、ディスカバリと呼ばれる発信者を特定するための開示請求制度があります。
どの国でも、誹謗中傷やヘイトスピーチへの対処は重大な課題となっている一方、過度な取り締まりは表現の自由を脅かすとして批判を集めており、誹謗中傷への対策と表現の自由とのバランスに苦慮していることが見受けられます。
10,まとめ
この記事では、誹謗中傷対策について解説しました。
誹謗中傷になにも対策せずにいると、風評被害が拡大したり、企業イメージや信用が低下したりして、売上の減少や採用活動への支障など、企業にとって大きな損失をもたらす可能性があります。
このようなリスクを避けるため、企業は誹謗中傷への対策に取り組むことが重要です。
誹謗中傷は、時間が経つにつれて被害が広がり、対処が難しくなるケースが多いです。インターネット上やSNSで誹謗中傷を受けたときは、できるだけ早く弁護士に相談し、対応方法や証拠の収集方法などについての助言を受けることをおすすめします。
その上で、事案に応じて、削除請求(送信防止措置請求)、投稿者の特定(発信者情報開示)、損害賠償請求、刑事告訴などの法的措置を検討します。
また、誹謗中傷トラブルの予防も重要です。一度誹謗中傷トラブルが発生すると、労力や時間を使って対応する必要が生じ、風評被害によって損なったイメージや信頼の回復にはコストがかかります。
誹謗中傷を完全に防ぐことはできませんが、リスクを減らすためにできる対策としては、個人情報をむやみに公開しないことや、コンプライアンスへの取り組み、従業員の教育、コメント欄やリプライ欄の閉鎖や制限などがあります。
誹謗中傷は社会的な問題となっており、政府もインターネット上の誹謗中傷対策のために、啓発活動や事例集の公開、誹謗中傷に関する相談窓口の整備等、様々な取り組みをしています。誹謗中傷は世界でも問題になっており、各国が様々な対策を講じているのが現状です。
誹謗中傷被害から会社を守るためには、日頃から対策に取り組み、誹謗中傷発生時の対応体制を構築し、そして誹謗中傷が発生したときは少しでも早い段階で対処することが重要です。
誹謗中傷の被害でお困りの企業の方、事業者の方は、早めに咲くやこの花法律事務所にご相談ください。
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記事作成日:2025年12月25日
記事作成弁護士:西川 暢春
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