こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。
「発信者情報開示請求をしたいが自分で手続きをするのは難しいのか」「弁護士に依頼した方がいいのか」「弁護士費用はどのくらいかかるのか」等の悩みを抱えていませんか。
匿名での誹謗中傷や悪質なクチコミに対して、投稿者に対する損害賠償請求や刑事告訴をするためには、投稿者を特定する必要があります。この投稿者を特定するための手続のことを発信者情報開示請求といいます。
発信者情報開示請求は、主に「発信者情報開示命令申立」と「発信者情報開示請求訴訟」の2つの方法があり、どちらも裁判所で行う手続きです。
発信者情報の開示は、請求をすればどのような場合でも認められるわけではなく、法律で定められた要件を満たしていなければ開示されません。開示を認めてもらうためには、法的なポイントを押さえて、主張立証していく必要があり、法的な専門知識が必要です。
また、ログの保存期間との兼ね合いで時間との勝負になるため、短期間の間に、適切な証拠を集めて、必要書類を揃え、書面を作成し、裁判所へ申立てをしなければなりません。さらに、相手(プロバイダ)からの反論に適切に対応する必要があります。一歩間違えると、時間切れで発信者情報の開示に失敗してしまうことにつながるため、迅速かつ適切に対応することが非常に重要です。
そのため、誹謗中傷のトラブルで発信者開示請求を検討されている方は、とにかく早い段階で弁護士に相談することが発信者開示請求を成功させるために必要です。
この記事では、発信者情報開示請求を弁護士に依頼するメリットや、弁護士に依頼するとどのくらいの費用がかかるのか、弁護士への依頼方法やどのような弁護士に依頼するのがおすすめか等について解説します。この記事を最後まで読んでいただくことで、発信者情報開示請求を弁護士に依頼するメリットやデメリット、依頼する場合の費用の目安等について理解していただき、実際に現在自社で抱えている誹謗中傷の問題解決に向けて、発信者情報開示請求の手続きをはじめとする具体的な対応を進めることができるはずです。
それでは見ていきましょう。
▶参考情報:発信者情報開示請求制度については以下の記事で詳しくご説明していますので、あわせてご覧ください。
クチコミや誹謗中傷に対しては、怒りなどの感情が入り込み、感情的になってしまいやすい傾向があります。その結果、クチコミの内容すべてに反論しようとしたり、投稿者に対する感情的な訴えに終始してしまったりして、発信者情報開示請求の失敗につながることがあります。
開示請求を認めてもらうためには、感情面は一旦置いて、投稿のどのような部分が、どのような権利侵害にあたるのかを、法的に主張し、証拠による裏付けも含めて説明していく必要があります。
しかし、悪質なクチコミや誹謗中傷に対して怒りや憤りを感じるのは当然のことで、対応には精神的にも大きな負担がかかります。弁護士に依頼することで、法的な論点に集中して手続きを進めることができ、対応にかかる精神的な負担も軽減することができます。
咲くやこの花法律事務所では、発信者情報開示請求はもちろん誹謗中傷への対応全般について、事業者の方からのご相談をお受けしています(オンライン相談も可能)。お困りの際はぜひご相談ください。咲くやこの花法律事務所の誹謗中傷トラブルについてのサポート内容については以下もご参照ください。
▶参考情報:誹謗中傷トラブルに関する弁護士への相談サービスはこちら
※咲くやこの花法律事務所では、企業または事業者からのご相談のみお受けしています。
また、咲くやこの花法律事務所の誹謗中傷トラブルの解決事例もご紹介していますのであわせてご覧ください。
▼発信者情報開示請求について、弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
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今回の記事で書かれている要点(目次)
1,発信者情報開示請求を弁護士に依頼するメリットとは?

発信者情報開示請求を弁護士に依頼することは事実上必須とも言えます。弁護士に依頼することには以下のようなメリットがあります。
- 知識と経験に基づく適切な方法が選択できる
- 法的な論点を踏まえた主張立証ができる
- 投稿者特定後も一貫して対応することができる
- 精神的・労力的な負担を軽減することができる
それぞれについて順に解説していきます。
(1)知識と経験に基づいて適した方法を選択することができる
発信者情報の開示を求める方法として、以下の3つの方法があります。
- SNSやサイトの運営会社に対して任意に開示を求める方法
- 発信者情報開示請求訴訟
- 発信者情報開示命令申立
ただし、SNSやサイトの運営会社に任意開示を求めても開示されることはほぼないため、実務上は、「発信者情報開示請求訴訟」「発信者情報開示命令申立」のいずれかの方法を選択することになります。
「発信者情報開示請求訴訟」は、従来からある方法で、開示請求までに複数の裁判手続を重ねる必要があり、時間がかかるうえに労力的な負担も大きい手続きでした。
そこで、2022年10月から導入されたのが、「発信者情報開示命令申立手続」です。この方法は、今までの複数の裁判手続を一度で行えるようにしたもので、従来の方法よりも負担が少なく、開示までにかかる期間が短いのが特徴です。
現在は、「発信者情報開示命令申立」が選択されることが多いですが、事案によっては従来の手続きの方が有利なケースもあります。弁護士に相談、依頼することで、知識と経験に基づいて適切な手続きを選択することができます。
発信者情報開示命令申立手続では、開示が認められた場合も、どのような権利を侵害したかについて、裁判所の判断の理由が明示されません。一方で、発信者情報開示請求訴訟の判決では、権利侵害と判断された理由が詳細に示されます。
そのため、時間がかかっても、判決によって、投稿者に自身の投稿内容に問題があったことを理解させたい場合や、投稿者の権利侵害を明確にしてその後の刑事告訴や損害賠償請求に利用したい場合は、訴訟を選択することも検討に値します。
(2)法的な論点を踏まえて適切な主張をすることで成功率を上げることができる
発信者情報開示請求は、以下の要件を満たしている場合でなければ認められません(情報流通プラットフォーム対処法第5条)。
- 開示請求者が権利を侵害された本人であること
- 権利が侵害されたことが明らかであること
- 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があること
- 開示請求をする相手方が「コンテンツプロバイダ」か「アクセスプロバイダ」であること
- 開示を求める情報が発信者情報に該当すること
特に問題となることが多いのが、「権利侵害されたことが明らかであること」という要件です。
▶参考情報:誹謗中傷で問題となる権利侵害の例
- 名誉権の侵害(名誉毀損)
- プライバシー権の侵害
- 名誉感情の侵害
- 肖像権や氏名権の侵害
- 知的財産権や営業権の侵害
投稿内容が権利侵害にあたるかどうかは、権利の内容によって異なります。
例えば、名誉権の侵害(名誉毀損)であれば、以下の要件を満たしている場合に、名誉権を侵害しているということができます。
- ① 公然性があること(不特定または多数の人が見聞きできる状態であること)
- ② 事実の摘示または意見・論評によって、人や法人の社会的評価を低下させたこと
- ③ 違法性阻却事由がないこと
発信者情報開示請求をするためには、このような法律上の要件を理解し、投稿内容がどのような権利を侵害しているのか、権利侵害の要件を満たしているのかを判断した上で、それを適切に主張していく必要があります。
この点の法的な判断は弁護士でも難しく、裁判所によって判断がわかれる限界事例も少なくありません。さらに、権利侵害の要件については、プロバイダ側から権利侵害にあたらないと主張がされた場合、適切な反論が必要になります。
弁護士に依頼したうえでこれらの点について早い段階で適切な準備をすることが、開示請求の成功につながります。適切な主張と証拠の提出をすることで、開示請求の成功率を上げることにつながります。
▶参考情報:名誉毀損の要件や誹謗中傷の法的な判断基準については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
(3)発信者を特定した後も一貫して対応できる
発信者を特定した後は、損害賠償請求や削除請求、刑事告訴等を行うのが通常です。これらの手続きについても継続的に弁護士に対応を依頼することが有益です。
発信者情報の開示が認められても、場合によっては、電話番号やメールアドレスだけが開示され、氏名や住所は開示されないことがあります。投稿者に損害賠償請求等をするためには、投稿者の氏名や住所を特定する必要がありますが、弁護士ではない方が、電話番号やメールアドレス等から氏名や住所を調べることは困難なため、投稿者に対する責任追及が行き詰まってしまうことがあります。
この点、弁護士であれば、弁護士会照会(23条照会)という弁護士ならではの方法で、電話番号等から投稿者を特定することが可能です。
▶参考情報:弁護士会照会の制度については以下もご参照ください。
(4)精神的・労力的な負担を軽減することができる
発信者情報開示手続きは、証拠書類の収集や事実関係の整理、書面の作成、裁判所やプロバイダ・投稿者とのやり取り等、様々な対応が必要となり、労力的にも精神的にも負担が大きいものです。
また、発信者情報開示請求訴訟を選択した場合は、月に約1回のペースで開かれる期日に出席する必要があり、大変な労力が必要になります。
弁護士に依頼すれば、裁判所やプロバイダ、投稿者とのやり取りはすべて弁護士が窓口となって対応することになり、訴訟を選択した場合の期日への出席等も弁護士が行うことになるため、対応にかかる負担とストレスを大幅に軽減することができます。
(5)弁護士に相談せず自分で発信者情報開示請求の手続きを行う場合のデメリット
発信者情報開示請求は弁護士に依頼せず自分で行うことも理屈上は可能です。ただし、手続き自体が複雑なため、慣れていない方にとってはかなりハードルが高い手続きです。
書類の作成や証拠の選定、主張の組み立てには専門的な知識が必要で、不備があると開示請求の失敗につながる可能性があります。開示請求が認められるためには、名誉毀損やプライバシー侵害などの権利を侵害されたことを示す必要がありますが、どのような権利が侵害されたのか、権利侵害をどのように立証するかは、専門的な知識と判断が必要で、法律の専門家でなければ対応が難しい側面があります。
また、発信者を特定するために必要なプロバイダのログは一定期間で消去されるため、手続きに時間がかかってしまうと発信者の特定が不可能になるおそれがあります。自分でやって手続に失敗したり、自分で続けるのが難しくなったりしてから、弁護士に相談した場合、弁護士への依頼が遅れてしまいます。その結果、プロバイダのログの保存期間との関係で開示請求が間に合わなくなり、投稿者の特定ができずに終わる可能性が高くなります。
手続の複雑さや専門性の高さを考慮すると、弁護士に依頼せず自分で対応するには負担が大きい手続きです。結果として、時間や労力をかけても十分な成果が得られないリスクがある点に注意が必要です。
発信者情報開示請求は、一定の要件を満たしていなければ認められず、限られた期間で、法律上のルールを理解して適切に主張立証していく必要があります。対応には専門知識が必要となるため、弁護士に相談することをおすすめします。
2,弁護士に依頼すると費用はいくらかかるのか?

発信者情報開示請求の弁護士費用は、手続きの方法や投稿の数、証拠資料の有無、事案の難易度等の個別の事案によって大きく異なります。
詳細は依頼を検討する弁護士へ確認する必要がありますが、目安としては総額で60万円~100万円程度となります。
(1)弁護士費用の内訳と目安
発信者情報開示請求を弁護士に依頼する場合に支払う費用の内訳としては以下のものがあります。

1,相談料
法律相談の対価として支払う費用です。
- 費用の目安:30分5,000円~10,000円(税別)
2,着手金
事件を依頼した段階で支払う費用で、事件の結果に関係なく返還されないのが通常です。
- 費用の目安:着手金30万円+税~
3,報酬金
事件の解決時に、その結果の成功の程度に応じて支払う費用です。
- 費用の目安:開示成功時に30万円+税~
4,日当
弁護士が移動や出張をする際の時間的拘束に対して支払う費用です。
- 弁護士費用の他に、実費として、裁判所に納める印紙や切手代、通信費、交通費、コピー代等の費用がかかります。
(2)弁護士費用に考慮される要素
弁護士費用を決定するときに考慮される要素としては、以下のようなものがあります。
1,手続きの方法
一般的に、「①任意の交渉、②発信者情報開示命令申立、③発信者情報開示請求訴訟」の順に、手続きにかかる労力は大きくなり、対応期間も長くなるため、それに比例して弁護士費用も高くなる傾向があります。
2,投稿記事の数
対象となる投稿の数が多ければ多いほど主張立証すべき内容が増えるため、その分費用が高くなります。
投稿記事が多いと、その一つ一つについて、権利侵害にあたることを主張立証する必要があり、対応にかかる労力や期間も長くなります。投稿者が同一人物であると推測される場合は、投稿記事の中で比較的立証が容易で、明らかに権利侵害にあたるといえるものに絞ることも検討に値します。
3,立証の難易度
投稿内容が虚偽であることを証明するための客観的な証拠がないケースや、証拠資料が大量に必要となるケース等、立証の難易度が高い場合は弁護士費用が高くなる傾向があります。
例えば、「残業代が支給されない」という投稿に対しては、賃金台帳等の客観的な証拠によって残業代の支払い状況を証明することが比較的容易です。しかし、「この会社は詐欺的な営業をしている」という投稿に対しては、どのような証拠があれば詐欺的な営業をしていないと言えるのかが明確でなく、立証の難易度は高くなります。
咲くやこの花法律事務所では、このような直接的な証拠がない立証のハードルが高い事案についても対応しています。
詳しくは「8,実際に咲くやこの花法律事務所の弁護士が発信者情報開示請求など誹謗中傷対応をサポートした解決実績」をご参照ください。
(3)弁護士費用を相手に請求することはできるのか?
投稿内容が違法であると認められた場合は、投稿者の特定にかかった費用を投稿によって生じた損害の一部として投稿者に請求することが可能です。ただし、全額が支払われるわけではなく、訴訟になった場合、投稿者への請求が認められるのは実際にかかった費用の10%前後の金額のみです。
顧問契約を締結していると弁護士費用が安くなることが多いです。
顧問契約を締結していても、個別の事件の依頼については、別途弁護士費用が必要となるのが通常です。ただ、多くの法律事務所で、顧問先向けに個別事件依頼時の弁護士費用の割引制度を設けていたり、顧問契約を考慮した費用設定がされており、結果として、顧問契約を締結していない場合と比べて、弁護士費用が安くなることが多いです。
日本弁護士連合会が弁護士を対象に実施した弁護士費用に関するアンケート調査の結果でも、顧問契約がある場合とない場合では、顧問契約がある場合の方が、弁護士費用が安くなる傾向があることがわかっています。
3,弁護士はどこまで対応してくれる?
発信者情報開示請求を弁護士に依頼すると、書面の作成や、裁判所あるいはプロバイダとのやり取り等は、すべて弁護士が窓口となって対応することになります。弁護士との打ち合わせや資料の収集等の対応は必要になりますが、自分でやり取りをする必要は基本的にはありません。
仮に、裁判所によって発信者情報の開示が却下されてしまっても、異議申し立てをすることで発信者情報の開示が認められた事例もあります。
また、発信者情報が開示された後の、損害賠償請求や記事の削除請求、刑事告訴等の手続きも弁護士に依頼することが適切です。
(1)損害賠償請求
投稿によって損害を被った場合は、投稿者に対して民法709条に基づく損害賠償請求をすることができます。
請求できる内容は、事案によりますが、慰謝料や無形損害、発信者を特定するために要した調査費用、弁護士費用、売上の減少等の逸失利益等があります。損害賠償請求の手続きを弁護士に依頼することで、弁護士のノウハウを活かした対応が可能になり、自社の法的な権利を実現しやすくなります。
▶参考情報:損害賠償請求や慰謝料の相場については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
(2)削除請求
誹謗中傷や悪質なクチコミは、削除されない限りネット上に残り続け、多くの人の目に触れて悪影響を及ぼし続けることになります。状況を改善するためには、投稿を削除することが必要です。
発信者情報開示請求によって得た情報を基に、投稿者に直接連絡し、投稿記事を削除するよう交渉する方法や、投稿者に対して裁判を起こして削除を求める方法等があります。削除請求の手続きを弁護士に依頼することで、弁護士のノウハウを活かした対応が可能になり、投稿を確実に削除させることにつながります。
▶参考情報:削除請求については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
発信者情報開示請求をすると、プロバイダから投稿者に対して、発信者情報を開示してもよいかどうかの照会が行われます。この時点で、投稿者が、自分に対して法的手続きが取られていることを把握し、自主的に投稿を削除するケースもあります。
実際に、咲くやこの花法律事務所へご依頼いただいた事案でも、発信者情報開示請求を行った結果、投稿者から、投稿をしたのは自分であるという連絡と謝罪、記事を削除した旨の連絡があったことがあります。
発信者情報開示請求により、投稿者に、こちらが本気で対処しようとしていることを示し、自分の投稿の問題を自覚させ、投稿者が自ら行動を改めることにつながるケースもあります。
(3)刑事告訴
刑事告訴とは、名誉毀損罪や侮辱罪などの犯罪に該当するような誹謗中傷について、警察に対して、被害にあったことを申告し、加害者を処罰してほしいと求める手続きのことをいいます。刑事告訴は、告訴状という書面を作成し、警察に提出することによって行います。刑事告訴は告訴状の作成や証拠の提出、警察とのやりとりに専門的なノウハウが必要であり、刑事告訴に精通した弁護士に依頼することが適切です。
▶参考情報:誹謗中傷の刑事告訴については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
4,弁護士に依頼する場合の流れ

弁護士に依頼する場合の一般的な流れは以下のとおりです。
- 弁護士への相談
- 委任契約の締結
- 弁護士との打ち合わせ
- 裁判所への申立て
- 発信者情報の開示
順番に詳しく解説していきます。
(1)弁護士への相談
発信者情報の開示は、法律上求められる要件を満たしている場合のみ認められます。まずは弁護士に相談し、開示が認められる可能性や見通しを確認することが必要です。その上で、依頼した場合の対応方針や依頼費用について説明を受け、どの弁護士に依頼するかを検討します。
弁護士に相談するときは、問題となっている投稿のコピーを持参し、投稿の中のどの部分が事実で、どの部分が事実でないかを事前に整理しておくと相談がスムーズです。また、事実と異なる部分についてはそれを裏付ける証拠を準備しておくと、発信者情報開示が認められるかどうかの見通しが立てやすくなります。
事実と異なることを裏付ける証拠とは、例えば以下のようなものです。
・医療機関等で「土曜日は8:45に行っても出るのは13:00すぎ」という内容のクチコミを投稿された場合
→過去1年に渡ってそのような患者がいないことを示す電子カルテの記録など
・「賞与が支払われない」という書き込みの場合
→賞与を支払っていることを裏付ける賃金台帳や賞与支払届の写しなど
(2)委任契約の締結
弁護士に依頼することを決めた場合は、委任契約を締結します。「着手金+報酬金」方式の場合は、契約時に着手金を支払うのが一般的です。
(3)弁護士との打ち合わせ
発信者情報開示請求では、投稿内容が真実と異なることを証明していくことが重要になることが多いです。弁護士と打ち合わせを行い、事実関係を確認・整理した上で、どのような証拠が必要なのか等を確認し、証拠の準備や確保、申立書類の作成を進めます。
(4)裁判所への申立て
任意の交渉でサイト側が発信者情報を開示することはほぼありません。そのため、裁判所への発信者情報開示命令申立か、発信者情報開示請求訴訟のいずれかの方法で手続きを進めることになります。事案によりますが、発信者情報開示命令申立を選択するケースが多いと思われます。申立てには、申立書や証拠資料、収入印紙、法人の場合は登記事項証明書等が必要です。
アクセスプロバイダのアクセスログの保存期間は一般に3~6か月等と短いため、手続きが遅れると発信者情報の特定に必要な情報が削除されてしまい、発信者情報開示請求が失敗する原因になります。できる限り早く、弁護士に相談し、申立てをすることが重要です。
(5)発信者情報の開示
裁判所が発信者情報を開示するのが相当と判断した場合は、プロバイダやサイト運営者から発信者情報が提供されます。開示までにかかる期間は事案によって様々ですが、発信者情報開示命令申立を行う場合は3ヶ月程度、発信者情報開示請求訴訟の場合は半年~1年程度が目安です。
発信者情報が開示された場合は、投稿者に対して、損害賠償請求や投稿の削除請求、刑事告訴等、次の段階に進むことになります。
5,どんな弁護士に対応を依頼するのがおすすめか?

発信者情報開示請求手続きは、この手続きについて専門性・実績があり、レスポンスがはやく、費用が明確な弁護士に依頼するのがおすすめです。
(1)専門性や実績がある弁護士
弁護士の取扱分野は幅広いため、すべての弁護士が発信者情報開示請求手続きを熟知しているわけではありません。発信者情報開示請求に詳しくない弁護士に相談しても、十分な回答や結果が得られない可能性があるため、専門性のある弁護士を選ぶことはとても重要です。
専門性や実績があるかどうかは以下のような点で判断することができます。
- Webサイト等で取り扱い分野として発信者情報開示請求の項目があるか
- Webサイト等で発信者情報開示請求についての解決実績を公開しているかどうか
- 解決実績を公開している場合は、類似の解決事例があるかどうか
- クチコミを参考にする
- 相談の時に発信者情報開示請求について扱ったことがあるかを弁護士に確認する
(2)費用体系が明確な弁護士
費用について理解があいまいなまま契約してしまうと、想定外の費用が発生したり、弁護士費用をめぐって弁護士とトラブルになってしまうこともあり得ます。料金体系が明確で、どのような場合に費用がいくら発生するのか、総額でどのくらいの費用がかかりそうかの説明や見積もりを丁寧にしてくれる弁護士に依頼すると安心です。
名誉毀損や侮辱等の誹謗中傷についての賠償金は、数十万円~高くても数百万円になることが多いです。
誹謗中傷被害を食い止める目的で行う場合、開示請求は有効な手続きですが、賠償金獲得が目的の場合は、かかる費用と労力に見合う賠償は得られないケースが少なくありません。賠償金の面でいえば費用倒れになってしまうリスクもあるため、発信者情報開示請求のいい面だけでなく、リスクやデメリットについても説明してくれる弁護士が誠実です。
(3)レスポンスがはやい弁護士
発信者情報の開示を受けるために必要なアクセスログの保存期間は一般的に3〜6か月程度といわれています。手続きに時間がかかると情報が削除されてしまい失敗するリスクがあるので、レスポンスがはやく、迅速に対応してくれる弁護士を選ぶべきです。
また、質問事項や疑問に対してわかりやすく丁寧な説明をしてくれる弁護士やこまめに報告をしてくれる弁護士であれば安心です。
レスポンスがはやい弁護士を選ぶことだけでなく、誹謗中傷の投稿に気づいたらできる限り早く弁護士に依頼することが大切です。弁護士への依頼が遅れると、アクセスログの保存期間を経過してしまい、開示請求が失敗に終わる危険があります。
6,開示請求された側も弁護士に依頼するのが通常
発信者情報開示請求の手続きでは、開示請求された投稿者側に対して、開示に同意するかどうか、同意しない場合はその理由についての意見照会が行われます(情報流通プラットフォーム対処法第6条1項)。
開示に同意した場合は、プロバイダから申立人に対して、契約者の氏名や住所などの情報が開示されることになります。
一方、開示を拒否する場合は、その理由を回答する必要があります。具体的には、権利侵害に該当しないこと(名誉毀損や侮辱にあたらないこと)や開示請求に正当な理由がないこと等を主張していくことになります。
この点も、法律上の要件を理解した上で、適切な反論・主張をしていく必要があり、法律の専門家である弁護士でなければ対応が難しい点です。
開示を拒否しても、裁判所が開示請求を認めるのが相当であると判断すれば、発信者情報が開示されることになります。また、開示請求をされたということは、今後、損害賠償請求や削除請求、刑事告訴を受ける可能性が高いということです。
開示請求を受けた場合は、これらのリスクを十分に認識し、早めに弁護士に相談した上で、慎重に対応を進める必要があります。
▶参考条文:特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(情報流通プラットフォーム対処法)
(開示関係役務提供者の義務等)
第六条 開示関係役務提供者は、前条第一項又は第二項の規定による開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、当該開示の請求に応じるかどうかについて当該発信者の意見(当該開示の請求に応じるべきでない旨の意見である場合には、その理由を含む。)を聴かなければならない。
意見照会をされるのは、投稿に使用されたパソコンやスマートフォンのインターネット回線の契約者です。
会社が投稿者でなくても、従業員が会社のインターネット回線や社用携帯等を使って問題のある投稿をした場合は、契約者である会社に対して、意見照会が行われることになります。
この場合、会社は、投稿者に事実関係の確認を行った上で、意見照会に回答する必要があります。意見照会への対応とは別に、問題の投稿を行った従業員にどのように対応するか、という問題も出てきます。重すぎる処分は、従業員との間でトラブルを生じさせる可能性があるため、事案の内容に応じて慎重に検討する必要があります。
7,企業の誹謗中傷被害対応は咲くやこの花法律事務所への相談がおすすめ
咲くやこの花法律事務所では、誹謗中傷被害にお困りの企業の方からのご相談・ご依頼をお受けしています。
▶参考情報:誹謗中傷トラブルについてのよくある相談事例
- 転職サイトに「残業代が出ない」「長時間労働が常態化している」等の書き込みをされてしまった
- 医療機関がクチコミサイトに「待ち時間が長すぎる」「ヤブ医者だ」等の悪評を書き込まれてしまった
- Googleマップ等に「この店の食事で食中毒になった」などの虚偽の事実を書き込まれてしまった
- 掲示板で「あの会社の社長には前科がある」と書き込まれてしまった
- X等のSNSで「あの会社は客に無理やり商品を買わせる詐欺会社だ」と書き込まれてしまう
会社にとって不都合な書き込みがすべて誹謗中傷となるわけではありませんが、その内容が虚偽だったり、公共性・公益性のないものだったりする場合は、毅然とした対応をする必要があります。
誹謗中傷は、早急に対処しなければ、企業イメージの低下や、売上への減少、採用活動に支障を生じさせるなど、重大なダメージを招きかねません。放置していても状況がよくなることはなく、多くの人の目に触れて被害がどんどん拡大するため、早急に対処するべきです。
咲くやこの花法律事務所では、SNS・掲示板・口コミサイト・ブログ・ホームページなど各種インターネット上の誹謗中傷の削除請求や、投稿者特定のための発信者情報開示・損害賠償請求、刑事告訴など、事業者の誹謗中傷被害対応について幅広くご相談をお受けしています。
これまで数多くの企業、事業者から、誹謗中傷トラブルについてのご相談を受け、開示請求や削除請求、損害賠償請求等に対応してきました。経験を生かして、トラブル解決をサポートします。誹謗中傷被害のトラブルにお困りの際は、咲くやこの花法律事務所へご相談ください。
8,実際に咲くやこの花法律事務所の弁護士が発信者情報開示請求など誹謗中傷対応をサポートした解決実績
咲くやこの花法律事務所へご依頼いただいた誹謗中傷に関する解決事例の2つをご紹介します。
(1)転職サイトへの誹謗中傷の投稿者を特定し、損害賠償請求に成功した事例
1,事案の概要
「転職会議」という企業のクチコミサイトに「ボーナスが支給されない」「詐欺的な営業をしている」という内容の誹謗中傷が書き込まれた事案です。
しかし、書き込みの内容とは異なり、ボーナスは支給されており、詐欺的な営業をしているという事実はありませんでした。
転職会議は、求職者が会社選びをする際にしばしば参考にされるサイトです。このような書き込みを放置していると、依頼者の会社への就職を希望する人が減り、採用活動に支障が生じることが明らかでした。
そこで、咲くやこの花法律事務所へ、投稿者の特定と、投稿者に対する損害賠償請求について、ご依頼をいただきました。
2,咲くやこの花法律事務所の弁護士の対応
投稿者を特定するため、「発信者情報開示請求」を行いました。具体的な手続きの手順は以下の通りです。
- 1.「転職会議」の運営会社に投稿者のIPアドレス・タイムスタンプを開示させる
- 2.IPアドレスとタイムスタンプの情報からインターネットプロバイダを特定する
- 3.裁判所でプロバイダに対し投稿者に関する記録の消去を禁止する命令を取得する
- 4.プロバイダから契約者の氏名・住所を開示させ、投稿者を特定する
裁判では主に以下の2点が争点になりました。
- 争点1:書き込みの内容が真実かどうか
- 争点2:プロバイダ契約者が投稿者本人かどうか
争点1:書き込みの内容が真実かどうか
裁判で、発信者情報の開示が認められるためには、「書き込まれた記事の内容が名誉棄損に該当すること」を開示請求者が証明する必要があります。
名誉棄損に該当するかどうかの判断において特に問題となるのが、書き込みの内容が「真実かどうか」です。投稿内容が虚偽であることを証明できなければ、名誉棄損に該当すると認めてもらえず、発信者情報の開示が認められることはありません。
本件では「依頼者の会社にはボーナスがない」という書き込みが虚偽であることの証明として、従業員への賞与の支払い状況を証明する「被保険者賞与届出統括表」を提出しました。「被保険者賞与届出統括表」とは、会社が従業員へ賞与を支払ったときに、日本年金機構へ提出する書類の一部です。これにより、「ボーナスがない」という書き込みが真実でないことを証明することに成功しました。
「詐欺的な営業をしている」という書き込みは、「ボーナスがない」という書き込みのように直接的な証明方法がなく、虚偽であることの立証のハードルが高いです。この事案では、以下のような複数の証拠を組み合わせることで、会社が詐欺的な営業をしていないことの証明に成功しました。
- 営業内容全般を説明した会社の役員の陳述書
- 営業担当の従業員が作成した実際の契約案件についての報告書
- コンプライアンス研修の資料
- 会社が顧客に提案した見積書
争点2:プロバイダの契約者が書き込みをした本人かどうか
発信者情報開示手続きでは、まず投稿の際に使用された端末を特定し、その上で書き込みの際に使用されたプロバイダを特定し、このプロバイダの契約者の情報の開示を求めるという流れになります。
開示請求を受けたプロバイダ側は、契約者と投稿者(端末の使用者)が同一人物とは限らないことを理由に、開示請求を認めるべきではないと主張しました。
たしかに、プロバイダが主張するとおり、契約者と投稿者が別人である可能性はありますが、そのような可能性があるというだけで、開示請求を認めない理由にはなりません。裁判例でも、プロバイダの契約者と投稿者が異なる可能性があっても開示請求が認められている事例があります。この点を指摘し、主張反論をした結果、裁判所にプロバイダの契約者情報の開示を認めてもらうことができました。
解決結果
無事に投稿者を特定することができ、投稿者からの謝罪と損害賠償の支払いを受けることができました。
▶参考情報:この解決事例については以下で詳しく解説していますのであわせてご覧ください
(2)Xの誹謗中傷の投稿に対し、発信者情報開示命令申立を行い、投稿者を特定した事例
1,事案の概要
Xに投稿された、会社の名誉を毀損する内容の投稿について、投稿者に対する損害賠償請求や投稿の削除請求をするために、発信者情報開示命令申立を行った事案です。
2,咲くやこの花法律事務所の弁護士の対応
まず、X社に対して発信者情報開示命令申立を行いましたが、一度は裁判所から申立てを却下されました。
これに対して、発信者情報開示命令申立の却下決定に対する異議の訴えを提起し、再度、問題の投稿が会社の名誉権を侵害するものであることを主張しました。この結果、開示命令の却下決定は取り消され、X社から投稿者の情報について開示を受けることができました。
3,解決結果
X社から開示された投稿者の電話番号をもとに、携帯電話会社に契約者情報を照会した結果、契約者の氏名住所を特定することができました。
▶参考情報:この他にも誹謗中傷関連の事件についてのサポート事例をご紹介しています。あわせてご覧ください。
9,発信者情報開示請求に関して弁護士に相談したい方はこちら

咲くやこの花法律事務所では、事業者側の立場で、誹謗中傷に関するトラブルについてご相談をお受けしております。咲くやこの花法律事務所の弁護士によるサポート内容をご紹介します。
※事業に関係しない誹謗中傷被害に関するご相談や、個人からのご相談は咲くやこの花法律事務所ではお受けしていません。
(1)発信者情報開示請求に関するご相談
インターネット上の誹謗中傷は匿名で行われることがほとんどですが、発信者情報開示請求を行うことで、投稿者を特定し、投稿者に対する損害賠償請求や削除請求、刑事告訴等を行うことが可能です。
発信者情報の開示請求は、ログの保存期間という時間的な制約との勝負になるため、早い判断とスピード感のある対応が求められます。誹謗中傷や悪質なクチコミにお困りの際は、早めに咲くやこの花法律事務所へご相談ください。
咲くやこの花法律事務所の弁護士への相談費用
- 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)
- 相談方法:来所相談のほか、オンライン相談、電話相談が可能
(2)顧問弁護士サービスのご案内
咲くやこの花法律事務所では、誹謗中傷トラブルの対応はもちろん、企業法務全般をサポートするための顧問弁護士サービスを提供しています。
企業側の立場で数多くの事案に対応してきた事務所の経験を活かし、弁護士がトラブルの予防、そしてトラブルが発生してしまった場合の早期解決に尽力します。
咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスのご案内は以下をご参照ください。
▶参考情報:【全国対応可】顧問弁護士サービス内容・顧問料・実績について詳しくはこちら
▶参考情報:大阪で実績豊富な顧問弁護士サービス(法律顧問の顧問契約)をお探しの企業様はこちら
※電話または問い合わせフォームから面談のご予約をお願いします。弁護士が顧問弁護士サービスについて御社の事情を踏まえご案内させていただきます(無料)。
※来所面談のほか、オンライン面談、電話面談でお申し込みが可能
(3)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法
弁護士の相談を予約したい方は以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
10,まとめ
この記事では、発信者情報開示請求手続きを弁護士に依頼するメリットや、依頼する場合の弁護士費用、弁護士が対応してくれる内容や、弁護士に依頼する場合の流れ、弁護士を選ぶときのポイントについて解説しました。
発信者情報開示請求の手続きには、発信者情報開示命令申立と発信者開示請求訴訟の2つの方法があり、どちらの方法を選択すべきかは事案によって異なります。
発信者情報の開示はどのような場合でも認められるわけではなく、一定の要件を満たしていなければ認められません。時間の制約がある中で、適切な手続きと証拠を選択し、適切な手順で手続きを行うためには専門的な知識が必要です。判断ミスや手続きの遅延は失敗につながるため、弁護士に依頼することが重要です。
弁護士に依頼する場合にどのくらいの費用がかかるかは事案によって様々ですが、総額で60〜100万円程度が目安です。弁護士に支払う費用には、相談料、着手金、報酬金、日当、実費などがあり、弁護士費用に影響を及ぼす要素として、手続きの方法や投稿記事の数、立証の難易度などがあります。
発信者情報が開示された後は、投稿者に対する損害賠償請求や記事の削除請求、刑事告訴等の手続きを行うことになりますが、それらの手続きも弁護士に依頼することができます。
弁護士に依頼する場合は、発信者情報の開示が認められるかどうかの見通しや費用の見積もりについて説明を受けた上で、委任契約を締結します。そして、弁護士と打ち合わせを行い、証拠の確保や書面の作成をして、裁判所に申立てをします。裁判所が発信者情報を開示するのが相当であると認めると、発信者情報が開示されますが、そのためにはプロバイダからの反論に適切に対応することが重要です。
限られた時間で対応する必要があるため、レスポンスが早く、費用設定が明確で、発信者情報開示請求についての知識と実績がある弁護士へ依頼することをおすすめします。咲くやこの花法律事務所でもご相談、ご依頼をお受けしていますのでご利用ください。
11,【関連】発信者情報開示請求に関するその他のお役立ち記事
この記事では、「発信者情報開示請求は弁護士に依頼すべき?依頼費用やメリット」などについてわかりやすく解説しました。発信者情報開示請求を検討するような誹謗中傷に関する問題発生時の対応については、その他にも知っておくべき情報が幅広くあり、正しい知識を理解しておかなければ対応が後手にまわり、被害が拡大してしまったりするリスクがあります。
以下ではこの記事に関連する誹謗中傷のお役立ち記事を一覧でご紹介しますので、こちらもご参照ください。
・誹謗中傷で訴えるには?裁判など法的措置の進め方や注意点を弁護士が解説
・誹謗中傷のコメントや口コミをされたら?具体例をあげて対処法を解説
・誹謗中傷対策として企業がやるべきことは?具体例をまじえて弁護士が解説
・X(旧Twitter)の開示請求のやり方は?成功させるための注意点を解説
・Googleの口コミ削除方法!手順や費用、事例付きで弁護士が解説
・転職会議の口コミを削除したい!3つの削除申請方法を弁護士が解説
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記事作成日:2026年3月20日
記事作成弁護士:西川 暢春
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