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X(旧Twitter)などSNSでの誹謗中傷の正しい対処法は?弁護士が解説

X(旧Twitter)などSNSでの誹謗中傷の正しい対処法は?弁護士が解説
  • 西川 暢春(にしかわ のぶはる)
  • この記事を書いた弁護士

    西川 暢春(にしかわ のぶはる)

    咲くやこの花法律事務所 代表弁護士
  • 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で600社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

X(旧Twitter)、Instagram、Google Map、YouTube、Facebookその他のSNS上で、自社に関する誹謗中傷の投稿がされ、対応に悩んでいませんか。

筆者が代表を務める咲くやこの花法律事務所でも例えば以下のようなSNSに関する誹謗中傷のご相談を多くいただいています。

 

  • 元従業員とのトラブルをきっかけにThreadsやXで「ブラック企業」などと誹謗中傷を受けている
  • SNSで特定アカウントから執拗な粘着行為・攻撃を受けている
  • Google Mapで院長が偉そうだ、横柄だなどと書き込みがされている
  • 自社の事業について「詐欺だ」とか「地面師だ」などとSNS上で投稿されている
  • 誹謗中傷の投稿者の目星はついているが証拠がなくて困っている

 

近年、企業名や商品・サービスに対する否定的な投稿が瞬時に広がり、信用の低下や取引への影響など、事業に深刻なダメージを与えるケースが増えています。

 

  • 人が採用できなくなる
  • 取引先、リピーターが離れる
  • 新規顧客が得られなくなる
  • 銀行融資を受けられなくなる

といった影響が出て、大きな損失につながります。

そして、匿名のSNSアカウントによる投稿は発信者の特定が難しく、どのように対応すべきか判断に迷う企業も少なくありません。

SNS上の誹謗中傷については、投稿の削除請求や発信者情報開示請求、さらには損害賠償請求など、法的手段による対応が可能なことも多いです。また、悪質なケースでは刑事責任を問うことができるケースもあります。ただし、これらの対応は手続きや要件が複雑であり、初動を誤ると証拠が失われたり、発信者の特定が困難になるおそれもあります。そのため、適切な手順を踏んで迅速に対応することが重要です。

本記事では、企業がX(旧Twitter)などのSNSで誹謗中傷の被害を受けた場合の対処法として、投稿の削除や発信者情報開示請求、慰謝料請求の可否、刑事責任の追及などについて、弁護士の視点からわかりやすく解説します。この記事を最後まで読んでいただくことで、SNSでの誹謗中傷への対処法について理解していただくことができ、現在、自社でSNSの誹謗中傷被害でお困りの方は、問題解決に向けて動き出すことができるようになります。

それでは見ていきましょう。

 

「弁護士西川暢春のワンポイント解説」

SNSでの誹謗中傷は、簡単に拡散されやすく、一度広まってしまうと全てを削除することが難しいこともあります。そのため、投稿の内容によっては会社にとって大きな損害につながってしまいます。悪質な投稿は放置せず、直ちに適切な対応を取る必要があります。

咲くやこの花法律事務所でも、違法な誹謗中傷被害にあった事業者からのご相談をお受けしています。お困りの際は早めにご相談いただくことをおすすめします。

咲くやこの花法律事務所の事業者の誹謗中傷被害に関するサポート内容は以下をご参照ください。

▶参考情報:誹謗中傷トラブルに関する弁護士への相談サービスはこちら

咲くやこの花法律事務所では、企業または事業者からのご相談のみお受けしています。

 

また、咲くやこの花法律事務所の弁護士が、SNSでの誹謗中傷被害を受けた企解の対応をサポートした解決事例もご紹介していますのであわせてご覧ください。

▶参考情報:実際に咲くやこの花法律事務所の弁護士がSNSの誹謗中傷被害を受けた企業の対応をサポートした解決事例はこちら

 

▼企業のX(旧Twitter)などSNSの誹謗中傷被害について、弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

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1,X(旧Twitter)やInstagramなどのSNSでの誹謗中傷・名誉毀損とは?

X(旧Twitter)やInstagramなどのSNSでの誹謗中傷・名誉毀損とは?

誹謗中傷とは、他者に対する根拠のない悪口や虚偽の情報による批判を行い、相手の評価を不当に下げる行為を指します。

X(旧Twitter)、Instagram、Googlemap、YouTube、Facebookその他のSNSでは、他人や企業に関する口コミや評価、内部事情に関する投稿などが日常的に行われています。その中には、事実に基づかない内容や過度に攻撃的な表現が含まれるものもあります。それらの投稿は、一般的に誹謗中傷にあたるとされます。

誹謗中傷は法律で定義された用語ではなく、悪口や相手の評価を低下させるような表現行為を広く指して用いられる言葉です。SNS上でされた誹謗中傷投稿が違法かどうかは、内容や状況に応じて個別に判断されます。

たとえば、以下のようなSNS上での投稿は、違法であると判断される可能性があります。

 

  • 具体的な事実を示して相手の社会的信用を低下させるような投稿
  • 特定の人物に対する人格攻撃や侮辱的な表現で中傷する投稿
  • 虚偽の情報や偽計によって相手の信用を棄損したり業務活動を妨害したりする投稿

 

(1)名誉毀損とは?

一般的に誹謗中傷と呼ばれる行為の中でも、特に、具体的な事実を示して相手の社会的信用を低下させる行為のことを「名誉毀損」といいます。名誉毀損は法律上の違法行為として位置づけられており(刑法230条)、民事上・刑事上の責任が発生します。

X(旧Twitter)などのSNS上で不特定多数の人が閲覧できる状態で、事実に反する内容や根拠のない悪い情報を断定的に書き込んで事実かのように広めるケースは、利用者や取引先に誤解を与え、企業の社会的信用を低下させます。このような投稿は、名誉毀損にあたり、違法であると判断される可能性が高くなります。

例えば、事実に反して、元従業員が企業について「有給がとれない」とか「パワハラが横行している」と投稿したり、消費者が企業について「広告の内容が虚偽だ」とか「担当者が平気でうそをつく」といった投稿をすることは、名誉毀損にあたり得ます。

 

▶参考情報:名誉毀損については以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。

名誉毀損とは?要件、時効、訴える方法などを具体例付きで弁護士が解説

 

▶参考情報:刑法230条

(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

・参照:「刑法」の条文はこちら

 

(2)誹謗中傷に関連するその他の違法行為

SNS上の誹謗中傷には、名誉毀損以外にも、次のような法的問題が含まれることがあります。

 

1,侮辱

具体的な事実を示さなくても、「ブラック企業だ」「最低の会社だ」などといった表現により評価を低下させる場合。

 

2,業務妨害

虚偽の情報の拡散や執拗な投稿により、問い合わせ対応や営業活動に支障が生じる場合。

単なる意見や感想として許容される範囲なのか、それとも事実に反する情報や過度に攻撃的な表現として違法となるのかが重要なポイントとなります。

SNSでの誹謗中傷は、企業の信用や売上に直接的な影響を与えるおそれがあるため、問題のある投稿を発見した場合には、SNS上で警告して削除を求める、これに応じない場合は発信者情報開示請求を行うなどの対応を検討することが重要です。

 

「弁護士西川暢春からのワンポイント解説」

どこまでが誹謗中傷になるのかというご質問をいただくこともありますが、これは難しい法的判断にあります。訴訟でも第一審と第二審で結論が分かれるということが少なくありません。

 

▶参考情報:誹謗中傷の判断基準については、以下の記事で解説していますのであわせてご参照ください。

どこからが誹謗中傷?法律上の判断基準を具体例付きでわかりやすく解説

 

2,SNSのリスクとは?誹謗中傷はなぜ起こるのか?

SNSのリスクとは?誹謗中傷はなぜ起こるのか?

SNSは、企業が情報発信やブランディングを行う上で有効なツールです。しかし、一方で、誹謗中傷が発生しやすいというリスクも抱えています。内容によっては短時間で拡散され、信用や売上に大きな影響を及ぼすおそれがあります。

SNSにおいて誹謗中傷が発生しやすい主な原因は以下の通りです。

 

  • 匿名性
  • 拡散性の高さ
  • 正義感や同調圧力

 

順番に詳しく解説していきます。

 

(1)匿名性

SNSにおいて誹謗中傷が発生しやすい背景として、まず挙げられるのが「匿名性」です。例えばX(旧Twitter)では本名を明かす必要がないアカウント名での投稿が可能であるため、過激な発言が行われやすくなっています。

 

(2)拡散性の高さ

また、「拡散性の高さ」も大きな要因です。投稿はリポスト(リツイート)や引用などによって広がり、多くの人の目に触れることで、批判が連鎖的に増幅することがあります。炎上すると、企業に大量の批判が集中し、企業イメージに深刻な影響を与えることもあります。

 

(3)正義感や同調圧力

さらに、「正義感や同調圧力」も誹謗中傷を助長する要因とされています。特定の企業や行為に対して問題があると認識されると、それを批判することが正当であるかのような雰囲気が生まれ、過激な表現や事実に基づかない情報まで拡散されるケースがあります。

企業にとって重要なのは、こうしたSNS特有の性質を理解し、誹謗中傷が発生するリスクを前提として対応を検討することです。投稿を放置するのではなく、必要に応じて証拠の確保や削除を求める警告、発信者情報開示請求などの対応を適切なタイミングで行うことが、被害の拡大を防ぐために重要となります。

 

「弁護士西川暢春からのワンポイント解説」

誹謗中傷の被害を受けるリスクをコントロールするためには、正しい対策を理解し、日頃から取り組む必要があります。また、実際に誹謗中傷被害が発生したときは、いち早く弁護士に相談し、適切な対応をすることが重要です。

 

▶参考情報:誹謗中傷対策として企業が取り組むべき対策については以下で解説していますのであわせてご参照ください。

誹謗中傷対策として企業がやるべきことは?具体例をまじえて弁護士が解説

 

3,X(旧Twitter)などのSNSで誹謗中傷された場合の対処法は?解決策の手順について

X(旧Twitter)などのSNSで誹謗中傷された場合の対処法は?解決策の手順について

X(旧Twitter)などのSNSで誹謗中傷の被害を受けた場合には、適切な手順に従って対処することが重要です。対応を誤ると、投稿がさらに拡散されたり、発信者の特定が困難になったりするおそれもあります。

ここでは、企業がとるべき基本的な対処法について解説します。

 

  • 対応1:証拠を保存する
  • 対応2:投稿の削除・通報を行う
  • 対応3:発信者情報開示請求を行う
  • 対応4:慰謝料・損害賠償請求を行う
  • 対応5:刑事責任を追及する
  • 対応6:早期に弁護士に相談することが重要

 

以下で順番に詳しく解説していきます。

 

(1)証拠を保存する

まず最初に行うべきことは、投稿内容の証拠を確保することです。

SNS上の投稿は、投稿者によって削除されたり、アカウント自体が消去される可能性があります。そのため、問題のある投稿を発見した時点で、速やかに証拠を保存しておく必要があります。投稿内容が変更された場合もその都度、証拠を確保してください。また、投稿に関する他者のコメントや投稿の拡散状況についても証拠を確保しておくと後日役立つことがあります。

具体的には、以下のような方法が有効です。

 

  • 投稿画面のスクリーンショットを保存する
  • 投稿日時やアカウント名、URLが分かる形で記録する

 

証拠が不十分な場合、後の削除請求や発信者情報開示請求に支障が生じるおそれがあるため、できるだけこまめに記録しておくことが重要です。

 

(2)投稿の削除・通報を行う

次に、SNSの運営会社に対して投稿の削除を求めることが考えられます。

例えば、X(旧Twitter)では、利用規約に違反する投稿について通報機能が用意されており、誹謗中傷や嫌がらせに該当する場合には、投稿の削除やアカウントの凍結が行われることがあります。またInstagramやGoogle Map、YouTube、Facebookなどについても通報のフォームが用意されています。

もっとも、通報による削除が必ず認められるわけではなく、削除がされないことも多いです。

 

「弁護士西川暢春からのワンポイント解説」

通報しても削除がされない場合は、弁護士に依頼して「削除仮処分」と呼ばれる裁判手続による対応を検討する必要があります。ただし、削除仮処分を行って削除されたとしても、投稿者には特段の制裁がないため、再度投稿がされるリスクが否定できません。

そのため、誹謗中傷問題の解決のためには、削除仮処分ではなく、次の発信者情報開示請求を行うべきことが多いです。

 

(3)発信者情報開示請求を行う

投稿者に対して責任を追及するためには、投稿者を特定する必要があります。そのための手続きが「発信者情報開示請求」です。

発信者情報開示請求には、裁判手続きが必要になることが通常です。裁判所に発信者情報開示命令申立てをして、SNS事業者や通信事業者に対して、投稿者のIPアドレスや契約者情報の開示を求めます。これにより、匿名アカウントであっても、一定の条件を満たせば投稿者を特定することが可能です。

もっとも、開示請求には法的な要件があり、それを理解したうえで、適切な手順で進める必要があります。また、ログの保存期間が限られているため、早期に対応しなければ特定が困難になります。

 

▶参考情報:発信者情報開示請求が認められるための要件や進め方については、以下で詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。

誹謗中傷に対する発信者情報開示請求とは?流れや費用、成功ポイントを弁護士が解説

 

また、X上で行われた投稿についての発信者情報開示請求については、以下の記事で解説していますのであわせてご参照ください。

X(旧Twitter)の開示請求のやり方は?成功させるための注意点を解説

 

(4)慰謝料・損害賠償請求を行う

発信者を特定した後は、誹謗中傷によって生じた損害について、慰謝料や損害賠償を請求することが可能です。

企業の場合、売上の減少や取引先との関係悪化など、具体的な損害が発生するケースもあり、その内容に応じて損害賠償を請求することになります。また、企業の信用を低下させる投稿については、無形損害の賠償請求が認められる場合もあります。

具体的に認められる賠償額は事案によって大きく異なり、投稿内容の悪質性や拡散の程度などが考慮されます。

 

(5)刑事責任を追及する

誹謗中傷の内容によっては、刑事事件として対応できる場合もあります。

たとえば、事実を摘示して企業の信用を害した場合には名誉毀損罪、侮辱的な表現を繰り返した場合には侮辱罪が成立する可能性があります。また、脅迫や業務妨害に該当するケースもあります。

刑事責任を追及する場合には、被害届だけでは難しく、刑事告訴の手続きが必要になることが通常です。ただし、すべての事案で刑事事件として扱われるわけではなく、証拠の内容や違法性の程度によって、起訴、不起訴が判断されます。

 

▶参考情報:「削除請求(送信防止措置請求)」「発信者情報開示請求」「損害賠償請求」「刑事告訴」などの誹謗中傷でとれる法的措置については、以下の記事で詳しく解説しています。こちらもあわせてご参照ください。

誹謗中傷で訴えるには?裁判など法的措置の進め方や注意点を弁護士が解説

 

また、この記事の著者 弁護士 西川暢春が、「誹謗中傷で訴えるには?裁判など法的措置の進め方や注意点を弁護士が解説」の動画でも、誹謗中傷で訴えるためのポイント、誹謗中傷に対してとれる法的措置について詳しく解説しています。こちらもあわせて参考にしてください。

 

(6)早期に弁護士に相談することが重要

SNSでの誹謗中傷は、初動対応が非常に重要です。証拠の確保や削除対応、発信者情報開示請求などは、それぞれ適切な手順とタイミングが求められます。特に、発信者情報開示請求については、ログの保存期間が限られていることから、対応が遅れると発信者の特定そのものができなくなるおそれもあります。

また、対応を誤ることで投稿がさらに拡散するリスクもあります。SNS上で誹謗中傷の被害を受けた場合には、早い段階で弁護士に相談し、適切な対応方針を検討することをおすすめします。

 

 

(7)SNSで誹謗中傷を受けたときにやってはいけない対応

SNSで誹謗中傷の被害を受けた場合、感情的になって対応してしまうと、かえって被害を拡大させたり、法的対応が難しくなったりすることがあります。特に企業の場合は、対応を誤ることでブランドイメージの低下や炎上につながるおそれもあるため注意が必要です。

 

1,投稿者に対しての感情的な反論

まず避けるべきなのは、投稿者に対して感情的に反論したり、SNS上で言い争ったりすることです。企業アカウントから反論を行うと、さらに多くの利用者の目に触れて投稿が拡散されることがあります。また、投稿者との応酬が続けば、新たな批判を招き、炎上が拡大するリスクもあります。

 

2,証拠を確保しないままの削除依頼や通報

次に、証拠を確保しないまま削除依頼や通報を行うことも避けるべきです。投稿が削除されると、後から発信者情報開示請求や損害賠償請求を行う際に必要な証拠が失われる可能性があります。問題の投稿を発見した場合は、まずスクリーンショットやURL、投稿日時、アカウント情報などについて証拠を保存することが重要です。

 

3,何もせず放置する

また、「そのうち自然に消えるだろう」と考えて放置することも危険です。SNS上の投稿は短期間で拡散することがあり、放置している間に被害が拡大するおそれがあります。さらに、発信者情報開示請求に必要なログは一定期間で消去されるため、対応が遅れると投稿者の特定自体ができなくなる場合があります。

 

SNSでの誹謗中傷は初動対応が重要です。感情的な対応や放置を避け、証拠を確保したうえで、すみやかに弁護士に相談し、適切な対応をすることが必要です。

 

 

4,SNSの誹謗中傷で慰謝料を請求できるのか?

X(旧Twitter)、Instagram、Google Map、YouTube、Facebookその他のSNSで企業に対する誹謗中傷が行われた場合、その内容によっては、投稿者に対して慰謝料や損害賠償を請求できます。

一般に、企業は「精神的苦痛」を感じる主体ではないと考えられているため、個人の場合と異なり、慰謝料が問題となる場面は限定されます。しかし、企業の信用や評判が低下した場合には、無形損害として損害賠償請求が認められることがあります。

また、以下の項目についても、損害賠償請求が認められる可能性があります。

 

  • 投稿者の特定のための発信者情報開示請求に要した弁護士費用などの損害
  • 誹謗中傷と因果関係のある売上減少についての損害

 

請求のためには、売上の減少などについて、具体的な損害を裏付けるデータや資料を整理しておくことが重要です。例えば、取引先から、誹謗中傷について質問を受けたり、それをきっかけに取引が停止になったときは、そのやりとりを記録し、主張できるように準備しておくことが必要です。

また、発信者に対して損害賠償請求を行うためには、前提として発信者情報開示請求によって投稿者を特定する必要があります。開示請求から損害賠償請求までを見据えて、計画的に対応を進めることが重要です。早い段階で弁護士に相談し、証拠の整理や手続きの進め方について助言を受けることをおすすめします。

 

▶参考情報:誹謗中傷での損害賠償の慰謝料相場等については、以下で解説していますのであわせてご参照ください。

誹謗中傷での損害賠償の慰謝料相場とは?実際の事例付きで弁護士が解説

 

5,SNSでの誹謗中傷は犯罪?刑事責任について

X(旧Twitter)などのSNSでの誹謗中傷は、内容や態様によっては犯罪に該当し、刑事責任が問われる可能性があります。どのような場合に刑事事件となるのかをみていきましょう。

 

(1)SNSでの誹謗中傷投稿が犯罪となる主なケース

SNSでの以下のような投稿は犯罪になる可能性があります。

 

  • 虚偽の事実を投稿して社会的評価を低下させる投稿
  • 人格を攻撃する投稿
  • 違法に業務を妨害する投稿

 

順番に詳しく解説していきます。

 

1,虚偽の事実を投稿して社会的評価を低下させる投稿

事実に反する内容や根拠のない悪い情報を断定的に書き込んで事実かのように広める投稿は、企業の社会的信用を低下させます。また、その投稿が事実に基づかない場合、名誉毀損罪にあたる可能性があります。

 

▶参考情報:刑法230条(名誉毀損)

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

 

2,人格を攻撃する投稿

経営者や従業員個人に対する度を超えた悪口や人格否定など、侮辱的な内容の投稿は、正当な意見や感想とはいえず、侮辱罪に該当する場合があります。

 

▶参考情報:刑法231条(侮辱)

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

 

3,違法に業務を妨害する投稿

事実に基づかないうわさや情報を書き込んで、会社の信用に傷をつけた場合は信用毀損罪に、業務を妨害したりした場合は偽計業務妨害罪に該当することがあります。

 

▶参考情報:刑法233条(信用毀損及び業務妨害)

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

・参照:「刑法」の条文はこちら

 

このように、投稿の内容によっては複数の犯罪が問題となることもあります。

 

(2)刑事事件として対応する方法

誹謗中傷について刑事責任を追及するためには、基本的には刑事告訴が必要となります。

特に、名誉毀損罪などは「親告罪」とされており、原則として被害者による告訴がなければ起訴されません。そのため、刑事責任を追及する場合には、適切なタイミングで告訴を行うことが重要です。名誉毀損罪は、「犯人を知った日から6か月以内」に刑事告訴をしなければ告訴ができなくなります(刑事訴訟法235条1項)。

刑事告訴をするには、十分な証拠を確保したり告訴状を作成したりする必要があるため、専門的な対応が必要です。また、弁護士に依頼した後も、証拠の確保や告訴事実の特定をしたうえで、刑事告訴をする必要があります。

弁護士に依頼してもすぐに刑事告訴ができるわけではないので、誹謗中傷被害について刑事責任の追及を検討しておられる場合には、早急に弁護士に相談することをお勧めします。

 

「弁護士西川暢春からのワンポイント解説」

刑事責任を問うために刑事告訴を行う場合、理論上は犯人不明でも告訴が可能です。しかし、実際に、刑事事件として警察に取り上げてもらうためには、発信者情報開示請求により犯人を特定したうえで刑事告訴することが適切です。

 

▶参考情報:具体的な刑事告訴の方法については以下の記事で解説していますのであわせてご参照ください。

誹謗中傷で刑事告訴する方法は?流れや警察への対応、被害届との違いも解説

 

6,X(旧Twitter)などのSNSでの誹謗中傷に関する裁判例

以下では、SNSでの企業に関する誹謗中傷が問題となった実際の裁判例をご紹介します。

 

(1)X上の投稿についての開示請求を認めた裁判例(東京地裁令和5年4月17日判決)

芸能プロダクションを経営する会社が、X(旧Twitter)上で、自社について「ゴミ」「死ね」「倒産しろ」「(所属アイドルを)金稼ぎの一環としか思ってない」などと投稿され、発信者情報開示請求を行いました。

裁判所は、こうした投稿が会社の社会的評価を低下させて名誉権を侵害するものであり、「ゴミ」「死ね」「倒産しろ」という投稿についても論評としての域を逸脱していて違法であると認め、開示請求が認められました。

 

(2)Instagram上の投稿についての開示請求を認めた裁判例(東京地裁判決令和5年2月16日)

動物病院を経営する株式会社が、Instagram上で、獣医師による医療過誤があったとする内容の投稿をされ、これについて名誉権の侵害を理由とする発信者情報開示請求を行いました。

裁判所は、医院が不適切な治療をしたことを認めるに足りないとして、開示請求を認めました。

 

(3)Facebook広告につけられたコメントについての開示請求を認めた裁判例(東京地裁判決令和5年1月26日)

サプリメントの販売会社が自社のFacebook広告に対して、広告内容が虚偽であるという内容のコメントを付けられ、これについて名誉権の侵害を理由とする発信者情報開示請求を行いました。

裁判所は、広告の内容が虚偽であるとは認めがたいとして、開示請求を認めました。

 

(4)Google Mapに書き込まれたクチコミについての開示請求を認めた裁判例(東京地裁判決令和5年1月26日)

特別養護老人ホームを運営する社会福祉法人が、Google Mapに「利用者が大怪我しても、ごまかせれば家族には内緒にしているらしい」「こんなことがまかり通ってる」などと書き込まれ、 これについて名誉権の侵害を理由とする発信者情報開示請求を行いました。

裁判所は、利用者が大けがをした事故の記録はなく、また施設で利用者が骨折と診断されたときには重症ではない場合であっても家族に連絡していると認められるとして、開示請求を認めました。

 

7,SNSでの誹謗中傷で弁護士に相談すべきケースとは?

SNSで誹謗中傷の被害を受けた場合、すべてのケースで直ちに弁護士への相談が必要となるわけではありません。しかし、対応を誤ると被害が拡大したり、発信者の特定が困難になるおそれがあるため、一定のケースでは早期の相談が重要となります。

弁護士への相談を検討すべき主なケースは以下の通りです。

 

  • 投稿内容が悪質である場合
  • SNSでの誹謗中傷により損害が発生している場合
  • 刑事責任の追及を検討している場合
  • 対応に迷う場合

 

それぞれについて順番に解説していきます。

 

(1)投稿内容が悪質である場合

  • 事実に反する内容で企業の信用を低下させているケース
  • 「詐欺」「違法」などと断定的に評価されているケース

などのように、投稿内容の悪質性が高い場合には、早期に弁護士に相談する必要があります。

悪質な投稿が広く拡散されてしまうと、企業の評判や取引に与える影響も大きくなる恐れがあります。できるだけ早い段階で弁護士に相談してください。

 

(2)SNSでの誹謗中傷により損害が発生している場合

誹謗中傷によって売上の減少や取引先との関係悪化などの影響が生じている場合には、損害賠償請求を視野に入れた対応が必要となります。

誹謗中傷に対して損害賠償請求を行うためには、発信者を特定する必要があります。発信者情報開示請求には法的な要件や手続きがあり、また通常は裁判手続きが必要です。対応が遅れるとログが消去されるなどして特定ができなくなるおそれがあります。そのため、発信者の特定を検討している場合には、すぐに弁護士に相談することが重要です。

また、現時点で具体的な損害が発生していない場合であっても、今後の影響が懸念される場合には、早期に対応方針を検討することが重要です。

 

(3)刑事責任の追及を検討している場合

誹謗中傷の内容によっては、名誉毀損罪や侮辱罪などの刑事責任を問うことができる場合があります。

刑事告訴は専門的な知識がないと難しく、また行為者の特定が通常必要になります。そのため、刑事告訴を検討している場合には、事前に弁護士へ相談することが必要です。

 

(4)対応に迷う場合

SNSでの誹謗中傷への法的対応は、開示請求、損害賠償請求、刑事告訴など、多岐にわたります。

どのように対応すべきか判断に迷う場合には、まず弁護士に相談することで、状況に応じた適切な対応方針を立てることが可能となります。

また、SNS上の誹謗中傷への対応では、初動の早さが結果を大きく左右します。対応が遅れると発信者の特定ができなくなるおそれがありますし、適切な対応を取らないまま放置すると、投稿がさらに拡散し、被害が拡大するリスクもあります。

そのため、対応に迷う場合には、早い段階で弁護士に相談し、適切な対応方針を決めることが重要です。

 

8,実際に咲くやこの花法律事務所の弁護士がSNSでの誹謗中傷被害にあった企業の対応をサポートした解決事例

咲くやこの花法律事務所では、SNSでの誹謗中傷への対応に関する相談や依頼を事業者からお受けし、事業者側の立場で解決してきました。ここでは、咲くやこの花法律事務所が実際に対応した解決事例をご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。

 

(1)X(旧Twitter)で依頼会社を誹謗中傷した投稿について発信者情報開示命令申立等を行って投稿者を特定し、損害賠償請求をした事例

本件は、Xに投稿された依頼会社の名誉権を侵害する投稿の発信者に対して、損害賠償請求や記事削除請求等をするために、発信者情報開示命令申立てを行った事例です。

咲くやこの花法律事務所の弁護士が、まず、X社を相手方として、依頼会社の権利を侵害していると思われる投稿について、東京地方裁判所に発信者情報開示命令申立てをしました。しかし、裁判所はこれを却下し、X社から発信者情報の開示を受けることができませんでした。

そこで、咲くやこの花法律事務所の弁護士は、発信者情報開示命令の申立て却下決定に対する異議の訴え(訴訟)を提起しました。その結果、東京高等裁判所では、問題の投稿によって依頼会社の名誉権が侵害されていることが認められ、開示命令の却下決定が取り消されて、X社に対して発信者情報を開示するよう命じる命令が出ました。

これを受けて、X社から当該投稿を行ったアカウントの電話番号等が開示されたので、電話番号から判明した携帯電話会社に照会を行い、投稿者の特定に至りました。投稿者が特定できたので、投稿者に対して損害賠償請求訴訟を提起しました。

 

▶参考情報:上記の他にも誹謗中傷関連の事件について咲くやこの花法律事務所の弁護士による解決事例を以下でご紹介しています。ぜひご覧ください。

咲くやこの花法律事務所の誹謗中傷トラブルに解決事例はこちら

 

9,企業の誹謗中傷被害に関して弁護士に相談したい方はこちら

企業の誹謗中傷被害に関して弁護士に相談したい方はこちら

咲くやこの花法律事務所では、X(旧Twitter)、Instagram、Google Map、YouTube、FacebookなどSNSにおける誹謗中傷について、事業者側の立場からのご相談をお受けしています。以下では咲くやこの花法律事務所の事業者向けサポート内容をご紹介いたします。

 

(1)発信者情報開示請求についてのご相談

咲くやこの花法律事務所では、会社や医療法人、社会福祉法人、学校法人など事業者を誹謗中傷するSNS上の投稿について、投稿者を特定するための発信者情報開示請求のご相談を承っています。

咲くやこの花法律事務所にご相談いただくことで、問題の投稿が開示請求できるケースかどうか、弁護士から具体的な見解を得ることができます。また、開示請求が可能な場合は、具体的にどの手続きで開示請求をするべきか、また事案に応じた適切な対応と証拠の確保を助言します。さらにご依頼後は、迅速な開示に向けて最大限努力します。XなどSNSの開示請求は迅速に行うことが必要です。早めにご相談、ご依頼いただくことをおすすめします。

 

咲くやこの花法律事務所の弁護士への相談費用

  • 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)
  • 相談方法:来所相談のほかオンライン相談、電話相談が可能

 

(2)損害賠償請求、刑事告訴などの法的措置に関する相談

咲くやこの花法律事務所では、誹謗中傷の投稿者に対する損害賠償請求や刑事告訴に関するご相談もお受けしています。

投稿者に対する損害賠償請求の交渉や訴訟の代理、あるいは刑事告訴できるかどうかの検討・証拠の収集・告訴状の作成について、ご相談、ご依頼をお受けしています。SNSでの誹謗中傷に対する法的対応を考えておられる場合は、咲くやこの花法律事務所の弁護士にご相談ください。

 

咲くやこの花法律事務所の弁護士へのご相談費用

  • 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)
  • 相談方法:来所相談のほかオンライン相談、電話相談が可能

 

(3)顧問弁護士サービス

咲くやこの花法律事務所では、事業者向けに日々のご相談に対応する顧問弁護士サービスを提供しています。顧問弁護士サービスをご利用いただき、日頃から継続的にご相談いただくことで、SNS上で問題のある投稿がされたときに素早く対応したり、法的措置を適切に進めたりすることができます。また、日頃から弁護士の助言を受けながら、誹謗中傷対策に取り組むことで、誹謗中傷トラブルに強い企業を作っていくことができます。

顧問契約をご検討中の方は、無料で弁護士との面談(オンラインや電話も可)を実施しておりますので、気軽にお問い合わせください。

 

咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスの費用例

●月額3万円+税~15万円+税
●申し込み方法:来所面談のほかオンライン面談、電話でのご案内が可能

 

▶参考情報:咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスの内容は以下をご参照ください。

顧問弁護士サービスの具体的な内容・顧問プラン・実績について詳しくはこちら

 

(4)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

弁護士の相談を予約したい方は以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

「咲くやこの花法律事務所」へのお問い合わせ。
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誹謗中傷トラブルに関する
相談予約はこちら
\スマホからは電話番号をワンタップで発信スタート!/

 

10,まとめ

X(旧Twitter)、Instagram、Google Map、YouTube、FacebookなどのSNSでの誹謗中傷は、企業の信用や売上に大きな影響を及ぼすおそれがあり、軽視できる問題ではありません。

匿名での投稿や拡散性の高さといったSNS特有の性質により、悪質な内容が短期間で広がるリスクがあるため、誹謗中傷の投稿を発見した場合には、放置するのではなく、速やかに適切な対応をすることが重要です。

具体的には、以下のような対応が考えられます。

 

  • SNS運営会社への削除申請や通報を行う
  • 発信者情報開示命令申立てにより投稿者を特定する
  • 損害賠償請求や刑事告訴を行う

 

SNSの特性や事案の内容によってどのように対応するべきかを判断する必要があります。早い段階で弁護士に相談することで、証拠の確保や対応方針の検討を適切に進めることが可能となります。咲くやこの花法律事務所でもご相談、ご依頼をお受けしていますので、ご利用ください。

 

11,【関連】SNSの誹謗中傷に関するその他のお役立ち記事

この記事では、「X(旧Twitter)などSNSでの誹謗中傷の正しい対処法は?」についてわかりやすく解説しました。SNSなどの誹謗中傷被害の発生時の対応については、その他にも知っておくべき情報が幅広くあり、正しい知識を理解しておかなければ対応が後手にまわり、被害が拡大してしまったりするリスクがあります。

以下ではこの記事に関連する誹謗中傷のお役立ち記事を一覧でご紹介しますので、こちらもご参照ください。

 

ネットの誹謗中傷や名誉毀損記事を削除依頼する方法とは?詳しく解説

誹謗中傷で訴えるには?裁判など法的措置の進め方や注意点を弁護士が解説

誹謗中傷のコメントや口コミをされたら?具体例をあげて対処法を解説

Googleの口コミ削除方法とは?手順や費用、事例付きで弁護士が解説

 

 

【「咲くや企業法務.NET」の記事内の文章の引用ポリシー】

記事内の文章の引用については、著作権法第32条1項で定められた引用の範囲内で自由に行っていただいて結構です。ただし、引用にあたって以下の2点を遵守していただきますようにお願い致します。

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・引用する記事のタイトルを明記したうえで、引用する記事へのリンクを貼ってください。

注)全文転載や画像・文章すべての無断利用や無断転載、その他上記条件を満たさない転載を禁止します。咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が無断で転載されるケースが散見されており、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、無断転載は控えていただきますようにお願い致します。

 

記事作成日:2026年6月10日
記事作成弁護士:西川 暢春

 

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    西川 暢春 代表弁護士
    西川 暢春(にしかわ のぶはる)
    大阪弁護士会/東京大学法学部卒
    小田 学洋 弁護士
    小田 学洋(おだ たかひろ)
    大阪弁護士会/広島大学工学部工学研究科
    池内 康裕 弁護士
    池内 康裕(いけうち やすひろ)
    大阪弁護士会/大阪府立大学総合科学部
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    片山 琢也(かたやま たくや)
    大阪弁護士会/京都大学法学部
    堀野 健一 弁護士
    堀野 健一(ほりの けんいち)
    大阪弁護士会/大阪大学
    所属弁護士のご紹介

    書籍出版情報


    裁判例に学ぶ就業規則ー勝敗を分けた規定と整備の実務

    著者:
    弁護士 西川 暢春
    弁護士 井田 瑞輝
    弁護士 木澤 愛子
    発売日:2026年3月25日
    出版社:株式会社日本法令
    ページ数:492ページ
    価格:4,950円


    訴訟リスクを回避する3大労使トラブル円満解決の実践的手法―ハラスメント・復職トラブル・残業代請求

    著者:
    弁護士 西川 暢春
    弁護士 井田 瑞輝
    弁護士 木澤 愛子
    発売日:2025年1月20日
    出版社:株式会社日本法令
    ページ数:240ページ
    価格:2,750円


    労使トラブル円満解決のための就業規則・関連書式 作成ハンドブック

    著者:弁護士 西川 暢春
    発売日:2023年11月19日
    出版社:株式会社日本法令
    ページ数:1280ページ
    価格:9,680円


    「問題社員トラブル円満解決の実践的手法」〜訴訟発展リスクを9割減らせる退職勧奨の進め方

    著者:弁護士 西川 暢春
    発売日:2021年10月19日
    出版社:株式会社日本法令
    ページ数:416ページ
    価格:3,080円


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