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システム開発やWebサイト制作の外注における著作権の重要ポイント

Webサイト(ホームページ)制作の契約書7つの重要ポイント
  • 西川 暢春(にしかわ のぶはる)
  • この記事を書いた弁護士

    西川 暢春(にしかわ のぶはる)

    咲くやこの花法律事務所 代表弁護士
  • 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

システム開発を発注するときのシステム開発契約や、Webサイト制作を発注するときのWebサイト制作契約で、注意を要するのが著作権の処理です。契約書をよく確認せず、制作会社の提出する契約書をそのまま鵜呑みにしていると、以下のようなトラブルがおこりがちです。

 

  • トラブル事例1:システムの開発費を支払っているのに著作権は自社に移転していないと言われ、制作会社から別途著作権の買い取りを求められた。
  • トラブル事例2:納品されたWebサイトについて第三者から著作権を侵害しているとの指摘を受けているが、制作会社が対応してくれない。
  • トラブル事例3:Webサイトの納品完了後に変更したい箇所が出てきたが、制作会社との著作権の処理が不十分であったため、自社で変更作業をすることが著作権侵害になってしまう。

 

システムの開発やWebサイトの制作は、金額的に大きな投資となることも多く、失敗は許されません。

今回は、著作権に強い弁護士が、「会社がシステム開発やWebサイト制作を発注する際に必ずおさえておきたい著作権の基礎知識について」ご説明したいと思います。

 

▶参考情報:著作権分野に関する咲くやこの花法律事務所の解決実績はこちらをご覧ください。

 

▼著作権について今スグ相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

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1,システム開発やWebサイト制作を発注する際に重要な著作権に関する5つの基礎知識

システム開発やWebサイト制作を発注する際には、著作権に関する基本的な知識として、以下の5点をおさえておきましょう。

 

  • ポイント1:そもそも著作権とは何か?
  • ポイント2:制作代金を払っただけでは、著作権は発注者に移転しない。
  • ポイント3:著作権の処理は大きく分けて2つある。
  • ポイント4:著作権を発注者に移転させる場合の契約条項の書き方の注意点。
  • ポイント5:制作物が第三者の権利を侵害していた場合の備えについて。

 

以下で順番にご説明します。

 

1−1,ポイント1:
そもそも著作権とは何か?

まず、著作権に関する5つの基礎知識の1つ目として、「そもそも著作権とは何か?」についておさえておきましょう。

 

著作権とは、「著作物を独占的に利用する権利」です。

 

システム開発やWebサイト制作の場面では、プログラムやWebサイトのコンテンツは通常は「著作物」ですので、「制作してもらったプログラムやコンテンツを独占的に利用する権利」と言い換えることもできます。

この著作権には、例えば以下の内容が含まれます。

 

(1)著作権に含まれる主な3つの内容

  • 1,著作物を他人に無断でコピーされない権利(複製権)
  • 2,著作物を他人に無断で修正されない権利(翻案権)
  • 3,著作物を他人に無断でインターネット上にアップロードされない権利(送信可能化権)

 

つまり、コピーしたり、修正したり、インターネット上に公開したりする権利は、著作権者が独占しており、他人が著作権者に無断で行うと、「著作権侵害」になります。著作権侵害について詳しい解説は、以下の記事をご参照ください。

 

 

まずは、著作権が「著作物を独占的に利用する権利」であることをおさえておきましょう。

 

1−2,ポイント2:
制作代金を払っただけでは、著作権は発注者に移転しない。

次に、著作権に関する5つの基礎知識の2つ目として、「制作代金を払っただけでは、著作権は発注者に移転しない。」という点をご説明します。

 

『制作会社に制作代金を支払ってシステム開発やWebサイトの制作をしてもらった場合、完成したシステムやWebサイトの著作権は誰にあるのでしょうか?』

 

結論から言うと、特に契約書に記載がなければ、「著作権は制作会社にある」と解釈されるのが通常です。

つまり、制作代金を支払っただけでは、著作権は発注者のものにはなりません。

このことは、著作権法第17条に書かれています。

著作権法第17条には、「著作権は著作者にある」ということが書かれています。「著作者にある」というのは、つまり、「制作者にある」という意味です。

そして、制作代金を支払ったことは制作業務の対価であり、通常は著作権移転の対価まで含むとは解釈されません。

そのため、制作代金を支払えば発注者に著作権が移転するわけではなく、著作権を移転してもらうためには開発契約書や制作契約書に著作権の移転について明記しておくことが必要です。

「制作代金を支払ったから当然著作権は発注者に移転する」という論理は成り立たないということをおさえておきましょう。

著作権法第17条については、以下の条文も参考にご参照ください。

 

 

1−3,ポイント3:
著作権の処理は大きく分けて2つある。

次に、著作権に関する5つの基礎知識の3つ目として、「著作権の処理は大きく分けて2つある。」という点をご説明します。

システム開発契約書やWebサイト制作契約書の著作権に関する契約条項は大きく分けて以下の2種類があります。

 

(1)著作権に関する契約条項の2種類

 

  • パターン1:「著作権が発注者に移転する」と記載されているパターン
  • パターン2:「著作権は制作会社に留保される」と記載されているパターン

 

パターン1では著作権は発注者に移りますが、パターン2では著作権は制作会社に残ります。

システム開発契約書やWebサイト制作契約書が手元にある方は、著作権に関する契約条項をチェックして、どちらのパターンになっているかを確認してみましょう。

パターン1、パターン2のどちらでも、発注者がシステムやWebサイトを利用できることには変わりありませんが、以下の2点に違いがあります。

 

(2)著作権を移転する場合と移転しない場合の相違点2つ

 

  • 相違点1:システムやWebサイトが完成後に自社で修正し、あるいは他の制作会社に修正を依頼することができるかどうか
  • 相違点2:制作会社が同一または類似のプログラムやコンテンツを他社にも提供することができるかどうか

 

順番に見ていきましょう。

 

相違点1:
システムやWebサイトが完成後に自社で修正し、あるいは他の制作会社に修正を依頼することができるかどうか

著作権が発注者に移転する「パターン1」では、著作権移転後は、納品されたシステムやWebサイトについて制作会社の許可がなくても修正が可能です。自社で修正することも、あるいは他の制作会社に修正してもらうことも可能です。

これに対して、著作権が制作会社に留保される「パターン2」では、制作会社は「他人に無断で修正されない権利」をもっています。そのため、原則として制作会社の許可がなければ修正することができません。

 

相違点2:
制作会社が同一または類似のプログラムやコンテンツを他社にも提供することができるかどうか

著作権が発注者に移転する「パターン1」では、発注者に「他人に無断でコピーされない権利」があるため、制作会社が同一または類似のプログラムやコンテンツを他社に提供することはできません。

これに対して、著作権が制作会社に留保される「パターン2」では、制作会社は同一または類似のプログラムやコンテンツを他社にも提供することが可能です。

以上、まとめると次の表のとおりです。

 

著作権に関する
契約条項の内容
相違点1
発注者による
修正についての制約
相違点2
制作会社による
類似プログラムの他社への提供
パターン1 著作権が発注者に移転 制約なし 他社への提供は不可
パターン2 著作権は制作会社に留保 修正には原則として制作会社の同意が必要 他社への提供も可

 

著作権が発注者に移転する「パターン1」のほうが発注者にとっては有利です。

著作権が制作会社に留保される「パターン2」では、「完成後の修正に制約がある」、「制作会社が他社にも同じプログラムやコンテンツを提供することが可能である」という2つの問題点があるということをおさえておきましょう。

また、契約書に著作権に関する契約条項がない場合は、「著作権が発注者に移転する」パターンではなく、「著作権が制作会社に留保される」パターンであると解釈されてしまうことが通常です。

そのため、著作権を発注者に移転するのであれば、必ずその旨を契約条項として明記しておくことが必要です。

 

1−4.ポイント4:
著作権を自社に移転させる場合の契約条項の書き方の注意点。

次に著作権に関する5つの基礎知識の4つ目として、「著作権を移転させる場合の契約条項の書き方の注意点」について見ていきましょう。

著作権を発注者に移転させる場合の契約条項の書き方として、おさえておきたいのは以下の3点です。

 

(1)著作権を発注者に移転させる場合の契約条項の書き方の注意点

 

  • 注意点1:「著作権法第27条、第28条の権利も移転させる」ことを明記する。
  • 注意点2:著作権を移転できないプログラムやコンテンツの取り扱いを明記する。
  • 注意点3:「制作会社が発注者に対して著作者人格権を行使しない」ことを明記する。

 

以下で順番に見ていきましょう。

 

注意点1:
「著作権法第27条、第28条の権利も移転させる」ことを明記する。

著作権を発注者に移転させる場合の契約条項の書き方の注意点として、著作権法第27条、第28条の権利も移転させることを明記する必要があります。

これは、著作権法第61条2項という条文があるためです。

著作権法第61条2項では次のように定められています。

 

▶参考情報:著作権法第61条2項

「著作権を譲渡する契約において、第27条又は第28条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。」

 

・参考:第27条について詳しい解説はこちら

・参考:第28条について詳しい解説はこちら

 

つまり、契約書で「制作会社から発注者に著作権を移転する」と書いていても、著作権法第27条、第28条の権利については、特に著作権法第27条、第28条の権利も移転の対象に含むことが明記されていない限りは、移転の対象としなかったものと推定されてしまいます。

この著作権法第27条、第28条の権利は、「翻案権」、「二次的著作物利用権」などと呼ばれ、システムのプログラムや、Webサイトのコンテンツを修正する権利や、修正後のシステムやウェブサイトを利用する権利がこれにあたります。

これらの権利は、いずれも、「著作物の修正」に関するものであり、著作権者にとっては契約の時点でその後どのように修正され利用されるかが予測できません。

そのため、たとえ、契約書で「著作権を発注者に移転する」と書いていても、著作権法第27条、第28条の権利も移転の対象に含むことが明記されていない限り、著作権法第27条、第28条の権利は移転の対象に含まないものと推定したものです。

制作会社が制作したプログラムやWebサイトを発注者において自由に修正することができるようにするためには、契約書で著作権の移転について記載する際に、著作権法第27条及び第28条の権利も含めて移転させることを明記することが必要です。

 

注意点2:
著作権を移転できないプログラムやコンテンツの取り扱いを明記する。

システムやWebサイトの制作には、第三者に著作権があるフリーソフトやフリー素材、制作会社がもともと保有していたプログラムやコンテンツを使用することがあります。

このような、第三者に著作権があるものを使うケースや、制作会社からもともと保有していたものを使うケースでは、そのプログラムやフリー素材、コンテンツについては著作権を発注者に移転することができません。

発注者としては、知らないうちに、著作権を移転できないプログラムやコンテンツを制作物に使用されることを防ぐ必要があります。

そこで、著作権を移転できないプログラムやコンテンツを制作物に使用する場合は、事前に制作会社から発注者に申請させ、承認を得る内容の契約条項を設けておく必要があります。

 

注意点3:
「制作会社が発注者に対して著作者人格権を行使しない」ことを明記する。

「著作者人格権」というのは、著作権法第18条から第20条に定められている権利で、著作権とは別の権利です。

「著作者人格権」には、以下のような権利が含まれます。

 

1,「著作者人格権」の主な内容3つ

 

  • 著作物を公表するか否かを決める権利
  • 著作者の氏名の表示をするか否かを決める権利
  • 著作物を無断で修正されない権利

 

そして、この著作者人格権は移転できない権利とされているため、著作権を移転した後も、制作者に残ります。

そこで、発注者がプログラムやコンテンツを自由に使えるようにするためには、著作権が移転されることを記載するだけでなく、「制作会社が発注者に対して著作者人格権を行使しない」ことを明記しておく必要があるのです。

以下をまとめると、著作権を発注者に移転させる場合の契約条項の記載例としては、次のようなものが適切です。

 

▶参考情報:著作権を発注者に移転させる場合の契約条項の記載例

第〇条(著作権)

1.本制作物の著作権は、制作代金が支払われたときに、制作会社から発注者に移転する。ただし、第3項により承認を得て使用した第三者の著作物及び制作会社が従前から保有する著作物の著作権はこの限りではない。

2.前項の権利には、著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。

3.制作会社は本制作物に第三者の著作物及び制作会社が従前から保有する著作物を使用する場合は、事前に発注者の承諾を得るとともに、制作会社の費用と責任において発注者及び発注者の指定する第三者が本制作物を使用するために必要な権利処理を行う。

4.制作会社は本制作物について、発注者及び発注者が指定する第三者に対して著作者人格権を行使しない。

 

この記載例では、2項で、著作権法第27条、第28条の権利も移転することを明記し、3項で、著作権を移転できないプログラムやコンテンツの取り扱いについて記載し、さらに4項で著作者人格権を行使しないことについて明記しています。

発注者に著作権を移転させることを想定したシステム開発契約書やWebサイト制作契約書のリーガルチェックでは、これらの点がすべて盛り込まれた内容になっているか確認することが重要です。

 

▶参考情報:著作者人格権とは?についてわかりやすく以下で解説していますので、合わせてご覧ください。

著作者人格権とは?わかりやすく解説

 

1−5,ポイント5:
制作物が第三者の権利を侵害していた場合の備えについて。

次に著作権の基礎知識の5つ目として、「制作物が第三者の権利を侵害していた場合の備え」についておさえておきましょう。

「制作物が第三者の権利を侵害していた場合の備え」というのは、例えば、Webサイト制作が完了してWebサイトを公開した後に、第三者が「このWebサイトは自分のWebサイトの著作権を侵害している」などと主張して、損害賠償等の請求をしてくるトラブルが起こり得るためにその場合の備えをしておかなければならない、という意味です。

このようなトラブルは、以下のような原因で発生します。

 

(1)制作物について第三者との間で権利侵害のトラブルが発生する原因の例

 

原因1:
制作会社の従業員が無断で第三者のWebサイトのコンテンツの一部をコピーして、制作物に使用するケース

原因2:
制作会社が制作業務を下請業者に外注し、下請業者が無断で第三者のWebサイトのコンテンツの一部をコピーして、制作物に使用するケース

原因3:
制作会社が第三者のWebサイトを参考にして作ったところ、そのWebサイトの運営者からWebサイトが類似しているとして著作権侵害を主張されるケース

 

このようなトラブルに備えて、システム開発契約書やWebサイト制作契約書に以下の点を明記しておきましょう。

 

(2)制作物について第三者との間で権利侵害のトラブルが発生した場合に備えて、契約書に明記するべき点

 

1,制作会社は制作物が第三者の著作権その他の第三者の権利を侵害していないことを保証すること

2,万が一、制作物について第三者から著作権等の権利侵害のクレームを受けたときは、制作会社の費用と責任で対応すること

3,発注者が第三者からの権利侵害のクレームに関して、第三者に損害賠償をしたり、対応の費用を負担したときは、制作会社がその費用を負担すること

 

この点を記載した契約条項例は以下の通りです。

 

▶参考情報:制作物が第三者の権利を侵害していた場合の備えを定めた契約条項例

第◯条(権利侵害の主張についての対応)

1 制作会社は発注者に納品した制作物が第三者の著作権、その他の第三者のいかなる権利も侵害しないことを保証する。

2 制作物納品後に第三者から制作物について権利侵害の主張があったときは、制作会社は自己の負担と責任において対応し、発注者に一切の迷惑をかけないものとする。

3 第三者からの権利侵害の主張に関し、発注者が第三者に損害を賠償し、あるいは対応の費用(弁護士費用を含む)を負担したときは、制作会社は発注者の損害をただちに賠償するものとする。

 

システム開発契約書やWebサイト制作契約書のリーガルチェックでは、制作後に第三者からクレームを受けた場合も想定して、上記のような契約条項が適切に記載されているか、確認しておくことが必要です。

 

2,咲くやこの花法律事務所の著作権分野の解決実績

咲くやこの花法律事務所では、著作権、著作者人格権の分野について、企業のご相談者から多くのご依頼をいただき、解決を実現してきました。以下で、咲くやこの花法律事務所の実績の1つをご紹介していますのでご参照ください。

 

 

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5,まとめ

今回は、システム開発やWebサイト制作を発注する際におさえておきたい著作権に関する基礎知識についてご説明しました。
もう一度、重要な点をまとめると以下の通りになります。

 

  • 1,著作権の処理には、「発注者に著作権を移転するパターン」と、「制作会社に著作権を留保するパターン」の2通りがあり、契約書がどちらになっているか確認が必要。
  • 2,著作権の処理について特に明記がない場合は、「制作会社に著作権を留保するパターン」であると解釈される可能性が高い。
  • 3,「発注者に著作権を移転するパターン」の場合は、契約条項で「著作権法第27条、第28条の権利も移転すること」、「著作者人格権を行使しないこと」、「著作権を移転できないプログラムやコンテンツを使用するときの取り扱い」の3つを明記する。
  • 4,制作物が第三者の権利を侵害していた場合の備えについても、契約書で明記しておくことが必要。

 

制作会社からシステム開発契約書やWebサイト制作契約書が提示された時は、上記の点を踏まえて十分なリーガルチェックを行い、足りない部分は修正するように制作会社と交渉することが必要です。

現在、咲くやこの花法律事務所でも「システム開発」や「Webサイト制作」に関する著作権に関わる弁護士への相談や契約書のリーガルチェックが増え続けております。

今回のお話から少しでも不安がある場合は、インターネットに強く、著作権や契約書リーガルチェックの実績が多い咲くやこの花法律事務所の弁護士にお気軽にご相談下さい。

 

6,【関連情報】著作権に関するその他のお役立ち記事一覧

今回の記事では、「システム開発やWebサイト制作の外注における著作権の重要ポイント」についてご説明しました。

システム開発やWebサイト制作における著作権に関しては、今回ご紹介したように正しい知識を理解した上で協力会社に外注をしなければならず、契約内容を誤ると重大な著作権トラブルに発展したりなど、大きなトラブルにつながる可能性もあります。

著作権に関しては、以下にお役立ち情報をまとめておきますので、合わせてご覧下さい。

 

AIと著作権の問題!イラスト・画像生成や機械学習の適法性について解説

著作権について弁護士に相談して解決する必要性と弁護士費用の目安

イラストや画像の著作権侵害の判断基準は?どこまで類似で違法?

ホームページ制作で素材サイトのフリー素材を使う際の著作権上の注意点

ネットの画像や原稿を引用する際の正しい方法【著作権侵害に注意】

記事原稿や画像の無断転載など著作権侵害の損害賠償額について解説

弁護士が作成する著作権譲渡契約書。安易な雛形利用が危険な解説付

 

今回のような著作権に関しては、著作権の相談実績が豊富な弁護士による顧問弁護士サービスもございます。以下も参考にご覧下さい。

 

【全国対応可】顧問弁護士サービス内容・顧問料・実績について詳しくはこちら

大阪で実績豊富な顧問弁護士サービス(法律顧問の顧問契約)をお探しの企業様はこちら

 

また、顧問弁護士の必要性や役割、顧問料の相場などについて知りたい方は以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

 

顧問弁護士とは?その役割、費用と相場、必要性について解説

 

注)咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が他にコピーして転載されるケースが散見され、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、コピーは控えていただきますようにお願い致します。

 

記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2023年10月17日

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    西川 暢春 代表弁護士
    西川 暢春(にしかわ のぶはる)
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    小田 学洋 弁護士
    小田 学洋(おだ たかひろ)
    大阪弁護士会/広島大学工学部工学研究科
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