顧問弁護士コラム

介護の事業や介護施設における顧問弁護士の役割と依頼時のポイント

介護の事業や介護施設における顧問弁護士
  • 西川 暢春(にしかわ のぶはる)
  • この記事を書いた弁護士

    西川 暢春(にしかわ のぶはる)

    咲くやこの花法律事務所 代表弁護士
  • 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

顧問弁護士の選び方に困っていませんか?

「どの弁護士に頼めばよいのか」、「費用はどのくらいかかるのか」、「どのようなサービスが受けられるのか」などわかりにくいことが多いのではないかと思います。

今回は、介護事業所や介護施設など介護の事業における顧問弁護士の役割と、最適な顧問契約のプランの選び方についてご説明します。

 

「弁護士西川暢春からのご案内」

咲くやこの花法律事務所では、顧問弁護士をお探しの介護事業者の方のために、弁護士が無料で顧問契約の内容をご説明するサービスを行っています。事務所にお越しいただき実際に弁護士と会っていただく方法と、弁護士が電話で説明させていただく方法があります。お電話かメールによるお問い合わせフォームでご要望いただきましたら、担当者が日時を設定いたしますので、気軽にお問合せください。

 

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▼介護事業や介護施設の経営に強い弁護士と顧問契約について「無料面談をご希望される方」は、以下よりお問い合わせ下さい。

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1,介護施設・介護事業所における顧問弁護士の役割

介護施設・介護事業所における顧問弁護士の役割

介護施設や介護事業所においては、入居者やその家族とのトラブル、職員との労務トラブル、介護保険に関する行政とのトラブルなど、さまざまなトラブルが発生します。

これらのトラブル時に顧問弁護士は重要な役割を果たします。また、トラブルの予防に関する顧問弁護士の役割も重要です。

以下で具体的に見ていきましょう。

 

(1)利用者や家族からの各種クレームへの対応

介護施設や介護事業所を運営していると、入居者や利用者あるいはその家族からのクレームが入ることは珍しくありません。

軽微なクレームであれば施設できちんと対応することで解決することも多いと思います。しかし、言いがかりや恫喝などの悪質なクレームや、施設側に落ち度があるような解決の難しいクレームについては、自己判断で対応するべきではありません。

自己判断で対応すると初動対応を誤って問題がこじれたり、自社に不利な方向に働いてしまうことになりがちです。問題がこじれて長引けば、対応する職員のストレスも増大する一方になります。

このような場面では、顧問弁護士に早めに相談することで、初動の対応を誤らず、問題が大きくなる前に解決することができます。

入居者や家族からのクレームについて相談を受け、適切な解決策を示すことは、介護事業所・介護施設における顧問弁護士の重要な役割の1つです。

また、顧問弁護士がいれば、自社による対応が難しいときは、顧問弁護士にクレーム対応の窓口を依頼することも可能です。

 

「弁護士西川暢春からのワンポイント解説」

利用者からのクレームは、職員にとっても大きなストレスになり、場合によっては職員の離職の原因になります。顧問弁護士をつけることで、難しいクレームは最終的には弁護士に対応を依頼できるという安心感を担当者に与えることができます。その結果、離職者が減り、経営が良い方向に向かうことにつながることがあります。

 

(2)転倒、誤嚥その他介護事故への対応

転倒、誤嚥、その他介護事故への対応も、介護事業所者や介護施設者からご相談が多いトラブルの1つです。

事業者側の責任で転倒、誤嚥その他の介護事故が発生した場合、入居者やその家族に謝罪、説明し、その後賠償などについて交渉することになります。

また、事業者側に責任がない場面では、経緯を詳しく説明して事業者に責任がないことを理解してもらうことが必要になります。

しかし、事業者がそのまま交渉に当たると、事故の加害者と被害者の関係が強く意識されてしまい、冷静な話し合いができないことが多いです。

そのような場合は、介護事故に関する損害賠償などの法的責任に関する交渉は顧問弁護士に依頼するのがおすすめです。

顧問弁護士に依頼することで、謝罪、説明といった道義的責任と法的責任を切り離し、客観的で冷静な話し合いが可能になるからです。

 

(3)インターネット上の誹謗中傷

インターネット上の誹謗中傷が起きた場合にその解決策についてご相談を受けることも、顧問弁護士の役割です。

最近は、各種口コミサイトの記載を見てから介護事業所を選択する利用者が非常に多いです。口コミサイトによくないクチコミが記載されると、それが事実に反するものであっても、ネットを見る利用者が信用してしまい、利用者の獲得に大きなマイナスとなります。

しかし、このような口コミサイトに対して、自社で削除請求を出しても、削除に応じてもらえないケースがほとんどです。

これは、削除に応じてもらうためには、法的に「名誉毀損」に該当することを主張しなければならないのに、それができていないことが理由です。

誹謗中傷の口コミについても顧問弁護士に削除請求を依頼することでスムーズな解決が可能になることがあります。

 

「弁護士西川暢春のワンポイント解説」

咲くやこの花法律事務所の顧問先の中にも、「となりの介護」の口コミに悩まれ、ご相談いただいたところ、翌日に削除されたケースがあります。クチコミは放置すれば閲覧者が増えていきますので、早めにご相談いただくことをおすすめします。

 

(4)介護施設・介護事業所の職員の労務管理に関するご相談

職員との労務トラブルについても、介護事業者からご相談が多い項目です。

 

  • 未払い残業代請求
  • パワハラ、セクハラの訴え
  • 勤務シフト変更をめぐるトラブル
  • 介護中の労災(腰痛など)をめぐるトラブル
  • 問題のある職員への指導をめぐるトラブル
  • 問題のある職員の解雇をめぐるトラブル

 

このような労務トラブルについても、早期に顧問弁護士に相談することで具体的な解決の道筋を立てることができます。特に、労務に関する法律や判例は、膨大でかつ複雑です。その内容を踏まえずに自己判断で対応することは非常に危険です。

労務トラブルがこじれると、裁判に発展したり、あるいは外部の労働組合や労働者側弁護士の介入を招いて、トラブルが長期化してしまうからです。

できる限り初期に適切な対応をしてトラブルを拡大させないことが重要です。

 

▶参考情報:労務トラブルや労務管理に関する相談については、以下のページでも詳しくご説明していますのであわせてご参照ください。

労働問題に強い弁護士への相談について詳しくはこちら

労務管理の相談窓口を弁護士にすべき理由と選び方の注意点

 

「弁護士西川暢春からのワンポイント解説」

介護事業所者や介護施設者の労務トラブルが裁判に発展して、会社側が敗訴した主な事例として以下のものあります。

 

●居宅介護支援事業所などを運営する事業者が職員の解雇について、不当解雇と判断され約1100万円の支払いを命じられた事例(平成30年5月28日山口地方裁判所周南支部判決)

●特別養護老人ホームや老人デイサービスセンターを経営する事業者による職員の解雇について、不当解雇と判断され約600万円の支払を命じられた事例(平成30年1月25日東京高等裁判所判決)

●訪問介護サービス事業者が退職者から未払い残業代の請求をされ、約110万円の支払いを命じられた事例(平成22年3月12日東京地方裁判所判決)

 

未払い残業代のトラブルをなくすためには、顧問弁護士に相談しながら雇用契約書や就業規則を整備し、賃金制度を法律にあったものに変えていくことが必要です。

また、最近では介護事業者が職員を解雇して不当解雇であるとして訴えられうケースが急増しています。解雇前に顧問弁護士に相談して、解雇のリスクの程度や解雇前に行うべき措置を確認したうえで、解雇することが必須です。

 

(5)介護職員向け研修・セミナーの開催

職場でのパワハラやセクハラをなくすためには、職員に対する研修を実施していくことが重要です。

社内の職員向けセミナーの講師として、パワハラやセクハラの防止研修を実施することも介護事業所の顧問弁護士の役割の1つです。

 

▶参考情報:職員向けの現場で役に立つコンプライアンス研修の実施方法については、以下の記事を参考にご覧下さい。

現場で役に立つコンプライアンス研修の実施方法【参加者も大満足】

 

(6)過誤調整や行政処分など介護保険のトラブル

介護保険に関する過誤調整・過誤申立のご相談や返還命令、行政処分(営業停止や指定取消)などのトラブルについても、介護事業で発生することがあるトラブルの1つです。

返還命令や行政処分は必ずしも行政側が正しいとは限りません。行政の指導や命令に疑問を感じたときは、顧問弁護士に相談して、正しい対応を行政に求めていくことが必要です。

 

(7)その他の介護の事業で発生するご相談に対する対応

上記でご説明した内容のほかにも、以下のようなご相談を介護事業所や介護施設からいただくことが多いです。

 

  • 入居者の成年後見や任意後見のサポートのご相談
  • 職員による入居者の金銭についての横領発覚時の対応のご相談
  • 問題のある入居者についての退去をめぐるご相談
  • 料金の未払いに関するご相談
  • 入居者が亡くなったときの特別縁故者としての財産分与の申立てに関するご相談

 

最後の「特別縁故者としての財産分与の申立て」についてはあまりなじみがない制度かもしれません。

入居者が亡くなり相続人がいない場合に、一定の条件のもと介護事業者などが入居者の財産の分与を受けることができる制度です。特別縁故者としての財産分与の申立ての詳細は以下で解説していますのでご参照ください。

 

 

顧問弁護士がいれば、これらの相談についても、初期の段階から弁護士に電話で気軽に相談することができ、早い段階で正しい対応策をとることができます。

 

▶参考情報:顧問弁護士の役割については以下の記事でより詳しく解説していますので合わせてご参照ください。

顧問弁護士とは?費用と相場、役割や必要性について解説

 

2,介護の事業における顧問弁護士の選び方

介護の事業における顧問弁護士の選び方

ここまで介護事業所や介護施設における顧問弁護士の役割についてご説明してきました。

では、実際に介護に強い弁護士と顧問契約をするときにどのような点に注意すればよいのでしょうか?

まず、重要なのが弁護士の選び方です。顧問契約をする際は、以下の点をチェックしてください。

 

  • 利用者とのトラブルや介護事故など緊急の際にすぐに連絡が取れる弁護士かどうか
  • クレーム問題や労務トラブル、介護事故などの相談に精通した弁護士かどうか
  • わかりやすく親切に答えてくれるか
  • 顧問契約後に弁護士の携帯電話の番号を教えてくれるかどうか
  • 介護事業所や介護施設の顧問弁護士の経験があるかどうか
  • 土曜日や日曜日も対応してくれるかどうか

 

以下のような弁護士は不適切です。

 

  • メールの返信や電話の折り返しが遅い弁護士
  • えらそうな弁護士
  • 日ごろ、離婚や相続の仕事をしていて、事業者のサポートに精通していない弁護士
  • 携帯電話の番号を教えることを嫌がる弁護士
  • わかりやすく具体的な解決策を教えてくれない弁護士

 

顧問契約をする前に実際に弁護士と話をしてこれらの点を確かめることが必要です。

 

▶参考情報:自社にあった顧問弁護士の選び方については、以下の記事も参考にしてください。

自分の会社にピッタリ合った正しい「顧問弁護士の選び方」とは?

 

3,介護施設・介護事業所に最適な顧問弁護士契約プラン

介護施設・介護事業所に最適な顧問弁護士契約プラン

弁護士を選んだ後に自社に最適な顧問契約のプランを選ぶことも大切です。

各法律事務所が様々な顧問契約プランを準備していますが、サービス内容や料金は、法律事務所ごとに違います。内容をよく理解して最適なものを選択しましょう。

筆者が所属する咲くやこの花法律事務所では、顧問契約のプランとして主に3つのプランを用意しています。その中で介護事業所や介護施設の方に多く選択していただいているのが以下のプランです。

 

(1)スタンダードプラン(月額顧問料5万円 週に1~2回程度のご相談をご希望の方向け)

スタンダードプラン(月額顧問料5万円)は週に1~2回程度のご相談をご希望の方向けのプランです。弁護士にいつでもメールや電話でご相談いただくことが可能です。

土日や夜間も弁護士の携帯電話に直接連絡していただくことができますので緊急時でもすぐに弁護士のサポートを受けることができます。介護事業所の経営者や管理者の方はもちろんですが担当者からご相談いただくことも可能です。

なお、咲くやこの花法律事務所では、ご相談が頻繁ではない事業者向けに以下のミニマムプランも用意しております。

 

(2)ミニマムプラン(月額顧問料3万円 月に1~2回程度のご相談をご希望の方向け)

こちらは相談頻度が少ない企業様向けに顧問料を低額におさえたプランです。月に1~2回程度のご相談をご希望の企業様はこちらの顧問契約プランがおすすめです。

ただし、このプランでは土日や夜間のご相談には対応しておりませんので、土日や夜間のご相談をご希望の方はスタンダードプランをご利用いただきますようにお願いいたします。

 

▶参考情報:咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士プランの詳細は以下のページをご参照ください。

【全国対応可】顧問弁護士サービス内容・顧問料・実績について詳しくはこちら

 

▶参考情報:咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスについて詳しく解説した動画を公開中です。あわせてご参照くださ。

 

4,咲くやこの花法律事務所に顧問弁護士を依頼いただく方法

最後に、咲くやこの花法律事務所に顧問弁護士をご依頼いただく方法についてもご紹介しておきたいと思います。

咲くやこの花法律事務所では、顧問弁護士契約の申込み方法として2つの方法を用意しています。「事務所にお越しいただいて担当弁護士に会っていただく方法」と「担当弁護士から電話で顧問契約の内容をご説明する方法」です。

いずれの方法も、実際に弁護士と話をして相性を確かめてから、顧問弁護士契約をしていただくことが可能です。料金もかかりません。具体的には以下の通りです。

 

(1)事務所にお越しいただいて担当弁護士に会っていただく方法

事務所にお電話またはメールでお問い合わせいただきましたら、担当弁護士と会っていただく日時を設定します。

面談は平日の午前9時半から午後7時までの間でご都合のよい時間を選んでいただくことができます。
事務所の場所は大阪市営地下鉄四つ橋線あるいは中央線の本町駅から徒歩1分です。

以下のページに事務所までの地図や相談室の写真を掲載していますのでご参照ください。

 

 

担当弁護士が現在の問題点やお困りごと、主なご相談事項などをヒアリングしたうえで最適な顧問契約のプランをご提案します。また、顧問契約をして整備を進めていくべきポイントについてもお話しします。お越しいただいた当日に顧問契約書をお渡ししますので、ご検討いただき、ご返送いただければ顧問弁護士サービスのスタート開始です。

 

(2)担当弁護士から電話やWeb会議ツールで顧問契約の内容をご説明する方法

咲くやこの花法律事務所では、遠方でお越しいただけない介護事業所・介護施設の経営者や管理者の方のために電話での顧問契約のご説明も行っております。

全国からのご要望に対応しています。

事務所にお電話またはメールでお問い合わせいただきましたら、担当弁護士から電話でご説明させていただく日時を設定します。平日の午前9時半から午後7時までの間でご都合のよい時間を選んでいただくことができます。

また、実際に弁護士の顔を見て話したいという場合は、ご希望いただければ、テレビ電話による対応も可能です。ノートパソコンなどカメラのあるパソコンさえご用意いただければ簡単に顔を見ながら話を聴いていただくことが可能になります(特別な機械や事前の準備は不要です)。

また、もし、スカイプやチャットワーク、あるいはZoomやMicrosoft TeamsなどのWeb会議ツールをお使いの場合は、お使いのツールによる対応も可能です。

お電話では、会社の現在の問題点やお困りごと、主なご相談事項などをヒアリングしたうえで最適な顧問契約のプランをご提案します。また、顧問契約をして整備を進めていくべきポイントについてもお話しします。

お電話でのご説明の後に顧問契約書を郵送しますので、これをご返送いただければ顧問弁護士サービスのスタート開始を開始することができます。お越しいただく方法、電話やWeb会議ツールでご説明する方法のどちらも、顧問契約の説明は無料で行っていますので、気軽にお問い合わせください。

 

5,顧問弁護士サービスについて「咲くやこの花法律事務所」の弁護士と無料面談の予約方法

介護の事業に強い弁護士との顧問弁護士サービスに関する無料面談は、下記から気軽にお問い合わせください。また、今すぐのお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

「咲くやこの花法律事務所」のお問い合わせページへ。

 

6,まとめ

今回は、まず、介護事業所や介護施設の顧問弁護士の役割として以下の点をご説明しました。

 

  • 入居者や家族からの各種クレームへの対応
  • 転倒、誤嚥その他介護事故への対応
  • インターネット上の誹謗中傷への対応
  • 職員の労務管理に関するご相談
  • 職員向けセミナーの開催
  • 過誤調整や行政処分など介護保険のトラブルについての対応
  • 入居者の成年後見や任意後見のサポートの相談対応
  • 職員による入居者の金銭についての横領発覚時の対応の相談対応
  • 入居者が亡くなったときの財産分与の申立てに関する相談対応

 

そのうえで、介護事業所や介護施設の方に最適な顧問弁護士の選び方や顧問契約のプランの選び方についてもご説明しています。

 

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記事更新日:2024年9月11日
記事作成弁護士:西川 暢春

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    西川 暢春(にしかわ のぶはる)
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