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誹謗中傷されたら?どう対応すべき?5つの解決策を詳しく解説 

誹謗中傷されたら?どう対応すべき?5つの解決策を詳しく解説 
  • 西川 暢春(にしかわ のぶはる)
  • この記事を書いた弁護士

    西川 暢春(にしかわ のぶはる)

    咲くやこの花法律事務所 代表弁護士
  • 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で600社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

クチコミサイトやSNS、掲示板などで、自社に対する誹謗中傷を見つけて困っていませんか。咲くやこの花法律事務所でも、誹謗中傷により以下のようなご相談を企業からいただくケースが多くあります。

 

  • 求人応募数が減った
  • 売上が落ちた
  • 取引先から問い合わせが来た

 

これらのケースで、咲くやこの花法律事務所では、例えば以下のような解決をしてきました。

 

  • 「詐欺的な営業をしている」などと転職サイトに書き込んだ投稿者を特定して損害賠償請求する
  • 「詐欺行為をしている」「平気でうそをつく」などと書き込んだ投稿者を刑事告訴して刑事罰を受けさせる
  • 医療機関のGooglemapに誹謗中傷のクチコミをした投稿者に弁護士から連絡して削除させ、謝罪させる

 

ただし、このような対応のためには早期に弁護士に相談することが重要です。対応を後回しにすると、投稿が拡散・転載されたり、投稿者を特定するために必要なログが削除されたりして、問題の解決が難しくなることがあります。

この記事では、企業が誹謗中傷を受けた場合の初動対応から、削除請求、発信者情報開示請求、損害賠償請求などの具体的な解決策、誹謗中傷を放置するリスクや、弁護士に依頼するメリット、そして誹謗中傷の対応に関するよくある疑問まで、企業の誹謗中傷対策について弁護士が詳しく解説します。この記事を最後まで読んでいただくことで、自社の誹謗中傷問題の解決のために適切な一歩を踏み出すことができるはずです。

それでは見ていきましょう。

 

「弁護士西川暢春からのワンポイント解説」

誹謗中傷には群集心理が働きます。つまり、誹謗中傷されて放置している会社については、誹謗中傷してもよいという雰囲気が生まれ、さらに誹謗中傷が増えるリスクが高まります。

咲くやこの花法律事務所では、企業の誹謗中傷被害について、具体的な解決策を提案し、実行してきました。誹謗中傷被害にお困りの際は、問題が深刻化して対応が困難になってしまう前にご相談ください。

企業や事業者の誹謗中傷被害に関する咲くやこの花法律事務所におけるサポート内容を以下で詳しくご紹介しています。ご参照ください。

▶参考情報:誹謗中傷トラブルに関する弁護士への相談サービスはこちら

咲くやこの花法律事務所では、企業または事業者からのご相談のみお受けしています。

 

また、咲くやこの花法律事務所の弁護士が、誹謗中傷被害を受けた企業の対応をサポートした解決事例もご紹介していますのであわせてご覧ください。

▶参考情報:実際に咲くやこの花法律事務所の弁護士が誹謗中傷被害を受けた企業の対応をサポートした解決事例はこちら

 

▼企業の誹謗中傷被害について、弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

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1,企業が誹謗中傷されたら?解決策の全体像

企業が誹謗中傷された際の解決策の全体像

結論から言えば、企業が誹謗中傷されたら、削除請求、発信者情報開示請求、損害賠償請求、刑事告訴などの方法によって対応することができます。ただし、誹謗中傷の内容によって利用できる手続きが異なるため、まずは証拠の保存や事実確認をしたうえで、適切な対応方針を検討する必要があります。

企業に対する誹謗中傷とは、企業に関する根拠のない情報を広めて企業の社会的評価を低下させたり、悪評を流したり、侮辱したりすることをいいます。企業への誹謗中傷は様々な媒体で行われていますが、中でも多いのは「Googleのクチコミ」「転職クチコミサイト」「X(旧Twitter)」「YouTube」「Instagram」「匿名掲示板」等です。

企業への誹謗中傷の例として以下のような投稿があります。

 

▶参考:企業への誹謗中傷の例

  • 「この会社は詐欺行為をしている」
  • 「反社会的勢力と関係がある」
  • 「長時間労働が常態化しているブラック企業」
  • 「社長のパワハラが横行している」
  • 「ぼったくり」
  • 「商品に欠陥がある」

 

ただし、企業にとって不利益な内容がすべて違法性があるわけではなく、中には正当な批判やクチコミ、単なる感想や意見に過ぎず、違法性がないものもあります。違法性がない書き込みに対しては、削除請求や発信者情報開示請求などの法的な対応を行うことはできません。

 

▶参考情報:誹謗中傷や名誉毀損にあたる書き込みの判断基準については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。

名誉毀損とは?要件、時効、訴える方法などを具体例付きで弁護士が解説

どこからが誹謗中傷?法律上の判断基準を具体例付きでわかりやすく解説

 

(1)誹謗中傷の解決方法の流れは?初動対応と法的対応について

誹謗中傷の対応には、「初動対応」と「法的対応」のフェーズがあります。

 

1.初動対応

初動対応は、弁護士に相談し、被害状況の確認と対応方針の決定、今後の法的対応を見据えて証拠の確保や準備をする段階です。

 

2.法的対応

法的対応は、弁護士に依頼して、削除請求や発信者情報開示請求、損害賠償請求、刑事告訴等の法的措置を行い、具体的に問題を解決するための段階です。

誹謗中傷トラブルは、初動対応から法的対応まで各フェーズを適切に進めることで、被害拡大のリスクを減らし、早期解決することが重要です。

各フェーズで取り組むべき具体的な内容について次章以降で解説します。

 

2,誹謗中傷されたら最初にやるべき対応とは?

誹謗中傷されたら最初にやるべき対応

誹謗中傷を発見したら、まずは投稿内容を保存した上で、弁護士に相談してください。そして、投稿内容について事実確認を行ったうえで、対応方針を検討します。

具体的には、以下のような手順です。

 

  • (1)弁護士への相談
  • (2)投稿内容の保存
  • (3)事実確認
  • (4)対応方針の決定

 

順番に詳しく解説していきます。

 

(1)弁護士への相談

まずは、どのような証拠を確保し、どのような点について事実確認を行うべきかを正しく判断するために、弁護士に相談することが重要です。この段階で、投稿内容の悪質性や被害状況を考慮した上で、対応方針についておおまかな見通しを立てます。

 

(2)投稿内容の保存

誹謗中傷を受けた場合には、その証拠の確保が重要になります。削除請求や発信者情報開示請求、刑事告訴など、どのような対応をするにしても証拠は非常に重要です。

投稿は後で削除されたり、編集されたりしてしまう可能性もあるので、気づいたそのときに記録として残しておく必要があります。

 

▶参考:確保しておくべき証拠の内容

  • 投稿画面全体のスクリーンショットやプリントアウトした書面
    (投稿内容や投稿日時、URL、投稿者の情報が映っているもの)
  • 投稿者名やアカウント情報
  • 投稿が掲載されているページの情報
  • 投稿についたコメントや投稿の拡散状況、インプレッション数

 

(3)事実確認

誹謗中傷の内容が、「残業代が支払われていない」「商品に異物が混入していた」「店員から暴言を吐かれた」などの具体的な問題やトラブルを指摘するものである場合は、そのような事実が実際にあったのかを確認することが必要です。

また、投稿者に心当たりがある場合には、どのような経緯で投稿に至ったと思われるか、整理しておくことが重要です。関係者への聞き取りだけでなく、メール、チャットの履歴、業務記録など、事実関係を裏付ける資料がないかも確認し、保存しておきます。

誹謗中傷への対応では、投稿内容が事実なのか虚偽なのかが重要なポイントになります。

例えば、実際に発生したトラブルについて利用者や従業員が不満を投稿しているだけであれば、企業にとって不利益な内容であっても違法とはいえない場合があります。

一方で、事実と異なる内容が記載されている場合は、名誉毀損や信用毀損等の違法な投稿と判断される可能性があります。そのため、削除請求や発信者情報開示請求などの法的対応を検討する前提として、まず社内で事実関係を確認することが重要です。

 

(4)対応方針の決定

事実関係の調査結果を踏まえて、弁護士と協議のうえ、どのような方針で対応するのかを決定します。

発信者情報開示請求や削除請求などの法的な手続きには一定の要件があり、すべてのケースで認められるわけではありません。そのため、企業としての希望のほか、法的措置の要件を満たしているのか、法的措置を見据えてどのような準備が必要なのか等、法律上のルールを踏まえた対応方針の決定が必要になります。

 

3,誹謗中傷に対する具体的な解決策の内容

誹謗中傷に対する具体的な解決策の内容

結論からいえば、誹謗中傷に対する具体的な解決策には、削除請求や発信者情報開示請求、損害賠償請求、刑事告訴、風評被害対策があります。

それぞれの解決策について、順番に詳しく解説していきます。

 

(1)削除請求

削除請求は、投稿の拡散や被害の拡大を防止するために、投稿そのものを削除する方法です。

削除請求には大きく分けて以下の方法があります。

 

  • 弁護士に依頼するなどして投稿者本人に通知を送り、削除を求める
  • 投稿が掲載されたサイトの管理者やSNSの管理者に通知を送り、削除を求める
  • 裁判所の手続きによる削除請求

 

1.「弁護士に依頼するなどして投稿者本人に通知を送り、削除を求める」方法

1つ目は、投稿者が判明している場合に、投稿者に対して直接削除を求める方法です。

 

2.「投稿が掲載されたサイトの管理者やSNSの管理者に通知を送り、削除を求める」方法

2つ目は、サイト管理者やSNSの管理者に削除を求める方法です。

GoogleやX、YouTube等の多くのサイトでは、規約違反や権利侵害に該当する投稿について削除請求を受け付けています。ただし、削除するかどうかを判断するのは管理者なので、必ず削除されるとは限らず、削除に至らないことも多いです。

 

3.「裁判所の手続きによる削除請求」の方法

3つ目は、裁判所を通じた手続きでサイト管理者やSNSの管理者に対して削除請求する方法です。

具体的にはサイト管理者やSNSの管理者に対して仮処分や訴訟を提起し、削除を求めます。

 

 

(2)発信者情報開示請求

発信者情報開示請求は、投稿者に対する責任追及を行うために、匿名の投稿について投稿者を特定する方法です。

発信者情報開示請求には大きく分けて以下の方法があります。

 

  • サイト管理者やSNSの管理者に書面を送って投稿者の開示を求める
  • 裁判所の手続きによる開示請求

 

ただし、サイト管理者やSNSの管理者が裁判手続きを経ずに開示請求に応じるケースはほとんどありません。そのため、実際上は、裁判所の手続きにより発信者情報開示請求を行うことになります。

 

▶参考情報:発信者情報開示請求については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

誹謗中傷に対する発信者情報開示請求とは?流れや費用、成功ポイントを弁護士が解説

発信者情報開示請求は弁護士に依頼すべき?依頼費用やメリットを解説

 

(3)投稿者に対する損害賠償請求

損害賠償請求は、投稿者に対して誹謗中傷によって生じた損害の賠償を求める方法です。

損害賠償請求には大きく分けて以下の方法があります。

 

  • 投稿者に対して損害賠償の支払いを求める通知を送る
  • 裁判で損害賠償を請求する

 

損害として認められるものには、誹謗中傷によって生じた売上の減少や無形損害、投稿者特定のために支出した調査費用、弁護士費用、精神的苦痛に対する慰謝料などがあります。

投稿者に対して直接支払いを求める場合は、弁護士に依頼するなどして投稿者に内容証明郵便等で損害賠償を請求します。また、投稿者に対して、損害賠償請求訴訟を提起することも可能です。

 

▶参考情報:誹謗中傷での損害賠償の慰謝料については、以下の記事もあわせてご覧ください。

誹謗中傷での損害賠償の慰謝料相場とは?実際の事例付きで弁護士が解説

 

▶参考情報:内容証明郵便については、以下の記事もご参照ください。

内容証明郵便とは?書き方、出し方、効力について弁護士が解説

 

(4)刑事告訴

刑事告訴は、悪質な誹謗中傷について、投稿者の刑事責任を追及し、処罰を求める方法です。刑事告訴は、警察などの捜査機関に告訴状という書面を提出することで行います。

誹謗中傷で該当する可能性がある犯罪には、名誉毀損罪(刑法230条)、侮辱罪(刑法231条)、信用毀損および業務妨害罪(刑法233条)、威力業務妨害罪(刑法234条)などがあります。

 

▶参考情報:誹謗中傷に対する刑事告訴については、以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご覧ください。

誹謗中傷で刑事告訴する方法は?流れや警察への対応、被害届との違いも解説

 

(5)風評被害対策

風評被害対策は、誹謗中傷の拡散による被害拡大や再発を防止するために行う対策です。

誹謗中傷により誤った情報や悪評が拡散されると、検索エンジンのサジェストや関連ワード、生成AIによるAI要約にネガティブな情報が残ってしまうことがあります。誤った情報が拡散している場合は公式として正しい情報発信を行ったり、検索エンジンに対してサジェストの削除を求めたりすることによって、さらなる風評被害の拡大を防ぎます。

再発防止策としては、以下のような方法があります。

 

  • 誹謗中傷事例の公表や誹謗中傷に厳正に対処するという方針の明確化
  • 誹謗中傷の早期発見のためSNSやクチコミサイトの継続的なモニタリング
  • 誹謗中傷事案の社内共有、発生時の対応のルール化
  • リプライやコメント欄等の誹謗中傷が起こりやすい場の書き込みの制限

 

誹謗中傷を完全に防ぐことは難しいですが、日頃から対策に取り組むことで、誹謗中傷が発生したときの被害の拡大を防ぐことができます。

 

▶参考情報:風評被害対策や検索エンジンのキャッシュ削除、サジェストの削除については以下の記事でご紹介していますので、あわせてご覧ください。

風評被害対策の3つの方法と弁護士費用のまとめを弁護士が解説

ブログ上の誹謗中傷削除と検索エンジンのキャッシュ削除に成功した事例

ヤフー検索のサジェストで表示された中傷ワードを削除依頼して非表示にした成功事例 

 

4,誹謗中傷対応でやってはいけないこととは?

誹謗中傷対応でやってはいけないこととは?

誹謗中傷対応でやってはいけないことは、感情的になって反論すること、従業員が単独で対応すること、対応せずに放置することです。

それぞれ順番に詳しく解説していきます。

 

(1)感情的に反論する

クチコミサイトやSNSなどのオープンな場での反論は、投稿者だけでなく不特定多数の第三者が見ています。

たとえ投稿者に非がある場合でも、強い口調で感情的に反論すると、閲覧者に「攻撃的な企業」「トラブルが多い企業」というネガティブな印象を与える可能性があります。

反論することそのものが悪いわけではありませんが、対応の仕方次第で、会社側の印象悪化やトラブルの拡大につながるリスクがあるため、弁護士に相談したうえで対応することをおすすめします。

また、反論の際に、投稿者の個人情報を出したり、侮辱的な言葉を使ったりすると、企業側がプライバシー侵害や名誉毀損の責任を問われるおそれもあります。

反論するのであれば、プライバシーに配慮した上で、冷静に、事実のみを述べるようにしましょう。

 

(2)従業員が単独で対応する

従業員が単独で対応すると個人の主観や感情が入りやすく、冷静さを欠いた対応になりがちです。

誹謗中傷に対する耐性や知識がない従業員が、独断で誤った対応をしてしまい、被害が拡大してしまうこともあります。

また、誹謗中傷に対して一人で対応を担うのは、従業員の精神的な負担も大きいため、従業員を守るためにも、複数人で方針を共有し、チームまたは会社全体で対応することが必要です。

 

(3)放置する

投稿を放置すると、多くの人の目に触れたり、検索結果に残ったりして、被害が拡大し続けることになります。

誹謗中傷に他のユーザーが便乗して、新たな誹謗中傷を招くこともあるため、早期に適切に対処することが重要です。

また、発信者情報開示請求などは時間的な制約があるため、放置して時間が経過すると、思うような対処ができなくなってしまう可能性もあります。

挑発目的の投稿や、閲覧数が少なく影響力がない投稿等、あえて反応しない方がよいケースもありますが、その場合でも、証拠を保存したり、社内で情報共有をしたり、その後の動向を監視するなどの対応は必要です。

 

「弁護士西川暢春のワンポイント解説」

誹謗中傷対策には様々な側面があり、弁護士以外の民間業者も、コンサルティングやSEO対策、モニタリングサービス等の誹謗中傷対策サービスを提供しています。

ただし、発信者情報開示請求や損害賠償請求、交渉などの法律事務は、原則として弁護士以外が行うことはできません(弁護士法72条)。

弁護士資格がない個人や企業が法律事務を代行することは、非弁行為(弁護士法違反)と呼ばれる違法な行為です。中には、弁護士資格がなく適切な対応ができないのに法律事務を請け負っている悪質な業者もあるため、注意が必要です。

 

▶参考情報:企業や事業者の誹謗中傷被害に関する咲くやこの花法律事務所におけるサポート内容を以下で詳しくご紹介しています。ご参照ください。

誹謗中傷トラブルに関する弁護士への相談サービスはこちら

 

5,誹謗中傷を放置するとどうなる?

誹謗中傷を放置するとどうなる?

誹謗中傷を放置することには以下のリスクがあります。

 

  • (1)採用活動や営業活動への悪影響
  • (2)投稿内容の拡散によるイメージの低下
  • (3)検索結果に表示されることによるダメージの長期化
  • (4)投稿者の特定や投稿の削除が難しくなる

 

順番に見ていきましょう。

 

(1)採用活動や営業活動への悪影響

誹謗中傷により会社の悪評が広まると、採用をしようとしても人が集まらなかったり、取引先や顧客にいわれのない疑念をもたれたりする原因になります。

求職者が求人に応募しようとするとき、応募前に会社の評判を検索する人は多いです。職場環境が悪い会社を避けたいと思うのは当然の感情で、会社の評判を検索した際にネガティブな情報が目に入れば、応募をやめようと考える人がいてもおかしくありません。

また、企業の営業活動において信用は非常に重要なものです。取引先や顧客がネガティブな情報を目にして、この企業はまっとうな経営をしていない、正当なサービスを受けることができないと感じられてしまうと、取引先や顧客離れにつながりかねません。

採用活動が滞れば人手不足に陥り事業活動に支障が生じる可能性があり、取引先との関係悪化や顧客離れは業績に直結する問題です。

また、咲くやこの花法律事務所にご相談いただいた事例の中には、誹謗中傷の影響で銀行融資が受けられなくなっていた事例もありました。最近では、ネット上の誹謗中傷が銀行融資にも影響を与えます。

このように、誹謗中傷が原因で企業経営に深刻な打撃を被るおそれがあるため、誹謗中傷には早期にかつ適切に対処する必要があるのです。

 

(2)投稿内容の拡散によるイメージの低下

投稿内容が拡散されると、検索エンジンのサジェストに表示されたり、AI要約に表示される可能性が高くなります。

検索エンジンで検索したときに、関連ワードに「○○株式会社 悪評」「○○株式会社 パワハラ」「○○株式会社 詐欺」などのネガティブなキーワードが表示されるのを見たことがある方は多いと思います。

これまでは特定のサイトを閲覧しなければ目に入らなかった情報でも、検索エンジンのサジェストやAIによる要約に表示されることによって、その情報を積極的に探していない検索者の目に入る機会が増加します。

その結果、それまでマイナスな印象をもっていなかった検索者も、企業に対するネガティブな先入観をもってしまい、信用や評判に悪影響を及ぼすリスクが高まります。そして、一度悪印象がついてしまうと、イメージの回復には時間がかかります。

 

(3)検索結果に表示されることによるダメージの長期化

インターネット上の誹謗中傷は、転載や共有が容易で、急速に拡散するおそれがあります。大元の投稿が削除されても、転載された内容がSNSや別のサイトに残り続けるケースは少なくありません。

その結果、大元の投稿の削除だけでは対処しきれず、検索結果にネガティブな情報が表示され続けてしまい、ダメージが長期化する可能性があります。虚偽の情報であっても、長期間公開され続けることで、企業に対する誤った印象が固定化します。

被害の拡大を防ぐためには、早期の対応が必要です。

 

(4)投稿者の特定や削除が難しくなる

投稿者を特定するための発信者情報の取得には、サイト運営者やプロバイダが保有するログが必要です。しかし、これらのログは一定期間経過すると削除されることがあります。ログが削除されてしまうと、投稿者の特定が困難になり、その結果、削除請求や損害賠償請求などの法的対応に支障が生じることがあります。

 

「弁護士西川暢春のワンポイント解説」

インターネット上での誹謗中傷は、気が付いた時にはすでに投稿されてからかなりの期間が経過している、ということも少なくありません。

時間が経っているからといって何もできないわけではなく、発信者情報開示請求による投稿者の特定が難しいケースでも、サイト管理者に対して投稿者がサイト登録時に入力した個人情報の開示を求める等の方法で、投稿者を特定できるケースもあります。

対応に動き出すのは早ければ早いほどいいですが、時間が経ったから絶対に不可能とは限らないので、弁護士に相談することをおすすめします。

 

6,誹謗中傷の対応を弁護士に依頼するメリットは?

誹謗中傷の対応を弁護士に依頼するメリットは?

誹謗中傷の対応には様々な方法がありますが、それぞれの手続きには法律上の要件があり、すべての誹謗中傷に対して法的措置が可能というわけではありません。投稿内容に違法性があるのか、どのような対応が適切なのか判断するには、専門的な知識が必要となります。

弁護士に依頼することで、事案や状況に応じた最適な対応方法を選択し、適切に手続きを進めることができます。

誹謗中傷の対応を弁護士に依頼する具体的なメリットは、以下の通りです。

 

  • 専門家ならではの適切な判断ができる
  • 法的な手続きを迅速に進めることができる
  • 社内の負担を軽減することができる
  • 弁護士との連携によりトラブルの予防や被害拡大防止につながる

 

それぞれについて、順番に解説していきます。

 

(1)専門家ならではの適切な判断ができる

一括りに誹謗中傷といっても、そのすべてが法的責任をともなうわけではなく、違法性が認められるケースは一部に限られます。

削除請求や発信者情報開示請求、損害賠償請求、刑事告訴等の法的措置には、それぞれに法的な要件があり、要件を満たしていなければ認められません。違法性があるとはいえない誹謗中傷に対して、時間と費用をかけて法的措置を行っても期待した結果は得られません。

そして、誹謗中傷に違法性があるかどうかの判断は、法的な専門知識がなければ困難です。

弁護士に相談することで、誹謗中傷に違法性があるかどうかや、どのような対応が現実的なのかを専門的な観点から判断することができます。

 

(2)法的な手続きを迅速に進めることができる

誹謗中傷に対する法的措置には時間との勝負になるものがあります。

例えば、発信者情報開示請求の場合、投稿者を特定するためにはログと呼ばれる記録データが必要ですが、多くのプロバイダではログは数か月しか保存されません。そのため、開示請求をするための準備に時間がかかってしまった結果、ログの保存時間が過ぎてしまい、発信者情報開示請求が失敗に終わるということもあり得ます。

また、誹謗中傷に対する様々な法的措置を行う上で、法的な要件を満たしているか、どのような主張をするべきか、どのような証拠が必要か等、法的な判断を求められる場面が多数あります。

法律の知識がない方が、このような手続きを行うのは相当高いハードルがあると言わざるを得ません。

法的な手続きを迅速かつ適切に行うことができる点も、専門家である弁護士に依頼するメリットと言えます。

 

▶参考情報:誹謗中傷に対する法的措置については、以下の記事で詳しく解説しています。こちらもご参照ください。

誹謗中傷で訴えるには?裁判など法的措置の進め方や注意点を弁護士が解説

 

(3)社内の負担を軽減することができる

誹謗中傷への対応を社内で行う場合、証拠の収集から対応方針の決定、法的手続きの検討、書面の作成などに多くの時間と労力が必要です。

特に法務の専門部署がない中小企業では、経営者や他部署の従業員が、他の業務の傍らで対応せざるを得ないケースも多く、本来の業務に支障が生じることもあります。

弁護士に依頼すれば、法的な観点から適切な対応方針を立てることができ、投稿者との交渉やサイト管理者とのやりとり、裁判などの手続きを一貫して任せることが可能です。対応にかかる負担の軽減と迅速な問題解決につながります。

 

(4)弁護士との連携によりトラブルの予防や被害拡大防止につながる

誹謗中傷は発生してから対応を検討するのではなく、日頃から備えておくことも重要です。

顧問弁護士と連携していれば、誹謗中傷が発生した際に迅速に相談できるだけでなく、削除請求や発信者情報開示請求等の法的措置を行うために、必要な初動対応について助言を受けることができます。

また、SNSの運用やクチコミの対応に関する社内ルールの整備についてもサポートを受けることができ、トラブルの予防や被害の拡大防止につながります。

 

7,誹謗中傷対応は咲くやこの花法律事務所への相談がおすすめな理由

誹謗中傷について悩みを抱える企業は非常に多く、咲くやこの花法律事務所でもこれまで数多くのご相談をお受けしてきました。

企業に対する誹謗中傷には様々なパターンがありますが、例えば、企業の立場で特に多いのは「転職会議」や「Indeed」などの転職サイトのクチコミによる誹謗中傷です。

残業代や労働時間、賃金、ハラスメントトラブル等について虚偽の書き込みをされ、対応に苦慮する企業からのご相談をお受けしてきました。

投稿者が書き込みをする理由は、トラブルを起こして退職に至った従業員が腹いせとして悪評を書き込むケースや、無関係の第三者が愉快犯的に書き込むケースなど様々です。

一方、クリニックや美容室、飲食店等では、Googleやクチコミサイトへの書き込みが問題となることが多いです。サービスに不満を持った利用者が腹いせ目的で投稿したり、同業者が評判を下げる目的で投稿することもあります。

顧客がサービスを選択するときにクチコミをみて決めることも多く、事実に基づかない悪評が書き込まれると、集客に深刻なダメージを及ぼすことが少なくありません。

咲くやこの花法律事務所では、これまで数多くの誹謗中傷事案に対応してきた経験から、企業で発生しやすい誹謗中傷トラブルや、業種特有の誹謗中傷トラブルに対する知識と解決のためのノウハウがあります。

 

 

誹謗中傷トラブルにお困りの方、トラブルに備えたい方は、ぜひ咲くやこの花法律事務所にご相談ください。

 

8,実際に咲くやこの花法律事務所の弁護士が誹謗中傷トラブルの対応をサポートした解決事例

咲くやこの花法律事務所では、企業の誹謗中傷トラブルについて、解決に導いた数多くの事案の一部をご紹介します。

 

(1)転職者向けクチコミサイトでの誹謗中傷に対して、発信者を特定し、損害賠償を請求した事例

 

事案の概要

転職者向けの企業のクチコミサイトに「ボーナスが支給されない」「詐欺的な営業をしている」などの会社に対する誹謗中傷が投稿された事例です。

実際には、会社はボーナスを支給しており、営業活動も正当なもので、投稿は事実に反する虚偽の内容でした。

 

咲くやこの花法律事務所の弁護士の対応

咲くやこの花法律事務所では、まず、このクチコミの投稿者を特定するため、発信者情報開示請求手続を行いました。裁判所での手続きにおいて、情報開示が認められるためには、「書き込まれた内容が法的に名誉毀損に該当すること」を証明しなければなりません。そして、名誉毀損に該当するかどうかの判断の中で特に問題となるのが、書き込みの内容が「真実かどうか」という点です。

この点が立証できなければ、名誉毀損に該当すると認められず、投稿者の情報の開示は認められません。

投稿内容のうち、「ボーナスがない」という点は、客観的な資料でボーナスを支払っていることを証明することが比較的容易です。

一方で、「詐欺的な営業をしている」という点については、どのような証拠があれば「詐欺的な営業をしていない」と認められるのかが明確でなく、立証のハードルが高くなります。

このケースでは、弁護士が検討の上、以下のような資料を提出し、会社が詐欺的な営業をしていないことを証明しました。

 

  • 営業手法についての陳述書
  • 実際の契約案件についての営業担当の従業員の報告書
  • コンプライアンス研修の資料
  • 顧客に提出した見積書(価格が適正であることを示す資料)

 

解決結果

結果として、書き込みの内容は名誉毀損に該当すると判断され、口コミの投稿者の情報が開示されました。そして、弁護士が投稿者に対して損害賠償請求を行い、投稿者による謝罪と損害賠償金を支払わせることに成功しました。

 

▶参考記事:この解決事例については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

「転職会議」への誹謗中傷の投稿者特定と損害賠償請求の成功事例

 

(2)インターネット上の誹謗中傷記事の投稿者を刑事告訴した事例

 

事案の概要

依頼者は会社の代表者であり、元知人から複数のブログ上で、「詐欺行為をしている」「平気でうそをつく」「複数人と男女関係を持っている」等の事実無根の誹謗中傷記事を20件以上掲載され、依頼者は強い精神的苦痛を受けていました。

依頼者は何とかこのような状況を脱したいと考え、咲くやこの花法律事務所へご相談いただきました。

 

咲くやこの花法律事務所の弁護士の対応

誹謗中傷記事に対する対応としては、発信者情報開示請求や損害賠償請求、記事の削除請求等の方法がありますが、今回のケースでは、相手方の氏名・住所はすでに判明していたこと、相手方に資力がなく損害賠償請求をしても支払いの見込みがないこと、次々に新しい誹謗中傷記事を掲載し続けているため相手に刑事罰を与えた方が新たな書き込みの防止につながる可能性が高いと思われることから、刑事告訴が適していると判断しました。

その後、依頼者と弁護士で打ち合わせを重ねて、ポイントをしぼったわかりやすい告訴状を作成し、刑事告訴を行いました。告訴状が受理された後も、弁護士から定期的な警察への進捗確認を行いました。

 

解決結果

滞りなく捜査が進み、相手方は名誉毀損罪で送検、起訴され、刑事罰が確定しました。これにより、相手方から新たな書き込みはなくなり、刑事罰の確定を根拠にして、依頼者の名誉を毀損する記事をすべて削除することに成功、現在も新たな書き込みはありません。

 

▶参考情報:この解決事例については以下で詳しく解説していますので併せてご参照ください。

インターネット上に名誉毀損記事を掲載した者を刑事告訴し、刑事罰を確定させた成功事例

 

上記の他にも誹謗中傷関連の事件について咲くやこの花法律事務所の弁護士による解決事例を以下でご紹介しています。ぜひご覧ください。

咲くやこの花法律事務所の誹謗中傷トラブルの解決事例はこちら

 

9,誹謗中傷の解決策と対応に関して弁護士に相談したい方はこちら

誹謗中傷の解決策と対応に関して弁護士に相談したい方はこちら

咲くやこの花法律事務所では、企業側の立場で、誹謗中傷に関するトラブルについてご相談をお受けしております。

咲くやこの花法律事務所の弁護士によるサポート内容をご紹介します。

咲くやこの花法律事務所では、企業や医療機関、学校法人、その他事業者の誹謗中傷被害についてご相談をお受けしています。事業に関係しない誹謗中傷被害に関するご相談や、一般の個人の方からのご相談は咲くやこの花法律事務所ではお受けしていません。

 

(1)誹謗中傷トラブルに関するご相談

咲くやこの花法律事務所では、誹謗中傷トラブルについて、対応に関する法的な助言や、削除請求、発信者情報開示請求、損害賠償請求、刑事告訴等の様々なご相談・ご依頼をお受けしています。

誹謗中傷が違法と言えるか、どのような方法で対応するか、どの程度の見込みがあるか等は法的な視点から見極めが必要です。咲くやこの花法律事務所では、これまで誹謗中傷被害について多くのご相談をお受けし、解決してきました。事務所としての経験も活かし、弁護士が、様々な解決策の中から、誹謗中傷の内容や状況に応じて、ベストな対応方法をご提案します。

誹謗中傷トラブルは、対応するのが早ければ早いほど、被害を小さく抑えることができることが多いです。

迷っている間にも被害が拡大してしまう可能性があるので、誹謗中傷されたがどう動けばいいかわからない、何か対応したいが何ができるのかわからない等、誹謗中傷トラブルにお悩みの方はぜひ一度ご相談ください。

 

咲くやこの花法律事務所の弁護士へのご相談費用

  • 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)
  • 相談方法:来所相談のほか、オンライン相談、電話相談が可能

 

(2)顧問弁護士サービスのご案内

咲くやこの花法律事務所では、誹謗中傷トラブルの対応はもちろん、企業法務全般をサポートするための顧問弁護士サービスを提供しております。

常日頃から顧問弁護士と連携していれば、誹謗中傷トラブルが発生したときも迅速に相談することができ、速やかに適切な対応を進めることができます。

また、平時から弁護士の助言を受けて、SNSやクチコミに関するリスク管理、従業員の知識を深めるための研修、対応フローの構築に取り組むことで、トラブルの予防や被害の拡大防止につながります。

咲くやこの花法律事務所では、企業側の立場で数多くの事案に対応してきた経験豊富な弁護士が、トラブルの予防、そしてトラブルが発生してしまった場合の早期解決に尽力します。

顧問契約をご検討中の方は、無料で弁護士との面談(オンラインや電話も可)を実施しておりますので、気軽にお問い合わせください。

 

咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスの費用例

  • 月額3万円+税~15万円+税
  • 申し込み方法:来所面談のほかオンライン面談、電話でのご案内が可能

 

▶参考情報:咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスの内容は以下をご参照ください。

実績豊富な顧問弁護士サービスをお探しなら大阪の咲くやこの花法律事務所まで

 

(3)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

弁護士の相談を予約したい方は以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

「咲くやこの花法律事務所」へのお問い合わせ。
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誹謗中傷トラブルに関する
相談予約はこちら
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10,誹謗中傷の対応策に関するよくある質問

ここからは誹謗中傷の対応策についてよくある質問にお答えします。

 

Q.匿名投稿でも投稿者を特定できる?

A.匿名でも投稿者を特定する方法があります(発信者情報開示請求)。

ただし、開示が認められるには一定の条件を充たしている必要があり、特定するために必要なログの保存期間には限りがあるため、早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

 

Q.削除請求にはどのくらい時間がかかる?

A.削除請求にかかる期間は、投稿された媒体やどのような方法で削除請求をするかによって異なります。

サイト運営者やプラットフォーム事業者に対して直接削除請求をする場合は、数日~数週間程度で結果がでる場合があります。
一方、サイト運営者やプラットフォーム事業者が削除に応じず、裁判所の手続きによって削除請求をする場合は、数か月~長ければ1年以上かかることもあります。

 

Q.悪いクチコミはすべて削除できる?

A.悪いクチコミであってもすべてが削除できるわけではありません。

たとえ、企業にとって不利益な投稿であっても、その内容が事実に基づく正当な批判や個人の単なる感想や意見と捉えられるものであれば、削除の対象にはなりません。

一方で、その内容が虚偽であったり、根拠もなく不当に企業の社会的評価を下げるものであったり、人格攻撃を含む場合等は、削除が認められる可能性があります。

削除ができるかどうかは、投稿内容や表現方法によって判断されるため、まずは弁護士に相談することが必要です。

 

Q.投稿を放置しても問題ない?

A.原則として放置するべきではありません。

投稿に何も対応しないでいると、ネガティブな情報が人の目に触れる機会が多くなり、企業の信用やイメージの低下につながるおそれがあります。

時間が経つほど、投稿者の特定が困難になったり、投稿が広く転載・共有されて元の投稿の削除だけでは対処しきれず、投稿がずっと残り続けたりする可能性もあります。

誹謗中傷が新たな誹謗中傷を呼ぶこともあるので、基本的には適切な対応を行うことが必要です。

 

Q.弁護士にはいつ相談するべき?

A.誹謗中傷を発見したら、できるだけ早い段階で相談することをおすすめします。

誹謗中傷は、時間の経過とともにとれる対応が少なくなります。投稿者を特定するためのログの保存期間は3~6か月程度と短く、時間が経過すると特定が困難になる可能性があります。

また、誹謗中傷について何も対策しないままでいると、拡散されたり、多くの人の目に触れたりして、被害はどんどん拡大していきます。

早期に相談することで、対応の選択肢を広げることができ、被害の拡大を防ぐことができます。

 

Q.弁護士費用はどのくらいかかる?

A.投稿の数や依頼する内容、事案の難易度によって異なります。

弁護士費用は、個々の弁護士あるいは法律事務所ごとに報酬基準が定められており、個別の事案を考慮して設定されるものなので、一律に弁護士費用はいくらと示すことはできません。

また、削除請求を依頼するのか、発信者情報開示請求や損害賠償請求も依頼するのか、交渉を依頼するのか裁判所の手続きを依頼するのかによっても異なります。

弁護士に依頼する場合は、どのような場合に費用が発生するのか、総額でどの程度の費用が必要になるのか、事前によく確認した上で依頼することが必要です。

 

▶参考情報:咲くやこの花法律事務所におけるおおまかな費用の目安は以下を参考にしてください。

誹謗中傷トラブルに関する弁護士費用について

 

11,まとめ

この記事では、企業が誹謗中傷被害を受けた際の対応方法について、初動対応や具体的な解決策を解説しました。

誹謗中傷されたら、まずやるべきことは弁護士への相談、証拠の保存と事実確認、対応方針の決定です。

どのような対応をする場合でも、証拠は必ず必要になります。投稿は後で削除されてしまう可能性があるので、早い段階で保存しておきましょう。また、誹謗中傷の内容について社内で事実確認をしておくことも必要です。

事案によってできることできないことがあり、どのような方法を選択すべきかは事案によって異なるので、弁護士にも相談した上で、対応方針を決定することが重要です。

誹謗中傷に対する具体的な解決策には以下の方法があります。

 

  • 削除請求:誹謗中傷の投稿・記事の削除を求める
  • 発信者情報開示請求:投稿者を特定する
  • 損害賠償請求:誹謗中傷によって生じた損害の賠償を求める
  • 刑事告訴:投稿者の処罰を求める
  • 風評被害対策:被害拡大防止やトラブルの予防への取り組み

 

また、誹謗中傷の対策でやりがちな失敗として、感情的に反論すること、単独で対応すること、誹謗中傷を放置すること、があります。

感情的に反論すると、かえって企業にネガティブなイメージをもたれる原因になります。従業員が単独で対応することは、従業員の負担が大きく、独断的な対応で二次被害を招く恐れがあります。

誹謗中傷を放置すると、企業に対するネガティブな情報が多くの人の目に触れることになり、イメージが低下して採用活動や営業活動に悪影響を及ぼしたり、投稿が拡散されることによりダメージが長期化したりするリスクがあるため、早い段階で対応することが重要です。

弁護士に対応を依頼することで、事案に応じた効果的・現実的な対応方法を選択することができ、法的な手続きも迅速に進めることができます。誹謗中傷されてお困りの方は、ぜひ咲くやこの花法律事務所にご相談ください。

 

12,【関連】誹謗中傷に関するその他のお役立ち記事

この記事では、「誹謗中傷されたら?どう対応すべき?5つの解決策を詳しく解説」についてわかりやすく解説しました。誹謗中傷被害の発生時の対応については、その他にも知っておくべき情報が幅広くあり、正しい知識を理解しておかなければ対応が後手にまわり、被害が拡大してしまったりするリスクがあります。

以下ではこの記事に関連する誹謗中傷のお役立ち記事を一覧でご紹介しますので、こちらもご参照ください。

 

誹謗中傷のコメントや口コミをされたら?具体例をあげて対処法を解説

誹謗中傷での損害賠償の慰謝料相場とは?実際の事例付きで弁護士が解説

X(旧Twitter)などSNSでの誹謗中傷の正しい対処法は?弁護士が解説

誹謗中傷対策として企業がやるべきことは?具体例をまじえて弁護士が解説

 

 

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記事作成日:2026年7月9日
記事作成弁護士:西川 暢春

 

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    著者:
    弁護士 西川 暢春
    弁護士 井田 瑞輝
    弁護士 木澤 愛子
    発売日:2026年3月25日
    出版社:株式会社日本法令
    ページ数:492ページ
    価格:4,950円


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    著者:
    弁護士 西川 暢春
    弁護士 井田 瑞輝
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    発売日:2025年1月20日
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    価格:2,750円


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    著者:弁護士 西川 暢春
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    著者:弁護士 西川 暢春
    発売日:2021年10月19日
    出版社:株式会社日本法令
    ページ数:416ページ
    価格:3,080円


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