こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。
自治体向けの顧問弁護士の選び方に困っていませんか?
「どの弁護士に頼めばよいのか」、「費用はどのくらいかかるのか」、「どのような相談ができるのか」などわかりにくいことが多いのではなかと思います。
今回は、自治体における顧問弁護士の役割と、最適な顧問契約のプランの選び方についてご説明します。
咲くやこの花法律事務所では、顧問弁護士をお探しの自治体の担当者のために、弁護士が無料で顧問契約の内容をご説明するサービスを行っています。
事務所にお越しいただき実際に弁護士と会っていただく方法と、弁護士が電話で説明させていただく方法があります。お電話か、メールによるお問い合わせフォームでご要望いただきましたら、担当者が日時を設定いたしますので、気軽にお問合せください。また、資料送付等のご要望も承っておりますのでご連絡ください。
咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスの実績については以下のインタビュー動画をご参照ください。
▼【関連情報】:自治体関係に強い顧問弁護士をお探しの方は、以下も参考にご覧下さい。
・顧問弁護士の費用はいくら?弁護士顧問料の料金相場などを解説
・顧問弁護士を複数依頼しセカンドオピニオンを求めるメリットとは?
▼自治体関係に強い顧問弁護士に関して今スグ無料面談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
今回の記事で書かれている要点(目次)
1,自治体における顧問弁護士の役割
自治体の顧問弁護士によるサービス内容は以下の通りです。
- 債権の管理や回収のご相談
- 行政クレーマーへの対応のご相談
- 職員の労務管理のご相談
- 自治体と民間企業の契約や入札のトラブルのご相談
- 契約関係のリーガルチェックのご相談
など多岐にわたります。以下で順番にご説明していきます。
(1)債権管理・債権回収のご相談
自治体の債権管理、債権回収は、住民に対する公平性を確保するためにも重要な業務の1つです。
しかし、実際には、なかなか手が回らず、対応が後手に回ってしまっているケースが多くみられます。
例えば以下のようなケースについては、自治体の顧問弁護士による督促を行うことにより、スムーズな回収を実現することができます。
- 公営住宅の家賃滞納者への家賃請求
- 緊急小口資金等の貸付金の返還請求
- 奨学金の返還請求
- 国民健康保険料や介護保険料の回収
- 不正に使用され、あるいは目的外に使用された補助金の返還請求
家賃や奨学金については連帯保証人への請求も有効です。また、督促に応じない場合は、裁判上の手段(支払督促や訴訟等)を利用した債権回収や、預金の差押え、仮差押え、強制執行などの手段をとることにより、不誠実な不払いに対して正しい対応をしていくことができます。
なお、補助金返還請求については、補助金の交付先が目的外に補助金を使用した場合に、自治体が返還請求をしないことは違法であるとする判決が増えています(盛岡地方裁判所平成30年4月20日判決など)。補助金について不正な使用があったときは、交付決定の取消をしたうえで、返還命令を行い、その後状況に応じて返還訴訟により回収していくことが基本的な対応になります。
必要な対応をしなければ住民監査請求や住民訴訟の原因になりますので注意してください。これらの手続きについても顧問弁護士に相談することによりスムーズに進めていくことができます。
債権が期限が来ても支払われないときは、すぐに対応をすることが最も重要です。債権は支払期限から期間がたてばたつほど回収は困難になります。できる限り早く弁護士に相談し、正しい対応をしてください。
債権回収については以下の記事で詳しく解説していますので併せてご参照ください。
▶参考情報:債権回収とは?成功のポイントをわかりやすく解説
(2)行政対象暴力、行政への不当要求に関するご相談
自治体に対する不当要求や行政対象暴力については、相手が住民であるがゆえの難しさがあり、苦慮する自治体が増えています。
不当要求なのか正当な苦情なのかの境界線があいまいで、線引きが難しいケースが多いことも1つの原因です。このようなケースを担当者が一人で抱え込んでしまうと、不当要求に屈してしまい、コンプライアンスの問題を引き起こしかねません。
組織として「不当要求かそうでないのか」の境界線を明確にし、不当要求に対しては組織として毅然とした対応をすることが必要です。
- 大声を上げる
- 机をたたく
- 暴力
- 不当な金銭要求・補償要求
- 「上司を呼べ!市長を呼べ!」などの要求
- 居座り
- 「家に説明に来い!」などの要求
- 濫用的情報公開請求
- 行政の不備をついた過大要求
- 公立病院の患者からの不当要求、過大要求
上記のような行政対象暴力、不当要求について、弁護士に相談できる体制を作ることで対応する職員の不安を軽減することが可能です。また、行政対象暴力や不当暴力に対しては、その内容に応じて、顧問弁護士より以下の対応をすることが適切です。
- 弁護士による相手方への通知と交渉
- 相手方に対する面談禁止の仮処分手続き
- 相手方に対する架電禁止の仮処分手続き
- 相手方に対する行政事務妨害禁止等の仮処分手続き
- 相手方に対する債務不存在確認請求訴訟の提起
- 被害届の提出や刑事告訴(公務執行妨害罪など刑事犯罪の場合)
顧問弁護士に相談したうえで、行うべき対応を明確し、組織としての対応をとることが不可欠です。
公立病院の「モンスターペイシェント」については、「医師法の応召義務」を踏まえた対応が必要です。「病院のクレーム対応」についても、顧問弁護士に相談することが有効です。
(3)地方公務員の勤務条件・懲戒処分・分限免職など労務管理に関するご相談
地方公務員の労務管理についてもトラブルが多く、顧問弁護士への相談が必要です。
特に重要になるのは以下の分野です。
- 懲戒処分の選択
- 分限処分の選択
- 懲戒免職か分限免職かの選択
- 免職時の退職手当の支給の可否
- 不利益処分説明書の記載内容
- 不利益処分に対する不服申し立てがあった場合の手続き
- 臨時的任用職員等の給与や一時金の支給条件、一般非常勤職員への移行等
- 職員に対する賠償命令の手続き
- 問題のある職員の指導方法に関するご相談
- 問題のある職員の懲戒や解雇に関するご相談
- セクハラ、パワハラなどハラスメント問題に対する対応
- 職員間の対立やいじめに関するご相談
職員に対する処分や賠償命令手続きの際は、地方公務員法、地方自治法、条例や各自治体の懲戒処分の指針を誤りなく適用することがまず重要です。一方で職員の不祥事については個別具体的な事情を踏まえた妥当性も非常に重要であり、画一的な運用をすべきではありません。
顧問弁護士に相談しながら誤りのない判断を行うことが必要です。
1,職員に対する懲戒処分は特に注意が必要
上記の中でも、職員に対する懲戒処分についてはトラブルになりやすく、最近でも以下のような判例が出ています。
事例1:大阪地方裁判所平成30年5月14日判決
大阪市長が、職員が業務として回収した衣料を私的に持ち帰っていたことを理由として、この職員に対して行った停職1月の懲戒処分を行ったが、裁判所で違法とされ取り消された事例
事例2:大阪地方裁判所平成30年4月25日判決
東京都教育委員会が、高校教員による女子生徒への不適切なメール送信を理由として停職6月の懲戒処分を行ったが、裁判所でこの懲戒処分が違法とされ取り消された事例
事例3:広島地方裁判所平成30年4月25日判決
福山市長が市職員による酒気帯び運転を理由として行った懲戒免職処分が、裁判所で違法とされ取り消された事例
このように、懲戒処分が違法とされて、裁判所で取り消されるケースが頻発していますので、懲戒処分を検討するときは、顧問弁護士に相談の上、正しい判断をすることが重要です。
▶参考情報:公務員に関する懲戒処分については、以下の記事でも詳しく解説していますので参考にしてください。
2,公務員の定年延長への対応
公務員の定年は以前は60歳でしたが、令和3年6月11日、「地方公務員法等の一部を改正する法律」が公布され、令和5年4月から施行されたことで、段階的に65歳まで延長されることとなりました。
これに伴い、60歳以降の働き方も大きく変わり、役職定年制や短時間勤務制といった新たな制度が導入されます。
地方自治体は、職員が60歳に達する前年度に、60歳以降の働き方について、適切な情報を提供し、本人の意思を確認することが求められています。この際、今後給与がどうなるかや、短時間勤務を希望した場合の勤務時間など、それぞれの職員の希望に応じて説明する必要があり、仕組みを良く理解しておくことが重要となります。
これらの点についても顧問弁護士に相談しながら対応していくことが適切です。
▶参考情報:公務員の定年延長については以下の記事でも解説していますのでご参照ください。
3,公立病院の職員については特性を踏まえた対応が必要
公立病院の職員の労務管理については、未払い残業代請求トラブルなどのトラブルが増えています。
▶参考:大阪高等裁判所平成22年11月16日判決
例えば、大阪高等裁判所平成22年11月16日判決は、奈良県立奈良病院の産婦人科医の当直勤務の扱いが違法であるとして、奈良県に対して、医師2名の残業代として合計約1800万円の支払いを命じています。
病院については、「宅直当番や宿直がある」とか「医師、看護師、理学療法士など様々な職種がある」といった特殊性があり、それにあった就業規則を整備して労務管理を行うことがます重要になります。
▶参考情報:病院の就業規則については、以下の記事で解説していますのであわせてご参照ください。
(4)その他法律相談への対応
上記でご説明した内容のほか、以下のような場面でも顧問弁護士に相談して対応することが適切です。
- 行政処分に関するご相談
- 行政不服申し立て、行政不服審査制度に関するご相談
- 行政訴訟に関するご相談
- 住民監査請求、住民訴訟に関するご相談
- 地方自治体に対する訴訟、あるいは地方自治体が行う訴訟に関するご相談
- 地方自治体の施設の利用に関するご相談
- 地方自治体と指定管理者の間のトラブルのご相談
- 入札や契約をめぐるトラブルのご相談
- 入札談合についての損害賠償請求のご相談
- 空屋等対策特別措置法に関するご相談
- その他自治体運営全般のご相談
2,相談しやすい顧問弁護士の選び方
ここまで自治体における顧問弁護士の役割についてご説明してきました。
では、実際に弁護士と顧問契約をするときにどのような点に注意すればよいのでしょうか?
まず、重要なのが弁護士の選び方です。
顧問契約をする際は、以下の点をチェックしてください。
- 緊急のトラブルの際にすぐに連絡が取れる弁護士かどうか
- 自治体の実務や労務管理の相談に精通した弁護士かどうか
- わかりやすく親切に答えてくれるか
- 顧問契約後に弁護士の携帯電話の番号を教えてくれるかどうか
一方、以下のような弁護士は不適切です。
- メールの返信や電話の折り返しが遅い弁護士
- えらそうな弁護士
- 携帯電話の番号を教えることを嫌がる弁護士
- わかりやすく具体的な解決策を教えてくれない弁護士
- 職員が気軽に相談できない弁護士
顧問契約をする前に実際に弁護士と話をしてこれらの点を確かめることが必要です。
▶参考情報:この段落でご説明した内容とあわせて読むべき「顧問弁護士の選び方」の関連情報
3,自治体に最適な顧問弁護士契約プラン
弁護士を選んだ後に最適な顧問契約のプランを選ぶことも大切です。
筆者が所属する咲くやこの花法律事務所では、自治体の方向けに以下の2つのいずれかの顧問契約プランをおすすめしています。順番にご説明していきたいと思います。
(1)自治体向け顧問契約基本プラン(月額顧問料5万円/3分野のみ対象/週に1~2回程度のご相談が目安)
以下の3つの分野について弁護士について、週に1~2回程度の頻度を目安にいつでもメールや電話、FAXなどでご相談いただくことが可能なプランです。
- 債権管理・債権回収のご相談
- 行政対象暴力、行政への不当要求に関するご相談
- 地方公務員の勤務条件・懲戒処分・分限免職など労務管理に関するご相談
このプランでは上記3分野以外のご相談については、顧問料とは別料金(30分あたり10,000円+税)で対応させていただきます。
(2)自治体向けフルサポートプラン(月額顧問料10万円/相談分野、相談頻度の制限なし)
前述の3分野に限らず、すべてのご相談が可能なプランです。
民間企業との契約書のリーガルチェックや、民間企業とのトラブル、行政不服審査制度に関するご相談など自治体運営全般のご相談に対応します。
このプランでは、原則として、1年目は月額顧問料10万円とさせていただき、2年目以降については前年のご相談の量や内容に応じて、顧問料の見直しを協議させていただくことにしております。
なお、いずれの顧問契約プランも、「法律相談」が顧問契約サービスの対象となります。訴訟や仮処分など裁判上の手続きを行う場合や、弁護士が相手方と直接交渉を行う場合、弁護士の出張を要する場合は別費用とさせていただいております。
咲くやこの花法律事務所のその他の顧問弁護士プランの詳細は以下のページをご参照ください。
▶参考情報:咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスについて詳しく解説した動画を公開中です。あわせてご参照くださ。
4,咲くやこの花法律事務所に顧問弁護士を依頼いただく方法
最後に、咲くやこの花法律事務所に顧問弁護士をご依頼いただく方法についてもご紹介しておきたいと思います。
咲くやこの花法律事務所では、顧問弁護士契約の申込み方法として2つの方法を用意しています。「事務所にお越しいただいて担当弁護士に会っていただく方法」と「担当弁護士から電話で顧問契約の内容をご説明する方法」です。
いずれの方法も、実際に弁護士と話をして相性を確かめてから、顧問弁護士契約をしていただくことが可能です。料金もかかりません。具体的には以下の通りです。
(1)事務所にお越しいただいて担当弁護士に会っていただく方法
事務所にお電話またはメールでお問い合わせいただきましたら、担当弁護士と会っていただく日時を設定します。面談は平日の午前9時半から午後7時までの間でご都合のよい時間を選んでいただくことができます。事務所の場所は大阪市営地下鉄四つ橋線あるいは中央線の本町駅から徒歩1分です。
以下のページに事務所までの地図や相談室の写真を掲載していますのでご参照ください。
担当弁護士が現在の問題点やお困りごと、主なご相談事項などをヒアリングしたうえで最適な顧問契約のプランをご提案します。また、顧問契約をして整備を進めていくべきポイントについてもお話しします。
お越しいただいた当日に顧問契約書をお渡ししますので、ご検討いただき、ご返送いただければ顧問弁護士のサービスを開始することができます。
顧問契約後は顧問弁護士が自治体にご挨拶におうかがいしています。
(2)担当弁護士から電話やWeb会議ツールで顧問契約の内容をご説明する方法
咲くやこの花法律事務所では、遠方でお越しいただけない自治体の担当者の方のために電話やWeb会議ツール(ZoomやMicrosoft Teams等)での顧問契約のご説明も行っております。
全国からのご要望に対応しています。事務所にお電話またはメールでお問い合わせいただきましたら、担当弁護士から電話でご説明させていただく日時を設定します。平日の午前9時半から午後7時までの間でご都合のよい時間を選んでいただくことができます。
また、実際に弁護士の顔を見て話したいという場合は、ご希望いただければ、テレビ電話による対応も可能です。ノートパソコンなどカメラのあるパソコンさえご用意いただければ簡単に顔を見ながら話を聞いていただくことが可能になります(特別な機械や事前の準備は不要です)。
お電話やWeb会議ツールでは、自治体の現在の問題点やお困りごと、主なご相談事項などをヒアリングしたうえで最適な顧問契約のプランをご提案します。また、顧問契約をして整備を進めていくべきポイントについてもお話しします。
お電話やWeb会議ツールでのご説明の後に顧問契約書を郵送しますので、これをご返送いただければ顧問弁護士のサービスを開始することができます。
顧問契約後は顧問弁護士が自治体にご挨拶におうかがいしています。もちろん、お電話やWeb会議ツールでのご説明の後に、実際に事務所にお越しいただいて、弁護士にあってから契約していただくことも可能です。
お越しいただく方法、電話でご説明する方法のどちらも、顧問契約の説明は無料で行っていますので、気軽にお問い合わせください。
5,自治体関係に強い顧問弁護士サービスに関してのお問い合わせ
自治体関係に強い弁護士との顧問弁護士サービスに関する無料面談は、下記からお気軽にお問い合わせください。また、今すぐのお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
6,まとめ
今回は、まず、自治体の顧問弁護士の役割として以下の点をご説明しました。
- 自治体の債権管理・債権回収のご相談
- 行政対象暴力、行政への不当要求に関するご相談
- 地方公務員の勤務条件・懲戒処分・分限免職など労務管理に関するご相談
- 行政処分に関するご相談
- 行政不服申し立て、行政不服審査制度に関するご相談
- 行政訴訟に関するご相談
- 地方自治体に対する訴訟、あるいは地方自治体が行う訴訟に関するご相談
- 自治体の施設の利用に関するご相談
- 自治体と指定管理者の間のトラブルのご相談
- 入札や契約をめぐるトラブルのご相談
- 入札談合についての損害賠償請求のご相談
- 空屋等対策特別措置法に関するご相談
- その他自治体運営全般のご相談
この記事がお役に立てば幸いです。
記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2024年9月7日
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