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解雇予告通知書・解雇通知書とは?書式の書き方などを解説【雛形付き】

解雇予告通知書について

「解雇は30日前に予告が必要」

この解雇予告のルールを知っていても、具体的な予告通知書の書き方や本人への渡し方などの具体的な方法については迷うことも多いのではないでしょうか?

解雇についてはトラブルが急増し、不当解雇として訴えられて企業側が敗訴すると1000万円を超えるような高額の金銭支払いを命じられるケースも少なくありません。

この記事では、解雇予告通知書の記載事項と書き方をご説明したうえで、その雛形を掲載しています。また、解雇予告通知書の本人への渡し方についての重要な注意点もご紹介しています。

解雇予告通知書の記載内容がトラブルのきっかけとなることも多いので、通知書を渡す前にこの記事で必ずチェックしておいてください。

なお、解雇予告に関する基本的な知識については、以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。

 

 

「弁護士西川暢春からのワンポイント解説」

解雇については、30日前に予告して通知することが必要なだけでなく、解雇が合理的な理由に基づくものでなければ解雇が無効になるというルールにも注意する必要があります。

解雇に合理的な理由がなく無効であるとして、訴訟で争われ、事業主側が敗訴して、多額の金銭支払いを命じられるケースも多いです。

解雇の前に必ず弁護士に事前にご相談いただくことをおすすめします。解雇した後のご相談になってしまうと、とれる手段が限られてしまうため、早めにご相談をおすすめします。

従業員の解雇について会社が弁護士に相談する必要性や弁護士費用などについては、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

 

▶参考情報:従業員の解雇について会社が弁護士に相談する必要性と弁護士費用

 

▶【参考情報】解雇トラブルに関する「咲くやこの花法律事務所の解決実績」は、こちらをご覧ください。

 

▼解雇予告について今スグ相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

「咲くやこの花法律事務所」のお問い合わせページへ。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

 

 

1,解雇予告通知書とは?

「労働基準法」により例外的な場合を除き、従業員を解雇するときは、30日前に予告することが義務付けられています(労働基準法第20条1項)。この予告をするための書類が「解雇予告通知書」です。

 

▶参考情報:労働基準法第20条については、以下で解説していますのでご参照ください。

労働基準法第20条とは?条文と内容についてわかりやすく解説

 

2,解雇予告通知書と解雇通知書の違い

解雇予告通知書が30日前に解雇を予告する書面であるのに対して、解雇通知書は予告せずに当日解雇する場合の通知書をいうことが多いです。

予告せずに解雇を伝える当日に解雇することを即日解雇といいます。この場合は、解雇予告手当の支払いが必要になることが原則です(労働基準法第20条1項)。

即日解雇や解雇予告手当については以下をご参照ください。

 

 

「弁護士西川暢春からのワンポイント解説」

このように解雇通知書は即日解雇の場合、解雇予告通知書や予告解雇の場合という整理ができますが、両方をあわせて解雇通知書と呼んでいるケースも少なくありません。

 

3,試用期間中の従業員に対する解雇通知書、解雇予告通知書について

入社後14日以内に試用期間中の従業員を解雇する場合は、30日前の解雇予告の義務が適用されません(労働基準法第21条4号)。

そのため、入社後14日以内の試用期間中の従業員を解雇する場合は、「解雇通知書」を作成することになります。

これに対し、入社後15日以上経った後は、試用期間中であっても、解雇予告手当を支払わない限り、30日前の解雇予告が必要です。従って、解雇予告手当を支払わない場合は、「解雇予告通知書」を作成することになります。

なお、試用期間中に解雇予告通知書を交付し、30日経過後の解雇の効力発生日が試用期間満了日より後になってしまう場合に、これが試用期間中の従業員の解雇として扱われるのかどうかということが問題になり得ます。

この点について、解雇の効力発生日が試用期間満了日よりも後であっても、試用期間中に解雇予告通知書を交付している以上、試用期間中の解雇として扱われる旨を判示した裁判例があります(東京地方裁判所判決令和3年11月12日)。

 

「弁護士西川暢春からのワンポイント解説」

試用期間中の従業員について安易に解雇をしがちですが、試用期間中であっても、従業員から後日、解雇の無効を主張する訴訟が提訴された場合、企業側が敗訴して多額の支払いを命じられているケースが多いことに注意してください。

 

・証券会社による試用期間中の従業員の解雇事例(東京地方裁判所平成21年1月30日判決)

「約360万円」の支払命令+従業員としての地位を確認する判決

 

・設計会社による試用期間中の従業員の解雇事例(東京地方裁判所平成27年1月28日判決)

「約750万円」の支払命令+従業員としての地位を確認する判決

 

試用期間中の解雇について、詳細は以下の記事で解説しておりますのでご参照ください

 

▶参考情報:試用期間中の解雇でおさえておくべき注意点を弁護士が解説!

 

4,解雇予告通知書、解雇通知書の記載事項と書き方【雛形あり】

解雇予告通知書の記載事項と書き方

それでは、解雇予告通知書の書き方をご説明します。

解雇予告通知書の一般的な記載事項は以下の通りです。

 

(1)解雇予告通知書の記載事項

 

1.解雇する従業員の氏名

従業員の氏名を記載します。

 

2.社名、代表者名

社名とともに代表取締役名を記載し、社印を捺印することが通常です。

 

3.解雇予告通知書の作成日

解雇予告通知書を従業員に直接手渡す場合は「手渡す日」を、解雇予告通知書を郵送する場合は「発送する日」を記載します。

 

4.解雇する日

何日付で解雇するのかという点については必ず記載が必要です。

解雇予告通知書を従業員に直接手渡す場合は、手渡す日の30日以上先の日であることが必要です。

解雇予告通知書を郵送する場合は、通知書が従業員に届いた日の30日以上先の日であることが必要になります。そのため、郵送にかかる日数も考えたうえで、解雇する日を記載する必要があります。

 

▶注意)30日の数え方について

従業員が解雇予告通知を受け取った日の翌日から数えて30日です。会社の休みの日も含めて数えてかまいません。

 

5.「解雇します」という確定的な解雇の意思表示の文言

解雇予告通知書には、解雇することについての確定的な意思表示を記載する必要があります。

「来月の売上成績が●●●万円以下なら30日後に解雇します」とか「態度を改めなければ30日後に解雇します」というような条件付きの解雇予告は認められていません。

 

6.解雇理由

能力の不足、無断欠勤、勤務態度不良などといった解雇の理由についても解雇予告通知書に記載することが通常です。

 

7.該当する解雇理由を定めた就業規則の条文

就業規則には解雇理由を定めた条文があります。

今回の解雇理由が、就業規則のどの条文に該当するのかを解雇予告通知書に記載することが通常です。

なお、解雇理由にどのようなものがあるかについては以下の記事をご参照ください。

 

 

また、具体的な解雇予告通知書の書き方は、以下の雛形もダウンロードして参考にしてください。

 

 

「弁護士西川暢春からのワンポイント解説」

ここでは解雇予告通知書について解説しましたが、解雇通知書についても記載事項は同じです。「3.解雇予告通知書の作成日」と「4.解雇する日」が同じ日になる点が、解雇予告通知書とは異なるだけです。

また、解雇通知書には、上記の記載事項のほか、解雇予告手当の支払いについても記載しておくことが適切でしょう。

 

5,解雇予告通知ではなく解雇通知書を作成するべき場合

法律上以下の場合には、解雇予告通知が不要です。

 

(1)労働基準法第20条1項により不要な場合

  • 解雇予告手当として30日分の賃金を支払って解雇する場合

 

(2)労働基準第20条1項但し書きにより不要な場合

  • 会社内の盗みや横領を理由とする解雇
  • 会社内で暴力をふるい、けがをさせたことを理由とする解雇
  • 経歴詐称を理由とする解雇
  • 2週間以上の無断欠勤による解雇

 

(3)労働基準法第21条により不要な場合

  • 日雇いの従業員で雇用開始後1か月以内に解雇する場合
  • 試用期間中の従業員で雇用開始後14日以内に解雇する場合

 

これらに該当する場合は、解雇する当日に解雇の通知をしても問題はありませんし、「(2)労働基準第20条1項但し書きにより不要な場合」、「(3)労働基準法第21条により不要な場合」は解雇予告手当の支払いも必要ありません。

ただし、解雇をしたことを明確にするためには、解雇予告通知が不要なケースでも解雇したことを通知する解雇通知書を作成して送っておくことが必要です。

この解雇通知書は30日前までに送る必要はなく、解雇の日までに届くように送れば問題ありません。

 

6,解雇予告通知書、解雇通知書の交付方法

解雇予告通知書の交付方法

次に、解雇予告通知書や解雇通知書の交付方法についてご説明したいと思います。

以下では解雇予告通知書についてご説明しますが、解雇通知書でも全く同じことがあてはまります

 

(1)解雇予告通知は必ず書面で行う。

解雇予告通知は法律上は口頭でも可能とされています。

しかし、口頭では、予告通知をしたかどうかについて証明することができませんので、実際には必ず解雇予告通知書を作成して、書面で予告通知をする必要があります。

 

(2)手渡しの場合は受領印をもらう

法律上有効な解雇通知になるためには、解雇予告通知が解雇する従業員に届いていることが必要です。

解雇予告通知書を手渡しする場合は、解雇予告通知書のコピーに「受領しました。」と記載してもらい、受領の日付と受領のサイン、印鑑をもらっておきましょう。

受領印をもらっていないと、後日、解雇予告通知書を渡したかどうかをめぐってトラブルになることがありますので注意が必要です。

 

(3)受領印をもらえないときは内容証明郵便の利用を検討する

従業員に解雇予告通知書を手渡せない状況の時や、受領印をもらえないときは、内容証明郵便による送付を検討しましょう。

内容証明郵便で送れば、受領印をもらっていなくても、従業員が解雇予告通知書を受け取ったことを証明することが可能です。

ただし、内容証明郵便で送る場合も、届かなければ、有効な解雇予告通知ができたとは言えません。

このことから以下の注意点をおさえておきましょう。

 

注意点1:
内容証明郵便とは別に普通郵便でも送る。

内容証明郵便は郵便局員が相手に手渡しすることになります。

しかし、場合によっては従業員が受け取りを拒否することがあります。この場合、内容証明郵便が届いていないので有効な解雇予告通知ができていないという問題が生じます。

そのため、内容証明郵便とは別に普通郵便でも解雇予告通知書を同時に送ることがおすすめです。

普通郵便であれば相手のポストに投函された時点で相手に届いたことになるためです。

ただし、普通郵便については発送の証拠が残りませんので、内容証明郵便に「受け取りがない場合に備え、念のため、本日、普通郵便でも解雇予告通知書を発送しました。」と記載しておきましょう。

そうすることで、普通郵便でも発送したことを証拠として残しておくことが可能です。

 

注意点2:
追跡サービスで内容証明郵便の配達状況を確認する

解雇予告通知書は届いてはじめて効力が生じますので、内容証明郵便を送りっぱなしにせずに、内容証明郵便が届いたかどうかを確認することが必要です。

内容証明郵便が届かなかった場合、内容証明郵便が返送されて戻ってきますが、これは発送後かなり日がたってからになることがありますので、発送して数日経ったら、「郵便局のホームページ」で配達状況を確認することが必要です。

内容証明郵便については以下の記事も参考にしてください。

 

 

(4)従業員が行方不明の時は公示送達が必要

内容証明郵便を送っても、「宛所に尋ね当たらず」や「転居先不明」という理由で内容証明郵便が返送されてくることがあります。

これは、送った住所に従業員が住んでいなかったという意味です。

このような場合でも弁護士に依頼すれば現在の従業員の住民票の住所を調べてもらうことが可能です。しかし、弁護士に依頼しても従業員の住所がわからないときは、従業員が行方不明ということになります。

そして、行方不明のときは、解雇予告通知を送ることができません。

このような場合は、公示送達という制度を利用することが可能です。

 

▶参考情報:公示送達とは?

公示送達というのは、従業員が行方不明で解雇予告通知ができない場合に、裁判所に申請をして、裁判所の掲示板に解雇予告通知書をはりだしてもらう制度です。

「公示送達」について詳しくはこちらをご覧ください。

 

この制度を利用した場合、裁判所の掲示板にはりだしてから2週間たてば従業員に文書が届いてなくても、法律上届いたものと扱ってもらうことが可能です。

公示送達については裁判所に対して申立てが必要になりますので弁護士に依頼することをおすすめします。

 

▶参考情報:公示送達を弁護士に依頼した場合の費用について

弁護士に依頼した場合、行方不明であることの調査費用も含め、10万円程度の費用がかかることが通常です。

 

以上の点を解雇予告通知書、解雇通知書の交付方法としておさえておきましょう。

 

7,まとめ

今回は、解雇予告通知書や解雇通知書の書き方と交付方法についてご説明しました。

なお、解雇予告通知は従業員を解雇する場合に会社が守らなければならない最低限の手順にすぎず、これをしたからといって、解雇が必ず正当といえるわけではありません。

解雇が正当とされるためには、以下の2つの条件を満たすことが必要です。

 

  • 条件1:解雇が正当化される客観的な理由があること(解雇理由)
  • 条件2:解雇予告通知以外の解雇のための手続きが正しく行われていること(解雇手続き)

 

条件1の解雇理由の問題については、以下の記事に詳しく解説していますので、確認してください。

 

 

条件2の解雇の手続きについては、以下の記事に詳しく解説していますので、確認してください。

 

 

8,解雇トラブルに関する咲くやこの花法律事務所の解決実績

咲くやこの花法律事務所では、解雇に関して多くの企業からご相談を受け、サポートを行ってきました。

咲くやこの花法律事務所の実績の一部を以下でご紹介していますのでご参照ください。

 

 

9,解雇予告通知書や解雇通知書に関して弁護士に相談したい方はこちら

咲くやこの花法律事務の弁護士によるサポート内容

最後に、咲くやこの花法律事務所の弁護士による、問題社員の解雇に関する企業向けサポート内容についてご説明したいと思います。

咲くやこの花法律事務所のサポート内容は以下の通りです。

 

  • (1)解雇予告通知、その他解雇の進め方についてのご相談
  • (2)解雇や退職勧奨の際の面談の立ち会い
  • (3)解雇後のトラブルに関する交渉、裁判

 

以下で順番に見ていきましょう。

 

(1)解雇予告通知、その他解雇の進め方についてのご相談

「咲くやこの花法律事務所」では、問題社員についての解雇予告通知、その他解雇の進め方についてのご相談を企業から常時お受けしています。

具体的には以下のような項目について、各企業からご相談をいただいています。

 

  • 解雇予告通知書や解雇理由書の作成に関するご相談
  • 解雇前の証拠収集に関するご相談
  • 解雇した場合のリスクの程度に関するご相談
  • 解雇の具体的な方法に関するご相談
  • 懲戒解雇か普通解雇かの選択に関するご相談
  • 即日解雇か予告解雇かの選択に関するご相談
  • 解雇後の手続きに関するご相談

 

特に、事前に解雇した場合のリスクの程度を弁護士にご相談いただき、対策を練っておくことは非常に重要です。

自社でよく検討しているつもりでも、思わぬところに落とし穴があることが常ですので、必ず解雇前にご相談いただくことをおすすめします。

 

弁護士への相談料

●初回相談料:30分5000円+税

 

(2)解雇や退職勧奨の際の面談の立ち会い

「咲くやこの花法律事務所」では、企業のご要望に応じて、解雇や退職勧奨の際の面談への立ち会いも行っております。

解雇の問題に精通した弁護士が立ち会うことで自信をもって解雇を進めることが可能になります。また、弁護士が面談内容を記録することにより、後で「言った、言わない」の問題になることを防ぐことができます。

弁護士による退職勧奨の立ち会いに関する実績例は以下をご覧ください。

 

 

弁護士への相談料や立ち会い費用

●初回相談料:30分5000円+税
●弁護士による立ち会い:10万円程度~

 

(3)解雇後のトラブルに関する交渉、裁判

「咲くやこの花法律事務所」では、解雇した従業員とのトラブルに関する交渉や裁判のご依頼も常時承っています。

解雇した従業員が不当解雇であるとして復職を求めたり、会社に金銭を請求してくるという場面では、弁護士が従業員との交渉を会社に代わって行います。

解雇トラブルに精通した弁護士が交渉にあたることで、御社に最大限有利な内容での解決が可能です。

また、解雇トラブルが裁判に発展してしまった場合においても、咲くやこの花法律事務所の解雇トラブルに精通した弁護士がこれまでの豊富な経験を生かしてベストな解決に導きます。

問題が深刻化する前のスピード相談がポイントです。解雇トラブルでお困りの方は、早めに「咲くやこの花法律事務所」までご相談下さい。

 

弁護士への相談料や解雇トラブルの対応料金

●初回相談料:30分5000円+税
●解雇トラブルに関する交渉:20万円程度~
●解雇トラブルに関する裁判:40万円程度~

 

10,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士へのお問い合わせ方法

咲くやこの花法律事務所の労働問題に強い弁護士のサポート内容は「労働問題に強い弁護士への相談サービス」をご覧下さい。

また、今すぐお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

「咲くやこの花法律事務所」のお問い合わせページへ。

 

11,解雇予告についてのお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)

解雇など労働問題に関するお役立ち情報について、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や「咲くや企業法務.TV」のYouTubeチャンネルの方でも配信しております。

 

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12,【関連情報】解雇予告通知書・解雇通知書に関するお役立ち記事一覧

今回の記事では、「解雇予告通知書・解雇通知書とは?書式の書き方などを解説【雛形付き】」についてご説明しました。解雇予告通知や解雇通知を行う際には、前提として正しい解雇理由や解雇の手順を踏まえなければ不当解雇トラブルになり、大きな損害が発生する可能性があります。

そのため、以下では今回ご紹介してきた解雇予告通知書についての記事とは別で、他にも解雇に関するお役立ち情報をまとめておきますので、合わせてご覧下さい。

 

労働基準法による解雇のルールとは?条文や解雇が認められる理由を解説

解雇とは?その意味や種類などをわかりやすく弁護士が解説

普通解雇についてわかりやすく徹底解説

懲戒解雇とは?事例をもとに条件や進め方、手続き、注意点などを解説

不当解雇とは?正当な解雇との違いを例をあげて弁護士が解説

 

記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2024年9月18日

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