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従業員の解雇について会社が弁護士に相談する必要性と弁護士費用

従業員の解雇について会社が弁護士に相談する必要性と弁護士費用
  • 西川 暢春(にしかわ のぶはる)
  • この記事を書いた弁護士

    西川 暢春(にしかわ のぶはる)

    咲くやこの花法律事務所 代表弁護士
  • 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

解雇について弁護士に相談するべきかどうかや相談する場合の費用についてわからず困っていませんか?

結論から言えば、会社が従業員を解雇した場合、従業員から訴訟を起こされたり、労働審判を起こされたり、あるいは外部の労働組合に加入して解雇撤回の団体交渉を申入れられるなどのリスクがありますので、解雇については解雇前の段階から弁護士に相談して正しい対応を確認しながら進めることが重要です。

最近の裁判例でも、会社側が解雇した従業員から訴訟を提起されて敗訴した例として、以下のものがあります。

 

事例1:せとうち周桑バス事件(高松高等裁判所判決 令和4年8月20日)

うつ病で休職した従業員が1年以上経過しても就業できないことを理由として行った解雇が不当解雇とされ、判決で、雇用契約上の地位が継続していることを確認されたうえで、約1500万円の支払いを命じられました。

 

事件2:栄大號事件(大阪地方裁判所判決 令和4年6月27日)

勤務態度不良などを理由とする解雇が不当解雇とされ、判決で、雇用契約上の地位が継続していることを確認されたうえで、約640万円の支払いを命じられました。

 

事例3:ニューアート・テクノロジー事件(東京地方裁判所令和4年3月16日)

経営上の理由により行った整理解雇が不当解雇とされ、判決で、雇用契約上の地位が継続していることを確認されたうえで、約1500万円の支払いを命じられました。

 

この記事では、企業が従業員の解雇を検討しなければならない場面において、上記のような重大なトラブルを回避するために弁護士が果たす役割や、弁護士への相談の必要性、相談する弁護士の選び方などをご説明します。この記事を最後まで読んでいただくことで、解雇トラブルの予防や解決の場面で弁護士が果たす役割や弁護士費用の目安等についてよく理解していただくことができるはずです。

それでは見ていきましょう。

なお、解雇についての一般的な解説は、以下をご参照ください。

 

 

「弁護士西川暢春からのワンポイント解説」

筆者が代表を務める咲くやこの花法律事務所でも、企業側の立場から、解雇について、解雇前の事前相談、解雇の言渡しの場面への立会いのご依頼、トラブル段階での解決に向けたご相談、労働審判や訴訟を起こされた場合の会社側対応のご相談などを承っています。

解雇については早めの相談がトラブル回避の重要なポイントです。お困りの際は早めにご相談ください。咲くやこの花法律事務所の労働問題に強い弁護士による相談サービスの内容は、以下もご参照ください。

 

▶参考情報:労働問題に強い弁護士への相談サービスはこちら

 

また、咲くやこの花法律事務所における労働問題・労務トラブル関連の解決実績の一部を以下でご紹介していますのであわせてご参照ください。

 

▶参考情報:労働問題・労務の事件や裁判の解決実績はこちら

 

▼従業員の解雇について今スグ弁護士に相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

「咲くやこの花法律事務所」のお問い合わせページへ。

 

 

1,解雇について会社が弁護士に相談する必要性

解雇について会社が弁護士に相談する必要性

まず、解雇について会社が弁護士に相談する必要性から確認していきましょう。

日本では、解雇は自由とはされておらず、「客観的に合理的な理由のない解雇」や「社会通念上相当でない解雇」は無効とするという解雇を制限するルールが設けられています(労働契約法第16条)。

 

▶参考:労働契約法第16条

(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

・参照元:「労働契約法」の条文はこちら

 

これにより、例えば、従業員に能力不足や勤務態度不良等の問題がある場合も、具体的な問題点を指摘して改善のための指導をし、それでも改善可能性がない場面でした解雇でなければ、解雇は不当解雇として無効と判断されることが通常です。

そして、解雇トラブルが訴訟に発展した際に、冒頭でご紹介したように、裁判所により不当解雇と判断された結果、1000万円を超えるような金額の支払いを命じられたうえで、解雇した従業員を復職させることを余儀なくされるケースが少なくありません。

 

▶参考情報:不当解雇と判断される具体的なケースや損害賠償金・慰謝料についてなど、不当解雇については以下の参考記事をご参照ください。

不当解雇とは?正当な解雇との違いを事例付きで弁護士が解説

不当解雇の慰謝料とは?認められる場合や金額の相場を解説

 

これらの点を踏まえると、解雇について会社が弁護士に相談する必要性は以下のように整理できます。

 

(1)解雇した場合のリスクの程度を事前に弁護士に確認する必要がある

前述のとおり、解雇が紛争化したときの会社側のリスクは重大なものになり得ます。ところが、日本ではどのような場合に、解雇が無効とされるのかについて、明確な基準が設けられておらず、過去の裁判例を参照しながら、個別の事案の事情を踏まえて、解雇した場合に企業側が負う法的なリスクの程度を判断する必要があります。

弁護士に相談しないまま、自社で解雇の判断をした結果、後日、訴訟トラブルに発展し、敗訴する例が少なくありません。

解雇のリスクの程度を事前に確認するために、会社が解雇前に弁護士に相談することは非常に重要です。

 

(2)リスクを最小限にとどめるために必要な証拠収集について確認する

解雇が紛争化してしまった場合に重要になるポイントの1つが、会社側において解雇理由を立証する証拠が十分確保されているかどうかです。そして、証拠は解雇前に確保しておく必要があり、解雇後に集めようとしても十分な証拠収集が困難であるケースがほとんどです。

また、どのような証拠収集が必要かを自社で正しく判断することは困難であり、弁護士に相談しないまま、自社で解雇の判断をした結果、後日、訴訟トラブルに発展し、敗訴する例が少なくありません。

解雇理由を立証するための証拠収集について弁護士に相談することは非常に重要です。

 

(3)解雇の正しい手続について確認する

解雇が紛争化してしまった場合の訴訟や労働審判では、解雇に理由があるかどうかだけでなく、解雇について正しい手続がとられているかどうかも重要なポイントとなります。

解雇の前に懲戒処分退職勧奨が経られているかどうか、解雇理由書や解雇通知書が適切に作成されているかどうか、就業規則通りの手続がとられているかどうか、懲戒解雇の場合は弁明の機会の付与の手続がとられているかどうか等が問題になります。

弁護士に事前に相談し、弁護士のサポートを受けながら解雇の手続を進めることで、手続の誤り、抜け落ちをなくすことができます。

 

(4)解雇が紛争化した後も訴訟に発展させる前に弁護士に依頼して解決する

解雇が紛争化してしまい、訴訟に進んでしまうと、会社として訴訟対応に長期間労力を割くことを余儀なくされますし、訴訟対応のための弁護士費用も要することになります。また、訴訟に発展して敗訴した場合、会社は多額の金銭の支払いをしたうえで、解雇した従業員を復職させることを余儀なくされることになります。

これらの点を考えると、解雇が紛争化した後も、訴訟に発展する前に弁護士に依頼して、交渉での解決を目指すことが適切です。

 

(5)労働審判や訴訟、団体交渉に対応する

解雇の紛争が労働審判や訴訟に発展したときは、会社側で解雇紛争に対応する専門の弁護士に対応を依頼することが必要です。

また、解雇された従業員が外部の労働組合に加入して解雇撤回の団体交渉を求めたときは、労働組合法に基づく団体交渉の法的なルールを十分理解したうえで対応する必要があり、自社の判断で対応するべきではありません。

弁護士の助言を受けながら団体交渉に対応することが必要です。

 

2,解雇前の事前相談において弁護士が果たす役割

以下ではここまでのご説明を踏まえたうえで、解雇の際のトラブル予防やトラブル解決のために弁護士が果たす役割についてご説明していきたいと思います。

まず、会社が従業員を解雇するにあたって事前に弁護士に相談する場面での弁護士の役割として以下の3つをあげることができます。

 

(1)解雇する場合のリスクの検討

解雇した場合のリスクの程度は、解雇対象者の問題点の程度やそれについての会社側の対応経緯、会社の規模、解雇対象者と会社の雇用契約の内容、過去の同種事案への対応とのバランス等様々な事情を踏まえた個別判断が必要です。

これらの点について弁護士が会社担当者や会社経営者から詳細にお伺いし、過去の裁判例の傾向も踏まえて、解雇した場合のリスクの程度を検討します。このようにして、まずはリスクの程度を知ることが、解雇の紛争リスクを最小化するための出発点になります。

 

(2)解雇紛争時のリスクを最小化するための証拠収集や解雇手続の助言

前述のリスク検討によって、そのまま解雇に進む場合の会社側のリスクが大きいと判断される場合は、解雇が紛争化した場合でも敗訴しないようにするためにどのような証拠を収集すべきかという観点から弁護士が助言を行い、必要に応じて弁護士が解雇理由の証拠収集をサポートします。

また、普通解雇か懲戒解雇かなどといった解雇の種類の選択、解雇理由書の作成、弁明の機会の付与といった解雇手続の重要なポイントを弁護士がサポートします。

さらに、必要に応じて、例えば、能力不足が問題になる事案では解雇前により十分な指導や他職種への配転を経るべきこと、非違行為が問題になる事案では解雇前に書面での指導や懲戒処分の手続を経るべきこと等を助言します。

 

「弁護士西川暢春からのワンポイント解説」

咲くやこの花法律事務所の解決事例の1つとして、不正行為を行っていた従業員の懲戒解雇に先立ち、弁護士が事件関係者と面談して聴き取り調査を行い、あわせて解雇対象者のメール履歴の調査も行うなどして不正行為の証拠を確保し、懲戒解雇処分にも立ち会って解決した事例を以下でご紹介しています。ご参照ください。

 

▶参考例:下請業者に自宅の建築工事を格安で請け負わせるなどの不正をしていた社員を懲戒解雇処分とし、約200万円の支払をさせた事例

 

(3)解雇以外の方法での解決の検討

解雇理由について追加で証拠収集を行うなどしても十分に解雇のリスクを減らすことができないときは、解雇ではなく退職勧奨による解決を弁護士がサポートします。

退職勧奨は従業員を退職に向けて説得し合意によって雇用契約を終了させる方法で、解雇と比べて紛争化リスクの低い方法です。

 

▶参考:退職勧奨について弁護士によるサポートを受ける必要性やサポート内容については以下の記事で詳しくご説明していますのでご参照ください。

企業が弁護士に退職勧奨を相談すべき4つの理由とサポート内容や費用について

 

3,解雇手続において弁護士が果たす役割

次に、解雇の手続について弁護士が果たす役割として以下の点があげられます。

 

  • (1)解雇理由書、解雇理由証明書、解雇通知書、解雇予告通知書等の弁護士による作成
  • (2)弁明の機会の付与等の手続に要する各種書面の作成、弁明の機会の付与手続への立会い(懲戒解雇の場合)
  • (3)解雇通知の場面における弁護士の同席

 

特に、解雇理由書や懲戒解雇時の弁明の機会の付与の際に作成する弁明通知書は、後日解雇トラブルが訴訟に発展した場合には、証拠として裁判所に提出する必要がある書類です。作成の際も後日裁判所に見られる可能性を意識して作成しなければなりません。

これらの書類を不備なく作成するためには、訴訟手続で問題になる点も見据えた対応ができる、労働問題に精通した弁護士に作成を依頼することが適切です。

 

▶参考情報:解雇理由証明書や解雇予告通知書・解雇通知書を正しく作成することの重要性については、以下の参考記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

解雇理由証明書とは?書き方や注意点を記載例付きで解説【サンプル付き】

解雇予告通知書・解雇通知書とは?書式の書き方などを解説【雛形付き】

 

4,解雇後の不当解雇トラブルに関する交渉において弁護士が果たす役割

従業員を解雇した後、従業員から不当解雇である旨の主張を受けた場合、これを放置せずに、裁判になる前に従業員と交渉のうえ解決を目指すことも、会社側弁護士の重要な役割の1つです。

会社の依頼を受けた弁護士が元従業員またはその代理人である労働者側弁護士と連絡を取り、解雇後のトラブルを合意によって解決するための条件の交渉を行います。

通常は一定の金銭を支払ったうえで雇用の終了を確認する合意書を締結することになりますが、交渉の中で会社側の立場から解雇の理由について十分な主張をすることが、会社側の意向に沿った解決を実現するための重要なポイントになります。

 

「弁護士西川暢春からのワンポイント解説」

咲くやこの花法律事務所の解決事例の1つとして、試用期間中の従業員を解雇して従業員側の弁護士から不当解雇である旨の主張を受けた場面で、会社側弁護士として解雇理由やこれまでの指導経緯などを詳細に主張し、解決金を支払うことなく解決にいたった事案を掲載していますので、ご参照ください。

 

▶参考例:成績・協調性に問題がある従業員を解雇したところ、従業員側弁護士から不当解雇の主張があったが、交渉により金銭支払いなしで退職による解決をした事例

 

5,解雇後の労働審判、裁判において弁護士が果たす役割

解雇後に労働審判や訴訟を起こされた場合は、会社側の立場で解雇が有効である旨の主張を十分行いつつ、早期の解決を目指すことが基本になります。あわせて、労働審判に出席する会社関係者との打ち合わせを行いながら、答弁書の作成、証拠の提出、期日対応の準備を行います。

また、解雇について従業員から訴訟を起こされた場合も、弁護士が答弁書、準備書面において解雇の正当性、有効性を主張し、かつ、その主張を根拠づけるための関係者からの聴き取りやその証拠化、証拠の提出等を行います。

さらに、解雇トラブルに関する労働審判や訴訟の多くが和解によって終了していることから、解雇の正当性・有効性の主張や証拠の提出がひととおり済んだ段階で、和解交渉を上手に進めることも弁護士の重要な役割の1つになります。

 

「弁護士西川暢春からのワンポイント解説」

咲くやこの花法律事務所の解決事例の1つとして、経営者や同僚に対する誹謗中傷を繰り返すなどしていた従業員を解雇した事案において労働審判が起こされたものの、弁護士が会社側の立場で従業員の問題点を詳細に立証した結果、労働審判においても解雇有効との見解が示され、会社の意向に沿う形での和解による解決ができた事案を掲載しています。ご参照ください。

 

▶参考例:解雇した従業員から不当解雇であるとして労働審判を起こされ、1か月分の給与相当額の金銭支払いで解決をした事例

 

6,解雇トラブルの解決を弁護士に依頼する場合の弁護士費用

解雇トラブルの解決を弁護士に依頼する場合の弁護士費用

弁護士に依頼する場合の弁護士費用も気になるところだと思います。弁護士の費用は弁護士によってまちまちであり、一律ではありません。そのため、一般的な基準を示すことは難しいですが、以下では、参考までに、筆者が所属する咲くやこの花法律事務所における費用の目安等をご紹介します。

 

(1)相談料

会社が解雇トラブルについて弁護士に相談する際は、通常「相談料」がかかります。

咲くやこの花法律事務所では、初回の相談料として「30分あたり5000円(税別)」の費用をいただいています。

 

相談料の相場の目安

なお、「日本弁護士連合会」が2009年に行ったアンケート調査によると、中小企業向けの相談料の額については、1時間あたり「1万円」と回答した弁護士が最も多く、次いで「2万円」という回答になっています。そのため、一般的にみても、弁護士への相談料は1時間あたり「1万円から2万円程度」が目安になるでしょう。

 

(2)解雇後のトラブル解決のための弁護士費用

咲くやこの花法律事務所では解雇後に解雇された従業員から不当解雇である旨の主張があるなどして、解雇トラブルの解決を弁護士にご依頼いただく場合、以下の費用を目安としています。

 

解雇トラブルの解決に関する着手金・報酬金の参考例

 

1.裁判になる前に依頼していただき弁護士による交渉で解決する場合
  • 着手金:30万円+税~
  • 報酬金:解決時に30万円+税~

 

2.労働審判が申し立てられて会社側で対応する場合の弁護士費用
  • 着手金:45万円+税~
  • 報酬金:解決時に45万円+税~

 

3.解雇について訴訟が起こされ会社側で対応する場合の弁護士費用
  • 着手金:45万円+税~
  • 報酬金:労働者の請求額、事案の難易等を踏まえて委任契約書に基づき設定

 

7,労働者側は無料相談に対応する弁護士もいる

労働者側の弁護士費用が気になる方もいるのではないでしょうか。

労働者側の弁護士の中には、解雇後の労働者の経済的な困難等を考慮して無料相談に対応する弁護士も少なくありません。また、法務省が所管する「法テラス」も、経済的に余裕のない個人からの無料法律相談に対応しており、解雇分野についても扱っています。

そして、労働者側がそのような相談の結果、解雇トラブルの解決を労働者側弁護士に依頼する場合、その費用は一律ではありませんが、着手金をもらわずに成功報酬制で対応する弁護士も存在します。
例えば、不当解雇トラブルについて相談料は無料、着手金も原則無料で対応し、解決時に回収額の30%程度を報酬金とするような費用体系の法律事務所もあります。

このように、不当解雇トラブルについて労働者側で依頼を受ける弁護士の中には、事件の成果として会社側から金銭の支払いを受けた時に弁護士費用を報酬金として受領することで、初期費用をおさえた費用体系を採用する弁護士も少なくありません。

 

※筆者が代表を務める咲くやこの花法律事務所では、労働問題について会社側でのみ依頼をお受けしており、労働者側からの依頼はお受けしておりません。

 

8,解雇トラブルを相談する弁護士の選び方

では、会社は解雇について相談する弁護士をどのようにして選んでいけばよいのでしょうか?

弁護士を探すにあたって最も大切なことは、相談したい分野について多くの経験をもつ専門の弁護士を探すということです。弁護士の専門分野も多岐に分かれており、大企業法務や国際法務を扱う弁護士から、離婚や相続などの個人の事件を扱う弁護士まで様々です。

そして、解雇トラブルへの対応は、解雇理由ごとの解雇が有効となる条件についての理解や、解雇手続への理解、解雇に関する膨大な量の判例の知識、解雇理由についての証拠の集め方、訴訟対応のノウハウなど、専門的な知識と経験を要するため、日頃からこれを取り扱っていない弁護士に相談しても、適切な対応を望むことはできません。解雇前の事前の相談についても、この点は同様であり、普段から会社側で解雇関連の相談を多数扱う弁護士に相談することがベストです。

企業法務を扱う弁護士も、特許等の知財分野に詳しい弁護士、会社法に詳しい弁護士、M&Aに詳しい弁護士など、様々であり、企業法務を扱う弁護士なら、誰でも、解雇トラブルについて適切な対応が得られるというわけではありません。日頃から解雇トラブルを扱い、専門的な対応をしている弁護士はごく一部の弁護士に限られます。

こういった点を踏まえると、インターネット検索により、解雇トラブルに精通した経験豊富な労働問題に強い会社側弁護士を探して、相談することが、適切な弁護士に相談するための一番の近道といえるでしょう。

 

▶参考情報:労働問題に強い会社側の弁護士については以下でご紹介しておりますので、ご参照ください。

労働問題に強い弁護士への相談サービスはこちら

 

この点については、税理士の先生や経営者仲間に弁護士を紹介してもらうという方法もありますが、その場合、本当に解雇トラブルに強い弁護士を紹介してもらえるかどうかはわからないことに注意する必要があります。また、仮に弁護士に相談してみて専門性が低いという場合でも、紹介者がいる手前、弁護士への依頼を断りづらいことも難点です。紹介を受ける場合であっても、事前に弁護士のホームページなどをチェックして、専門分野等を確認しておくのがよいでしょう。

 

9,従業員の解雇に関して弁護士に相談したい方はこちら

咲くやこの花法律事務の弁護士によるサポート内容

最後に、咲くやこの花法律事務所の弁護士による、解雇に関する企業向けサポート内容についてご説明したいと思います。

咲くやこの花法律事務所の弁護士による、解雇に関する企業向けサポート内容は以下の通りです。

 

  • 解雇前の事前相談
  • 解雇の際の面談の立ち合い
  • 解雇予告通知書や解雇理由書の作成、発送
  • 解雇後のトラブルに関する交渉、裁判

 

以下で順番に見ていきましょう。

 

(1)解雇前の事前相談

「咲くやこの花法律事務所」では、企業の経営者、人事担当者からの解雇についての事前のご相談を常時お受けしています。以下のようなご相談に対応します。

 

  • 解雇前の証拠収集に関するご相談
  • 解雇した場合のリスクの程度に関するご相談
  • 解雇の具体的な方法に関するご相談
  • 懲戒解雇か普通解雇かなど解雇の種類の選択に関するご相談

 

事前に自社でよく検討しているつもりでも、思わぬところに落とし穴があることが常ですので、必ず解雇前にご相談いただくことをおすすめします。

 

(2)解雇の際の面談の立ち合い

「咲くやこの花法律事務所」では、企業のご要望に応じて、解雇の際の面談への立ち合いも行っております。解雇の問題に精通した弁護士が立ち会うことで自信をもって解雇を進めることが可能になりますし、解雇する従業員に対して会社の毅然とした態度を示すことができます。

 

(3)解雇予告通知書や解雇理由書の作成、発送

「咲くやこの花法律事務所」では、解雇の場面で重要な書面になる「解雇予告通知書」や「解雇理由書」の作成と発送についてもご依頼を受けています。解雇の問題に精通した弁護士が、解雇の場面から書面作成に携わることによって、万が一、裁判等に発展した時のことも見据えた書面作成が可能になります。

 

(4)解雇後のトラブルに関する交渉、裁判

「咲くやこの花法律事務所」では、解雇した従業員とのトラブルに関する交渉や裁判のご依頼も常時承っています。解雇した従業員が不当解雇であるとして復職を求めたり、会社に金銭を請求してくるという場面では、弁護士が従業員との交渉を会社に代わって行います。また、解雇のトラブルをきっかけに、団体交渉の申し入れがあったときも、弁護士が団体交渉に同席して交渉することが可能です。さらに、解雇によるトラブルが、労働審判や解雇訴訟に発展した場合もこれまでの豊富な経験を生かしてベストな解決に導きます。

「咲くやこの花法律事務所」には、解雇や解雇後のトラブル対応について、解決実績と経験が豊富な弁護士がそろっています。解雇トラブルでお困りの方は、早めに「咲くやこの花法律事務所」までご相談下さい。

 

10,まとめ

今回の記事では、解雇について会社が弁護士に相談する必要性として、以下の点をご説明しました。

 

  • (1)解雇した場合のリスクの程度を事前に確認する必要がある
  • (2)リスクを最小限にとどめるために必要な証拠収集について確認する
  • (3)手続の誤りによってリスクを負うことを避けるために解雇の正しい手続を確認する
  • (4)解雇が紛争化した後も訴訟に発展させる前に弁護士に依頼して解決する
  • (5)労働審判や訴訟、団体交渉に対応する

 

さらに、それぞれの場面において弁護士が果たす役割をご説明し、弁護士費用の目安についてもご説明しています。また、弁護士の選び方については、本当に専門的な弁護士を探すためには、インターネット検索がおすすめであることをご説明しました。

解雇については早い段階で弁護士に相談することがトラブル予防やトラブルの迅速な解決のための重要ポイントです。咲くやこの花法律事務所でもご相談を承っていますのでお困りの際はご相談ください。

 

11,解雇トラブルに関する咲くやこの花法律事務所の解決実績

解雇トラブルに関する咲くやこの花法律事務所の解決実績として、本文中でご紹介したもののほか、以下の例をWebサイトで掲載していますので併せてご参照ください。

 

契約社員に弁護士から解雇ではなく期間満了による労働契約の終了であると説明して紛争解決した事案

元従業員からの解雇予告手当、残業代の請求訴訟について全面勝訴した事案

 

12,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

解雇に関するご相談は、下記から気軽にお問い合わせください。今すぐのお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

「咲くやこの花法律事務所」のお問い合わせページへ。

 

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14,【関連情報】解雇に関するお役立ち記事一覧

この記事では、「従業員の解雇について会社が弁護士に相談する必要性と弁護士費用」について、わかりやすく解説いたしました。

解雇については、前提として実際に従業員を辞めさせたい場面になった際は、解雇ができるかどうかの判断をはじめ、初動からの正しい対応方法など全般的に理解しておく必要があります。そのため、他にも解雇に関する基礎知識など知っておくべき情報が幅広くあり、正しい知識を理解しておかなければ重大な解雇トラブルに発展してしまいます。

以下ではこの記事に関連する解雇のお役立ち記事を一覧でご紹介しますので、こちらもご参照ください。

 

解雇の基礎知識関連のお役立ち記事一覧

正当な解雇理由とは?15個の理由例ごとに解雇条件・解雇要件を解説

解雇制限とは?法律上のルールについて詳しく解説します

正社員を解雇するには?条件や雇用継続が難しい場合の対応方法を解説

労働基準法による解雇のルールとは?条文や解雇が認められる理由を解説

解雇の種類にはどんなものがある?わかりやすい解説

普通解雇とは?わかりやすく徹底解説

懲戒解雇とは?事例をもとに条件や進め方、手続き、注意点などを解説

整理解雇とは?企業の弁護士がわかりやすく解説

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解雇方法関連のお役立ち記事一覧

問題社員の円満な解雇方法を弁護士が解説

 

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従業員解雇後の離職票、社会保険等の手続きを解説

 

注)咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が他にコピーして転載されるケースが散見され、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、コピーは控えていただきますようにお願い致します。

 

記事更新日:2024年2月14日
記事作成弁護士:西川 暢春

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    西川 暢春 代表弁護士
    西川 暢春(にしかわ のぶはる)
    大阪弁護士会/東京大学法学部卒
    小田 学洋 弁護士
    小田 学洋(おだ たかひろ)
    大阪弁護士会/広島大学工学部工学研究科
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    池内 康裕(いけうち やすひろ)
    大阪弁護士会/大阪府立大学総合科学部
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    片山 琢也(かたやま たくや)
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    労使トラブル円満解決のための就業規則・関連書式 作成ハンドブック

    著者:弁護士 西川 暢春
    発売日:2023年11月19日
    出版社:株式会社日本法令
    ページ数:1280ページ
    価格:9,680円


    「問題社員トラブル円満解決の実践的手法」〜訴訟発展リスクを9割減らせる退職勧奨の進め方

    著者:弁護士 西川 暢春
    発売日:2021年10月19日
    出版社:株式会社日本法令
    ページ数:416ページ
    価格:3,080円


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