顧問弁護士コラム

整骨院・接骨院・鍼灸院における顧問弁護士の役割と最適な契約プラン

整骨院・接骨院・鍼灸院における顧問弁護士の役割と最適な契約プラン
  • 西川 暢春(にしかわ のぶはる)
  • この記事を書いた弁護士

    西川 暢春(にしかわ のぶはる)

    咲くやこの花法律事務所 代表弁護士
  • 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

整骨院の顧問弁護士の選び方に困っていませんか?

「どの事務所を選べばよいのか」、「費用はどのくらいかかるのか」、「どのようなサービスが受けられるのか」などわかりにくいことが多いのではないかと思います。

今回は、整骨院経営者の方に向けて顧問弁護士の役割と、最適な顧問契約のプランの選び方についてご説明します。

 

「弁護士西川暢春からのご案内」
咲くやこの花法律事務所では、整骨院・接骨院・鍼灸院を経営されている方のために、弁護士が無料で顧問契約の内容をご説明するサービスを行っています。
事務所にお越しいただき実際に弁護士と会っていただく方法と、弁護士が電話で説明させていただく方法があります。お電話かメールによるお問い合わせフォームでご要望いただきましたら、担当者が日時を設定いたしますので、気軽にお問合せください。

 

▼【関連情報】整骨院や接骨院の顧問弁護士については、こちらの関連情報も合わせてご覧下さい。

顧問弁護士とは?その役割、必要性についてわかりやすく解説

顧問弁護士の費用はいくら?弁護士顧問料の料金相場などを解説

自分の会社にピッタリ合った正しい「顧問弁護士の選び方」とは?

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整骨院や接骨院に強い顧問弁護士をお探しの方は、以下も参考にご覧下さい。

【全国対応可】顧問弁護士サービス内容・顧問料・実績について詳しくはこちら

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▼整骨院や接骨院に強い弁護士と顧問契約について「無料面談をご希望される方」は、以下よりお問い合わせ下さい。

「咲くやこの花法律事務所」のお問い合わせページへ。

 

 

1,整骨院・接骨院・鍼灸院の顧問弁護士の役割

整骨院・接骨院・鍼灸院の顧問弁護士の役割

まず、整骨院や接骨院・鍼灸院において顧問弁護士がどういう役割を果たすのか見ていきましょう。

 

(1)患者からのクレーム・トラブルについての相談対応

整骨院を経営していると、一定の確率で、患者との間で、以下のようなクレームやトラブルが発生することが避けられません。

 

  • 施術で骨折したとか痛みが悪化したといわれるクレーム
  • スタッフの接遇態度や対応が悪いと言われるクレーム
  • 整骨院のサービスや対応についてのクレーム
  • 施術費について支払いを拒んだり返金を求めるクレーム

 

顧問弁護士がいない場合は、これらのクレームについて、ぎりぎりになるまで現場の柔道整復師あるいはスタッフの判断で対応することになります。

しかし、それでは問題がこじれたり、対応を誤って整骨院に不利な方向に働いてしまうことになりがちです。

特に、施術に関連して骨折したとか痛みが悪化したといわれるケースについては、自社で初期対応をすると、対応を誤って問題がこじれてしまっているケースが多く、注意が必要です。

このような患者からのクレームや患者とのトラブルの場面で、整骨院の経営者あるいはスタッフから相談を受け、適切な解決策を示すことは、顧問弁護士の重要な役割です。

顧問弁護士に早めに相談することで、初期対応を誤らなくてすみ、問題が大きくなる前に解決することができます。

また、自社での対応が難しいときは、弁護士にクレームの対応窓口を依頼することが可能です。

これにより、クレームの解決を全面的に弁護士にまかせて、自社は本来の整骨院の業務に集中することが可能になります。

 

「弁護士西川暢春からのワンポイント解説」
整骨院の施術中の骨折やケガについては最近高額な賠償を命じる判決が増えており、注意が必要です。

 

例えば、平成30年1月25日東京地方裁判所判決は、電気鍼による施術中の患者の手首に他の患者が接触し、TFCC損傷の障害が残ったとして、整骨院が訴えられた事件です。

この事件で整骨院は1800万円以上の賠償を命じられています。この判例では、施術中の患者の手首とは反対の方向に他の患者を通すべきだったとして整骨院の賠償義務が認められています。

 

患者からのクレームは、現場の柔整師やスタッフにとって大きなストレスになります。クレームがしつこく続く場合やクレームが頻発する場合はスタッフの離職の原因になります。顧問弁護士をつけることで、難しいクレームは弁護士に対応を依頼できるという安心感をスタッフに与えることができます。その結果、離職者が減り、整骨院の経営が良い方向に向かうことにつながります。

 

(2)整骨院スタッフとの労務トラブルの相談対応

スタッフとの労務トラブルについて相談を受け、解決することも顧問弁護士の重要な役割です。

いうことを聞かないスタッフへの指導方法や懲戒あるいは解雇の実施、スタッフ間のいじめやパワハラ・セクハラの問題について、顧問弁護士に相談することで具体的な解決の道筋を立てることができます。

労務に関する法律や判例は、膨大でかつ複雑です。

その内容を踏まえずに自己判断で対応することは非常に危険です。労務トラブルがこじれると、裁判に発展したり、あるいは外部の労働組合や労働者側弁護士の介入を招いて、トラブルが長期化してしまうからです。できる限り初期に適切な対応をしてトラブルを拡大させないことが重要です。

また、日ごろから就業規則や雇用契約書、誓約書等を整備して、雇用関係の規律を明確にしておくことも重要です。

これらを整備していれば、労務のトラブルを未然に防ぐことに大きく貢献しますし、もしトラブルが起こった時でも正しく対処できるようになります。

このような労務管理に必要な書類の整備も顧問弁護士に相談しながら進めていくことが重要です。

労務トラブル、労務管理に関する相談については、以下のページでも詳しくご説明していますのであわせてご参照ください。

 

 

労務管理の相談窓口を弁護士にすべき理由と選び方の注意点

 

(3)施術費の支払いをめぐる保険会社とのトラブル

施術費の支払いをめぐる保険会社とのトラブルも顧問弁護士に相談することで解決が可能です。

交通事故の患者の場合、自賠責保険や任意保険に施術費を請求することが多いと思います。

保険会社が支払いを約束していたのに、後で払わないと言ってきたというような経験をされたことがある方も多いのではないでしょうか?

保険会社とのトラブルの場面でも、整骨院の施術や交通事故の処理に精通した顧問弁護士に相談すれば、スムーズに問題を解決することができます。

 

(4)柔道整復師法・薬機法・景品表示法などの広告規制への対応

広告規制への対応も顧問弁護士に事前に相談しておくことが重要です。

最近は美容メニューなど自費診療のメニューを設ける整骨院も増えてきました。

そのような場合は、柔道整復師法による広告規制のほかに、薬機法や景品表示法にも配慮して広告をチェックすることが必要です。

景品表示法では、広告で宣伝された効果効能について消費者庁から根拠資料の提出を求められた後15日以内に根拠資料を提出できない場合は、違法な広告であると認定されるルールを定めています。

これを「不実証広告規制」といいます。

この不実証広告規制については、以下の記事で詳しくご説明していますのであわせてご参照ください。

 

景品表示法の不実証広告規制と15日ルール【効果・性能の広告表現に注意】

 

「弁護士西川暢春からのワンポイント解説」
最近増えている美容メニューはその効果の表示をめぐって消費者庁からの指導が入ることも多く特に注意が必要です。
平成28年には、小顔矯正などをうたったサービスについて、「ビフォア/アフター」などの写真による効果の表示が違法であるとして、消費者庁が事業者に対して措置命令を出しています。措置命令が出されると、広告が違法であったことを消費者に周知することが命じられ、患者からの信頼を失うことになります。

 

(5)特定商取引法への対応

美容メニューについて回数券などを販売するケースでは、特定商取引法への対応が必要になることがあります。

期間が1か月を超え、金額が5万円を超える場合は、特定商取引法の「特定継続的役務提供」に当たりますので、特定商取引法の規制内容に沿った契約書を作成するなどの対応が必要になります。

 

(6)その他法律相談への対応

上記でご説明した内容のほかにも、以下のようなご相談を整骨院やクリニックからいただくことが多いです。

 

  • 店舗をまかせたスタッフによる横領のトラブル
  • 店舗を借りる際の賃貸借契約書のリーガルチェック
  • 退職する従業員による患者の引き抜きや情報持ち出しのトラブル
  • 保険会社等から不正請求を疑われるトラブル
  • 店舗をフランチャイズ化する場合の立ち上げ、運営に関する相談
  • 整骨院やスタッフに対するネット上の誹謗中傷の対応
  • 従業員の私生活上のトラブルに対するご相談(交通事故や刑事事件、離婚など)

 

顧問弁護士がいれば、これらの相談についても、初期の段階から弁護士に電話で気軽に相談することができ、早い段階で正しい対応策をとることができます。

また、契約書や広告について事前に弁護士のチェックを受けることで、整骨院に不利な契約をしてしまったり、あるいは広告規制に違反してトラブルになることを避けることができます。

顧問弁護士の役割については以下の記事でより詳しく解説していますので合わせてご参照ください。

 

顧問弁護士とは?費用と相場、役割や必要性について解説

 

▶参考情報:インターネット上の誹謗中傷や風評被害については以下も合わせてご覧下さい。

 

ネットの誹謗中傷や名誉毀損記事を削除依頼する方法

風評被害対策の3つの方法と弁護士費用のまとめ

 

 

2,整骨院に最適な顧問弁護士の選び方

整骨院に最適な顧問弁護士の選び方

では、実際に弁護士と顧問契約をするときにどのような点に注意すればよいのでしょうか?

まず、重要なのが弁護士の選び方です。

顧問契約をする際は、以下の点をチェックしてください。

 

  • 患者とのトラブルなど緊急の際にすぐに連絡が取れる弁護士かどうか
  • クレーム問題や労務トラブルなどの相談に精通した弁護士かどうか
  • 自賠責保険や任意保険の仕組みに詳しく、保険会社とのトラブルにも対応できる弁護士かどうか
  • インターネット上の誹謗中傷や風評被害対策に精通した弁護士かどうか
  • わかりやすく親切に答えてくれるか
  • 顧問契約後に弁護士の携帯電話の番号を教えてくれるかどうか
  • 整骨院の顧問弁護士の経験があるかどうか
  • 土曜日や日曜日も対応してくれるかどうか

 

以下のような弁護士は不適切です。

 

  • メールの返信や電話の折り返しが遅い弁護士
  • えらそうな弁護士
  • 日ごろ、離婚や相続の仕事をしていて、事業者のサポートに精通していない弁護士
  • 携帯電話の番号を教えることを嫌がる弁護士
  • わかりやすく具体的な解決策を教えてくれない弁護士

 

顧問契約をする前に実際に弁護士と話をしてこれらの点を確かめることが必要です。

 

3,整骨院に最適な顧問契約プラン

咲くやこの花法律事務所の顧問契約プラン

弁護士を選んだ後に、自社に最適な顧問契約のプランを選ぶことも大切です。

各法律事務所が様々な顧問契約プランを準備していますが、サービス内容や料金は、法律事務所ごとに違います。内容をよく理解して最適なものを選択しましょう。

筆者が所属する「咲くやこの花法律事務所」では、顧問契約のプランとして5つのプランを用意しています。

その中で整骨院経営者の方に多く選択していただいているのが以下の2つのプランです。

 

●スタンダードプラン(月額顧問料5万円 ご相談頻度の目安:週に1~2回程度)

スタンダードプラン(月額顧問料5万円)は週に1~2回程度を目安にご相談をご希望の方向けのプランです。

弁護士にいつでもメールや電話でご相談いただくことが可能です。

土日や夜間も弁護士の携帯電話に直接連絡していただくことができますので緊急時でもすぐに弁護士のサポートを受けることができます。

整骨院の経営者や店長の方はもちろん、現場のスタッフからご相談いただくことも可能です。

 

●ミニマムプラン(月額顧問料3万円 ご相談頻度の目安:月に1~2回程度)

ミニマムプランは比較的相談が少ない方向けのプランです。

月に1~2回程度を目安にご相談をご希望の場合にリーズナブルな顧問料(月額顧問料3万円)でお申し込みいただけます。

弁護士の携帯電話に直接連絡していただくことができますので緊急時でもすぐに弁護士のサポートを受けることができます。ただし、このプランでは土日や夜間のご相談には対応しておりませんので、土日や夜間のご相談をご希望の方はスタンダードプランをご利用いただきますようにお願いいたします。

咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士プランの詳細は以下のページをご参照ください。

 

 

4,咲くやこの花法律事務所に整骨院の顧問弁護士を依頼いただく方法

咲くやこの花法律事務の弁護士によるサポート内容

最後に、咲くやこの花法律事務所に顧問弁護士をご依頼いただく方法についてもご紹介しておきたいと思います。

咲くやこの花法律事務所では、顧問弁護士契約の申込み方法として2つの方法を用意しています。

「事務所にお越しいただいて担当弁護士に会っていただく方法」と「担当弁護士から電話で顧問契約の内容をご説明する方法」です。

いずれの方法も、実際に弁護士と話をして相性を確かめてから、顧問弁護士契約をしていただくことが可能です。料金もかかりません。

具体的には以下の通りです。

 

(1)事務所にお越しいただいて担当弁護士に会っていただく方法

事務所にお電話またはメールでお問い合わせいただきましたら、担当弁護士と会っていただく日時を設定します。

面談は平日の午前9時半から午後7時までの間でご都合のよい時間を選んでいただくことができます。

事務所の場所は大阪市営地下鉄四つ橋線あるいは中央線の本町駅から徒歩1分です。

以下のページに事務所までの地図や相談室の写真を掲載していますのでご参照ください。

 

 

担当弁護士が貴社の現在の問題点やお困りごと、主なご相談事項などをヒアリングしたうえで最適な顧問契約のプランをご提案します。また、顧問契約をして整備を進めていくべきポイントについてもお話しします。

お越しいただいた当日に顧問契約書をお渡ししますので、ご検討いただき、ご返送いただければ顧問弁護士サービスのスタート開始です。

 

(2)担当弁護士から電話やテレビ電話で顧問契約の内容をご説明する方法

咲くやこの花法律事務所では、遠方でお越しいただけない整骨院の経営者や管理者の方のために電話やテレビ電話での顧問契約のご説明も行っております。

全国からのご要望に対応しています。

事務所にお電話またはメールでお問い合わせいただきましたら、担当弁護士から電話でご説明させていただく日時を設定します。平日の午前9時半から午後7時までの間でご都合のよい時間を選んでいただくことができます。

また、実際に弁護士の顔を見て話したいという場合は、ご希望いただければ、テレビ電話による対応も可能です。ノートパソコンなどカメラのあるパソコンさえご用意いただければ簡単に顔を見ながら話を聴いていただくことが可能になります(特別な機械や事前の準備は不要です)。

また、もし、スカイプやチャットワーク、あるいはZoomなどをお使いの場合は、お使いのツールによるテレビ電話の対応も可能です。

お電話では、整骨院の現在の問題点やお困りごと、主なご相談事項などをヒアリングしたうえで最適な顧問契約のプランをご提案します。また、顧問契約をして整備を進めていくべきポイントについてもお話しします。

お電話でのご説明の後に顧問契約書を郵送しますので、これをご返送いただければ顧問弁護士サービスを開始することができます。

お越しいただく方法、電話でご説明する方法のどちらも、顧問契約の説明は無料で行っていますので、気軽にお問い合わせください。

 

5,顧問弁護士サービスについて「咲くやこの花法律事務所」の弁護士と無料面談の予約方法

整骨院・接骨院・鍼灸院に強い弁護士との顧問弁護士サービスに関する無料面談は、下記から気軽にお問い合わせください。また、今すぐのお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

「咲くやこの花法律事務所」のお問い合わせページへ。

 

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記事更新日:2024年1月30日
記事作成弁護士:西川 暢春

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    西川 暢春 代表弁護士
    西川 暢春(にしかわ のぶはる)
    大阪弁護士会/東京大学法学部卒
    小田 学洋 弁護士
    小田 学洋(おだ たかひろ)
    大阪弁護士会/広島大学工学部工学研究科
    池内 康裕 弁護士
    池内 康裕(いけうち やすひろ)
    大阪弁護士会/大阪府立大学総合科学部
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    片山 琢也(かたやま たくや)
    大阪弁護士会/京都大学法学部
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    堀野 健一(ほりの けんいち)
    大阪弁護士会/大阪大学
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    労使トラブル円満解決のための就業規則・関連書式 作成ハンドブック

    著者:弁護士 西川 暢春
    発売日:2023年11月19日
    出版社:株式会社日本法令
    ページ数:1280ページ
    価格:9,680円


    「問題社員トラブル円満解決の実践的手法」〜訴訟発展リスクを9割減らせる退職勧奨の進め方

    著者:弁護士 西川 暢春
    発売日:2021年10月19日
    出版社:株式会社日本法令
    ページ数:416ページ
    価格:3,080円


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