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タイムカード不正打刻や手書きでの改ざん!従業員に懲戒処分すべき?

タイムカード不正打刻や手書きでの改ざんの対応
  • 西川 暢春(にしかわ のぶはる)
  • この記事を書いた弁護士

    西川 暢春(にしかわ のぶはる)

    咲くやこの花法律事務所 代表弁護士
  • 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

従業員がタイムカードを不正打刻していたり、手書きで実際とは違う時刻を記載していた場合、会社としてはどのように対応するべきでしょうか?

「不正打刻なんてとんでもないから、会社を辞めてもらいたい」

このように思っても、いざ解雇するとなると本当にその選択でよいのか、リスク面も気になることが多いと思いのではないでしょうか?

実は、タイムカードの不正打刻をめぐるトラブルで従業員を辞めさせたケースでは、最近では富士ゼロックスが退職した従業員から裁判を起こされ、従業員の復職と、この従業員に対する「約1300万円」の支払いを命じられています。

「なぜ、不正打刻で退職した従業員に1300万円もの支払いをすることになったのでしょうか?」

今回は、「タイムカードの不正打刻や手書きでの改ざんを見つけたときに会社がとるべき対応」についてご説明します。

 

▶参考情報:問題社員対応に関する咲くやこの花法律事務所の解決実績はこちらをご覧ください。

 

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1,タイムカードの不正打刻や改ざんは詐欺にあたるケースがある

タイムカードの不正打刻や改ざんは詐欺にあたるケースがある

「タイムカードの不正打刻や手書きでの改ざんの場面で会社がとるべき対応」についてご説明する前に、まずは、タイムカードの不正打刻や改ざんが法律上どのような位置づけになるのかを確認しておきたいと思います。

結論から言うと、タイムカードの不正打刻が、残業代や給与を実際よりも多く会社に支払わせる目的で行われたときは、法律上は詐欺に該当します。

 

▶参考:詐欺罪とは?

詐欺罪は、法律上、「人を欺いて財物を交付させた」場合に成立します(刑法第246条1項)。

 

タイムカードに不正な打刻をして、会社をだまして残業代や給与を実際より多く支払わせることも、「人を欺いて財物を交付させた」場合にあたり、詐欺に該当するのです。

タイムカードの不正打刻や手書きでの改ざんでよく行われる方法には以下のようなものがあります。

 

(1)タイムカードの不正打刻や手書きでの改ざんでよく行われる方法

 

  • ケース1:自分は出勤せず同僚に打刻させるケース
  • ケース2:打刻せずに退勤し、後日、不正に機械を操作して、実際の退勤時刻より遅い時刻に打刻するケース
  • ケース3:退勤時に打刻せずに、実際の退勤時刻より遅い時刻を手書きで記入するケース
  • ケース4:打刻せずに退勤し、社外で時間を過ごした後に再度会社に戻ってきて打刻するケース
  • ケース5:遅刻して出勤した際に打刻せず、後で、定時に出勤したかのような記載を手書きで記入するケース

 

以下では、これらの方法によるタイムカードの不正打刻、改ざんが発覚した場合に会社がとるべき対応をについてご説明していきます。

 

2,不正打刻や手書きの改ざんが悪質な場合は、判例上も「懲戒解雇が妥当」

不正打刻や手書きの改ざんが悪質な場合は懲戒解雇が妥当

最初におさえておきたいのは、「不正打刻や手書きの改ざんが悪質な場合は、判例上も懲戒解雇が妥当とされている」という点です。

参考になる裁判例として以下のものがあります。

 

(1)裁判例

 

判例1:
手書きでの改ざんのケース(大阪地方裁判所平成15年1月23日判決)

タイムレコーダーの打刻をせずに、実際の退勤時間よりかなり遅い時刻を手書きで記入していたケースで懲戒解雇を有効と判断しました。

 

判例2:
同僚に打刻させたケース(最高裁判所昭和42年3月2日判決)

「タイムカードを他人に打刻させた場合は解雇する」という注意書きを掲示していた場合に、出勤しなかった同僚のタイムカードをかわりに打刻した従業員の懲戒解雇を有効としました。

 

(2)「懲戒解雇」が妥当な場合とは?

タイムカードの不正打刻は、故意に会社に嘘の申告をして、残業代を本来の分よりも多く支払わせる行為ですので、会社の立場からすれば、このような従業員をもはや信用することができません。

そこで、明らかに残業代を過大請求する意図で不正打刻していることが確認できるような悪質なケースでは、懲戒解雇が妥当といえるでしょう。

「実際の退勤時間より1時間以上遅い時刻に改ざんする行為を常習的に続けているケース」や「会社がタイムカードの打刻について厳格なルールを定めて明確にしているにもかかわらず不正な打刻をしているケース」は懲戒解雇が妥当な場合にあたります。

なお、懲戒解雇の進め方については、以下の記事で詳しくご説明していますので参考にしてください。

 

 

3,会社の労務管理に問題があったときは懲戒解雇は認められない

一方で、注意しなければならないのは、会社の労務管理に問題があったときは、タイムカードの不正打刻を理由とする解雇が不当解雇と判断されていることです。

実際にタイムカードの不正打刻をきかっけとした解雇や退職勧奨の事例で、企業側が敗訴した判例として以下のものがあります。

 

(1)裁判例

 

判例3:
富士ゼロックス事件(平成23年 3月30日東京地方裁判所判決)

 

事案の概要

サイボウズを利用した勤怠管理において、虚偽の勤怠報告を繰り返した従業員が、発覚後に、人事担当者から自主退職か懲戒解雇を選ぶように求められ、退職した事例。

退職後に、この従業員は退職の撤回を求めて、復職と、退職後復職までの間にもらえなかった給与や賞与の支払いを求める裁判を起こしました。

 

裁判所の判断

裁判所は退職の撤回を認め、会社に対しこの従業員を復職させ、また退職後復職までの給与や賞与合計「約1300万円」の支払いを命じました。

 

判断の理由

裁判所は、以下の理由により退職を無効と判断しています。

 

●理由1:会社の勤怠管理がずさんだったこと

喫煙者については長時間の離席が許容されているなど会社の勤怠管理自体もずさんであった側面があること

 

●理由2:積極的な虚偽申告とまではいえないこと

退職した従業員は、出退勤時刻について、不確かな記憶の中で、自分に有利な時刻を入力していたとはいえるが、積極的に会社をだまして残業代を支払わせる目的で虚偽申告したとまではいえないこと

 

裁判所はこれらの2つの点を踏まえると本来懲戒解雇まではできないケースであり、それにもかかわらず、自主退職か懲戒解雇を選ぶように求めて退職させたことは、無効であると判断しています。

この裁判例からもわかるように、会社の労務管理、勤怠管理がずさんなケースや、従業員に虚偽であることの認識があったとまでは断定できないケースでは、懲戒解雇は重すぎると判断される傾向にあります。

なお、この判例のケースは、退職勧奨をした方法にも問題があったケースでした。

退職勧奨の中で会社側が「自主退職しなければ懲戒解雇する」と伝えるケースは、仮に退職届が出たとしても、後日、裁判所で無効と判断されることが多いです。

 

▶参考情報:退職勧奨の際の正しい進め方や注意点については、以下の記事で詳しく解説していますのでこちらもおさえておいてください。

「退職勧奨、退職勧告の進め方の注意点」について詳しくはこちら

 

また、退職勧奨で円満に解決するための具体的な手順がわかるおすすめ書籍(著者:弁護士西川暢春)も以下でご紹介しておきますので、こちらも参考にご覧ください。書籍の内容やあらすじ、目次紹介、読者の声、Amazonや楽天ブックスでの購入方法などをご案内しています。

 

 

さらに、タイムカードの手書きでの改ざんについて、もう1つ、判例をご紹介します。

 

判例4:
和幸会阪奈中央病院附属准看護学校事件(奈良地方裁判所昭和55年10月 6日決定)

 

事案の概要

タイムカードを不正に手書きで記入したことなどを理由に病院に勤務して4か月目の従業員を解雇した事件

 

裁判所の判断

裁判所は解雇は無効と判断し、病院に対しこの従業員を復職させることを命じました。

 

判断の理由

裁判所は、以下の理由により解雇を無効と判断しています。

 

●理由1:従業員がまだ若いこと

裁判所は、不当解雇と判断する理由として、「タイムカードの不実記入は、社会的ルールに反するが、一方で、この従業員は社会経験が少なく、雇用する側としては、ある程度の寛容さを期待される。」としました。

 

●理由2:病院側で不正打刻に対して指導を行っていなかったこと

裁判所は、さらに「タイムカードの不正打刻が気づいた後に病院が明確な注意を与えたり、始末書を提出させるなどの段階を踏まずに解雇している。」点も不当解雇と判断する理由としてあげています。

 

このように従業員が若くて社会経験が少なく、安易に不正打刻をしたが反省の態度を見せているケースでも、いきなり解雇するのではなく、始末書を提出させるなどの処分にとどめることが妥当です。

 

(2)懲戒解雇処分が認められない場合とは?

これらの判例を踏まえると、以下のようなケースでは、懲戒解雇処分とするのは重すぎると判断される可能性が高いです。

 

ケース1

タイムカードに事実とは違う時刻が記録されているが、従業員のずさんな性格が一因であり、残業代を不正に得る意図で不正打刻したとまでは断定できないケース

 

ケース2

残業時間が実際より長くなるように打刻したケースと、短くなっているケースが混在していて、残業代を不正に得る意図で不正打刻したとまでは断定できないケース

 

ケース3

会社がタイムカードの不正打刻に気付いているのに注意や指導をしなかったケース

 

ケース4

会社が長時間の離席者を放置するなど、会社の勤怠管理がずさんなケース

 

ケース5

会社がタイムカードを打刻しない従業員に対しても指導をしていないなど、会社の勤怠管理がずさんなケース

 

ケース6

過去の不正打刻者に対する処分が軽く、懲戒解雇とするのは、過去のケースとの均衡を失するケース

 

これらのケースでは減給出勤停止などの処分にとどめるべきだといえるでしょう。なお、懲戒処分については、以下の記事で詳しく解説していますのであわせて参照してください。

 

 

4,懲戒処分する場合は証拠の確保が必須

ここまで、タイムカードの不正打刻についての処分についてご説明してきましたが、懲戒処分をする場合は、本人に不正を指摘する前に、不正打刻の証拠を確保する必要があります。

証拠確保のために重要なポイントは以下の2点です。

 

ポイント1:
タイムカードの時刻設定を確認する。

まず、タイムカードの時刻設定が実際の時刻よりも進んでいたりあるいは遅れていたりしないかを確認しておく必要があります。

不正打刻の証拠確保は、タイムカードの打刻時間と実際の退勤時刻が異なることを指摘することになりますが、そもそも、タイムカードの時刻設定がずれていると、議論が非常に複雑になってしまいます。

もし、タイムカードの時刻設定がずれていた場合は、正しい時刻にあわせたうえで、あわせた日時を記録しておきましょう。

 

ポイント2:
退勤時刻の証拠をとる。

次に、退勤時刻の証拠をとることが必要になります。

どのような方法がよいかは会社によって異なりますが、以下のような方法がありますので参考にしてみましょう。

 

1,退勤時間の証拠をとる方法

 

  • 上司が目視により退勤を確認して、毎日退勤時刻を記録する。
  • 会社の出入り口に監視カメラを設置して退勤時刻を記録する。
  • PCのログを確認することにより、退勤時刻を確認する。
  • 電車通勤者の場合は、乗車用ICカードから最寄駅の乗車時刻を確認する。
  • 車通勤者の場合は、駐車場の防犯カメラで退勤時刻を確認する。

 

そのうえで、タイムカードに記録された時刻と、本人の実際の退勤時刻のずれを確認することになります。

 

5,不正打刻や改ざんにより支払った残業代の返還請求は必ず行うべき

懲戒処分とは別に、不正打刻によって会社が払いすぎた残業代は、その従業員に返還請求する必要があります。

返還請求をせずに放置すると、勤怠管理があいまいな会社になってしまい、不正な打刻や遅刻をなんとなく許容する雰囲気ができてしまい、従業員のモラルが低下してしまいます。

また、返還請求せずに放置すると、退職後に不正打刻されたタイムカードをもとに従業員から「未払い残業代請求」の訴訟を起こされることもあります。

このようなことから、不正打刻分の返還請求は、従業員に懲戒処分をするかどうかにかかわらず、不正打刻をした者に対するけじめとして、必ず行いましょう。

 

▶参考情報:参考として残業代の不正受給について詳しく解説した記事や動画もあわせてご覧ください。

カラ残業とは?残業代の不正受給における会社の対応について

 

▶参考動画:残業代の不正受給!懲戒解雇の対象になる?弁護士が解説

 

6,問題社員対応に関する咲くやこの花法律事務所の解決実績

咲くやこの花法律事務所では、問題社員対応に関して多くの企業からご相談を受け、サポートを行ってきました。咲くやこの花法律事務所の実績の一部を以下でご紹介していますのでご参照ください。

 

 

7,従業員のタイムカードの不正打刻や改ざんに関して弁護士に相談したい方はこちら(法人専門)

咲くやこの花法律事務の弁護士によるサポート内容

最後に、タイムカードの不正打刻や改ざんのケースについて、咲くやこの花法律事務所でできるサポート内容をご紹介します。

 

(1)不正打刻や改ざんについての対応のご相談

咲くやこの花法律事務所では、タイムカードの不正打刻や改ざんについて、企業側の立場で常時ご相談を承っています。不正打刻をきっかけとする懲戒処分の進め方、不正打刻についての証拠の確保の仕方、不正打刻によって支払われた賃金の返還請求などについては、咲くやこの花法律事務所にご相談ください。

 

(2)労務管理の改善についてのご相談

不正打刻の問題は、日ごろの労務管理を見直すべききっかけの1つでもあります。多くの場合、会社側で勤怠のルールを整備できていなかったり、ルール通りに運営できていなかったりということが、不正打刻が起こる背景になっています。

咲くやこの花法律事務所では、「就業規則の作成」や「就業規則の変更」などの整備や、日々の従業員への指導に関するアドバイス、その他、企業の労務管理改善のご相談を常時承っております。

従業員の労務管理に不安がある方はいつでも咲くやこの花法律事務所にご相談ください。なお、労務管理については、以下の記事でも詳しくご説明していますので、あわせてご参照ください。

 

 

8,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士へのお問い合わせ方法

咲くやこの花法律事務所の「労働問題に強い弁護士へのサポート内容」はこちらをご覧下さい。弁護士の相談を予約したい方は、以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

「咲くやこの花法律事務所」のお問い合わせページへ。

 

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10,【関連情報】従業員の不正行為や問題行為に関するお役立ち記事一覧

今回の記事では、「タイムカードの不正打刻や手書きでの改ざんをされた際の対応」についてご説明しました。

このような従業員の不正行為や問題行為のトラブルに関しては、タイムカードの不正打刻や改ざん以外にも多く発生しています。

そのため、以下では他にも従業員の不正行為や問題行為に関するお役立ち情報をまとめておきますので、合わせてご覧下さい。

 

モンスター社員、問題社員への具体的な対応方法を弁護士が解説

無断欠勤社員への対応と解雇する場合の重要な注意点

従業員の業務上横領が発覚時の懲戒解雇に関する注意点

従業員に着服、横領された金銭の返還請求の重要ポイント

身元保証書とは?従業員の不正発生時に役立つ正しい作り方を解説【書式付】

問題社員を指導する方法をわかりやすく解説

 

実際に従業員を雇用されている会社では、不正行為や問題行為への対応をしなければならないケースがあるかもしれません。そのため、「不正行為や問題行為の正しい対応方法」を事前に理解しておくことはもちろん、万が一のトラブルなどが発生した際は、スピード相談が早期解決の重要なポイントです。

今回の記事のテーマにもなっている「不正行為や問題行為の正しい対応方法」については、「労働問題に強い弁護士」に相談するのはもちろん、普段から就業規則など自社の労務環境の整備を行っておくために「労働問題に強い顧問弁護士」にすぐに相談できる体制にもしておきましょう。

労働問題に強い「咲くやこの花法律事務所」の顧問弁護士については、以下を参考にご覧ください。

【全国対応可】顧問弁護士サービス内容・顧問料・実績について詳しくはこちら

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また顧問弁護士の必要性や役割、顧問料の相場など基本的なことについて知りたい方は以下の記事で解説していますのであわせてご覧ください。

顧問弁護士とは?その役割、費用と相場、必要性について解説

 

記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2024年11月1日

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    西川 暢春 代表弁護士
    西川 暢春(にしかわ のぶはる)
    大阪弁護士会/東京大学法学部卒
    小田 学洋 弁護士
    小田 学洋(おだ たかひろ)
    大阪弁護士会/広島大学工学部工学研究科
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