こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。
懲戒解雇する従業員の退職金の扱いについて悩んでいませんか?
懲戒解雇のケースでは退職金を不支給とするケースが多くみられますが、以下のように、あとで訴訟を起こされ敗訴するケースが増えています。
・平成24年6月13日東京高等裁判所判決
競合他社への転職を理由に退職金を不支給としたところ、裁判所で退職金全額約3000万円に遅延損害金約550万円を加えて支払うことを命じられた事例
・平成29年10月23日東京地方裁判所判決
飲酒運転を理由に懲戒解雇したドライバーの退職金を不支給としたところ、裁判所で退職金の半額にあたる約121万円に遅延損害金約11万円を加えて支払うことを命じられた事例
今回の記事では、懲戒解雇の場合に退職金を不支給又は減額する場合の注意点についてご説明します。
最初に、懲戒解雇についての基礎知識などを知りたい方は、以下の記事で網羅的に詳しく解説していますのでご参照ください。
会社がいったん不支給とした退職金について裁判所で支給を命じられた場合、単に金銭的な問題にとどまらず、会社の判断に対する従業員の信頼が失われ、従業員が会社の対応を疑問視するようになりかねないというリスクがあります。退職金の不支給や減額についてはその合法性について専門的な判断が必要です。必ず事前に弁護士にご相談いただください。
▶懲戒解雇時の退職金に関して今スグ弁護士に相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
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今回の記事で書かれている要点(目次)
1,退職金の不支給(減額)とは?
退職金の不支給(減額)とは、退職者が懲戒解雇事由に該当した場合や、退職者の競合他社への転職の場合に、本来支払われるはずの退職金を支給しなかったり、あるいは減額する会社の措置をいいます。
(1)退職金の不支給(減額)は労働基準法上許されるか?
退職金の不支給(減額)について、就業規則や退職金規程で定めることは、労働基準法上の問題はありません。
労働基準法第24条1項は、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」としています。これは、「賃金の全額払い原則」と呼ばれます。
退職金も「賃金」に該当し、全額払い原則が適用されますが、不支給事由に該当する場合は退職金がそもそも発生しないため、全額払い原則に反するわけではありません。
また、減額規定に基づき、例えば半額まで減額する場合も、残りの半額については退職金はそもそも発生しないと理解されるため、全額払い原則に反するわけではありません。
判例(平成20年3月28日東京地方裁判所判決等)も同様に判断しています。
▶参考情報:労働基準法における退職金についての解説は、以下の記事を参考にしてください。
(2)退職金の不支給などは就業規則で定めることが必要
企業が退職金制度を設ける場合、退職金に関する事項は「就業規則の記載事項」に該当します。
そのため、退職金の不支給(減額)についても、就業規則または退職金規程で定めることが必要です(退職金規程は、就業規則の一部です)。
(3)退職金の減額規定、不支給事由の定め方の例
退職金の減額、不支給については、例えば、厚生労働省のモデル就業規則では以下のように、「懲戒解雇された者」について減額あるいは不支給とすることを定めています。
▶参考情報:厚生労働省モデル就業規則
(退職金の支給)
第52条 勤続●年以上の労働者が退職し又は解雇されたときは、この章に定めるところにより退職金を支給する。ただし、自己都合による退職者で、勤続●年未満の者には退職金を支給しない。また、第65条第2項により懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。
・参照:厚生労働省モデル就業規則
上記の厚生労働省のモデル就業規則では、「懲戒解雇された者」について不支給または減額を定めていますが、このほかにも「懲戒解雇事由に相当する行為があった者」や「就業規則の競業避止義務に違反して同業他社に転職した者」なども不支給あるいは減額の対象とする例が多くなっています。
就業規則で懲戒解雇の場合の退職金不支給を定めているにすぎない場合は、退職後に在職中の懲戒解雇が判明し、実際には懲戒解雇されなかったケースについては、不支給条項を提供することはできないとした判例があります(平成20年11月17日東京地方裁判所判決)。
退職金の不支給条項、減額条項を作成する際は、実際に懲戒解雇された場合だけでなく、退職後に懲戒解雇事由が判明した場合も不支給、減額の対象となることを明記しておくことが合理的です。
2,懲戒解雇を理由とする退職金の不支給などには制限がある
就業規則や退職金規程で退職金制度を設けている会社は、それに基づく退職金支払いをしなければならないことが原則です。
退職金の減額や不支給が判例上認められるのは、以下の2つの条件を両方満たす場合に限られています。
- 条件1:就業規則又は退職金規程に減額事由や不支給事由が定められていること
- 条件2:退職者に著しい背信行為があったこと
(1)減額規定や不支給事由を定めた条項がない場合
社内で重大な問題を起こし、懲戒解雇処分を受けた場合でも、就業規則や退職金規程で減額事由や不支給事由が定められていない場合は、退職金の減額や不支給は認められないとするのが判例です。
(2)判例上、不支給や減額が認められない場合がある
退職金規程や就業規則で、懲戒解雇事由に該当する場合に退職金を減額または不支給とする旨の規定がある場合であっても、懲戒解雇事由に該当するだけでは、退職金を減額、不支給とすることはできないとしている判例が多いです。
多くの判例は、「それまでの勤続の功を抹消または減殺するほどの著しい背信行為があった場合」でない限り、退職金を減額、不支給とすることはできないとしています。
つまり、単に懲戒解雇事由に該当するだけでなく、著しい背信行為であるといえる場合に限り、判例上、退職金の減額や不支給が認められています。
3,退職金の不支給に関する判例
会社が退職金を不支給とする判断をした場合、会社はその従業員から退職金の支払いを求める訴訟を起こされるリスクがあります。
その場合の実際の判例についてご紹介していきたいと思います。
(1)会社財産の着服や横領を理由とする退職金不支給
会社財産の着服や横領が懲戒解雇事由にあたるとして退職金を不支給とすることについては、適法であるとする判例が多くなっています(平成29年9月13日東京高等裁判所判決、平成21年9月3日東京地方裁判所判決、平成20年3月28日東京地方裁判所判決等)。
(2)職場内での違法行為を理由とする退職金不支給
職場内での重大な違法行為があった場合も、退職金不支給とすることを適法とした判例が多くなっています。
参考判例1:
平成24年2月17日東京地方裁判所判決
酩酊して抵抗困難となったパート社員をホテルに連れ込んで性行為をもったことを理由に懲戒解雇された支店長代理について退職金の不支給を適法と判断
参考判例2:
平成20年2月15日東京地方裁判所判決
職場内の賭博行為への関与を理由に懲戒解雇された従業員に対する退職金不支給を適法と判断
参考判例3:
平成20年1月18日東京地方裁判所判決
自社と係争中の他社に対して、自社の重要な機密情報を提供した行為を理由とする退職金不支給を適法と判断
筆者が担当した事例として、警備会社において警備業担当取締役が、重大な警備業法違反行為を行った結果、会社が警備業を廃業するに至った事例について、会社がこの取締役を懲戒解雇し、退職金も不支給としたことを適法とした判決があります(令和2年3月27日福井地方裁判所判決)。
(3)私生活での犯罪行為を理由とする退職金不支給
私生活での犯罪行為については、基本的に会社の業務に関係がないという考え方から、退職金を全額不支給とすることは違法としている判例がほとんどです。
ただし、一定程度減額することは認められています。
参考判例1:
鉄道会社の従業員が電車内の痴漢行為で有罪判決を受け、懲戒解雇されたことを理由に退職金を不支給とした事例
退職金の3割相当額の支払を命じる(平成15年12月11日東京高等裁判所判決)
参考判例2:
女子高校生に対する強制わいせつ事件を起こした従業員について懲戒解雇相当であるとして退職金を不支給とした事例
退職金の3割相当額の支払を命じる(平成24年9月28日東京高等裁判所判決)
参考判例3:
業務外で飲酒運転中の物損事故を起こし、懲戒解雇されたことを理由に退職金を不支給とした事例
退職金の半額相当の支払を命じる(平成29年10月23日東京地方裁判所判決)
参考判例4:
宅配会社の運転手が業務外で飲酒運転をし、懲戒解雇されたことを理由に退職金を不支給とした事例
退職金の3割相当額の支払を命じる(平成25年7月18日東京高等裁判所判決)
(4)競合他社への転職等を理由とする退職金不支給
競合他社への転職等を理由として退職金を不支給とするケースについては、まず、競合他社への転職等の場合に退職金を不支給とすることが退職金規程あるいは就業規則で定められていることが前提になります。
また、その場合も、裁判所は、単に競合他社への転職等があったというだけでは退職金を不支給とすることは認めず、「退職金を請求することが信義に反するといえるような背信性」がある場合に限り、退職金を不支給とすることができるとしています。
【不支給を適法としたもの】
単に競合他社に転職したというだけでなく、従業員の引き抜きや顧客の引き抜き、秘密情報の持ち出しまで行っているケースについては、退職金の不支給を適法としたものが多くなっています。
参考判例1:
平成21年10月28日東京地方裁判所判決
従業員の共謀による一斉退職と競合他社への転職について、懲戒解雇相当であるとして退職金を不支給とした措置をを適法と判断
参考判例2:
平成22年3月26日東京地方裁判所判決
競合他社の代表取締役に就任したうえ、従業員や顧客を引き抜こうとしたことを理由とする退職金不支給を適法と判断
【不支給を違法として全額の支払いを命じたもの】
一方で、単に競合他社に転職したにすぎないケースでは、退職金の不支給を違法としているケースが多くなっています。
参考判例1:
アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー事件 平成24年6月13日東京高等裁判所判決
退職後2年以内の競合他社への転職の場合に退職金を不支給とした退職金規程の条項について、競業が禁止される業務の範囲、期間、地域は広きに失し、代償措置も十分でないなどとして、無効とし、退職金支払を命じたもの
参考判例2:
三田エンジニアリング事件 平成22年4月27日東京高等裁判所判決
退職後1年以内の競合他社への転職の場合は退職金を不支給とした就業規則の条項について、企業秘密の競合他社への開示などを伴う転職の場合にのみ不支給条項を適用することができると判断したうえで、企業秘密の競合他社への開示等がないことを理由に、退職金支払を命じたもの
三晃社事件(昭和52年8月9日最高裁判所判決)は、退職金の不支給ではなく、減額の事例ですが、競合他社に転職し、担当していた顧客4社を引き抜いたという事案について、退職金を半額に減額したことを適法と判断しています。
これは最高裁判所の判決であり、重要な判例の1つです。
▶参考判例:「三晃社事件」判決内容はこちら
(5)業務の引継ぎをしなかったことを理由とする退職金不支給
従業員が退職時に業務の引継ぎをしなかったことが懲戒解雇事由に該当するとして退職金を不支給とすることについては、違法であるとして全額の支払いを命じた判例が多くなっています(令和元年9月27日東京地方裁判所判決、平成27年2月20日東京地方裁判所判決等)。
(6)仕事上のミスを理由とする退職金不支給
仕事上のミスを理由とする退職金不支給についても違法であるとした判例が多くなっています。
例えば、平成21年1月23日東京地方裁判所判決は、担当した工事のミスを理由とする退職金不支給を違法とし、全額の支払いを命じています。
4,退職金の減額に関する判例
退職金の減額について判断した判例としては以下のものがあります。
(1)反抗的な態度、誹謗中傷を理由とする退職金の減額
懲戒解雇後に退職金のうち3分の2を減額して支給したことについて適法と判断(平成27年7月17日東京地方裁判所判決)
(2)労災事故の隠ぺいによる諭旨退職処分を理由とする退職金の減額
退職金のうち2割を減額して支給したことについて適法と判断(平成25年9月27日東京地方裁判所判決)
5,懲戒解雇の退職金について弁護士に相談したい方はこちら
最後に、咲くやこの花法律事務所における退職金トラブルに関する企業向けのサポート内容についてもご説明したいと思います。
(1)退職金トラブルに関するご相談
咲くやこの花法律事務所では、企業の担当者から、退職金に関して以下のご相談をお受けしています。
- 問題社員の退職金について不支給または減額してよいかどうかのご相談
- 退職金を不支給または減額した結果、退職者から退職金の支払いを求められるトラブルに関する対応のご相談
咲くやこの花法律事務所では、問題社員対応に精通した弁護士が複数在籍しており、退職金トラブルについても専門的なご相談が可能です。
お困りの際はご相談ください。
咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスの費用
●初回来所相談料:30分5000円+税(顧問契約の際は無料)
問題社員対応に強い弁護士へのご相談については以下のページもご参照ください。
▶参考情報:問題社員対応に強い弁護士への相談サービスはこちら
(2)懲戒解雇や退職者の競合他社への転職に関するご相談
咲くやこの花法律事務所では、従業員の懲戒解雇や、退職者の競合他社への転職についてもご相談をお受けしています。
従業員の懲戒解雇については、後日不当解雇であるとして訴えられる可能性があり、敗訴すると1000万円を超える金額の支払いを命じられることも少なくありません。
会社としても非常にリスクが高い場面ですので、懲戒解雇をしてよいかどうかの判断や、懲戒解雇の手続きについては必ず事前に弁護士にご相談ください。
また、退職者が競業避止義務に違反して転職し、会社の機密情報を持ち出すようなケースでは、至急、機密情報の利用を停止させ、会社の損害発生を防ぐ措置をとることが重要です。
時間がたってからで損害の回復は困難になりますので、早急に弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
退職者による機密情報、顧客情報の持ち出しに対する正しい対応については以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。
咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスの費用
●初回来所相談料:30分5000円+税(顧問契約の際は無料)
6,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法
お問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
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8,【関連情報】懲戒解雇の退職金に関するお役立ち記事一覧
この記事では、「懲戒解雇の場合に退職金の不支給は違法か?詳しく解説します」について解説してきましたが、懲戒解雇については、退職金の支給についてなどの基礎知識はもちろん、実際に社内で従業員の問題行動トラブルが発生した際の判断をはじめ、初動からの正しい対応方法など全般的に理解しておく必要があります。
そのため、他にも懲戒解雇に関する基礎知識など知っておくべき情報が幅広くあり、正しい知識を理解しておかなければ重大な不当解雇トラブルに発展してしまいます。
以下ではこの記事に関連する懲戒解雇のお役立ち記事を一覧でご紹介しますので、こちらもご参照ください。
懲戒解雇の基礎知識関連について
・懲戒解雇の会社側のデメリット3つをわかりやすく解説【事前確認必須】
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・懲戒解雇されたら人生終了?転職・再就職できない?影響などを解説
問題行動の種類別の懲戒解雇について
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・遅刻が多い勤怠不良の従業員を解雇できる?重要な注意点を解説!
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・従業員逮捕時の解雇について。必ずおさえておくべき6つの注意点
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記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2024年10月1日