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就業規則の記載事項をわかりやすく解説!

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  • 就業規則の記載事項をわかりやすく解説
    • 西川 暢春(にしかわ のぶはる)
    • この記事を書いた弁護士

      西川 暢春(にしかわ のぶはる)

      咲くやこの花法律事務所 代表弁護士
    • 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

    就業規則を作成する場合にまず検討しなければならないのが記載事項です。

    法律で就業規則に記載するべき項目が定められていますが、これはあくまで最低限の項目です。

    実際には、「法律で定められていない項目としてどのようなものを盛り込むか」が非常に重要です

    今回は、就業規則の記載事項について解説したいと思います

     

    「弁護士西川暢春からのワンポイント解説」
    就業規則についてはすでにあるので大丈夫と思われている会社も多いですが、実際に労務トラブルになった際に、弁護士が確認すると、会社を守れるような内容になっていないことが多いです。

    このような場合、残念ながら、就業規則の不備が原因で企業側に不利な状況になってしまうケースがしばしばあります。就業規則は常に労務に強い弁護士のチェックを受け、新しい判例、法律に適合した内容にしておくことが重要です。

     

    ▶【参考情報】労務分野に関する「咲くやこの花法律事務所の解決実績」は、こちらをご覧ください。

     

    ▼就業規則に関して今スグ相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

    【お問い合わせについて】

    ※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

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    また労務管理に強い顧問弁護士をお探しの方は、以下を参考にご覧下さい。

    【全国対応可】顧問弁護士サービス内容・顧問料・実績について詳しくはこちら

     

     

    1,一般的な就業規則の記載事項の概要

    就業規則の記載事項の概要

    就業規則の記載事項は多岐にわたりますが、まず一般的にどのような構成になっていることが多いのかという点から見ていきたいと思います。

    以下は就業規則の章立ての一般的な例の1つです。

     

    就業規則の一般的な参考例

     

    (1)第1章 総則

    「就業規則を適用する従業員の範囲」や、「契約社員やパート社員がいる場合に雇用形態ごとの個別の就業規則を作成するのかどうか」といった点について定めます。

     

    (2)第2章 採用・異動等

    「従業員の採用」や「転勤・配置転換」などについて定めます。

     

    (3)第3章 服務規律

    「ハラスメントの禁止」や「タイムカードの打刻」、「機密保持」など従業員が職務上守るべきルールについて定めます。

     

    (4)第4章 労働時間、休憩及び休日

    始業時刻や終業時刻、休憩、出勤日や休日について定めます。

     

     

    (5)第5章 休暇等

    有給休暇や育児休業・介護休業などについて定めます。

     

    (6)第6章 賃金

    昇給のルールや手当の種類、賞与の支給方法、給与の支払日や支払方法などについて定めます。

     

    (7)第7章 定年、退職および解雇

    定年制の内容や退職時の手続き、解雇理由などについて定めます。

    なお、解雇理由については詳しくは以下のページで解説していますのでご参照ください。

     

    ▶参考情報:正当な解雇理由とは?15個の理由例ごとに解雇条件・解雇要件を解説

     

    (8)第8章 安全衛生及び災害補償

    会社が労災防止や従業員の安全確保のために定める項目や、健康診断に関する項目、災害が起こった場合の補償などについて定めます。

     

    (9)第9章 職業訓練

    会社が従業員に対して実施する教育などについて定めます。

     

    (10)第10章 表彰及び制裁

    表彰制度を設ける場合はそれについて定めます。また、「制裁」として会社の懲戒処分のルールについて定めることが重要です。

    懲戒処分制度についての詳しいご説明は以下もご参照ください。

     

    ▶参考情報:懲戒処分とは?種類や選択基準・進め方などを詳しく解説

     

    (11)第11章 雑則

    就業規則を改定する場合の手続きなどについて定めます。

     

    (12)附 則

    就業規則の適用をいつから開始するかなどについて定めます。

     

    2,労働基準法上の記載事項は3種類

    労働基準法上の記載事項は3種類

    以上が一般的な就業規則の章立てですが、具体的な就業規則の記載事項には、大きく分けて以下の3つがあります。

     

    (1)絶対的必要記載事項

    法律上、就業規則に必ず記載しなければならない記載事項です。

    記載がなければ就業規則として法的な不備があることになります。

     

    (2)相対的必要記載事項

    制度を設ける場合は必ず就業規則に記載をしなければならない記載事項です。

    制度を設けていない会社は記載する必要はありません。

     

    (3)任意的記載事項

    就業規則に記載するかどうかが自由である記載事項です。

    冒頭でもご説明した通り、この任意的記載事項としてどのような内容を記載するかが、企業の労務トラブルを減らすために大変重要です。

     

    以下で順番に見ていきたいと思います。

     

    3,絶対的必要記載事項(必須記載事項)について

    絶対的必要記載事項(必須記載事項)について

    3つの記載事項のうち、「絶対的必要記載事項」については法律上以下の通りとなっています。

     

    就業規則の絶対的必要記載事項

    • (1)始業時刻
    • (2)終業時刻
    • (3)休憩時間
    • (4)休日
    • (5)休暇
    • (6)労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
    • (7)賃金の決定、計算の方法
    • (8)賃金の支払の方法
    • (9)賃金の締切り及び支払の時期
    • (10)昇給に関する事項
    • (11)退職に関する事項、解雇事由

     

    これらの項目が就業規則に抜けている場合は、法律上の不備になりますので、まずは上記11項目をすべて記載することが重要です。

     

    4,相対的必要記載事項について

    次に、制度がある場合に必ず就業規則に記載をしなければならない「相対的記載事項」は、法律で以下の通り決められています。

     

    就業規則の相対的必要記載事項

    • (1)退職金制度を設ける場合は退職金に関する事項
    • (2)賞与や最低賃金額の定めをする場合は、これに関する事項
    • (3)従業員に食費、作業用品その他の負担をさせる場合は、これに関する事項
    • (4)安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
    • (5)職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
    • (6)災害補償や業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
    • (7)表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
    • (8)その他、事業場の全従業員に適用される定めをする場合においては、これに関する事項

     

    例えば、在宅勤務の際に、業務のために従業員個人の携帯電話やパソコンを使用するようなケースで、通信費が従業員の負担となっている場合は、上記の(3)の項目にあたります。

    そのため、このような場合は、単に雇用契約書や覚書に記載するだけではなく、必ず就業規則に通信費が従業員負担であることを記載しておく必要があります。

     

    5,任意的記載事項について

    最後に、自由な記載事項である「任意的記載事項」についてはどのような項目を記載するかが会社によってさまざまです。

    一般的には例えば以下にあげるような規定を設けることが多くなっています。

     

    就業規則の一般的な任意的記載事項の例

     

    (1)「服務規律」に関する規定

    勤務時間中の業務への専念や、セクハラ・パワハラに該当する行為の禁止、機密の保持、タイムカードの打刻ルールなど職場内でのルールを定める規定。

     

    (2)「休職」に関する規定

    病気などの理由で一定期間仕事を休む場合の手続や、復職する場合の手続き、復職できない場合の扱い等を定める規定。

     

    (3)「採用」に関する規定

    従業員採用の手続や採用後の提出書類等を定める規定。

     

    (4)「異動」に関する規定

    従業員の異動や転勤、職務内容の変更などについて定める規定。

    そのほかにも任意的記載事項として、以下の項目を記載しておくことをおすすめします。

     

    • 就業規則の適用範囲に関する規定
    • 試用期間に関する規定
    • 身元保証に関する規定
    • 業務の過程で発明や著作物の作成があったときの知的財産権の帰属に関する規定
    • 残業に関する規定
    • 会社から従業員に損害賠償を求める場合に関する規定

     

    これらの任意的記載事項をどのように記載するかは、企業の労務管理の上で大変重要なポイントになります。

    企業の労務管理については以下の記事で詳しく解説していますので、参考にご覧ください。

     

    ▶参考情報:労務管理とは?重要な15のポイントを解説!

     

    6,まとめ

    今回は、就業規則の記載事項についてご説明しました。一般的な就業規則の章立てと、3種類の記載事項(絶対的必要記載事項、相対的必要記載事項、任意的記載事項)についてご説明しました。

    具体的な就業規則の作成方法については以下の記事で詳しく解説していますので合わせてご参照ください。

     

    ▶参考情報:就業規則について!義務や作成方法・注意点などを弁護士が解説

     

    7,咲くやこの花法律事務所の弁護士なら「こんなサポートができます」

    咲くやこの花法律事務の弁護士によるサポート内容

    最後に、「咲くやこの花法律事務所」における就業規則に関するサポート内容をご説明しておきたいと思います。

    咲くやこの花法律事務所では、就業規則について以下のサポートを行っています。

     

    • (1)就業規則の作成
    • (2)就業規則のリーガルチェック

     

    順番に見ていきましょう。

     

    (1)就業規則の作成

    「咲くやこの花法律事務所」では、これまで多くの就業規則の作成依頼を承ってきました。

    正社員用就業規則、契約社員用就業規則、パート社員用就業規則、給与規程、育児介護休業規程などのオーソドックスなものはもちろんですが、そのほかにも嘱託社員向け就業規則や「在宅勤務・在宅ワークに関する就業規則」の作成依頼、あるいは「無期転換ルールに対応した就業規則」などや特殊なものも承っています。

    「咲くやこの花法律事務所」の弁護士は、多くの労働問題や労務トラブル、労働裁判を解決してきた実績があり、そのときの経験を生かして、就業規則の内容を実際の労働問題や労務トラブル、労働裁判においても活用できる内容にすることについて、常に改善、研究を行っています。

    このようなことは実際に裁判を担当して解決にあたる弁護士でなければできません。

    「咲くやこの花法律事務所」に就業規則の作成をご依頼いただくことで、自社の就業規則を自社の現実にあったものとし、また、万が一の労務トラブルや労務裁判においても活用することができる内容に整備することができます。

     

    弁護士への相談料

    ●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)
    ●就業規則の作成費用:20万円+税~

     

    (2)就業規則のリーガルチェック

    「咲くやこの花法律事務所」では、既に就業規則を作成済みの会社のために、弁護士による就業規則の「リーガルチェックサービス」も行っています。

    前述のとおり、残念ながら、労働問題トラブルの際に本当の意味で機能する就業規則を作成されている会社は「ほとんどみかけないのが実情」です。

    「咲くやこの花法律事務所」のリーガルチェックを受けていただくことで、自社の就業規則を実際の労働問題や労務トラブルの現場でも機能する内容に仕上げていくことが可能です。

    就業規則作成、変更については、豊富な実績と経験を持ち労働問題に特に強い弁護士が多数所属する「咲くやこの花法律事務所」に、ご相談ください。

     

    弁護士への相談料

    ●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)
    ●就業規則のリーガルチェック費用:8万円+税~

     

    8,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

    就業規則に関する相談は、下記から気軽にお問い合わせください。咲くやこの花法律事務所の労働問題に強い弁護士によるサポート内容については「労働問題に強い弁護士のサポート内容」のページをご覧下さい。

    また、今すぐお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

    【お問い合わせについて】

    ※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

    「咲くやこの花法律事務所」のお問い合わせページへ。

     

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    10,【関連情報】就業規則に関連したその他のお役立ち情報

    「就業規則」については、自社に応じた正しい内容で記載事項など設計しないと、様々な「労務トラブル」の場面で不利益な結果につながります。

    そのため、今回ご紹介してきた「就業規則の記載事項」と合わせて、「就業規則の作り方」など、就業規則に関連するその他のお役立ち情報もあわせて確認しておきましょう。

     

    (1)就業規則の基礎知識

    ▶参考情報:就業規則の届出についてをわかりやすく解説!

    ▶参考情報:就業規則の変更手続きと不利益変更や同意書取得に関する注意点

    ▶参考情報:就業規則の意見書取得手続きに関する4つの注意点!

    ▶参考情報:パート・アルバイト用の就業規則の重要ポイントと注意点【雛形あり】

    ▶参考情報:在宅勤務やテレワーク・在宅ワーク対応の就業規則の重要ポイント7つ

    ▶参考情報:就業規則違反を発見した場合の企業の対応6通りを解説

    ▶参考情報:就業規則がない場合どうなる?違法になる?リスクや対処法を解説

    ▶参考情報:契約社員の無期転換ルール!就業規則や雇用契約書の対策について

     

    (2)業種別の就業規則に関するお役立ち

    ▶参考情報:病院の就業規則のポイント!労務管理の注意点5つを解説。

    ▶参考情報:【平成27年9月労働者派遣法改正に対応】派遣社員の就業規則の作り方を解説

     

    実際に従業員を雇用されている会社では、自社にあった最適な就業規則を作成しておく必要があります。そのため、就業規則を整備しておくことはもちろん、万が一「労務トラブル」などが発生した際は、スピード相談が早期解決の重要なポイントです。

    就業規則の作成や変更については、「労働問題に強い弁護士」に相談するのはもちろん、普段から自社の労務環境の整備を行っておくために「労働問題に強い顧問弁護士」にすぐに相談できる体制にしておきましょう。

     

    労働問題に強い「咲くやこの花法律事務所」の顧問弁護士サービスについて

    【全国対応可】顧問弁護士サービス内容・顧問料・実績について詳しくはこちら

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    また、顧問弁護士の主な役割や必要性、一般的な相場費用についてなど知りたい方は、以下の記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。

    顧問弁護士とは?その役割、費用と相場、必要性について解説

     

     

    記事作成弁護士:西川 暢春
    記事更新日:2022年6月10日

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    西川 暢春 代表弁護士
    西川 暢春(にしかわ のぶはる)
    大阪弁護士会/東京大学法学部卒
    小田 学洋 弁護士
    小田 学洋(おだ たかひろ)
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    大阪弁護士会/大阪府立大学総合科学部
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    著者:弁護士 西川 暢春
    発売日:2021年10月19日
    出版社:株式会社日本法令
    ページ数:416ページ
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