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社内不倫を理由に従業員を懲戒解雇する際の注意点

社内不倫を理由に従業員を懲戒解雇する際の注意点
  • 西川 暢春(にしかわ のぶはる)
  • この記事を書いた弁護士

    西川 暢春(にしかわ のぶはる)

    咲くやこの花法律事務所 代表弁護士
  • 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

社内の不倫で会社がぎくしゃくするので、不倫をしている従業員を懲戒解雇できないか、というご相談をいただくことがあります。

確かに社内不倫が職場の人間関係に与える影響は深刻です。ひどいケースでは、男性従業員が社内で二股をかけ、女性従業員同士でトラブルになるケースもあります。

社内不倫の問題は大企業であれば転勤や配置転換により、2人の職場をわけることで対応することが一般的です。しかし、従業員の人数が少ない小規模の会社では、配置転換も難しく社内の人間関係に大きな支障が生じます。

今回は、社内の不倫や不貞行為、男女問題を理由に従業員を懲戒解雇する際の注意点をご説明します。

 

「弁護士西川暢春からのワンポイント解説」

社内不倫の解決を優先するあまり、安易に従業員を解雇することは非常に危険です。解雇後に「不当解雇」として訴えられるリスクがあり、裁判所で不当解雇と判断されると1000万円を超える支払いを命じられることも珍しくありません。

不当解雇の具体的なリスクなどについては、以下の記事で詳しく解説していますので参考にご覧ください。

 

▶参考情報:不当解雇とは?正当な解雇との違いを例をあげて弁護士が解説

 

解雇については必ず事前に弁護士にご相談ください。従業員の解雇について会社が弁護士に相談する必要性や弁護士費用などについては、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

 

▶参考情報:従業員の解雇について会社が弁護士に相談する必要性と弁護士費用

 

咲くやこの花法律事務所の問題社員対応に関する解決実績はこちらをご覧ください。

 

業務に支障を生じさせるようになった従業員について、弁護士が介入して規律をただし、退職をしてもらった事例

解雇した従業員から不当解雇であるとして労働審判を起こされ、1か月分の給与相当額の金銭支払いで解決をした事例

 

▶【関連動画】西川弁護士が「社内不倫を理由とする解雇は不当解雇になる?【前編】」と社内で不倫する従業員対応の注意点を弁護士が解説【後編】を詳しく解説中!

 

 

▼【関連情報】社内不倫の懲戒解雇に関連する情報は、こちらも合わせて確認してください。

懲戒解雇とは?事例をもとに条件や進め方、手続き、注意点などを解説

問題社員の円満な解雇方法を弁護士が解説

 

▼社内不倫の対応に関して弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

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1,社内不倫を理由とする解雇は原則として不当解雇となる

現在の判例では、社内不倫を理由とする解雇は原則として不当解雇とされています。

参考となる判例として、大阪地方裁判所平成28年5月17日判決をご紹介します。

 

(1)社内不倫を理由とする解雇についての裁判例(大阪地方裁判所平成28年5月17日判決)

 

本件は社内不倫を理由に男性従業員を解雇したケースです。

 

1,会社側の主張内容

会社側は社内不倫による会社業務への支障として以下の点を主張しました。

 

  • 不倫期間中、不倫相手のために男性従業員が正規の手続きを経ずに不倫相手の勤務シフトの変更を行うなど、不倫相手を優遇したうえ、上司からこの点を注意されても反論して態度を改めなかったこと
  • 会社のパソコンを利用して不倫相手と業務に無関係なメールを多数やり取りしており、約1000通にのぼること
  • 不倫相手とトラブルを起こし、昼休みに不倫相手の顔面をビンタしたこと
  • 不倫関係解消後も不倫相手に不倫関係の復縁を求めるメールを連続して送信するなどのストーカー行為をしていること

 

2,裁判所の判断

裁判所は上記の会社の主張を踏まえても、解雇は不当であると判断しました。

その理由として、シフトの変更や無関係なメールのやり取り、不倫解消後のストーカー行為についてはいずれも、会社の業務に重大な影響を与えたとまではいえず、「解雇するのは重きに過ぎるといわざるを得ない」などとしています。

また、顔面のビンタについても、昼休み中の行為であることを指摘し、「私生活上の行為というほかなく、刑事事件となったり、報道がなされたというような事情はなく、解雇事由に該当するということはできない。」としています。

 

このようにかなり問題があると思われる社内不倫のケースですら、裁判所は、不当解雇と判断しています。

 

(2)不貞行為をしていても不当解雇になる理由

不倫というのは、法律上「不貞行為」にあたり、違法行為です。

それにもかかわらず、社内不倫を理由に従業員を解雇すると不当解雇になるのはなぜでしょうか?

それは、裁判所は「原則として、従業員の私生活上の問題については、たとえそれが違法行為であっても、通常は会社とは無関係であり、私生活上の問題を理由に解雇することはできない」と考えているためです。

そのため、不倫で解雇するためには、社内不倫が私生活上の問題にとどまらず、会社に重大な損害を与えているといういことを理由にしなければなりません。

前述の判例で、会社側も業務に重大な支障を生じたことを裁判で主張していますが、裁判所は、重大な支障があったとまでは認めず、不当解雇と判断しました。

 

2,社内不倫を理由とする解雇が正当とされる事例

一方で、社内不倫を理由とする解雇が正当と判断された事例も存在します。

以下で裁判例を踏まえてご紹介します。

 

(1)小規模同族会社で不倫による悪影響が重大な場合

小規模同族会社で不倫による職場への悪影響が重大であると言えるケースでは、不倫を理由とする解雇が正当とされた事例があります。

 

1,参考:
名古屋工芸社事件(名古屋地方裁判昭和56年9月21日判決)

 

●事案の概要

経営者の弟と婚約し同棲していた経理担当の女性従業員が、会社の会計事務委託先である会計事務所の従業員(妻帯者)と不倫関係をもった事例です。

会社が女性従業員を解雇したところ、女性従業員は不当解雇であるとして会社に訴訟を提起しました。

 

●裁判所の判断

裁判所は、経営者やその弟が勤務する小規模同族会社であることから、経営者の弟と問題の女子従業員の不和による会社業務への悪影響は必至であるなどとして、解雇の正当性を認めています。

この判例では、会社が小規模同族会社であり、かつ、不倫をした女性従業員とその婚約者である経営者の弟が同じ会社に勤務し、両者の不和が会社業務に与える影響が重大であることが考慮されていると考えられます。

 

(2)年配者男性と未成年女性の社内不倫で女性従業員の退職、採用への支障などが生じている場合

年配者男性と未成年女性従業員の社内不倫で、社内不倫の結果、女性従業員が妊娠し、中絶、退職に至ったようなケースでは、実際に女性従業員の退職という会社の損害が発生していることや、将来の女性従業員採用にも悪影響が予想されることを考慮して、解雇が正当と認められています。

 

1,参考:
長野電鉄事件(東京高等裁判所昭和41年7月30日判決)

 

●事案の概要

バス会社で妻子のいる年配の運転士が未成年の女性車掌と不倫関係をもち、女性車掌を妊娠させて、女性車掌が中絶手術後に退職するなどしたことを理由に、会社が運転士を解雇した事例です。

運転士が不当解雇であると主張して会社を訴え、訴訟になりました。

 

●裁判所の判断

一審判決は不当解雇と判断しましたが、東京高等裁判所は判断を変更し、解雇を正当と認めました。

 

その理由として、裁判所は、以下の点をあげています。

 

  • 長距離バス路線では終点で女性従業員と男性従業員が宿泊を共にせざるを得ない特殊な職場環境であることから、会社として風紀を維持するように従前から従業員に指導をしてきたこと
  • 社内不倫により女性車掌が退職し、またその妊娠や中絶も公になり、他の女性従業員の不安動揺を生じさせたこと
  • 地元学校関係者にも不信感を与え、今後の女性従業員の採用についての悪影響があると考えられること
  • バス会社の名誉、信用の低下などの損害を会社に発生させていること

 

なお、同種の事例として以下のものがあります。

 

2,参考:
広島化成事件(広島地方裁判所昭和43年2月14日判決)

 

指導的立場にある年配者男性と未成年女性従業員の不倫について、女性従業員が事件を機に退職に至っていることや、事件が女性従業員の確保に支障を及ぼすおそれがあることなどを重視して、懲戒解雇を正当と判断しています。

 

(3)学校における不倫を理由とする教員の解雇

学校における教員と生徒の母親の不倫(大阪地裁平成9年8月29日学校法人白頭学院事件)や、教員と教え子の不倫(大阪地方裁判所平成2年8月10日池田高校事件)については、教職者という特殊性が考慮され、学校による不倫した教員の解雇は正当と判断されています。

 

3,社内不倫問題の対処方法は2通り

以上ご説明してきたように、「小規模同族会社で悪影響が重大な場合」、「年配者男性と未成年女性の不倫で女性の退職や採用への支障が生じている場合」、「教員と教え子や生徒の母親との不倫」など特殊なケースを除いて、社内不倫による解雇は裁判所では正当と認められません。

そのため、社内不倫問題については、例外的に解雇が正当とされるような場面を除き、解雇以外の解決方法を検討する必要があります。

以下で具体的に説明していきたいと思います。

 

(1)懲戒処分をしたうえで配置転換を行う

複数の職場がある企業であれば、対象者に懲戒処分を科したうえで、不倫関係にある男女どちらかを別の職場に配置転換することが通常です。

不倫を理由とする解雇を不当解雇と判断した前述の大阪地方裁判所平成28年5月17日判決でも、以下のように、懲戒処分や配置転換により対応すべきだったことが判決中に触れられています。

 

▶参考情報:大阪地方裁判所平成28年5月17日判決(一部抜粋)

※「原告」=解雇された従業員、「被告」=会社、「B」=不倫相手を指しています。

「懲戒処分事由や配転事由には該当するということはできるものの、これをもって、解雇するというのはいささか重過ぎるといわざるを得ない(被告としては、原告とBが職場で接触することができないよう人事異動によって対応すべきであったといえ、被告の規模からすれば、そのような対応をすることは可能である。)。」

 

なお、懲戒処分については、懲戒解雇より軽い「戒告訓告あるいは譴責処分」、「減給処分」、「出勤停止」、「降格処分」等の中から、不倫によって会社が受けた損害の重大性の程度に応じて適切なものを選択することになります。

懲戒処分の選択については以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。

 

 

(2)懲戒処分をしたうえで退職勧奨を行う

比較的小規模の会社では、配置転換の余地がないこともあります。

その場合は、懲戒処分をするにとどめるか、懲戒処分したうえで、退職勧奨を実施することを検討することになります。

退職勧奨は、会社から従業員に退職を促すことを指しますが、解雇とは違い、あくまで従業員に退職について了解してもらい、同意の上、退職届を提出してもらって退職してもらうことを目指す方法です。

社内不倫により会社業務に重大な支障が生じていることや職場の人間関係が悪化していることを話して、対象者を退職にむけて説得することになります。

退職勧奨の具体的な方法や注意点については以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。

 

 

また、退職勧奨で円満に解決するための具体的な手順がわかるおすすめ書籍(著者:弁護士西川暢春)も以下でご紹介しておきますので、こちらも参考にご覧ください。書籍の内容やあらすじ、目次紹介、読者の声、Amazonや楽天ブックスでの購入方法などをご案内しています。

 

 

4,社内不倫の対応に関して弁護士に相談したい方はこちら(法人向け)

咲くやこの花法律事務の弁護士によるサポート内容

最後に咲くやこの花法律事務所における問題社員対応についての企業向けサポート内容をご説明したいと思います。
サポート内容は以下の通りです。

 

  • (1)問題社員対応に関するご相談
  • (2)弁護士による懲戒手続きの実施
  • (3)退職勧奨や解雇の際の面談の立ち合い
  • (4)解雇後のトラブルや懲戒処分後のトラブルに対する対応
  • (5)顧問弁護士サービスによるサポート

 

以下で順番に見ていきましょう。

 

(1)問題社員対応に関するご相談

咲くやこの花法律事務所には問題社員の対応に精通した弁護士が多数在籍しています。

ご相談の際は、社内不倫の結果現在起こっている問題点などについて詳細なヒアリングをしたうえで、過去の事務所での対応経験や最新の判例動向も踏まえて、貴社の実情にあった実効的な対応策をご回答します。

問題社員の対応にお悩みの企業経営者、管理者の方はご相談ください。

 

咲くやこの花法律事務所の問題社員対応に強い弁護士による相談料

●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

 

(2)弁護士による懲戒手続きの実施

咲くやこの花法律事務所では、問題社員に対する懲戒手続きについてもサポートを行っています。

懲戒するべき事情があるかどうかの調査から、判例に照らして妥当な懲戒処分の選択、懲戒処分の言い渡しまでを弁護士が同席してサポートすることが可能です。

懲戒については、まず懲戒するべき事情があるかどうかの調査を正しい手順で行うことが必要です。調査には十分な証拠収集とヒアリング、ヒアリング結果の証拠化が必要であり、弁護士に依頼することがベストです。

また、懲戒処分については、必ず、事案とのバランスを考慮する必要があり、不当に重い懲戒処分を科すと、懲戒処分が無効になります。どの懲戒処分を科すかという懲戒処分の選択の場面では、必ず弁護士の助言を受けることが必要です。さらに、懲戒処分の通知書を正しく作成することも重要です。

懲戒処分の言い渡しの場面では、従業員がその場で不満を述べたり反論をしてきたりすることがあります。無用なトラブルを防止するためには、懲戒処分の言い渡しの場に専門家である弁護士が同席することが効果的です。

咲くやこの花法律事務所では、労務トラブルに強い弁護士が懲戒処分の言い渡しの場に同席し、会社側の立場で適切な応答をするなどして、懲戒処分の言い渡しをサポートしています。

懲戒するべき事情があるかどうかの調査や懲戒処分の選択、懲戒処分の言い渡しに不安があるときは、ぜひ咲くやこの花法律事務所のサポートサービスをご利用ください。

 

咲くやこの花法律事務所の問題社員対応に強い弁護士によるサポート費用

●初回相談料:30分5000円+税
●懲戒処分の立ち合い費用:時間や面談場所への距離に応じて、10万円~20万円+税程度

※別途、事案の内容に応じた着手金、報酬金が必要になることがあります。

 

(3)退職勧奨や解雇の際の面談の立ち合い

咲くやこの花法律事務所では、企業のご要望に応じて、退職勧奨や解雇の際の面談への立ち合いも行っております。

退職勧奨や解雇の問題に精通した弁護士が立ち会うことで自信をもって、退職勧奨あるいは解雇を進めることが可能になります。

退職勧奨については、違法な退職強要であるとかパワハラであると主張して裁判を起こされるケースがありますので、弁護士のサポートを受けながら十分注意して行うことが必要です。

また、解雇の場面で重要な書面になる解雇理由書や解雇通知書の作成と発送についてもご依頼を受けています。

解雇の問題に精通した弁護士が書面作成に携わることによって、万が一、裁判等に発展した時のことも見越した書面作成が可能になります。

 

咲くやこの花法律事務所の問題社員対応に強い弁護士によるサポート費用

●初回相談料:30分5000円+税
●面談費用:時間や面談場所への距離に応じて、10万円~20万円+税程度

※別途、事案の内容に応じた着手金、報酬金が必要になることがあります。

▶参考情報:問題社員対応に強い弁護士によるサポート内容について

 

(4)解雇後のトラブルや懲戒処分後のトラブルに対する対応

咲くやこの花法律事務所では、解雇した従業員あるいは懲戒処分をした従業員とのトラブルに関する交渉や裁判のご依頼も常時承っています。

解雇した従業員が不当解雇であるとして復職を求めたり、会社に金銭を請求してくるという場面では、弁護士が従業員との交渉を会社に代わって行います。

また、懲戒処分をした従業員が不当な懲戒解雇であると主張して、懲戒処分の撤回を求めてくるような場面でも、弁護士が従業員との交渉を会社に代わって行います。

懲戒処分後のトラブルや解雇後のトラブルでお困りの方は、早めに「咲くやこの花法律事務所」までご相談下さい。

 

咲くやこの花法律事務所の問題社員対応に強い弁護士による対応費用

●初回相談料:30分5000円+税
●交渉着手金:20万円~30万円+税程度~
●裁判時の対応着手金:45万円程度~

 

(5)顧問弁護士サービスによるサポート

咲くやこの花法律事務所では、問題社員の対応にお困りの企業を継続的にサポートするために、顧問弁護士サービスによるサポートも行っています。顧問弁護士サービスでは、トラブル発生時の対応方法についての疑問点をその都度電話やメールで弁護士に相談していただくことが可能です。

 

咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスの費用

●スタンダードプラン(月額顧問料5万円)

 

▶参考情報:プラン内容について

・いつでも弁護士に電話やメールでご相談いただくことができます。
・契約前に担当弁護士との無料面談で相性をご確認いただくことができます
(電話・テレビ電話でのご説明or来所面談)
・来所していただかなくても、電話あるいはテレビ電話でお申込みいただけます。

 

咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスの詳細や実績については以下のページをご参照ください。

 

【全国対応可】顧問弁護士サービス内容・顧問料・実績について詳しくはこちら

大阪で実績豊富な顧問弁護士サービス(法律顧問の顧問契約)をお探しの企業様はこちら

 

5,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

咲くやこの花法律事務所の社内不倫の対応に関するサポート内容は、「労働問題に強い弁護士への相談サービス」のこちらをご覧下さい。弁護士の相談を予約したい方は、以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

「咲くやこの花法律事務所」のお問い合わせページへ。

 

6,社内不倫の解雇などに関連するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)

社内不倫など問題社員に対応に関するお役立ち情報について、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や「咲くや企業法務.TV」のYouTubeチャンネルの方でも配信しております。

 

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7,【関連情報】社内不倫など問題社員に関するお役立ち記事一覧

今回の記事は、「社内不倫を理由に従業員を懲戒解雇する際の注意点」について詳しく解説いたしました。

問題社員の対応方法としての解雇については、その他にも必ず確認すべき情報が多くあります。

そのため、以下ではこの記事の関連情報として、解雇に関するお役立ち情報を一覧でまとめておきますので、あわせてご覧ください。

 

(1)雇用形態ごとの解雇について

正社員を解雇するには?条件や雇用継続が難しい場合の対応方法を解説

試用期間中の解雇の注意点を弁護士が解説

中途採用の従業員を解雇する場合の重要な注意点3つ

契約社員を解雇するには?絶対におさえておくべき重要な注意点

 

(2)その他、解雇の関連情報

従業員を即日解雇する場合に会社が必ずおさえておくべき注意点

正当な解雇理由とは?15個の理由例ごとに解雇条件・解雇要件を解説

解雇予告についてわかりやすく解説!

解雇予告通知書について!記載事項と書き方【雛形あり】

解雇予告手当の計算方法、支払日、所得税、源泉徴収票の処理について

従業員解雇後の離職票、社会保険、解雇理由証明書等の手続きを解説

 

注)咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が他にコピーして転載されるケースが散見され、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、コピーは控えていただきますようにお願い致します。

 

記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2024年11月1日

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    西川 暢春 代表弁護士
    西川 暢春(にしかわ のぶはる)
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    小田 学洋 弁護士
    小田 学洋(おだ たかひろ)
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    池内 康裕(いけうち やすひろ)
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