こんにちは、咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。
「解雇した従業員から不当解雇だと訴えられたがどうすればよいかわからない」、「労働審判や裁判を起こされてこれからどうなってしまうのか」と不安を感じていませんか。
解雇トラブルは、労働問題の中でも発生頻度が高いトラブルの1つです。厚生労働省が公表しているデータによると、労働局や労働基準監督署内に設置された総合労働相談コーナーに令和5年度によせられた相談のうち10.5%が解雇に関するもので、3番目に多い相談内容になっています(▶参考:厚生労働省「令和5年度個別労働紛争解決制度の施行状況」(pdf)3ページ)
会社が解雇した従業員から不当解雇だとして訴えられ、裁判所で解雇が無効と判断された結果、多額の金銭の支払いを命じられている事案も数多くあります。
裁判例1:ニューアート・テクノロジー事件(東京地方裁判所令和4年3月16日判決)
IT関連企業が経営上の理由により整理解雇を行ったところ、不当解雇と判断され、会社が約1500万円の支払いを命じられた事例
裁判例2:あさがおネット事件(大阪地方裁判所令和6年8月23日判決)
放課後等デイサービスなどの事業を営む会社がセクハラ等を理由に従業員を普通解雇したところ、不当解雇と判断され、会社が約400万円の支払いを命じられた事例
このように、不当解雇のトラブルは、労働問題の中でも深刻化しやすいトラブルです。そのため、会社は従業員から不当解雇で訴えられないように解雇のルールを正しく理解することはもちろん、万が一、不当解雇で訴えられた場合の正しい対応方法まで知っておくことが重要なのです。
この記事では、不当解雇で訴えられた場合に会社がどのように対応するべきかや、解雇トラブルの対応を弁護士に依頼する場合の費用等についてわかりやすく解説します。
それでは見ていきましょう。
不当解雇だとして会社が訴えられた場合はすぐに会社側の対応を専門に扱う弁護士に相談することが大切です。会社側の立場から必要な資料を集め、会社の主張をわかりやすく構成して裁判所に伝える必要があります。また、もし、裁判になる前の段階で弁護士に依頼することができれば、訴訟を回避して交渉による解決をすることもでき、解決の選択肢が広がります。
咲くやこの花法律事務所でも会社側からのご相談をお受けしていますのでご利用ください。
▶参考情報:咲くやこの花法律事務所の解雇トラブルについての企業向けサポート内容は以下の動画をご参照ください。
・解雇トラブルに強い弁護士への企業向け相談サービス(解説動画)
▼不当解雇トラブルについて、弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
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今回の記事で書かれている要点(目次)
1,不当解雇について
不当解雇とは、法律上、有効とは認められない解雇のことです。客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当といえない解雇を指します。また、法律による制限に違反してされた違法な解雇や、就業規則等で定められた手続きを踏まずにされた解雇等も不当解雇と呼ばれることがあります。
(1)客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当といえない解雇とは?
事業主が労働者を解雇する権利(解雇権)には厳しい制限が設けられており、客観的にみて合理的な理由があり、社会一般の見方・考え方からして、解雇が相当であると認められる場合でなければ、無効とされます(労働契約法第16条)。
▶参考情報:労働契約法16条
(解雇)
第十六条解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
・参照元:「労働契約法」の条文はこちら
このような考え方を解雇権濫用の法理といい、これにより無効とされる解雇は不当解雇と呼ばれます。
具体的には以下のような解雇が、不当解雇と判断される可能性があります。
- 勤務態度不良で解雇する場合に、本人に十分な改善の機会を与えずに解雇したケース
- 能力不足で解雇する場合に、解雇前に十分な指導・教育をせずに解雇したケース
- 懲戒解雇する場合に、処分として重過ぎたり、証拠が不十分なケース
- 整理解雇をする場合に、解雇対象者の人選に合理的な基準がなかったり、解雇回避努力が不十分なケース
▶参考情報:解雇理由ごとの正当な解雇条件・解雇要件については以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご覧ください。
(2)法律による制限に違反してされた違法な解雇
法律上、特定の期間の解雇や、特定の理由による解雇が禁止されている例があります。
例えば以下のケースです。
法律で禁止されている解雇 | 根拠条文 |
労災によってその治療のために休業する期間及びその後30日間の解雇 | 労働基準法第19条1項 |
産前産後休業中及びその後30日間の解雇 | 労働基準法第19条1項 |
国籍・信条・社会的身分を理由とする差別的な解雇 | 労働基準法第3条 |
婚姻・妊娠・出産または産前産後休業をしたことを理由とする解雇 | 男女雇用機会均等法第9条 |
育児休業の申出または育児休業をしたことを契機とする解雇 | 育児介護休業法第10条 |
介護休業の申出または介護休業をしたことを契機とする解雇 | 育児介護休業法第16条 |
▶参考情報:解雇が法律上制限されるケースについては以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。
(3)就業規則等で定められた手続きを踏まずにされた解雇
以下のケースがこれにあたります。
- 就業規則で、懲戒処分については懲戒委員会で審議をすると定められているのに懲戒委員会を開かずに懲戒解雇する場合
- 本人に弁明の機会を与えるという規定があるのに本人に弁明の機会を与えずに懲戒解雇する場合
▶参考情報:不当解雇については以下の記事や動画でさらに詳しく解説していますのでご参照ください。
▶参考動画:この記事の著者 西川暢春が「不当解雇とは?裁判で不当と判断されたらどうなるかを弁護士が解説【前編】」を解説しています。
2,不当解雇で訴えられた場合の流れ
「不当解雇で訴えられた」として咲くやこの花法律事務所にご相談いただくケースには、不当解雇であるとして従業員から訴訟や労働審判を起こされたケースのほか、書面や口頭で会社に対して不当解雇であるという主張がされたという段階でご相談いただくケースも多いです。
以下でこれらのケースについて、訴えられた後の流れを見ていきたいと思います。
(1)書面や口頭で会社に対して不当解雇であるという主張がされた場合
解雇された従業員が不当解雇の主張をする場合も、いきなり労働審判や裁判を起こすケースは多くありません。「不当解雇で訴えられた」として咲くやこの花法律事務所にご相談いただくケースの中には、書面や口頭で会社に対して不当解雇であるという主張がされたという段階のご相談も多いです。従業員本人が直接会社に対して主張してくるケースだけでなく、従業員が依頼した弁護士を通して主張してくるケース、労働組合に加入して団体交渉の申し入れをしてくるケース等があります。
いずれの場合も、まず、本当に不当解雇にあたりそうなのかを、専門の弁護士に相談して正しく判断する必要があります。そのうえで、会社側からの立場からの主張をしっかり行ったうえで、訴訟等に発展すれば敗訴リスクがある事案では、話し合いでの解決を目指すことを検討することが適切です。
交渉での解決は、訴訟よりも短期間で解決に至ることが多く、より柔軟な解決ができるため、会社側としてメリットがあることも多いです。一方で、事案によっては、交渉での解決よりも、訴訟の場で会社側の立場から解雇の正当性について徹底的な主張を行い、勝訴判決を得ることを目指すべきケースもあります。
(2)労働審判の申立てをされた場合
不当解雇であると主張する従業員が労働審判を起こす例もあります。労働審判とは、使用者(企業など)と労働者の間で発生した労働関係のトラブルの解決に特化した裁判所の紛争解決手続きのことです。
・出典:裁判所「労働審判手続」
労働審判は原則として3回以内の期日で終了することになっており、民事訴訟に比べて短期間で終了することが特徴です。ただし、労働審判で解決ができなかった場合は、訴訟に移行します。
会社が従業員から解雇について労働審判を起こされた場合、その後の流れは以下の通りです。
- 1.裁判所から会社へ期日の呼出状と申立書の写しが送付される
- 2.会社は指定された期限までに解雇の有効性等を主張する答弁書(会社の主張を記載した書面)や証拠書類を提出する
- 3.期日が開かれ、裁判官や労働審判員が双方の言い分を聞いたり、当事者に直接事情を聞いたりして審理を行う(原則3回以内)
- 4.話し合いがまとまった場合は、調停が成立し、手続き終了
- 5.調停がまとまらない場合は労働審判という判断(裁判における判決にあたるもの)が示される
▶参考情報:労働審判手続きについては、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
(3)民事訴訟を起こされた場合
会社が解雇した従業員から、不当解雇であると主張されて民事訴訟を起こされる例も多いです。従業員が不当解雇の訴えをする民事訴訟は、解雇の無効を主張して解雇後も労働契約上の地位にあることの確認を求める内容であることが通常であり、地位確認請求訴訟と呼ばれます。
・出典:裁判所「民事訴訟」
会社が従業員から地位確認請求訴訟を起こされた場合のおおまかな流れは以下のとおりです。
- 1.裁判所から会社へ期日の呼出状と訴状が送付される
- 2.会社は指定された期限までに解雇の有効性などを主張する答弁書(会社の主張を記載した書面)や証拠書類を提出する
- 3.月に1回程度のペースで期日が開かれる(双方が主張をしたり、相手の主張に対する反論をしたり、主張を裏付ける証拠を提出したりする)
- 4.当事者尋問や証人尋問が行われる
- 5.尋問の前後に裁判所から和解案を提示される(和解が成立した場合は裁判は終了)
- 6.判決
- 7.判決に不服がある場合は控訴する
▶参考情報:地位確認請求訴訟については、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。
・地位確認請求とは?地位確認訴訟に対する対応を会社側弁護士が解説
▶参考情報:民事訴訟制度については、以下の裁判所のホームページもあわせてご参照ください。
3,訴えられたら会社はどう対応するべきか?
不当解雇のトラブルは、数ある労働問題の中でも深刻化しやすいトラブルです。対応が後手に回ると会社に不利な結果を招くことになったり、不用意な発言や行動が問題を拡大させてしまったりする可能性があるため、早急に正しい対応をすることが必要です。
ここからは不当解雇で訴えられたときの会社の対応方法を解説します。
(1)会社側で解雇トラブルに対応する弁護士に相談する
従業員から不当解雇だとして訴えられたときは、できるだけ早く弁護士に相談してください。解雇トラブルについて会社側の立場で扱う使用者側弁護士に相談することがベストです。
不当解雇トラブルの対応にあたっては、そもそも解雇が適切だったかどうか、裁判等で解雇が無効と判断される可能性がどの程度あるかの見込みを踏まえて、今後の対応方針を決定する必要があります。
もし無効と判断される可能性が高い事案であれば、ある程度譲歩して早期に解決した方が、会社のダメージを小さく抑えることができます。一方で、解雇が有効と判断される可能性が高い場合等、会社側の正当性を徹底的に主張していくべき事案もあります。
この点は、解雇に関する裁判例等についての専門的な知識を要する判断です。そのため、解雇トラブルについて会社側の立場で扱う使用者側弁護士に相談することをおすすめします。
▶参考情報:解雇トラブルについて弁護士に相談する必要性や役割等については、以下の記事でも詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。
(2)解雇の有効性を示す証拠を集める
不当解雇の訴えがあった場合、会社は通常、解雇が有効であることを主張していくことになります。その際、重要になるのが解雇の理由や解雇に至る経緯を示す証拠です。
不当解雇をめぐる裁判では、解雇の原因となった事実を裏付ける証拠がないことが理由で、会社側が敗訴している事案が数多くあります。事実として解雇した従業員に問題があったとしても、裁判でそれを証明できなければ解雇無効(不当解雇)と判断されてしまうのが実情です。
そうなれば、問題のある従業員との間でまだ雇用契約が続いていることを判決で確認され、解雇の時点までさかのぼって賃金(バックペイ)を支払った上で復職させなければならないという、会社にとっては非常に厳しい事態になりかねません。このような事態を避けるために、解雇の理由や解雇に至る経緯を示す証拠をしっかり集めることが重要です。
(3)裁判になる前でも弁護士に依頼する
まだ労働審判や訴訟になっていない場合は、交渉での解決も視野に入れて検討することが適切です。ただし、交渉と言っても、まず会社側からの立場から、解雇の正当性についての主張をしっかり行うことが重要です。自社で適切な主張をしたうえで労働者と交渉して良い解決をするということは困難なことが多いため、解雇トラブルの対応に精通した弁護士に交渉を依頼することが適切です。
(4)労働審判・訴訟の場合は答弁書を提出する
不当解雇で訴えられ、労働審判または訴訟になっている場合は、裁判所から指定された期限までに答弁書を提出しなければなりません。
もし、答弁書を提出せず、第1回期日にも出席しなかった場合、従業員側の主張がそのまま認められてしまう恐れがあります。
答弁書には、従業員による不当解雇の主張に対する反論や、従業員が主張する事実に対する認否、解雇の有効性に関する会社側の主張等を記載します。そして、会社の主張を裏付ける証拠資料を適切に選択して提出することが必要です。
▶参考情報:労働審判における会社側の反論方法については以下の記事や動画で詳しく解説していますのであわせてご覧ください。
・労働審判の答弁書の書き方!5つのケースにわけて反論方法を解説
・解雇の労働審判!会社側の反論を弁護士が解説【前編】
4,不当解雇で訴えられた会社が弁護士に依頼するための弁護士費用はどのくらい?
ここまでご説明した通り、不当解雇で訴えられた場合の会社側の対応は弁護士に依頼することが適切です。そして、その場合、着手金・報酬金という形で弁護士費用を支払うことが一般的です。
- 着手金は、事件を依頼した段階で支払う費用のことで、事件の結果に関わらず返金されません。
- 報酬金は、事件が解決した時に、事件の成功の程度に応じて支払う費用のことです。
この他に、通信費や交通費等の実費や、弁護士が出張する場合に支払う日当等の費用が必要になることがあります。
通常は、「交渉→労働審判→訴訟」の順番に弁護士費用が高くなります。
弁護士費用は、個々の弁護士あるいは法律事務所ごとに価格が設定されており、相手の請求内容や事案の難易度、対応期間等にも左右されます。そのため、不当解雇トラブルについて、一律に会社側の弁護士費用がいくらと示すことはできません。弁護士に依頼する場合は、事前に、どのような費用が発生するのか、総額でどの程度の費用が必要になるのか、よく確認した上で依頼しましょう。
参考情報として、咲くやこの花法律事務所が、不当解雇で訴えられた企業から依頼を受ける場合の弁護士費用の目安をご紹介します。
▶参考:咲くやこの花法律事務所の解雇トラブルの解決に関する着手金・報酬金の参考例
着手金 | 報酬金 | |
交渉の場合 | 30万円+税〜 | 30万円+税〜 |
労働審判の場合 | 45万円+税〜 | 45万円+税~ |
訴訟の場合 | 45万円+税〜 | 事案による (相手方の請求内容、事案の複雑さ等を踏まえて決定) |
5,不当解雇で訴えられて敗訴した場合のリスクとは?
裁判等で不当解雇と判断されてしまった場合、会社側には以下のようなリスクがあります。
- 解雇期間中の賃金(バックペイ)を支払わなければならなくなる
- 従業員を復職させなければならなくなる
- 取引先や顧客からの信用低下につながる
以下で詳しくご説明します。
(1)解雇期間中の給与(バックペイ)を支払わなければならない
裁判で解雇が無効と判断された場合、会社は従業員を解雇してから復職させるまでの期間中の賃金をさかのぼって支払う義務が生じる事が通常です。この解雇期間中の賃金のことを「バックペイ」といいます。
なぜ実際には働いていない期間の賃金を支払わなければいけないのか疑問に思う方も多いと思いますが、従業員は働く意思を持っていたのに働けなかったのは不当な解雇をした会社に責任がある(解雇がなければ働くことができた)という考え方が、バックペイが発生する根拠になっています(民法第536条2項)。
バックペイの金額は事案によって様々です。解雇した従業員の給与が高額だったり、解雇から長期間経っているケースでは、会社が支払いを命じられるバックペイの金額が高額になることが多く、特に地位確認請求訴訟で敗訴した場合のバックペイは中小企業においても1000万円を超えることが珍しくありません。また、解雇により従業員に大きな精神的苦痛を与えた場合など、事案によっては、バックペイとは別に慰謝料の支払を命じられるケースもあります。
▶参考情報:バックペイや慰謝料については以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください
(2)従業員を復職させなければならない
解雇が無効と判断されると、従業員が解雇後も雇用契約上の地位にあることを判決で確認されることが通常です。その結果、従業員自身が復職を望んでいない場合を除いて、従業員を復職させなければなりません。仮に職場に復帰させない場合でも、雇用契約上の地位があることから、賃金が発生し続けることになります。
復職にあたっては、解雇前と同じ労働条件で復職させることが原則です。解雇時の部署や役職が廃止されていたり、人員が足りている場合は、原職相当のポストを用意する必要があります。不当解雇で争いになったことを理由に、賃金や勤務形態等を不利益に変更することは許されません。
(3)取引先や顧客からの信用低下につながる
不当解雇や未払残業代等の労働問題については社会的にも高い関心が寄せられており、一企業の労働トラブルが広く報道されるケースもあります。
企業経営においてコンプライアンスが強く求められる中、社内の労働問題が外部に知られることで、取引先や顧客からの信用の低下や企業のブランドイメージの低下につながる恐れがあります。
6,咲くやこの花法律事務所の不当解雇トラブルの解決実績
咲くやこの花法律事務所では、不当解雇に関するトラブルについてのご相談を数多くお受けし、会社側の代理人としてトラブルを解決してきました。咲くやこの花法律事務所の実績の一部を以下でご紹介していますのでご参照ください。
・試用期間満了後に本採用せずに解雇した従業員から復職を求める労働審判を起こされたが退職による解決をした事例
・成績・協調性に問題がある従業員を解雇したところ、従業員側弁護士から不当解雇の主張があったが、交渉により金銭支払いなしで退職による解決をした事例
・解雇した従業員から不当解雇であるとして労働審判を起こされ、1か月分の給与相当額の金銭支払いで解決をした事例
※事案の特定を避けるために事案に修正を加えて掲載しています。
7,解雇トラブルについて弁護士に相談したい方はこちら
咲くやこの花法律事務所では、企業側の立場で、従業員から不当解雇だとして訴えられた場合の対応についてご相談をお受けし、専門的なサポートを提供しています。
以下では咲くやこの花法律事務所の弁護士によるサポート内容をご紹介します。
(1)交渉、労働審判、訴訟への対応に関するご相談
従業員から不当解雇の訴えがあったときは、早急に適切な対応をすることが、会社側のメリットにつながります。対応が遅くなればなるほど、とれる手段が限られてしまい、会社が負うダメージも大きくなってしまう可能性があります。できる限り早く弁護士に相談することをおすすめします。
咲くやこの花法律事務所では、解雇トラブルについて、会社側の代理人としてこれまで数多くの交渉、訴訟、労働審判等に対応してきました。豊富な経験をもとに、会社側の立場にたって、会社にとってよりよい解決のために尽力します。
咲くやこの花法律事務所の労働問題に強い弁護士への相談費用
●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)
(2)顧問弁護士サービスのご案内
咲くやこの花法律事務所では、解雇トラブルの対応や予防はもちろん、企業の労務管理全般をサポートするための顧問弁護士サービスを提供しています。
解雇トラブルが起こったとき、会社が日頃どのように対応していたかが結果に大きな影響を与えます。日頃からこまめに顧問弁護士に相談いただき、社内の労務管理を整備したり、問題がある従業員に正しく対応していくことで、解雇トラブルに強い会社を作ることができます。
咲くやこの花法律事務所では、企業側の立場で数多くの事案に対応してきた経験を活かし、トラブルの予防、そしてトラブルが発生してしまった場合の早期解決に尽力します。
咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスのご案内は以下のサービス紹介動画やサービスページをご参照ください。
8,まとめ
この記事では、不当解雇で訴えられた場合の会社側の対応や弁護士費用の目安について解説しました。
不当解雇の訴えとは、会社から解雇された従業員が、解雇が不当なものである、つまり解雇が無効であると主張することです。日本では、会社が労働者を解雇する権利(解雇権)には厳しい制限があり、会社の都合で自由に従業員を解雇することは許されていません。解雇の条件を満たしていない場合、不当な解雇として解雇が無効となります。
従業員から不当解雇だとして訴えられた場合、会社は解雇の有効性をめぐって、従業員と交渉や労働審判、訴訟等で争っていくことになります。もし裁判等で不当解雇と判断されてしまった場合、会社は従業員を復職させた上で、バックペイと呼ばれる解雇期間中の賃金を支払わなければならないことが多いです。特に地位確認請求訴訟で敗訴した場合、会社側の支払額が1000万円を超えることも珍しくなく、会社として大きな痛手になります。
不当解雇トラブルが発生したときは、すぐに労働問題に詳しい企業側の弁護士に相談することが重要です。咲くやこの花法律事務所でも、不当解雇であるとして訴えられた場合の企業の対応について専門的なサポートを提供していますので、ご利用ください。
9,【関連情報】不当解雇トラブルに関する解雇のお役立ち記事一覧
この記事では、「不当解雇で訴えられたら?会社側の対応や弁護士費用の目安を詳しく解説」について詳しく説明してきました。解雇した従業員から不当解雇と訴えられるような解雇トラブルは、不当解雇かどうかの判断はもちろん、解雇を検討する初動の段階からの正しい対応方法を全般的に理解しておく必要があります。
そのためにも今回ご紹介した不当解雇に関する知識をはじめ、他にも解雇に関する基礎知識など知っておくべき情報が幅広くあり、正しい知識を理解しておかなければ重大なトラブルに発展してしまいます。
以下ではこの記事に関連する解雇のお役立ち記事を一覧でご紹介しますので、こちらもご参照ください。
・労働基準法による解雇のルールとは?条文や解雇が認められる理由を解説
・懲戒解雇とは?事例をもとに条件や進め方、手続き、注意点などを解説
・正社員を解雇するには?条件や雇用継続が難しい場合の対応方法を解説
・会社が訴えられた!対応方法と元従業員からの訴訟事例などを解説
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記事作成日:2025年1月15日
記事作成弁護士:西川 暢春
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