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従業員逮捕時は解雇できる?必ずおさえておくべき6つの注意点

従業員逮捕時の解雇について。必ずおさえておくべき6つの注意点
  • 西川 暢春(にしかわ のぶはる)
  • この記事を書いた弁護士

    西川 暢春(にしかわ のぶはる)

    咲くやこの花法律事務所 代表弁護士
  • 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

逮捕された従業員についてどう対応すればよいか分からず困っていませんか?

従業員が逮捕されたときに、すぐに解雇を検討してしまうケースがありますが、以下のように後日不当解雇とされて多額の支払を命じられるリスクがあります。

 

参考判例:
東京地方裁判所平成26年8月12日決定

鉄道会社が、従業員を痴漢容疑で有罪となったことを理由に解雇したことが不当解雇とされ、会社が300万円の支払を命じられた事例

 

参考判例:
名古屋地方裁判所平成15年5月30日判決

社内で傷害事件を起こし有罪となったことを理由に従業員を解雇したことが不当解雇とされ、会社が約950万円の支払を命じられた事例

 

今回は、従業員が逮捕されたときの初動対応をご説明したうえで、解雇を検討する場合の5つの注意点と退職金の扱いについて解説します。

なお、解雇の全般的な基礎知識について知りたい方は、以下の記事で網羅的に解説していますので、ご参照ください。

 

 

「弁護士西川暢春からのワンポイント解説」

従業員の解雇の場面では、後日、不当解雇であるとして会社に対して訴訟を起こされるリスクがあることに注意が必要です。

有罪判決を受けた従業員の解雇であっても、不当解雇と判断されると1000万円近い金銭の支払いを命じられるケースもあり、訴訟対応の費用や労力もあわせると、企業として大きな負担になることがあります。

不当解雇と判断された場合の金銭の支払いについては、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にご覧ください。

 

▶参考情報:不当解雇とは?正当な解雇との違いを例をあげて弁護士が解説

 

解雇を検討する際は、必ず事前に弁護士に解雇の可否についてご相談ください。従業員の解雇について会社が弁護士に相談する必要性や弁護士費用などについてや、実際のトラブルの解決事例などは、以下で詳しく解説していますのでご参照ください。

 

▶参考情報:従業員の解雇について会社が弁護士に相談する必要性と弁護士費用

▶参考情報:解雇トラブルに関する咲くやこの花法律事務所の解決実績はこちらをご覧ください。

 

▼【関連動画】西川弁護士が「従業員逮捕時の対応!解雇を検討する際の注意点【前編】」と「従業員が逮捕されたら?無罪・不起訴の場合の注意点や有罪の場合の退職金について【後編】」を詳しく解説中!

 

 

▶従業員逮捕時の対応に関して今スグ弁護士に相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

「咲くやこの花法律事務所」のお問い合わせページへ。

 

 

1,従業員が逮捕された場合の対応

まず、従業員が逮捕された場合の初動対応について簡潔にご説明します。

 

(1)情報収集

警察または家族から逮捕の第一報が入ることが多いです。

容疑の内容や、マスコミによる報道の有無について情報収集が必要です。

 

(2)社内対応

会社内で本人が当分出勤できないことを周知して、本人の業務のカバーなどに協力してもらう必要があります。

ただし、周知メッセージを出すときは、逮捕されたというだけで、その罪を犯したと判断することはできないことに注意してください。

本人が逮捕された時点で、有罪であることを前提とするような対応はするべきではありません。

 

▶参考情報:社内での周知例

弊社の従業員○○○○さんが逮捕されたという連絡がありました。現在、警察による捜査中であり、会社として今後の動向を注視したいと思います。当分出勤できる見込みが立たないことを踏まえ、仕事のカバーなどの協力をお願いします。

 

(3)マスコミ対応、顧客対応

従業員の逮捕が報道された場合は、外部に対して、企業としてのコメントを出すことが求められることもあります。

企業名が報道で出ている場合は、できるだけ早く企業としてのコメントを出すべきです。

コメントの内容は、逮捕されたというだけで事案の内容もわからない段階では、以下のような簡潔な内容にとどめておくことが適切です。

 

▶参考情報:社外への発表例

弊社の従業員○○○○が逮捕されたという報道がありました。事件の詳細については、現在、警察による捜査中であり、弊社としても今後の動向を注視してまいります。事実関係が明らかになったときは、その内容を踏まえて、厳正に対処してまいります。

 

(4)逮捕された従業員の給料

逮捕された従業員の給料については、有給休暇の申請がない限り、無給とすることで問題ありません。

従業員から有給休暇の申請がないのに、従業員の意見を聴かないまま会社の判断で有給休暇扱いとすることはできませんので注意してください。

 

2,逮捕された従業員を解雇することは違法か?6つの注意点

逮捕された従業員を解雇することは違法か?6つの注意点

従業員が逮捕された場合やその後有罪判決を受けた場合でも、それを理由とする解雇が不当解雇とされている判例が多数存在します。

解雇を検討する際は、「本人が認めているのかどうか」、「犯罪事実の内容」、「これまでの処分歴」、「会社の業務への影響の有無」などを慎重に見極めたうえで判断することが必要です。

 

注意点1:
本人が認めているかどうか?

日本では有罪判決が確定するまでは無罪が推定されます(無罪推定の原則)。

そのため、逮捕されたというだけで、本人がその罪を犯したと判断することはできません。実際にも逮捕された後に嫌疑不十分で釈放される例は多数存在しますし、逮捕後起訴された場合でも無罪になることがあります。

そのため、逮捕された時点で、解雇するためには、少なくとも本人に面会に行って事情を聴いたうえで、本人が事実関係を認めていることを確認してから解雇することが必要です。

 

1,小田急電鉄事件(東京高等裁判所平成15年12月11日判決)

小田急電鉄事件(東京高等裁判所平成15年12月11日判決)では、過去に電車内の痴漢容疑で2度の逮捕歴があった従業員が再度、痴漢容疑で逮捕、勾留されたことから、会社の担当者が3回にわたり本人に面会に行き、本人が痴漢容疑を自認していることを確認したうえで懲戒解雇した事例です。

裁判所は、この事例で解雇を正当と判断しています。

 

 

ただし、本人が一度事実関係を認めても、後で撤回して無罪を主張するようになることもあります。

そのため、本人が認めている場合も、後日の撤回の可能性について慎重な判断が必要です。

 

注意点2:
犯罪の内容やこれまでの処分歴を確認することが必要

次に、有罪判決を受けた場合でも、解雇は重すぎて不当解雇であると判断している判例が多数存在することに注意が必要です。

解雇が不当解雇になるかどうかについては、裁判所は、罪名だけで判断するのではなく、具体的な犯罪の中身や従業員の処分歴の有無を見て、解雇が重すぎないかどうかを判断しています。

そのため、解雇の判断にあたっても、「○○罪」ということに着目するだけでなく、具体的に本人が何をしたのかということに目を向けることが必要です。

 

1,電車内の痴漢行為の例

電車内の痴漢行為については、痴漢行為の内容や、前科、前歴、懲戒処分歴の有無などを十分確認したうえで、解雇に進むか否かの判断をする必要があります。

 

参考判例:
東京地方裁判所平成26年8月12日決定

 

事案の概要:

鉄道会社の従業員が痴漢容疑で有罪(略式命令)となったことから、諭旨解雇処分とした事例

 

裁判所の判断:

解雇無効(不当解雇)

 

判断の理由

裁判所は、「前科、前歴、懲戒処分歴がないこと」や「女性の臀部付近及び大腿部付近を着衣の上から手で触るというものであって、同種事案との比較において悪質性が高いとまでいうことはできないこと」などを理由に解雇は重すぎると判断しました。

 

2,飲酒運転の例

私生活における飲酒運転については、原則として業務とは無関係であることから、解雇理由にはならないとする判例が一般的です。

ただし、宅配業者のドライバーの酒気帯び運転については、業務終了後のものであっても、社会的評価の低下に結びつくとして、解雇が有効とした判例があります。

 

参考判例:
東京高等裁判所平成25年7月18日判決(ヤマト運輸事件)

 

事案の概要:

ヤマト運輸のセールスドライバーが業務終了後に酒気帯び運転をして罰金刑を受けたため解雇した事例

 

裁判所の判断:

解雇有効

 

判断の理由:

裁判所は、大手運送業者のセールスドライバーであったことから、業務終了後であっても、酒気帯び運転で検挙されたことは、事故の発生がなくても、また、報道されたということがなくても、会社の社会的評価の低下に結びつくなどとして、解雇を適法としました。

 

3,職場内の傷害事件の例

職場内の傷害事件を理由に解雇する場合は、裁判所は、傷害の程度や暴行の内容を具体的に考慮して、解雇が正当かどうかを判断していることに注意が必要です。

 

参考判例:
名古屋地方裁判所平成15年5月30日判決

 

事案の概要:

運送会社のトラック運転手が、職場内で同僚運転手に暴行を加えて傷害罪で罰金10万円の略式命令を受けたことを理由に解雇した事例

 

裁判所の判断:

解雇無効(不当解雇)

 

判断の理由:

裁判所は、暴行の内容が胸ぐらをつかんで2、3回揺さぶるという程度の軽微なものであることなどを理由に解雇は重すぎると判断しました。

 

注意点3:
長期間の身柄拘束を理由とする解雇について

犯罪の内容によっては、刑事裁判が長期化し、その期間中も釈放されず、長期間、身柄拘束されるケースもあります。

そのような場合は、犯罪を犯したかどうかということとは別に、身柄拘束されることにより就業できない状態が続くことを理由とする解雇が認められる余地があります。

 

参考判例:
大阪高等裁判所平成30年4月19日判決

 

事案の概要:

傷害致死罪で起訴され、無罪を主張している大学の助教を2年の起訴休職期間の満了により解雇した事例。

この大学は、就業規則で、刑事事件に関して起訴され、職務に支障をきたすときは、2年間を上限に休職を認める起訴休職制度を設けていました。

 

裁判所の判断:

解雇有効

 

判断の理由:

裁判所は、起訴休職の期間に合理的な上限を設けて、上限を超えて就業ができない状況が続く場合に解雇することは適法であると判断しています。

 

注意点4:
逮捕後無罪になった場合について

刑事事件を起こしたことを理由に解雇した場合、後日無罪になれば、原則として、解雇は撤回することが必要です。

これに対して、長期間の身柄拘束により就業できないことを理由に解雇した場合は、その後、無罪になったとしても、解雇を撤回する必要はありません。

 

注意点5:
逮捕後不起訴になった場合について

逮捕後、従業員が不起訴になることも考えられます。

不起訴になる場合その理由は以下のようにさまざまです。

 

  • 犯罪を犯した事実がないことが確認されたり、真犯人が見つかった場合(嫌疑なし)
  • 犯罪を犯した疑いがあるが、証拠が不十分である場合(嫌疑不十分)
  • 犯罪は犯したが軽微である、あるいは被害者と示談が成立したなどの事情で、起訴までは必要ないと判断された場合(起訴猶予)

 

いずれにしても、刑事裁判にかける必要がない、あるいはかけるべきではないと判断されたケースであるため、原則として、解雇の正当性が認めらません。

 

注意点6:
解雇は有罪判決が出てから検討することが原則

ここまでご説明した点を踏まえると、以下の理由から、解雇は有罪判決が出てから検討することが原則であるという結論に至ります。

 

  • 無罪になったり、不起訴になった場合に解雇の撤回が必要になる
  • 解雇をするかどうかの判断にあたって、罪名だけでなく、事実関係を詳しく把握する必要
    があるが、刑事裁判の結果を踏まえて、裁判で認められた事実関係をもとに判断することが適切である。
  • 本人が認めている場合も、被害者と示談が成立するなどして、不起訴処分になる可能性があり、その場合、解雇していると、不当解雇になる可能性が高い。

 

3,逮捕後に退職勧奨をする場合の注意点

前述した通り、解雇は有罪判決を待ってすることが原則となりますが、有罪判決を待たずに退職させたいという場合は、「退職勧奨(退職勧告)」を検討することになります。

「退職勧奨」は、従業員に対して退職するように説得し、退職届を提出して退職してもらう方法であり、あくまで、本人が退職に同意することが前提になります。

ただし、逮捕されている場合、本人と話をすることが簡単ではありません。

そのため、「退職届の用紙を郵送する方法」または「面会に行って退職届の提出を促す方法」のいずれかによることになります。

 

(1)退職届の用紙を郵送する方法

まず、警察の留置管理係に電話をして、本人がどこで留置されているのかを確認しましょう。

留置場所を確認したら、退職に向けて説得する文章と退職届の用紙、返信用封筒を本人宛に送ることになります。

警察署に留置されている場合は、「〇〇警察署気付〇〇〇〇殿」という宛名で送ることになります。

レターパックなどで送ると返送されてきますので、普通郵便で送ってください。

 

(2)面会に行って退職届の提出を促す方法

本人に面会に行って退職届の提出を促す場合は、以下の点に注意してください。

 

1,接見禁止がついていないかどうかの確認

逮捕などで身柄拘束されている人と面会することを「接見」といいます。

共犯者がいたり、本人が罪を認めていない場合などは、この接見が禁止されている場合があります。

これを「接見禁止」といいます。

接見禁止がついている場合、面会に行っても会えず、無駄足になりますので、接見禁止がついていないかどうか事前に確認しておきましょう。

警察の留置管理係に電話すれば、接見禁止がついているかどうか確認することができます。

 

2,面会の日時を決める

警察署の留置場の面会受付時間は、通常は、8時30分~17時15分で、12時~13時は昼休みです。

また、取調べの予定などが入っていると、面会はできませんので、事前に、警察の留置管理係に電話して確認しておくことが必要です。

面会時間は15分程度に制限されていることが多く、面会の際は、警察官が立ちあうことになります。

時間の制限があるので、何を聴き、何を話すか事前に決めておくことが必要です。

 

4,起訴されて有罪となった場合の退職金の扱い

退職金規程で、懲戒解雇の場合には退職金が減額または不支給となることを定めている会社が多いです。

しかし、実際には、このような規程があっても、判例は、その適用を制限しており、有罪判決を受けて懲戒解雇した場合も、本来の退職金の額の3割程度は支払を命じているケースが多くなっています。

 

(1)痴漢で有罪判決を受けた事例

 

1,東京高等裁判所平成15年12月11日判決(小田急電鉄事件)

過去に電車内の痴漢容疑で2度の逮捕歴があり、さらに再度、痴漢容疑で有罪判決を受けた鉄道会社勤務の従業員について、会社が退職金を不支給としたことを違法とし、退職金の3割相当額の支払を命じました。

 

(2)飲酒運転で罰金刑を受けた事例

 

2,東京高等裁判所平成25年7月18日判決(ヤマト運輸事件)

業務外の酒気帯び運転で罰金刑を受け、懲戒解雇された従業員について、会社が退職金を不支給としたことを違法とし、自己都合退職した場合の約3割の退職金の支払を命じました。

 

(3)強制わいせつ致傷により執行猶予判決を受けた事例

 

3,東京高等裁判所平成24年9月28日判決(NTT東日本退職金請求事件)

自転車で通勤中の女子高校生に対して強制わいせつ行為をし、怪我をさせたという事例について、会社が退職金を不支給としたことを違法とし、退職金の3割相当額の支払を命じました。

 

(4)死体遺棄罪で有罪判決を受けた事例

 

4,東京地方裁判所平成18年5月31日判決

死体遺棄罪で有罪判決を受けた従業員について退職金を不支給としたことを適法と判断しました。

懲戒解雇に関する情報は、以下の解説記事もあわせてご覧ください。

 

 

5,解雇後の失業保険

本人が刑事犯罪を犯したことを理由に解雇された場合は、失業保険(雇用保険)の給付で優遇される「特定受給資格者」(いわゆる「会社都合退職」)には該当せず、自己都合退職扱いになることが多いです。

自己都合退職扱いの場合、失業保険の基本手当の給付日数は以下の通りです。

 

1,自己都合退職の場合の失業保険の基本手当の給付日数の参考表

雇用保険の被保険者であった期間 給付日数
1年以上10年未満の場合 90日
10年以上20年未満の場合 120日
20年以上の場合 150日

 

失業保険の給付日数の詳細は、以下をご参照ください。

 

 

また、会社都合退職(「特定受給資格者」)になるか否かの判断基準については以下をご参照ください。

 

 

6,逮捕時の対応を想定した就業規則の留意点

従業員の逮捕時の対応を想定した就業規則のポイントとしては以下の通りです。

 

(1)弁明の機会の付与に関する規定

懲戒解雇の際に、解雇対象者に弁明の機会(本人の言い分を聴く機会)を与える内容の就業規則になっていることがあります。

この場合にこれを無視して、弁明の機会を与えずに懲戒解雇すると、不当解雇になる危険が高いです。

しかし、逮捕という事態を想定した場合、弁明の機会を与えることが必ずしも簡単ではありません。

そのため、就業規則の規定で、懲戒解雇時に弁明の機会を与えることになっている場合は、逮捕など身柄拘束されている場合は除く旨の記載をするなどの工夫が必要です。

 

(2)解雇事由に関する規定

刑事犯罪を犯したことを理由に解雇する場合、自社の就業規則で解雇事由がどのように定められているかを確認しておきましょう。

例えば、厚生労働省のモデル就業規則では、懲戒解雇事由が以下のように定められています。

 

▶参考例:厚生労働省のモデル就業規則

 

「私生活上の非違行為や会社に対する正当な理由のない誹謗中傷等であって、会社の名誉信用を損ない、業務に重大な悪影響を及ぼす行為をしたとき。」

 

・参照:厚生労働省「モデル就業規則」

 

上記のような解雇事由の書き方では、従業員が刑事犯罪を犯したとしても、業務に重大な悪影響を与えたというわけではないときは、懲戒解雇することはできないという結論になります。

このように解雇事由の書き方によっては、実際の場面では、対応が難しくなる可能性がありますので、注意が必要です。

また、有罪、無罪の結論がでるまで、長期間身柄拘束がされるという事態も想定されますので、「身柄拘束により長期間就業ができない場合」を普通解雇事由として定めておくことも検討に値します。

 

 

7,従業員の逮捕時の対応に関して弁護士に相談したい方はこちら

咲くやこの花法律事務の弁護士によるサポート内容

最後に、咲くやこの花法律事務所におけるサポート内容を以下の順にご紹介したいと思います。

 

(1)従業員逮捕時の対応に関するご相談

この記事でもご説明したとおり、従業員の逮捕時の対応や、解雇、退職勧奨については重要な注意点が多く、特に解雇については対応を誤ると不当解雇となるおそれが高いのが実情です。

このことは、正社員であっても、パート、アルバイトであっても変わりません。

咲くやこの花法律事務所では、逮捕された従業員の対応についてのご相談や、従業員の解雇を検討されている企業からのご相談について、問題社員対応に精通した弁護士が対応し、会社の事情を踏まえ、的確でわかりやすいアドバイスを行ないます。

特に、解雇については、解雇の前にご相談いただくと、会社のリスクを減らすために解雇前に行なうべきことをお伝えすることが可能です。

解雇してからのご相談ではとれる手段が限られてしまうことが多いため、解雇前にご相談にお越しください。

 

咲くやこの花法律事務所の問題社員対応に強い弁護士への相談料

●初回相談料:30分あたり5000円+税(顧問契約の場合は無料)

 

(2)解雇トラブルの対応

解雇後に、不当解雇であるなどと主張されて、トラブルになった場合、適切に対処しなければ、裁判にまで発展し、会社に大きな損害が発生する危険があります。

万が一トラブルになった場合は、裁判前に弁護士に相談し、できれば裁判を回避して、交渉で解決することが重要です。

咲くやこの花法律事務所では、問題社員の解雇について、裁判になる前のクレーム段階から、弁護士が依頼を受け、企業側の交渉を担当しています。

裁判前にご依頼いただくことにより、会社に有利な解決が可能になり、また弁護士費用などの出費も最小限に抑えることができます。

 

咲くやこの花法律事務所の問題社員対応に強い弁護士によるトラブル対応料金

●初回相談料:30分あたり5000円+税(顧問契約の場合は無料)
●着手金:15万円+税~

 

(3)従業員の解雇に関する労働審判や裁判への対応

咲くやこの花法律事務所では、解雇のトラブルが労働審判や裁判になってしまった場合についても、企業側から裁判対応の依頼をお受けしています。

咲くやこの花法律事務所では、これまで多数の労働審判、労働裁判のご依頼を企業からお受けしてきました。

過去の事例で積み重ねたノウハウと経験を武器に、弁護士が、御社にとって最大限有利な解決を実現します。

 

咲くやこの花法律事務所の問題社員対応に強い弁護士による労働審判や裁判の対応料金

●初回相談料:30分あたり5000円+税(顧問契約の場合は無料)
●着手金:45万円+税~

 

8,解雇トラブルに関する咲くやこの花法律事務所の解決実績

咲くやこの花法律事務所では、解雇に関して多くの企業からご相談を受け、サポートを行ってきました。

咲くやこの花法律事務所の実績の一部を以下でご紹介していますのでご参照ください。

 

問題のある従業員を解雇したところ不当解雇の主張があったが、交渉で金銭支払いなしで退職による解決をした事例

元従業員から不当解雇として労働審判を起こされ最低限の支払いで解決をした事例

元従業員からの解雇予告手当、残業代の請求訴訟について全面勝訴した事案

 

9,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

お問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

「咲くやこの花法律事務所」のお問い合わせページへ。

 

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11,【関連情報】従業員逮捕時の解雇に関するお役立ち記事一覧

今回の記事は、「従業員逮捕時の解雇について。必ずおさえておくべき6つの注意点」について詳しく解説いたしました。

解雇については、その他にも必ず確認すべき情報が多くあります。

そのため、以下ではこの記事の関連情報として、解雇に関するお役立ち情報を一覧でまとめておきますので、あわせてご覧ください。

 

(1)問題のある従業員などに関する解雇について

無断欠勤社員への対応と解雇する場合の注意点

業務命令違反で解雇は可能?懲戒処分の注意点を解説!

遅刻が多い勤怠不良の従業員を解雇できる?重要な注意点を解説!

問題社員の円満な解雇方法を弁護士が解説

能力不足の従業員(社員)を解雇する前に確認すべきチェックポイント

【要注意!】勤務態度が悪い従業員を解雇する場合の重要な注意点

従業員の副業(兼職)が発覚した場合の解雇の注意点

パワハラ(パワーハラスメント)を理由とする解雇の手順と注意点

セクハラ(セクシャルハラスメント)をした社員の解雇の手順と注意点

 

(2)雇用形態ごとの解雇について

正社員を解雇するには?条件や雇用継続が難しい場合の対応方法を解説

試用期間中の解雇の注意点を弁護士が解説

中途採用の従業員を解雇する場合の重要な注意点3つ

契約社員を解雇するには?絶対におさえておくべき重要な注意点

 

(3)その他、解雇の関連情報

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従業員を即日解雇する場合に会社が必ずおさえておくべき注意点

正当な解雇理由とは?15個の理由例ごとに解雇条件・解雇要件を解説

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解雇予告通知書について!記載事項と書き方【雛形あり】

整理解雇とは?わかりすく弁護士が解説

解雇理由証明書とは?書き方や注意点を記載例付きで解説【サンプル付き】

 

記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2023年6月13日

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