こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。
労災トラブルについて弁護士に依頼すべきかどうか、判断がつかず迷っていませんか?
結論から言えば、社内で労災トラブルが発生した際は、できるだけ早期に労働問題に強い弁護士に相談すべきです。
弁護士に依頼せずに自己流で対応しようとすると、対応方法を間違ってしまい、問題が泥沼化して解決が困難になったり、不利益な解決を受け入れざるを得なくなることも少なくありません。
しかし、弁護士に依頼したほうがよいとはわかっていても、いつ依頼すればよいのかや、弁護士費用の目安などがわからずに、相談が遅れてしまうことも多いのではないでしょうか?
この記事では、労災トラブルの解決を弁護士に依頼するメリットや弁護士費用の目安についてご説明します。
この記事を最後まで読んでいただくことで、労災トラブルについて弁護士による適切なサポートを受けることができるようになり、リスクを回避しながらスムーズな問題解決に向けての行動を起こすことができるはずです。
それでは見ていきましょう。
最初に労災(労働災害)に関する全般的な基礎知識について知りたい方は、以下の記事で網羅的に解説していますので、ご参照ください。
筆者が代表を務める咲くやこの花法律事務所においても、労災トラブルの解決について、企業側の立場でご相談を承っています。
企業の落ち度で労災が発生してしまった場合は、労働基準監督署長への報告、社内での調査を適切に行い、従業員には適切な補償をして、再発防止を徹底していくことが必要です。また、労働基準監督による調査や場合によっては刑事事件としての捜査にも対応していくことが必要になります。
一方、企業としては労災とは考えていないのに、従業員が労災であると主張して労災認定を求めるというケースでは、企業側の認識・見解を機を逃さずに労基署に伝え、誤った労災認定がされないように活動していく必要があります。
いずれの場面でも専門的な対応が必要です。自己流の対応をして、対応を誤ってしまう前にご相談いただくことをおすすめします。
咲くやこの花法律事務所の労災トラブルに関する解決実績の一例を以下で紹介していますのでご参照ください。
▼労災に関して今スグ弁護士に相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
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※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
今回の記事で書かれている要点(目次)
- 1,労災トラブル解決のための弁護士の役割とは?
- 2,労災発生段階での弁護士の役割
- 3,労災申請手続きと調査の段階での弁護士の役割
- 4,労災認定後の対応についての弁護士の役割
- 5,うつ病その他精神疾患の労災について
- 6,指切断や骨折など身体的な後遺障害が残る労災について
- 7,脳梗塞、脳出血の労災について
- 8,プロフェッショナルに頼みたい!労災トラブルに強い企業側弁護士の探し方
- 9,労災トラブルに関する弁護士費用
- 10,弁護士か社労士どちらへの依頼が適切か?
- 11,労働者側は弁護士に相談しやすい?無料相談について
- 12,咲くやこの花法律事務所の労災に強い弁護士なら企業側のトラブルついて万全のサポートができます!
- 13,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法
- 14,労災に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)
- 15,【関連情報】労災に関するお役立ち記事一覧
1,労災トラブル解決のための弁護士の役割とは?
労災について弁護士は、企業側の立場では、現場での証拠保全、労働基準監督署による調査への対応、被災者への補償、被災者からの損害賠償請求や訴訟への対応の各場面で重要な役割を担います。一方、労働者側の立場で活動する弁護士は、労災請求手続や労災請求が認められなかった場合の国に対する訴訟、企業に対する損害賠償請求等において役割を担います。
(1)企業側弁護士の役割
労災トラブルが起きてしまった場合、企業としては、国(労働基準監督署)と被災者との両方に対応していく必要があります。
このうち、国との関係では、労働基準監督署長への報告や労働基準監督署からの調査に対応すること、必要に応じて労働基準監督署長への意見書の提出や、刑事事件としての捜査への対応を行うことなどが必要になります。
一方、被災者に対しては、被災者から事業主証明を求められたときの対応や、補償の問題、損害賠償請求への対応が必要になります。
(2)労働者側弁護士の役割
一方、被災者である労働者としても、国(労働基準監督署)と企業との両方に対応することになります。
国との関係では、労災申請手続をしたうえで労災からの補償を受けることになります。
労災として認定がされなかったときは不服申立(審査請求、再審査請求と呼ばれます)を行い、それでも認定されなかったときは、国に対して訴訟を起こして、労災として認定しない処分の取り消しを求めることを検討することになります。
一方、企業との関係では、企業への損害賠償請求、場合によっては訴訟や労働審判が検討されることになります。
労働者側の弁護士は、これらの場面で、労働者としての権利の実現をサポートする重要な役割を担うことになります。
筆者は、企業側の立場で相談を受ける弁護士ですが、以下では、企業側、労働者側それぞれの弁護士の役割について、労災発生段階、申請・調査の段階、労災認定後の対応の各場面ごとにご説明します。
2,労災発生段階での弁護士の役割
労災トラブルは初期段階で専門家に相談して、対応を誤らないことが、早期解決のための近道です。
発生段階での弁護士の役割として以下の点をあげることができます。
(1)企業側弁護士の役割
労災の発生段階での企業側弁護士の役割としては以下の点があげられます。
- 労災事故に関する事実関係の調査と証拠の確保、記録のサポート
- 労働基準監督署長への報告のサポート
- 労災であることが明らかなときは被災者への補償対応など被災者対応のサポート
- 労災上乗せ保険や使用者賠償責任保険等に加入している場合はその内容確認
- 労働安全衛生法違反など刑事事件としての捜査が予想される場合はその対応
この段階では、事実関係の正確な確認と証拠化が重要になります。
労災から日が経つにつれて、正確な把握が難しくなっていきます。事故型の労災では、事故直後に弁護士に相談し、どのような証拠が後日重要になるのかをよく確認したうえで、対応してください。
また、法律上の義務である労働基準監督署長への報告も重要です。これについては以下で解説していますのでご参照ください。
(2)労働者側弁護士の役割
一方、労災の発生段階での労働者側弁護士の役割としては以下の点があげられます。
- 労災に関する証拠の収集
- 企業に対する補償の請求
企業に対する損害賠償請求は、治療費の額や休業の期間、後遺障害の程度などがわからないと、損害額の計算ができません。
そのため、企業に対する損害賠償請求は、治療がひととおり終了した後、損害の全貌が明らかになってから行われることが通常です。
初期段階では、企業は、被災者から労災認定が下りるまでの期間の、治療費や休業中の生活費の補償を求められ、労働者側弁護士がこれをサポートするということが行われます。
3,労災申請手続きと調査の段階での弁護士の役割
労災申請手続やその後の労基署による調査は、労災が認定されるかどうかにかかわる重要な場面です。
労基署まかせにせず、弁護士に依頼して積極的な対応が必要です。
労災で労基署からの聞き取り調査については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。
(1)企業側弁護士の役割
被災者が労災申請をする段階での企業側弁護士の役割として以下の点があげられます。
- 企業が労災請求を代行する場合はそのサポート
- 企業としては労災ではないと考える場合は、労働基準監督署長に、その旨の理由書や意見書を提出
- 労働基準監督署から求められる資料提出や、労働基準監督署による調査への対応のサポート
- 再発防止策についての助言とサポート
特に、企業としては労災とは考えていないというケースでは、この段階で、労基署に企業側の調査結果や企業側の見解を伝え、誤った労災認定がされないように活動していくことが重要になります。
労災認定されてから結果を変えることはできないので、できるだけ早く弁護士に相談して、機を逃さずに対応してください。
企業側の対応の要点は以下でも解説していますのでご参照ください。
(2)労働者側弁護士の役割
一方、申請手続や調査の段階における労働者側弁護士の役割としては以下の点があげられます。
- 労災申請手続のサポート
- 申請が認められなかったときは審査請求、再審査請求の代理
- 労災に該当しないと判断された場合は、国に対し、その処分の取り消しを求める訴訟
特に、労働者側として過労死であることを主張して労災補償を求めたのに対し、労基署長が労災認定しなかったというケースでは、国に対し、労災を認めなかった処分の取り消しを求める訴訟が提起される例が多く存在します。
また、国に対する訴訟の結果、労基署長の判断が取り消され、労災が認められるケースも少なくありません。
労災の申請手続に関しては、以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。
4,労災認定後の対応についての弁護士の役割
労災認定後は、被災者は治療費や休業中の給付を受けつつ治療を続けることになります。
そしてひととおりの治療が終わって、後遺障害の程度が確定した段階で、企業に対する損害賠償請求が行われることが通常です。
(1)企業側弁護士の役割
企業側弁護士としての主な役割は以下の通りです。
- 従業員に対する補償や従業員からの損害賠償請求への対応
- 従業員からの訴訟に対する対応
労災認定がされた場合も、慰謝料や逸失利益といった損害項目は労災から補償を受けることができません。
そこで、被災者から企業に対し損害賠償の請求をするということが行われます。
企業側弁護士としては、労災が認定された場合であっても、労災ではない旨の主張を訴訟の中でしていくことは可能です。また、労災であったとしても企業側の落ち度(安全配慮義務違反)がない旨の主張、従業員の過失を考慮して賠償額を減額すべきである旨の主張などを検討していくことが必要です。
また、被災者が主張する治療期間が過大であったり、後遺障害の程度が誇張されているというケースも少なくありません。
これらの点についてはカルテを取り寄せたうえで、被災者からの請求に反論していくことが必要です。
(2)労働者側弁護士の役割
被災者側に弁護士がついている場合は、労災認定後ひととおりの治療が終わった時点で、被災者側において損害賠償請求額を計算し、企業に請求されることが通常です。
労災に関する損害賠償額の計算については、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。
5,うつ病その他精神疾患の労災について
うつ病や適応障害などの精神疾患の労災については、労災かどうかの判断が難しいという特徴があります。
企業側の立場で精神疾患の業務起因性に疑問があるときは、精神疾患の労災認定基準を踏まえたうえで、早い段階で、労災認定基準に該当しないことについて、労働基準監督署長あてに、理由書や意見書を提出していくことが重要です。
これらの理由書や意見書は弁護士名義で作成し、弁護士から提出することが適切です。
労災認定基準に該当するかどうかについては、以下の記事を参考にご覧ください。
一方、労働者側の弁護士からは、精神疾患が業務に起因するものであることを主張するために、パワハラ被害があった旨の主張や、企業のタイムカードにあらわれていないサービス残業や持ち帰り残業があり長時間労働があった旨の主張がされることが通常です。
うつ病など精神疾患の労災については、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。
精神疾患は、身体の疾患と比べて、治療期間や休業期間が長期化しやすく、労災と判断されると、企業が負担する損害賠償の額も高額化する傾向にあります。
治療の期間が、5年から10年以上かかるという例も珍しくありません。
企業として労災ではないと考えている場合でも、それを適切に労働基準監督署に伝えることができなければ、誤った判断により労災が認定される危険があります。
精神疾患の労災の主張を受けた企業としては、早急に弁護士に相談し、正しい対応をする必要があります。
6,指切断や骨折など身体的な後遺障害が残る労災について
指切断や骨折などの身体的な後遺障害が残る労災については、労災かどうかが明らかな場合も多いでしょう。
これらの労災については、企業として、労働安全衛生法違反がなかったかどうかが調査され、刑事事件として捜査される例もあります。
企業側としては被災者に対し、適切な補償を誠実に行っていくことが対応の基本となるでしょう。
ただし、後遺障害の内容や休業の必要性について被災者が誇張していることがうかがわれるケースや、労災事故について被災者の落ち度があるケース、そもそも労災事故があったかどうか疑わしいケースなども存在します。
このような場面では、企業側の見解を労働基準監督署長に適切に伝えることが必要ですし、被災者からの損害賠償請求を受けた際も企業側の主張を反映した解決をしていくことが必要です。
一方、労働者側の弁護士からは、企業の安全配慮義務違反の主張、休業の必要性や後遺障害の程度について主張がされることが通常です。
治療がひととおり終わった段階で内容証明郵便により、損害賠償を請求して企業側と交渉し、妥結に至らなければ訴訟または労働審判を起こすことが労働者側の一般的な対応です。
労災の後遺障害についての解説は以下もご参照ください。
企業側の立場では、被災者の主張する休業の期間や後遺障害の程度に疑問があるときは、被災者が受診した医療機関のカルテを取り寄せて分析し、反論を加えていくことが必要です。
労働基準監督署長は必要以上に長期の休業や、実際の後遺障害の程度にそぐわない高い後遺障害等級を認めることも珍しくありません。
その場合は裁判で労働基準監督署長の判断が誤りであることを主張していくべきです。
この点についての実際の解決事例を以下で紹介していますのでご参照ください。
7,脳梗塞、脳出血の労災について
脳梗塞や脳出血の労災認定では、業務の過重性に着目して労災認定がおこなわれます。
長時間労働の程度を中心に、業務によるストレスの程度、勤務の不規則性、出張時の移動に伴う負荷の程度などが調査されます。また、過去の健康診断で高血圧の指摘がなかったかどうか、過去のストレスチェックで業務の負荷の程度がどう評価されていたかなども重要なポイントです。
企業側弁護士としては、自宅での持ち帰り残業や企業の指示によらない自己研鑽的な時間が労働時間と評価されないように、労基署長宛に意見書を提出して主張していくことになります。
一方、労働者側弁護士としては、タイムカードの時間以外に残業があった旨の主張や、業務による身体的・精神的負荷の程度が大きかったことを主張して労災認定を求めることが通常てしょう。
長時間労働の程度の判断にあたり、問題になることが多いのが自宅での持ち帰り残業です。
持ち帰り残業は、使用者の指揮監督下になく、私生活との峻別も困難であることから、労働時間には該当しないとされることが通常です。ただし、自宅での業務を企業として明確に許容していた場合は、例外的に労働時間と評価されることがあります。
例えば、大阪地方裁判所判決令和4年1月31日は、労働者が、脳出血による障害を労災と認定しなかった労基署長の処分の取消を求めた訴訟において、従業員が自宅にインターネット回線を引く場合に会社から補助が出されており、会社は自宅作業を許容していたとして、自宅でのメール1通5分、ファイル更新1回5分を労働時間と認定しています。
8,プロフェッショナルに頼みたい!労災トラブルに強い企業側弁護士の探し方
ここまで労災トラブルの場面における弁護士の役割についてご説明してきましたが、相談する弁護士をどのように探せばよいかお困りの方もおられるのではないでしょうか?
弁護士を探すにあたって最も大切なことは、相談したい分野についてのプロフェッショナルな弁護士を探すということです。
弁護士の専門分野も多岐に分かれており、大企業法務や国際法務を扱う弁護士から、離婚や相続などの個人の事件を扱う弁護士まで様々です。
そして、労災トラブルへの対応は、労災の制度に対する理解や、労災認定基準の理解、労働安全衛生法についての理解、病気や怪我についての知識など、専門的な知識と経験を要するため、日頃からこれを取り扱っていない弁護士に相談しても、適切な対応を望むことはできません。
また、企業法務を扱う弁護士の中にも、特許等の知財分野に詳しい弁護士、会社法に詳しい弁護士、M&Aに詳しい弁護士など、様々であり、企業法務を扱う弁護士なら、誰でも、労災トラブルについて適切な対応が得られるというわけではありません。
こういった点を踏まえると、インターネット検索により、労災トラブルに強い弁護士を探して、相談することが、適切な弁護士に相談するための一番の近道といえるでしょう。
税理士の先生や同業者に弁護士を紹介してもらうという方法もありますが、その場合、本当に労災トラブルに強い弁護士を紹介してもらえるかどうかはわからないことに注意する必要があります。
また、仮に弁護士に相談してみて専門性が低いという場合でも、紹介者がいる手前、弁護士への依頼を断りづらいことも難点です。
労災トラブルなどの労働問題に強い弁護士への相談サービスは以下も参考にご覧ください。
また、労災に精通した弁護士が執筆した労災に関するお役立ち記事一覧も参考にご覧ください。
9,労災トラブルに関する弁護士費用
以下では企業側での対応、労働者側での対応にわけて、労災トラブルに関する弁護士費用についてご説明したいと思います。
(1)企業側での対応弁護士費用
弁護士費用は法律事務所によってまちまちですが、筆者が代表を務める法律事務所における労災トラブルについての弁護士費用(企業側)の目安としては以下の通りです。
顧問契約の範囲内での対応
- 労災事故に関する事実関係の調査と記録についてのご相談対応
- 労働基準監督署長への報告についてのご相談対応
- 労災上乗せ保険等に加入している場合はその内容確認
- 労働基準監督署から求められる資料提出や、労働基準監督署による調査についてのご相談対応
- 被災者からの請求や被災者への補償についての対応のご相談
参考:咲くやこの花法律事務所の顧問契約の料金例
- ミニマムプラン(月額3万円+税)
- スタンダードプラン(月額5万円+税)
- しっかりサポートプラン(月額10万円+税)
- プレミアムプラン(月額15万円+税)
また、顧問契約と別料金となるものとして、以下の例があります。
- 企業としては労災ではないと考える場合は、労働基準監督署長に、その旨の理由書や意見書を提出:10万円+税~
- 弁護士による被災者との交渉対応:15万円+税~
- 訴訟、労働審判に対する対応:着手金45万円+税~
(2)労働者側での対応弁護士費用
労働者側では、企業に対する損害賠償請求の依頼について、相談料や着手金を無料にし、解決時の報酬金のみを設定する法律事務所も増えています。
参考:着手金、相談料を無料としたうえで、報酬金を以下のように設定
- 交渉で解決した場合:回収額の22% or 22万円(税込)
- 労働審判で解決した場合:回収額の27.5% or 33万円(税込)
- 訴訟で解決した場合:回収額の33% or 55万円(税込)
一方で、労働者側でも相談料や着手金を設定する法律事務所も少なくありません。
労働者側も弁護士費用については、法律事務所によって大きく異なるところですので、法律事務所のホームページや、相談時の弁護士からの説明をよく確認することが必要でしょう。
10,弁護士か社労士どちらへの依頼が適切か?
労災の申請手続を社労士の先生に依頼する企業も多いです。
労災の書類関係は複雑で、慣れないとわかりづらく、手間もかかります。書類の作成に時間がかったり、ミスがあったりすると、被災者が労災の補償を受け取ることができる時期が遅れます。
企業が申請手続を社労士の先生に依頼することにより、書類作成上のミスをなくすことは、被災者とのトラブルの予防にもつながります。
一方、労基署からの調査への対応(特に企業側が労災ではないと考えている場面での労災への意見書や理由書の提出)、被災者への補償や被災者からの損害賠償請求への対応など、手続ではなく、企業側の立場での対応、交渉、解決が必要になる場面では、弁護士への依頼が適切です。
訴訟になる前に弁護士に相談することで、訴訟を回避し、迅速な解決が可能になります。
11,労働者側は弁護士に相談しやすい?無料相談について
では、労働者側はどのように弁護士を探すことが通常でしょうか?
従業員側の立場で労働問題の相談を受ける法律事務所の中には、労災についての無料相談を実施する法律事務所が増えています。
労働者側の立場からも、労災に関する専門の法律事務所への依頼のためには、インターネット検索で弁護士を探すことが一般的になりました。
その他、労働組合からの紹介により、弁護士に相談するケースも多くなっています。
労働者側としては、このどちらかの方法により、労災トラブルの解決に精通した弁護士を探すことが通常です。
12,咲くやこの花法律事務所の労災に強い弁護士なら企業側のトラブルついて万全のサポートができます!
最後に筆者が代表を務める咲くやこの花法律事務所のサポート内容についてもご紹介したいと思います。
(1)労災トラブルについて企業側の立場でサポート
筆者が代表を務める咲くやこの花法律事務所は、企業側の立場で多くの労災トラブルを解決してきた実績があります。労災事故が起きた場面や、企業としては労災と考えていない場面でも従業員から労災申請の希望が出てきたときは、労使トラブルに発展しやすい場面であり、慎重な対応が必要です。
早めに咲くやこの花法律事務所にご相談ください。以下のサポートを提供しています。
1,発生段階でのサポート
- 労災事故に関する事実関係の調査と記録のサポート
- 労働基準監督署長への報告のサポート
- 労災であることが明らかなときは被災者への補償対応など被災者対応のサポート
- 労災上乗せ保険等に加入している場合はその内容確認
- 刑事事件としての捜査が予想される場合はその対応
2,労災請求の段階でのサポート
- 企業が労災請求を代行する場合はそのサポート
- 企業としては労災ではないと考える場合は、労働基準監督署長に、その旨の理由書や意見書を提出
- 労働基準監督署から求められる資料提出や、労働基準監督署による調査への対応のサポート
3,従業員対応等のサポート
- 従業員に対する補償や従業員からの損害賠償請求への対応
- 従業員からの訴訟に対する対応
- 再発防止策についての助言とサポート
早めに相談していただくことにより、とれる選択肢が広がり、また、迅速な解決がしやすくなります。自社で誤った対応をしてしまう前にご相談いただくことをおすすめします。
咲くやこの花法律事務所の労災トラブル対応に精通した弁護士へのご相談費用
- 初回相談料 30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)
(2)労務管理全般をサポートする顧問弁護士サービス
咲くやこの花法律事務所では、労災トラブルの場面はもちろん、その他の場面においても、企業の労務管理全般をサポートするための、顧問弁護士サービスも提供しております。
トラブルが起こったときの正しい対応、迅速な解決はもちろんのことですが、平時からの労務管理の改善によりトラブルに強い会社を作っていくことがなによりも重要です。日ごろから顧問弁護士の助言を受けながら、労務管理の改善を進めていきましょう。
咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスのご案内は以下をご参照ください。
13,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法
労災など労働問題に関するご相談は、下記から気軽にお問い合わせください。今すぐのお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
14,労災に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)
労災など労働問題に関するお役立ち情報について、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や「咲くや企業法務.TV」のYouTubeチャンネルの方でも配信しております。
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15,【関連情報】労災に関するお役立ち記事一覧
この記事では、「労災に強い弁護士にトラブル解決を依頼するメリットと費用の目安」について、わかりやすく解説いたしました。
労災によるパワハラトラブルが発生した際は、労災かどうかの判断はもちろん、初動からの正しい対応方法を全般的に理解しておく必要があります。
そのため、他にも労災に関する基礎知識など知っておくべき情報が幅広くあり、正しい知識を理解しておかなければ重大なトラブルに発展してしまいます。
以下ではこの記事に関連する労災のお役立ち記事を一覧でご紹介しますので、こちらもご参照ください。
・労災保険とは?保険料の金額や加入条件、手続きなどを徹底解説
・労災事故とは?業務中・通勤中の事例を交えてわかりやすく解説
・労災の必要書類とは?書き方や提出先についてわかりやすく解説
・ぎっくり腰は労災にならない?仕事で発症した腰痛の労災認定について
・パワハラで労災は認定される?会社の対応と精神疾患の認定基準を解説
・労災の補償制度とは?補償内容や金額、支払われる期間を詳しく解説
・労災病院のメリットと手続き、支払いについてわかりやすく解説
・労災隠しとは?罰則の内容や発覚する理由などを事例付きで解説
注)咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が他にコピーして転載されるケースが散見され、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、コピーは控えていただきますようにお願い致します。
記事作成日:2023年5月23日
記事作成弁護士:西川暢春