こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。
日本では、毎年、労働災害で1000人近い方が亡くなっています。
死亡事故が起きた場合、会社が遺族から損害賠償の請求を受けたり、刑事罰を科されたりすることがあり、会社としても非常に厳しい局面に立たされます。
事例1:
那覇地方裁判所沖縄支部平成30年11月8日判決
擁壁崩落による死亡事故について刑事上処罰された事例
会社に対し罰金50万円、社長に対して禁固2年執行猶予4年の判決
事例2:
東京高等裁判所平成30年4月26日判決
安全帯非着用による墜落死亡事故について会社が遺族から損害賠償請求を受けた事例
会社に対して9000万円を超える賠償命令
厳しい状況の中でも正しく対応し、ひとつずつ事態を収拾していくことが必要です。
この記事では、労災死亡事故が発生した場合の会社側の対応についてご説明します。
労災(労働災害)に関する全般的な基礎知識や、労災事故に関する基礎知識については、以下の記事で網羅的にわかりやすく解説していますのであわせてご参照ください。
咲くやこの花法律事務所では労災事故発生時の会社側の対応について企業側の立場でご相談を承っています。
労災事故は初動対応を誤ると以下のような重大な不利益が発生します。
- 従業員の過失による事故であることが伝わらず事故状況について遺族に誤った伝わり方になり、トラブルの原因になる。
- 問題がこじれて裁判になり、1億円を超える賠償を命じられる。
- 労災事故で刑事処分を受け、自治体の入札に参加できなくなる。
このような事態を避けるためには事故直後の初動対応が最も重要です。事故発生後はできるだけ早く労災に強い弁護士にご相談ください。労災に強い弁護士にトラブル解決を依頼するメリットと費用の目安などは、以下の記事で解説していますので参考にご覧ください。
▶参考情報:労災に強い弁護士にトラブル解決を依頼するメリットと費用の目安
また、咲くやこの花法律事務所の労災トラブルに関する解決実績をご紹介しておりますので、こちらもご参照ください。
▼労災死亡事故の対応について今スグ弁護士に相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
また労働問題に強い顧問弁護士をお探しの方は、以下を参考にご覧下さい。
・【全国対応可】顧問弁護士サービス内容・顧問料・実績について詳しくはこちら
・大阪で顧問弁護士サービス(法律顧問の弁護士の顧問契約)をお探しの方はこちら
今回の記事で書かれている要点(目次)
1,事故直後に会社がとるべき対応
それでは、労災死亡事故が発生した際に、事故直後に会社がとるべき6つの対応について順番にご説明していきます。
(1)事故後の通報について
事故発生直後は救急車を呼ぶほか、労働基準監督署、警察署に直ちに通報することが必要です。
(2)事故現場の保存をする
後日の労働基準監督署や警察への事情聴取、遺族への説明のためにも、事故現場の状況を正確に残すことが必要です。
事故現場を手を触れない状態で保存し、また写真撮影あるいは動画撮影して記録して下さい。写真あるいは動画の撮影者、撮影日についても必ず記録しておいてください。
(3)関係者への事情聴取をできるだけ早く行う
事故直後に関係者への事情聴取を行うことも重要です。
事情聴取が遅れると、遺族への報告が不正確になったり、遅れたりすることになり、遺族から不信をまねく原因になります。事故直後は対応に追われがちですが、それでも事情聴取を後回しにせずにできるだけ早く行うことが必要です。
(4)通夜、葬儀、法要に出席する
通夜、葬儀には本人の上司と一緒に社長が出席し、また、一周忌、三回忌も仏前に手を合わせましょう。
遺族との補償交渉をできるだけ円滑にするためにも重要なことになります。
(5)労働基準監督署への報告義務がある
労災事故については法律上、労働基準監督署への労働者死傷病報告と事故報告が義務付けられています。
以下で順にご説明します。
1,労働者死傷病報告について
業務災害により労働者が死亡したときは、以下の様式で労働者死傷病報告を提出することが義務付けられています(労働安全衛生規則97条)
2,事故報告について
以下のいずれかの事故に該当するときは、労働者死傷病報告とは別に事故報告の提出が必要です(労働安全衛生規則96条)。
- 事業場又はその附属建設物内での火災又は爆発の事故
- 遠心機械、研削といしその他高速回転体の破裂の事故
- 機械集材装置、巻上げ機又は索道の鎖又は索の切断の事故
- 建設物、附属建設物又は機械集材装置、煙突、高架そう等の倒壊の事故
- ボイラー、第一種圧力容器及び第二種圧力容器の事故
- クレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、簡易リフト、ゴンドラの事故
書式については、厚生労働省の「労働安全衛生規則関係様式」のページに「事故報告書」として掲載されているものをダウンロードしてください。
なお、労災が発生した際の報告義務については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。
(6)遺族への報告は積極的に行う
遺族に対しても積極的に事故内容を会社から報告することが非常に重要です。
会社からの積極的な報告を怠ると、遺族が会社の対応が不誠実だと感じたり、会社以外から誤った情報が遺族に入ったりして、遺族とのトラブルの原因になります。
2,遺族への対応
事故後は遺族への補償の問題が出てきます。
(1)労災請求に協力する
労災からの補償の内容は法律で定められています。
おおむね以下の内容になります。
- 1回のみ支給される一時金:葬祭料、遺族特別支給金
- 毎年支給される年金:遺族補償年金、遺族特別年金
これらの金額は、亡くなった本人の給与の額によって変動します。
おおまかなイメージとして、一時金(葬祭料、遺族特別支給金)は合計で360万円から400万円程度です。
年金は遺族の人数によって違いますが、遺族が1人の場合は、おおむね本人の年収程度の額(賞与分を除く額)が毎年支給され、遺族が複数人の場合はこれに加算があります。
労災年金の制度の内容については、以下の記事で詳しく解説していますのでご覧ください。
また、労災保険からの給付内容の詳細は以下の記事などをご覧ください。
労災申請についても会社から遺族に対し積極的に説明し、情報提供して、請求を促すことが円滑な遺族への対応のポイントになります。
また、労災申請書類には「災害の原因及び発生状況」の欄があり、ここに労災事故の内容を書くことになっています。
会社が労災申請書類に捺印する際は、この欄に正しい記載がされているかどうかについて慎重に判断することが必要です。
必ず事前に弁護士に相談してください。
(2)補償交渉は弁護士への依頼が適切
労災保険からは慰謝料の支給はありません。
会社に落ち度がある労災事故の場合は、会社が慰謝料等を負担する必要があり、その金額を決める交渉をする必要があります。
1,賠償金額について
死亡事故で問題になる補償交渉の主な項目は、「逸失利益」、「死亡慰謝料」、「過失割合」の3点です。
(1)逸失利益について
逸失利益とは、「亡くなった本人が生きて就労を続けていれば稼いでいた金額」を損害賠償の対象とする賠償項目です。
逸失利益は労災からは支給されないため、遺族が会社に請求してくる対象になります。
そして、逸失利益は計算方法によって金額が大きく変わってきますので、その金額交渉は大きなポイントになります。
(2)死亡慰謝料について
亡くなったことについての慰謝料です。
慰謝料についても労災からは支給されないため、遺族が会社に請求してくる対象になります。死亡慰謝料は、2000万円から2800万円くらいまでが目安となることが通常です。
慰謝料について詳しくは、以下の記事を参考にご覧ください。
(3)過失割合について
過失割合とは、死亡事故が会社の安全配慮義務違反だけでなく、本人の落ち度もともなって発生している場合に、本人の落ち度分を賠償額から差し引く考え方です。
労災事故では本人にも落ち度があることが多く、過失割合という形で本人の落ち度を考慮することが賠償額の交渉で重要になります。
2,賠償相手について
賠償相手は亡くなった本人の法律上の相続人全員です。
本人に配偶者や子供がいる場合は、配偶者と子が相続人になりますが、相続人が誰かについては、本人の戸籍謄本を取り寄せるなどして正確に確認しておくことが必要です。
戸籍謄本の調査を怠って、相続人の一部とだけ賠償の交渉をしてしまうと、あとで別の相続人から再度賠償請求されることになり、重大なトラブルとなりますので注意して下さい。
3,賠償の原資について
労災死亡事故の賠償金については1億円近くの金額になることもあれば、過失が大きいなどの理由で1000万円にも満たない結果になることもあります。
会社で労災上乗せ保険や使用者賠償責任保険に加入している場合は保険を原資とすることができる可能性がありますので、保険会社への確認が必要です。
ここまで補償交渉の概要についてご説明しましたが、補償交渉を自社で行うことは実際上は難しく、弁護士に依頼することが適切です。
また、労災の損害賠償については、以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご覧ください。
3,労働基準監督署、警察での取り調べの対応
労災死亡事故については労働基準監督署や警察の事情聴取が行われます。
その結果、会社や事業主、工場長、現場責任者に刑事罰が科されるケースがあります。また、刑事罰とは別に労働基準監督署から指導や是正勧告を受け、是正報告書の提出を求められることがあります。
(1)想定される刑事罰の内容は?
労災死亡事故で想定される刑事罰としては、主に業務上過失致死罪(刑法第211条)と労働安全衛生法違反があります。
業務上過失致死罪は個人のみが対象ですが、労働安全衛生法違反は法人も対象になります。
【表】業務上過失致死罪と労働安全衛生法違反の比較
罪名 | 捜査機関 | 処罰対象者 | 刑罰の内容 |
業務上過失致死罪 | 警察 | 個人 | 5年以下の懲役若しくは禁錮 または100万円以下の罰金 |
労働安全衛生法違反 | 労働基準監督署 | 個人及び法人 | 6か月以下の懲役 または50万円以下の罰金 |
さらに、労働安全衛生法違反は以下の通り、第20条違反から第25条の2違反まであり、その内容が条文ごとに違います。
【表】労働安全衛生法違反の種類
第20条違反 | 機械や設備による危険、引火性の物による危険、エネルギーによる危険等に対する防止措置義務への違反 |
第21条違反 | 作業方法から生じる危険の防止措置義務、墜落や土砂崩壊による危険の防止措置義務への違反 |
第22条違反 | 労働者の健康障害を防止するための措置義務への違反 |
第23条違反 | 作業場の安全に必要な措置の義務への違反 |
第24条違反 | 作業行動から生じる災害の防止措置の義務への違反 |
第25条違反 | 危険時に労働者を退避させる義務への違反 |
第25条の2違反 | 労働者の救護に関する措置の義務への違反 |
会社が刑事事件について対応していくためにも、捜査側がこれらの条文のうちどの条文での処罰を検討しているのかを、早い段階で把握することが重要です。
労働安全衛生法違反について詳しくは以下の記事をご覧ください。
(2)事情聴取では誘導に注意
労働基準監督署や警察の事情聴取は後日の刑事裁判における重要な証拠になります。
そのため、以下の点に注意する必要があります。
1,知らないこと、記憶にないことは話さない
まず、知らないこと、記憶にないことを推測で話してはいけません。
十分に注意して、推測を交えず、実際に体験した事実のみを正確に話すことが必要です。
2,捜査官の誘導にのって間違ったこと、あやふやなことを言わない
事情聴取をする捜査官の側は、事件を立件するために、事情聴取の対象者の答えを、捜査側の意図に沿うように誘導しようとするケースが少なくありません。
しかし、捜査官の誘導にのって、間違ったことやあやふやなこと、実際には体験していないことを話すことは絶対に避けなければなりません。
3,事実と違う調書に捺印しない
事情聴取の最後に供述調書への署名、捺印を求められます。
この供述調書は、刑事裁判の重要な証拠になるものですので、よく確認し、少しでも間違いがあれば遠慮せずに必ず訂正を求めることが必要です。
また、もし、間違いがあるのに供述調書を訂正してもらえない場合は、供述調書への署名、捺印を拒否することが必要です。
いったん、供述調書に署名、捺印すると、あとで「あれは違った」といっても通りません。
事実と違う供述調書に署名、捺印すると取り返しのつかないことになるケースがありますので、絶対に事実と異なる供述調書には署名、捺印しないでください。
4,事情聴取の内容はすぐに書面で会社に報告する
事情聴取を受けた従業員には、その際の受け答えをその日のうちに書面にまとめ、会社に報告させてください。
このように事情聴取を受ける従業員から書面で報告を受けておくことで、会社として捜査側の意図を把握し対応を練ることができます。
また、捜査側が労働安全衛生法のどの条文での処罰を検討しているのかという点を把握することにもつながります。
事情聴取は通常関係者複数人に対して行われますので、このように書面で記録を残しておかないと、誰が何を聴かれてどのような受け答えをしたのかを会社として把握することが難しくなります。
(3)起訴を回避するために積極的な活動をする
労災死亡事故が刑事事件として起訴されてしまうと、以下のような様々な不利益があります。
- 新聞報道されて社会的な非難を浴びることがある
- 入札参加企業は入札ができなくなる
- 起訴されて有罪になれば、前科となる
- 国や地方公共団体の許可が必要な許認可業種(建設業や派遣業など)については行政から指示処分などの処分を受ける可能性がある
労災死亡事故を起こした場合に必ず起訴されるわけではありませんので、起訴の回避に向けて努力をしていくことが必要です。
起訴を回避するために重要な点は、事案に応じてそれぞれですが、一般的に重要なポイントは以下の通りです。
1,送検された時点で弁護人が検察官と面談する
日本では事件を起訴するかどうかを決めるのは検察庁です。
そのため、労働基準監督署や警察での捜査が一段落すると、事件の記録が検察庁に送られます。
事件が検察庁に送られた段階で、会社側の弁護人が検察官と面談することがポイントになります。
弁護人をつけて検察官と話をすることにより、「検察官がどういう方針で事件を進めようとしているのか」や「起訴を回避するためには何をすればよいのか」などを把握することが必要です。
2,会社が労災予防に努力していたことを資料として提出する
会社が労災予防のために努力をしていたことを資料で検察官に伝えることも重要です。
新規入場者教育、危険予知活動の実施状況や、安全委員会、衛生委員会の実施状況などについて適切な資料を提出しましょう。
3,改善内容について資料として提出する
今後同様の事故が起こらないような改善を事故後できるだけ早く実施し、その内容を資料として検察官に提出することも重要です。
4,遺族から示談、宥恕の意思表示を得る
最も重要になるのが、遺族との関係を円満解決することです。
遺族との金銭面の示談を済ませること、もし可能であれば遺族から宥恕の意思表示を得ておくことが非常に有効です。
「宥恕の意思表示」とは、「会社や責任者に対する刑事処罰を望みません」という遺族側の意思表示です。「宥恕の意思表示」を書面でいただき、検察官に提出できれば、不起訴処分としてもらうための有力な材料になります。
4,労災の死亡事故の対応に関して弁護士に相談したい方はこちら
最後に、咲くやこの花法律事務所の企業向けのサポート内容についてご説明したいと思います。
(1)労災事故発生時の対応のご相談
労災事故が発生したときも、初動の段階で会社として正しく対応することが最も重要です。
この記事に記載した内容のほか、従業員から求められる「事業主証明」について適切に対応することや、「事業主の意見申出」制度(労災保険法施行規則23条の2)を利用して労災認定についても会社側の主張を反映させていくことも重要です。
咲くやこの花法律事務所では以下のようなご相談を企業側からお受けしています。
- 労災事故後の遺族対応についてのご相談
- 労災申請書類の記載方法に関するご相談
- 労働基準監督署や警察による事情聴取に関するご相談
- 労働基準監督署からの指導や是正勧告に関するご相談
- 刑事事件の不起訴に向けた活動についてのご相談
咲くやこの花法律事務所の労災対応に精通した弁護士へのご相談費用
●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)
(2)従業員からの損害賠償請求への対応
咲くやこの花法律事務所では、労災が発生した場面での従業員からの損害賠償請求に関する交渉、訴訟についてもご相談をお受けしています。
労災の交渉、訴訟においても会社側の主張を十分反映し、適正な賠償額で解決することが必要です。
労災に関する損害賠償請求の対応に精通した弁護士がご相談をお受けし、対応します。
咲くやこの花法律事務所の労災対応に精通した弁護士へのご相談費用
●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無
5,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法
労災死亡事故の対応に関する相談は、下記から気軽にお問い合わせください。咲くやこの花法律事務所の労働問題に強い弁護士によるサポート内容については「労働問題に強い弁護士のサポート内容」のページをご覧下さい。
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7,【関連情報】労災に関するお役立ち記事
この記事では、「労災死亡事故が発生した場合の会社の対応について」を解説いたしました。労災に関しては、その他にも知っておくべき情報が多数あり、正しく知識を理解しておかねければ対応方法を誤ってしまいます。
そのため、以下ではこの記事に関連する労災のお役立ち記事を一覧でご紹介しますので、こちらもご参照ください。
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・労災の申請の方法とは?手続きの流れについてわかりやすく解説
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・会社の対応はどうする?労災申請があった場合の注意点について
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注)咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が他にコピーして転載されるケースが散見され、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、コピーは控えていただきますようにお願い致します。
記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2023年5月23日