こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。
労災からの休業補償がいつからいつまで支給されるのか、わからずに困っていませんか?
労災からの休業補償も、休んでいる限り、ずっと支給されるわけではありません。
では、どのような場合に打ち切りになるのでしょうか?
この記事では、休業補償の期間や、土日や有給取得日も支給されるのかなどについてわかりやすくご説明します。
それでは見ていきましょう。
労災(労働災害)に関する全般的な基礎知識や労災の休業補償に関する基礎知識、重要ポイントや注意点などについては以下で詳しく解説していますので、参考にご覧ください。
▶参考情報:労災(労働災害)とは?わかりやすく解説【まとめ】
▶参考情報:労災の休業補償とは?わかりやすい解説まとめ
筆者が代表を務める咲くやこの花法律事務所では、従業員が労災で休業する場面における企業側の対応について、企業担当者からご相談をお受けしています。
労災発生時の初期対応や、労働基準監督署の調査に対する対応、従業員に対する補償の問題、従業員とのトラブルや雇用の終了の問題等について、ご相談いただくことが可能です。
労災のトラブルは対応を誤ると泥沼化しやすく、早い段階で労災に強い弁護士へのご相談をおすすめします。
労災に強い弁護士にトラブル解決を依頼するメリットと費用の目安などは、以下の記事で解説していますので参考にご覧ください。
▼労災の休業補償の期間に関して今スグ弁護士に相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
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今回の記事で書かれている要点(目次)
1,労災の休業補償はいつから支給されるか?
まず、労災の休業補償給付の支給要件は以下の3点です。
- (1)業務に起因する病気や怪我で治療中であること
- (2)そのために労働ができず休業していること
- (3)会社から賃金が支払われていないこと
この3つの要件は、以下の労働者災害補償保険法第14条1項に定められています。労働者災害補償保険法の条文は以下をご覧ください。
この3つの支給要件を全て満たしているとき、休業4日目から労災の休業補償給付が支給されます。
なお、休業第1日目から3日間は休業補償給付は支給されません。この休業補償給付が支給されない期間のことを「待期期間」と言います。
待期期間は会社の所定休日も1日としてカウントします。
たとえば、所定休日が土日の会社で金曜日の所定労働時間内に労災事故が起きた場合、事故当日の金曜日から日曜日が待期期間で、月曜日が休業4日目になります。事故発生が金曜日の残業時間中だった場合は、事故翌日の土曜日から月曜日までが待期期間で火曜日が休業4日目になります。
2,労災の休業補償はいつまで支給されるか?
労災保険の休業補償給付は、原則として労災認定された病気や怪我が治ゆして、再び仕事ができるようになるまで給付されます。
「1,労災の休業補償はいつから支給されるか?」でご説明した休業補償給付の3つの支給要件を満たしている限りは、基本的に打ち切られることはありません。
休業補償の支給が終了するのは以下の場合です。
(1)治ゆした場合
労災保険で言う「治ゆ」とは、完治だけではなく症状固定のことも意味します。
症状が完全になくなっていなくても、状態が安定していて、これ以上治療を続けても良くならない「症状固定」の状態であると判断されれば、「治ゆした」とみなされ、休業補償給付は打ち切りになります。
治ゆの判断は、医療機関からの報告等に基づいて、労働基準監督署長により行われます。
症状が残っていても「治ゆ」と判断されることがありますが、残った症状については、それが後遺障害として認定された場合は、休業補償に代わる給付を受けることができます。
後遺障害の内容が障害等級第1級から第7級に該当する場合は障害補償給付が、障害等級第8級から第14級に該当する場合は障害補償一時金が支給されます。
後遺障害に関する等級認定や金額、主な手続きについてなどは以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。
▶参考情報:労災による後遺障害とは?等級認定や金額、手続きなどを解説
また障害補償給付の請求手続については、以下の厚生労働省のホームページでも掲載されていますので、ご参照ください。
▶参考情報:厚生労働省「障害補償等給付の請求手続」はこちら
(2)傷病補償年金に移行する場合
休業補償の受給開始から1年6か月を経過しても病気や怪我が治ゆしないときには、休業補償給付を継続して受給できる場合と傷病補償年金に移行する場合に分かれます。
所轄の労働基準監督署長が、傷病等級1級から3級に該当すると認定した場合は、傷病補償年金へ移行し、休業補償給付は支給されなくなります。
一方、傷病等級1級から3級に該当しない場合はそのまま休業補償給付が支給されます。
なお、傷病補償年金対象者になった後に状態が改善して、傷病等級1級から3級に該当しなくなった場合には、改めて休業補償給付を申請することができます。
傷病補償年金については、以下の労災年金の制度について解説した記事で詳しく説明していますのでご参照ください。
この傷病等級1級から3級までというのは非常に重い障害の場合です。
1級の例としては両眼の失明、2級の例としては両上肢を腕関節以上で失った場合、3級の例としては両手の手指を全部失った場合などがあげられます。
傷病補償年金に移行することによって休業補償給付が打ち切られるケースは、このような非常に重い障害が残った例外的な場合に限られます。
3,骨折の場合の補償期間
業務中の事故による骨折で休業する場合も、休業補償給付の対象になります。
基本的には、怪我の治療のために就業できず、賃金を受け取っていない期間中はずっと休業補償給付を受けることができます。
一方、骨がまだ癒合していなくても仕事に復帰できるときは、補償期間は終了します。
(1)症状固定した場合
骨折の場合、骨が癒合しても痛みやしびれなどが残ったり、関節の可動域が制限されたり後遺症が残ることがあります。
そのような症状が残っていて仕事に復帰できていない場合でも、症状固定と判断されると休業補償給付の補償期間は終了します。
この場合、残存した症状が後遺障害だと認定されると、障害補償給付や障害補償一時金が支給されます。
(2)ボルトやプレートを抜く再手術が必要な場合
骨折の治療のため、体内にボルトやプレートを入れて患部を固定することがあります。
このボルトやプレートを入れたまま、仕事に復帰すれば、休業補償給付の補償期間は終了します。
ただし、一旦補償が打ち切られた後に、ボルトやプレートを抜くために再度手術をして、その期間休業する場合は、症状の再発という扱いになり、休業補償給付が再開されます。
4,リハビリ期間中の補償
仕事に復帰後にリハビリ通院のために所定労働時間の一部のみ仕事を休むこともあると思います。
労災の休業補償給付の受給に必要な「① 業務に起因する病気や怪我で治療中であること」、「② そのために労働ができず休業していること」、「③ 会社から賃金が支払われていないこと」という3つの要件をすべて満たしていれば、このような場合でも休業補償給付を受給することができます。
以下では、所定労働時間の一部のみ休業する場合について、参考例をあげて詳しく解説していきます。
(1)所定労働時間の一部のみ休業する場合
午前中に通院して午後から出勤する等、通院のために所定労働時間の一部についてのみ休む場合、働いた時間分に対して会社から支払われる賃金の額によって、休業補償給付の支給対象になるかどうかが決まります。
1,支給対象になる場合
所定労働時間の一部のみ休んだ日について会社から支給される賃金の額が、休んだ時間分の給付基礎日額の60%未満である場合は支給の対象になります。
給付基礎日額とは、傷病発症の直近3ヶ月間に支払われた賃金(賞与など臨時のものは除く)を、その期間の暦日数で割った額のことを言います。
給付基礎日額については、以下の休業補償の計算についての記事で詳しく解説していますのでご参照ください。
2,支給対象にならない場合
会社から支給される賃金の額が、休んだ時間分の給付基礎日額の60%を超える場合は支給の対象になりません。
そのため、所定労働時間8時間の人が、リハビリのため1~2時間だけ欠勤した場合などは支給対象にならないことが多くなります。
所定労働時間の一部のみ休業した場合の扱いについては以下の厚生労働省ホームページもご参照ください。
5,打ち切りになる場合
労災保険の休業補償給付が打ち切りになるのは、以下の2つの場合です。
(1)休業補償の支給要件を満たさなくなった場合
傷病が治ゆ(症状固定)したとき、就業できるようになったとき、賃金を受け取れるようになったときのいずれかに当てはまる場合、休業補償給付は打ち切りになります。
ただし、症状固定後に障害等級に該当する後遺障害があるときは、障害補償給付を受けることができます。
(2)受給開始から1年6か月経過後も怪我や病気が治ゆせず、傷病等級1級から3級に該当すると認定された場合
この場合、休業補償給付が打ち切りになり、新たに傷病補償年金が給付されるようになります。
労災の休業補償給付は、労働基準監督署長への請求があったときに支給されます。
そして、労働基準監督署は、請求がある度に休業補償給付の支給可否を判断し、支給されるときには「支給決定通知」を、支給されないときには「不支給決定通知」を本人あてに郵送します。
休業補償給付の打ち切りを知るのは、この不支給決定通知が届いたときです。
いつ症状固定と判断されるかは病気や怪我の内容によりまちまちです。
精神疾患の労災については「療養期間の目安を一概に示すことは困難であるが、例えば薬物が奏功するうつ病について、9割近くが治療開始から6か月以内にリハビリ勤務を含めた職場復帰が可能となり、また、8割近くが治療開始から1年以内、9割以上が治療開始から2年以内に治ゆ(症状固定)となるとする報告がある。」とされています。
6,退職後は補償されるのか?
労災の休業補償給付の受給中に退職しても、給付が打ち切られることはありません。
労働者災害補償保険法第12条の5において「保険給付を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。」と定められています。業務上の病気や怪我が原因で仕事ができない状況が続いている限り、退職後も休業補償の支給は続きます。
労働者災害補償保険法の条文は以下をご参照ください。
退職後に再就職したり自営業などを始めたりして収入を得るようになったときは、休業補償の給付要件を満たさなくなるため受給できなくなります。
業務上負った怪我や疾病が原因で休業している労働者を、休業期間中とその後30日間の内に解雇することは禁止されています(労働基準法第19条1項)。
労災で休業中の従業員の解雇については以下の記事をご参照ください。
▶参考情報:労災で休業中の従業員の解雇について解説
7,有給の日は支給されるのか?
有給休暇を使った日については、労災の休業補償給付は支給されません。
休業補償給付は賃金が受け取れなくなったときに、その補償として支給されるものなので、有給休暇を使った日の分も休業補償給付が支給されると、賃金を二重に受け取ることになってしまうからです。
(1)労災の休業補償給付と有給を組み合わせることはできる
労災の休業補償給付は休業の4日目から支給されます。
そのため、休業開始から3日目までは、労災の休業補償給付は支給されないので、その期間に有給休暇を使うことは可能です。
一方、企業としては、従業員が最初の3日間について有給休暇を使わない場合、労働基準法上、会社負担で休業補償を行う義務があることに注意が必要です。
休業補償の会社負担分については、以下で詳細な解説をしていますのでご参照ください。
(2)休業4日目以降に休業補償給付と有給のどちらを使うかは労働者に選択権がある
労災の休業補償給付の支給額は、給付基礎日額(平均賃金)の60%にあたる金額です。さらに、20%分の休業特別支給金もあわせて請求できますが、合計しても80%分ということになります。
これに対して、有給休暇を使えば休んだ日の賃金全額が支給されることが通常です。そのため、従業員が受け取ることができる1日あたりの金額は、有給休暇を使ったときの方が大きくなります。
そして、労災の休業補償給付と有給休暇のどちらを利用するかは、従業員に選択権があり、会社が強制することはできません。
つまり、休業の4日目以降は、労災の休業補償給付と有給休暇のどちらを利用するか、従業員が選択することができます。
8,土日などの休日も支給されるのか?
休業補償給付は、療養のために休業して賃金の支払いを受けていない期間すべてが支給対象日になります。
つまり、土日など会社の所定休日の分も支給されます。
9,新型コロナウイルス感染症の場合の休業補償期間
新型コロナウイルスに感染した場合、感染が業務に起因したものであると認められるときは、労災保険の休業補償給付の対象となります。また、後遺症により、休業が必要と認められる場合も給付の対象です。
労災保険給付の対象になる場合は、他の傷病と同様に、休業4日目から再び仕事ができるようになるまでの期間、休業補償が支給されます。
新型コロナウイルス感染症で休業した場合の労災給付については、以下の厚生労働省リーフレット、通達もご参照ください。
10,休業補償給付以外に継続的に受給できる給付
以下では従業員が病気や怪我で仕事を休む場合に利用できる休業補償給付以外の制度をご紹介します。
(1)健康保険による「傷病手当金」
業務以外の原因による病気やけがで休業する場合は、労災保険の休業補償給付の対象にはなりません。この場合、健康保険による傷病手当金を受給することができます。
傷病手当金の制度は加入する健康保険によって異なります。例えば協会けんぽでは、原則として医師の指示で会社を休んだ4日目から、最長で1年6か月間支給されます。
(2)雇用保険による「傷病手当」
失業後、求職中に病気や怪我が原因で仕事に就くことができなくなった場合は、雇用保険による傷病手当を受給することができます(雇用保険法37条)。
傷病手当には「(1)雇用保険(基本手当)の受給手続後」に、「(2)病気や怪我が原因で15日以上にわたって仕事が出来ないこと」等の受給要件があります。
(3)労災保険の休業補償給付の打ち切り後に受給できる給付
傷病が治ゆ(症状固定)して休業補償給付が打ち切りになった場合、障害等級に該当する後遺障害があるときは、労災保険による障害補償給付を受給することができます。
また、休業補償給付の受給開始から1年6か月経過後も傷病が治ゆせず、傷病等級1級から3級に該当すると認定されて休業補償が打ち切りになった場合は、労災保険による傷病補償年金を受給することができます。
11,咲くやこの花法律事務所の弁護士なら「こんなサポートができます。」
咲くやこの花法律事務所では、労災による休業への対応について、企業担当者、企業経営者からのご相談を承っています。
最後に、咲くやこの花法律事務所の企業向けのサポート内容についてご説明したいと思います。
(1)労災発生時の対応のご相談
労災が発生したときは、初動の段階で会社として正しく対応することが最も重要です。
従業員から求められる「事業主証明」について適切に対応することや、「事業主の意見申出」制度(労災保険法施行規則23条の2)を利用して労災認定についても会社側の主張を反映させていくことが重要です。
咲くやこの花法律事務所では以下のようなご相談を企業側からお受けしています。
- 労災申請書類の記載方法に関するご相談
- 従業員からの主張への対応方法についてのご相談
- 労働基準監督署や警察による事情聴取に関するご相談
- 労働基準監督署からの指導や是正勧告に関するご相談
初動対応を誤ってしまうと、あとでリカバリーが難しいことがありますので、早めにご相談いただくことが重要です。
弁護士への相談費用
- 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)
(2)労災主張に対する対応のご相談
労災事故が起きた時や、従業員から労災の主張が出てきたときは、初動の段階で会社として正しく対応することが必要です。
従業員の主張が会社の事実認識と違っていたり、過大主張であるといった場合には、要所要所で会社側の主張を、労災の調査を行う労働基準監督署に伝えていく工夫が必要です。
従業員から求められる「事業主証明」について適切に対応することや、「事業主の意見申出」制度(労災保険法施行規則23条の2)を利用して労災認定について会社側の主張を反映させていくことが重要なポイントになります。
咲くやこの花法律事務所では以下のようなご相談を企業からお受けしています。
- 労災申請書類の記載方法に関するご相談
- 従業員からの主張への対応方法についてのご相談
- 労働基準監督署からの事情聴取に関するご相談
ご相談が遅れてしまうと、労働基準監督署の調査について、会社側の見解を反映していくことが難しくなりますので、早めにご相談いただくことが重要です。
弁護士への相談費用
- 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)
(3)従業員からの損害賠償請求や補償請求への対応
咲くやこの花法律事務所では、労災が発生した場面での従業員からの損害賠償請求や休業補償請求に関する交渉、訴訟についてもご相談をお受けしています。
労災の交渉、訴訟においても会社側の主張を十分反映し、適正な賠償額、補償額で解決することが必要です。
労災に関する損害賠償請求の対応に精通した弁護士がご相談をお受けし、対応します。
従業員に対する補償の問題や、従業員からの損害賠償請求については、交渉段階で弁護士にご依頼いただくことにより、訴訟に発展させずに解決できることが多くなっています。
裁判になる前の交渉段階からご依頼いただくことで、訴訟を回避することが会社のメリットにつながりますので、早めのご相談をおすすめします。
弁護士への相談費用
- 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)
(4)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法
労災の休業補償の期間に関する相談などは、下記から気軽にお問い合わせください。今すぐのお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
12,【関連情報】労災に関するお役立ち関連記事
この記事では、「労災の休業補償の期間は?いつからいつまで支給されるか?」について解説しました。労災に関しては、その他にも知っておくべき情報が幅広くあり、正しく知識を理解しておかねければ対応方法を誤ってしまいます。
そのため、以下ではこの記事に関連する労災のお役立ち記事を一覧でご紹介しますので、こちらもご参照ください。
・労災事故とは?業務中・通勤中の事例を交えてわかりやすく解説
・労災保険とは?保険料の金額や加入条件、手続きなどを徹底解説
・労災の補償制度とは?補償内容や金額、支払われる期間を詳しく解説
・労災の療養補償給付とは?給付内容や申請の流れ、請求書について解説
・労災の申請の方法とは?手続きの流れについてわかりやすく解説
・労災の必要書類とは?書き方や提出先についてわかりやすく解説
・会社の対応はどうする?労災申請があった場合の注意点について
・労災が発生した際の報告義務のまとめ。遅滞なく届出が必要な場合とは?
・ぎっくり腰は労災にならない?仕事で発症した腰痛の労災認定について
・パワハラで労災は認定される?会社の対応と精神疾患の認定基準を解説
注)咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が他にコピーして転載されるケースが散見され、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、コピーは控えていただきますようにお願い致します。
記事作成弁護士:西川 暢春
記事作成日:2024年10月6日
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