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パワハラの相談まとめ!企業の窓口や労働者の相談に関する対応について

パワハラの相談まとめ!企業の窓口や労働者の相談に関する対応について
  • 西川 暢春(にしかわ のぶはる)
  • この記事を書いた弁護士

    西川 暢春(にしかわ のぶはる)

    咲くやこの花法律事務所 代表弁護士
  • 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で600社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

パワハラの相談は、企業の相談窓口にされるケースと、外部機関に相談が持ち込まれるケースがあります。外部の相談先としては、労働局や労働基準監督署の相談コーナー、各都道府県の労働委員会、労働者側弁護士、法テラス、労働組合(ユニオン)等があります。

まず、企業の相談窓口については、2019年5月に労働施策総合推進法が改正され、企業はパワハラの相談に対応する窓口を設置し、従業員からの相談に応じることが義務付けられたことがポイントです。

企業にパワハラ被害の相談があった場合は、社内の相談窓口で適切に対応し、問題が小さなうちに解決をすることが重要になります。

相談への適切な対応方法を知らないと、誤った対応をして問題を大きくしてしまい、必要以上の労力や金銭的な負担を負うことにもなりかねません。

また、最近では、従業員が労働局や労働組合、弁護士といった外部の窓口に相談するケースも増えてきています。従業員が外部へ相談をした場合は、その対応の難しさから、弁護士に相談・依頼して対応することがおすすめです。自己流で誤った対応をしてしまうと、問題をこじらせてしまい、紛争が大きくなったり、訴訟に発展してしまうことも少なくありません。

この記事では、従業員からパワハラ被害に関する相談があった時に会社がやるべきことや、従業員が外部の機関へ相談した場合に会社がどのように対応するべきかを解説します。また、最後に会社として困った場合の弁護士への相談についてもご紹介いたします。

それでは見ていきましょう。

 

▶参考情報:なお、パワハラの基礎知識をはじめとする全般的な説明については、以下の記事で詳しく解説していますので事前にご参照ください。

・パワハラとは?わかりやすい解説まとめ

 

「弁護士西川暢春からのワンポイント解説」

従業員からパワハラ被害の相談を受けたときや、パワハラ被害の訴えがあったときは、厚生労働省のパワハラ防止指針に沿った適切な対応が必要です。

相談対応の不備や対応の誤りが原因で訴訟に発展したり、外部の労働組合に相談が持ち込まれるケースも多いです。適切な対応ができるように、弁護士に相談して対応していただくことをおすすめします。

パワハラに強い弁護士にトラブル解決を依頼する各種メリットや弁護士費用についてなどは、以下の記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。

 

▶参考情報:パワハラに強い弁護士にトラブル解決を依頼するメリットと費用の目安

 

パワハラトラブルについての咲くやこの花法律事務所の解決実績を以下でご紹介していますのであわせてご参照ください。

 

▶参考情報:咲くやこの花法律事務所のパワハラトラブルについての解決実績はこちら

 

▼パワハラに関して今スグ弁護士に相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

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1,パワハラ相談窓口の設置は企業の義務

パワハラ相談窓口の設置は企業の義務

2019年5月に、パワハラ防止法ともいわれる労働施策総合推進法が改正され、企業は、パワハラを防止するための対策を行うことが義務になりました(労働施策総合推進法第30条の2)。

労働施策労働推進法(パワハラ防止法)の詳しい解説は以下をご参照ください。

 

 

このパワハラ防止法で義務付けられた対策の1つが「相談窓口の設置」です。

 

(1)中小企業も相談窓口の設置が必要

前述の改正後も、中小企業にはしばらくは適用が猶予されていました。

しかし、2022年4月から、中小企業にもパワハラ防止対策の義務化が適用され、中小企業においても、相談窓口を設置することが義務になりました。未設置の企業は法律違反になりますので、早急に対応する必要があります。

相談窓口は社内に設置する方法と外部の機関に委託する方法があります。

 

1,会社内に相談窓口を設置する方法

 

  • 人事・総務、法務部等の部署を相談窓口の担当者とする
  • 部署の異なる管理職や従業員数名を相談担当者として選任する
  • 産業医が相談窓口を兼ねる 等

 

2,外部に相談窓口を委託する方法

 

  • 弁護士や社会保険労務士に相談窓口を委託する
  • 相談窓口の代行を行っている企業へ委託する 等

 

相談窓口の設置については以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご覧ください。

 

 

2,パワハラ相談の対応方法は?会社がやるべき4つのこと

企業が設けた相談窓口に相談があった場合は、以下の点に注意して対応してください。

 

(1)当事者からの聞き取り調査等の事実確認

従業員からパワハラの相談があった場合は、相談者や加害者から聞き取り調査等を行い、事実関係の確認を行う必要があります。

相談があったにもかかわらず、何もせずに放置した場合、会社が適切な対応をしなかったとして、会社の法的責任を問われる可能性もあります。

例えば、東京高等裁判所平成29年10月26日判決の事案では、市が市職員からパワハラ被害の訴えがあったのに事実関係の調査をせず、市職員が自殺に至ったとして、約1200万円の損害賠償が命じられています。

民間企業についても同様にパワハラ被害の訴えを放置して対応しないことは、会社の法的責任を問われることになります。

聞き取り調査や事実関係の確認の具体的な方法については以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご覧ください。

 

 

(2)相談者のプライバシーの保護

従業員が安心して相談できる環境を確保するため、プライバシーに配慮した対応が必要です。

不適切な取扱いをして相談内容等を漏洩した場合、相談者から損害賠償請求を受けるなどのトラブルに発展するリスクがあります。

以下の点に注意してください。

 

  • 相談内容を外部に漏らさない
  • 相談は個室で行う
  • 加害者への聞き取り調査を行う際は事前に相談者の了承を得る
  • 相談者が提供した資料を加害者に見せるときは相談者の了承を得る

 

(3)相談を理由として不利益な取扱いをしない

パワハラ防止法では、従業員が相談窓口にパワハラについて相談したことや、労働局等の外部機関に相談したことを理由に、解雇、降格その他不利益な取扱いをすることを禁止しています(労働施策総合推進法第30条の2第2項)。

 

(4)被害者のフォローと加害者の処分

調査の結果、パワハラがあったことが確認できた場合は、配置転換や被害者のケア等、被害者のフォローを行う必要があります。パワハラの内容や程度によっては、加害者の懲戒処分等の検討も必要になります。

加害者の懲戒処分については以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

 

 

(5)窓口での対応が難しいときは弁護士にも相談

社内の窓口に寄せられる相談の中には、パワハラに該当するかどうか判断が難しいケースも少なくありません。対応を誤ると問題がこじれて、社内での解決が難しくなったり、裁判等に発展する可能性もあります。

以下のようなケースでは弁護士に相談することをおすすめします。

 

  • パワハラに該当するか判断が難しい場合
  • 当事者の言い分が食い違っている場合
  • 証拠がない場合 等

 

3,従業員が「労働局」「労働組合」など外部機関に相談した時の会社の対応方法

従業員が、社内のパワハラについて、労働局や労働組合といった外部の窓口に相談するケースがあります。

このような場合、社内の対応としてはどのようにすべきでしょうか?

以下で順番に会社の対応方法を見ていきましょう。

 

(1)従業員が労働局へ相談した場合

従業員が労働局にパワハラ被害を相談した場合、会社に対する「助言・指導」や「あっせん」が行われる可能性があります。

 

1,会社に対する助言・指導とは?

労働局がトラブルの問題点を指摘し、解決の方向を示すことで、会社と労働者の話し合いを促し、自主的に問題を解決することを促進する制度です。

 

2,あっせんとは?

中立な立場の第三者として、弁護士や大学教授といった労働問題の専門家が会社と労働者の間に入って双方の主張を聞いた上で、話し合いによって問題を解決することを目指す制度のことです。

 

▶参考情報:あっせん手続きの流れ

あっせんの概要(流れ)の説明

・参照元:厚生労働省のホームページから引用「個別労働紛争解決制度」

 

あっせん手続きは強制ではないため、会社はあっせんへの参加を拒否することができます。参加しなくてもペナルティはありません。

しかし、あっせん手続きを拒否した場合、従業員は外部の労働組合に加入して団体交渉を要求したり、パワハラ被害を訴えて裁判を起こす等、別の方法で会社に対する要求をしてくる可能性があります。裁判や団体交渉になると、労力的にも金銭的にも会社の負担は大きくなります。

あっせん手続きは裁判や団体交渉に比べると短時間で解決することが多く、解決金も低額になる傾向にあります。裁判等になった場合の見通しを踏まえ、ある程度妥協できる部分があるのであれば、あっせん手続きに参加することは会社にもメリットがあります。

 

(2)従業員が労働組合へ相談をした場合

従業員が外部の労働組合に加入して団体交渉の申し入れをしてくることがあります。

外部の労働組合であっても、団体交渉の申し入れがあれば、会社は団体交渉に応じる義務があります(労働組合法第7条2号)。

正当な理由なく団体交渉を拒否したり、従業員に組合を辞めるように説得することは、不当労働行為にあたります。また、団体交渉に応じても誠実な話し合いをしなかったり、不当に労働組合を非難したりすることも不当労働行為に該当します。

しかし、労働組合との団体交渉に不慣れな会社は、知らず知らずのうちにやってはいけない不当労働行為をしてしまったり、組合の勢いにおされて不利な合意をしてしまう恐れがあります。従業員が労働組合へ加入し、団体交渉の申入れがあった場合は、弁護士へ相談・依頼をすることをおすすめします。

団体交渉や不当労働行為については以下で詳しく解説していますので、ご参照ください。

 

 

「弁護士西川暢春からのワンポイント解説」

外部の労働組合から団体交渉申し入れについて、対応を嫌がったり、感情的な対応をすることは適切ではありません。

外部の労働組合であっても、会社の見解をしっかり伝えたうえで、交渉による解決を目指すことが、企業にとってもメリットであることが多いです。対応に困ったときは弁護士に相談してください。

団体交渉を弁護士に相談するメリットや費用などは以下の記事を参考にご覧ください。

 

▶参考情報:ユニオン・労働組合との団体交渉の注意点と弁護士に相談するメリットや費用を解説

 

(3)従業員が弁護士へ相談をした場合

従業員が労働者側の弁護士に依頼し、弁護士から内容証明郵便等で通知書が届くことがあります。

要求の内容は、労働環境の改善であったり、損害賠償請求であったり様々ですが、専門家である弁護士を相手に、企業が自己流で対等に交渉をすることは簡単なことではありません。

自己流での対応は避け、企業側も労働問題に強い弁護士に依頼して対応することをおすすめします。

通知を無視したり、連絡は弁護士に対して行うよう求められているのに従業員本人に連絡したり、あるいは感情的な対応をしたりすることは、トラブルを悪化させる危険があります。

 

「弁護士西川暢春からのワンポイント解説」

労働者側の弁護士が内容証明等でパワハラについての法的な請求をしてきたときは、会社側も弁護士に依頼してしっかりと反論をする必要があります。

そのうえで、裁判になる前に、交渉で解決することが企業にとってもメリットであることがほとんどです。早い段階で弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

その際、労働問題に強い会社側の弁護士へ相談することがポイントです。以下で参考情報を掲載しておきますので、ご覧ください。

 

▶参考情報:労働問題に強い弁護士への相談サービスはこちら

 

4,【参考】労働者はどこに相談できるのか?相談窓口のまとめ

では、労働者の立場から見た場合、パワハラについて相談できる窓口にはどのようなものがあるのでしょうか?

ここからは、労働者がパワハラについて相談できる窓口を紹介します。

 

(1)社内のハラスメント相談窓口

パワハラ防止法により企業に相談窓口の設置が義務付けられていますので、まずは、企業のハラスメント相談窓口に相談することをおすすめします。

 

1,できること

 

  • パワハラの調査
  • 配置転換や労働条件上の不利益の回復
  • 復職支援
  • 加害者の処分 等

 

2,労働者の立場から見たメリット

 

  • 早期解決につながりやすい
  • 配置転換や復職支援等、会社からのフォローが期待できる

 

3,労働者の立場から見たデメリット

 

  • 会社によっては適切な対応がされないことがある
  • 会社による事実確認の調査により、会社に相談したことを加害者に知られる可能性がある

 

4,こんな方におすすめ

 

  • 問題をはやく解決したい
  • どこに相談したらよいかわからない

 

(2)総合労働相談コーナー(労働局)

各都道府県の労働局または労働基準監督署に設置されている、労働問題についての相談を受け付けている窓口です。

 

1,できること

 

  • 法令や裁判例などの情報提供
  • 担当部署・関係機関の紹介
  • 会社に対する助言・指導
  • 紛争調整委員会によるあっせん

 

▶参考情報1:会社に対する助言・指導とは?

労働局がトラブルの問題点を指摘し、解決の方向を示すことで、会社と労働者の話し合いを促し、自主的に問題を解決することを促進する制度です。

 

▶参考情報2:紛争調整委員会によるあっせんとは?

中立な立場の第三者として、弁護士や大学教授といった労働問題の専門家が会社と労働者の間に入って双方の主張を聞いた上で、話し合いによって問題を解決することを目指す制度のことです。

 

2,労働者の立場から見たメリット

 

  • 行政が間に入ってくれる
  • 行政から会社に指導してくれる
  • 費用がかからない

 

3,労働者の立場から見たデメリット

 

  • 強制力がないので解決しない可能性がある

 

4,こんな方におすすめ

 

  • 社内の窓口には相談しづらい、社内に相談窓口がない
  • 公的な機関に相談したい

 

総合労働相談コーナー(労働局)の概要については以下をご参照ください。

 

 

(3)各都道府県の労働委員会

会社と従業員の間に生じた争いについて、問題を解決するための援助をしてくれる公的な機関です。

 

1,できること

 

  • 個別労働関係紛争のあっせん

 

▶参考情報:個別労働関係紛争のあっせんとは?

弁護士や大学教授等の労働問題の専門家3名が会社と労働者双方の主張を聞いた上で、話し合いによって問題を解決することを目指す制度のことです。

 

2,労働者の立場から見たメリット

 

  • 行政が間に入ってくれる
  • 費用がかからない
  • 裁判と比べると短期間で解決することが多い

 

3,労働者の立場から見たデメリット

 

  • 会社と紛争になってからでないとあっせんの申請ができない
  • 労働相談は実施していない(都道府県によっては実施している場合あり)

 

4,こんな方におすすめ

 

  • 相談をしたのに会社が対応してくれない
  • 第三者に間に入ってほしい
  • 裁判をせずに解決したい

 

労働委員会の概要については以下をご参照ください。

 

 

(4)法テラス

法的な制度に関する情報提供や弁護士等の法律サービスをより身近に受けられるようにするための支援を行う機関です。

 

1,できること

 

  • 抱えているトラブルについて利用できる法制度の案内
  • 適切な相談窓口の紹介
  • 無料法律相談や裁判費用の立替

 

2,労働者の立場から見たメリット

 

  • 3回まで無料で法律相談ができる(条件あり)
  • 弁護士に依頼した場合の費用を立て替えてくれる(条件あり)

 

3,労働者の立場から見たデメリット

 

  • 法テラスのサポートダイヤルで弁護士に直接相談できるわけではない
  • 無料相談や費用の立替制度の利用に条件がある

 

4,こんな方におすすめ

 

  • 弁護士に相談したいが費用面に不安がある
  • どの弁護士に相談すればよいかわからない

 

「法テラス」については以下の公式ホームページをご参照ください。

 

 

(5)弁護士

自分の代わりに会社と交渉してほしい、加害者に対して慰謝料を請求したい等と考えている場合は弁護士に相談することになるでしょう。

 

※参考:咲くやこの花法律事務所では企業のご相談のみを承っており、個人の方からの相談には対応しておりません。

 

1,できること

 

  • 会社への要望を自分の代わりに交渉してもらえる
  • 加害者や会社に対する損害賠償請求
  • パワハラの証拠収集のサポート
  • 労働審判や訴訟等の法的措置

 

2,労働者の立場から見たメリット

 

  • 弁護士が窓口になってくれるので精神的な負担を軽減できる
  • 会社に重大な問題として対応してもらうことができる
  • 有力な証拠の集め方についてアドバイスをしてもらえる

 

3,労働者の立場から見たデメリット

 

  • 他の方法に比べて費用がかかる

 

4,こんな方におすすめ

 

  • 自分の代わりに会社と交渉してほしい
  • 労働審判や訴訟を起こしたい
  • 加害者や会社に対する慰謝料請求をしたい
  • 労災の申請手続きをしたい

 

(6)みんなの人権110番

法務省が設置しているパワーハラスメント等、様々な人権問題についての相談を受け付ける相談窓口です。

 

1,できること

 

  • 関係機関への紹介、解決のための援助
  • 法律上の助言
  • 加害者への改善要求
  • 会社へ必要な措置をとるよう要請

 

2,労働者の立場から見たメリット

 

  • 行政が間に入ってくれる
  • 行政から加害者や会社に指導してくれることがある
  • 費用がかからない
  • LINEで相談できる

 

3,労働者の立場から見たデメリット

 

  • 強制力がないので解決しない可能性がある
  • 慰謝料の請求等については相談できない

 

4,こんな方におすすめ

 

  • 公的な機関に相談したい
  • パワハラで人権侵害を受けている
  • LINEで相談したい

 

「みんなの人権110番」の概要については以下の法務省のホームページをご参照ください。

 

 

(7)ハラスメント悩み相談室(厚生労働省委託事業)

厚生労働省が設置している、パワハラやセクハラ、マタハラといった職場でのハラスメントについての相談窓口です。

 

1,できること

 

  • パワハラの悩みについての相談
  • 内容に応じて適切な窓口の紹介

 

2,労働者の立場から見たメリット

 

  • 匿名で相談できる
  • 無料で相談できる
  • 夜間、土日に相談できる

 

3,労働者の立場から見たデメリット

 

  • パワハラに該当するか、労災かどうか、法違反かどうか等の判断はしていない
  • 実際の解決につながる可能性が低い

 

4,こんな方におすすめ

 

  • 誰かに話を聞いてほしい
  • どこに相談すればよいかわからない
  • 匿名で相談したい
  • 夜間、土日に相談したい

 

「ハラスメント悩み相談室」の概要については以下の厚生労働省のホームページをご参照ください。

 

 

(8)こころの耳相談(厚生労働省委託事業)

厚生労働省が設置している心の不調や不安、悩みなどメンタルヘルスに関する労働者向けの相談窓口です。

職場の人間関係やパワハラが原因でこころの不調を感じている方におすすめの窓口です。

 

1,できること

 

  • 心の不調や不安、悩み等のメンタルヘルスに関する相談

 

2,労働者の立場から見たメリット

 

  • こころの不調について気軽に相談できる
  • 匿名で相談できる
  • LINEで相談できる

 

3,労働者の立場から見たデメリット

 

  • メンタルヘルスの相談に特化しており、パワハラそのものについては相談できない
  • 実際の解決につながる可能性が低い

 

4,こんな方におすすめ

 

  • パワハラによって精神的な不調が生じている
  • 悩みや不安を話したい

「こころの耳相談 」の概要については以下の「こころの耳」公式ホームページをご参照ください。

 

 

(9)労働組合(ユニオン)

労働条件の改善を目的として労働者で組織された団体です。全国に約2万4000の労働組合があり、約1012万人の組合員がいます(令和2年6月末時点)。

 

1,できること

 

  • 職場環境や労働条件などの改善を求めて会社と団体交渉をすることができる

 

2,メリット

 

  • 組合が窓口になってくれるので精神的な負担を軽減できる
  • 会社に重大な問題として対応してもらえる

 

3,デメリット

  • 組合費を支払う必要がある

 

4,こんな方におすすめ

 

  • 自分の代わりに会社と交渉してほしい
  • パワハラの相談をしたのに会社が対応してくれない

 

労働組合の概要については以下の厚生労働省のホームページをご参照ください。

 

 

(10)労働基準監督署

労働基準監督署はパワハラの相談には向いていません。

労働基準監督署は、企業が労働基準法等の労働関係の法律をきちんと守っているかを監督したり、労災保険の給付等をしたりする機関です。

パワハラ・セクハラといったハラスメントの問題は、労働基準監督署の担当業務からは外れているため、対応してもらうことができません。

以下のような労働基準法違反となるような問題をともなうパワハラについては、労働基準監督署に相談できる場合があります。

 

  • 残業代が支払われていない
  • 長時間労働を強いられている
  • 有給休暇を取得できない
  • 休憩が取得できない
  • 労災を申請したい 等

 

(11)ハローワーク

ハローワークはパワハラの相談には向いていません。

ハローワークは、職業紹介や失業保険給付等の雇用保険関連の業務を行う行政機関です。

パワハラ・セクハラといったハラスメントの問題は、ハローワークの担当業務からは外れているため、対応してもらうことができません。

ハローワークへの相談が有効なのは、パワハラが原因で退職する時に、退職理由が「自己都合退職」か「会社都合退職」かで会社とトラブルになっている時です。

ハローワークが、退職の原因がパワハラであることを認定した場合は、「会社都合退職」になる可能性があります。

 

(12)公務員の場合は所属団体の相談窓口に相談

公務員の場合、都道府県労働局や労働委員会ではハラスメントに関する相談をすることができません。

自分が所属している団体が設けている相談窓口へ相談しましょう。

 

1,国家公務員

人事院または所属府省の人事担当部局等に設置されている相談窓口

 

2,地方公務員

地方公共団体に設置された人事委員会または人事担当部局等に設置されている相談窓口

 

3,公立学校の教員

都道府県または市町村の教育委員会の相談窓口

例えば大阪府の職員の方の場合は、大阪府人事員会が設けている「大阪府職員総合相談センター」で相談をすることができます。

 

 

(13)労働者側から見た相談窓口のまとめ

以上ご説明した相談窓口をまとめると以下のとおりです。

 

相談窓口 電話
相談
メール
相談
対面
相談
LINE
相談
匿名
相談
料金 土日
相談
社内のハラスメント相談窓口 会社による 会社による 会社による 会社による 会社による 無料 会社による
(会社の営業時間内のことが多い)
労働局及び労働基準監督署
(総合労働相談コーナー)
〇 ☓ 〇 ☓ 〇 無料 ☓
各都道府県の労働委員会 〇 〇 〇 ☓ ☓ 無料 ☓
法テラス 〇 〇 〇 ☓ 〇 無料 〇
(土曜9:00~17:00)
弁護士 事務所による 事務所による 事務所による 事務所による ☓ 有料
(初回無料の場合もあり)
事務所による
みんなの人権110番 〇 〇 〇 〇 〇 無料 ☓
ハラスメント悩み相談室
(厚生労働省委託事業)
〇 〇 ☓ ☓ 〇 無料 〇
こころの耳相談
(厚生労働省委託事業)
〇 〇 ☓ 〇 〇 無料 〇
労働組合
(ユニオン)
組合による 組合による 組合による 組合による 組合による 組合による 組合による

 

紹介した他にもパワハラについて相談できる相談窓口はたくさんあります。さらに詳しくは以下をご参照ください。

 

 

5,パワハラ相談に関するトラブルについての咲くやこの花法律事務所の解決実績

咲くやこの花法律事務所におけるパワハラトラブルに関する企業向けのサポートの解決実績の一部を以下でご紹介しております。

あわせてご参照ください。

 

・パワハラ被害を受けたとして従業員から会社に対し300万円の慰謝料が請求されたが、6分の1の慰謝料額で解決した成功事例

・教職員が集団で上司に詰め寄り逆パワハラが発生!学校から弁護士が相談を受けて解決した事例 

・内部通報窓口に匿名で行われたハラスメントの通報について、適切な対処をアドバイスし、解決まで至った事例

 

6,パワハラの相談に関する弁護士による企業向けサポート内容

咲くやこの花法律事務の弁護士によるサポート内容

最後に、咲くやこの花法律事務所における企業のパワハラ相談対応についてのサポート内容をご説明したいと思います。

なお、咲くやこの花法律事務所では企業や医療機関、学校法人、その他事業者からの相談のみを承っており、個人からのご相談はお受けしておりません。

 

(1)ハラスメント相談窓口の外部委託のご依頼

ハラスメント相談窓口を外部に委託する咲くやこの花法律事務所では、ハラスメント相談窓口の外部委託のご依頼も承っています。

ハラスメントにあっている従業員の中には、社内に知られることを恐れて窓口への相談をためらう方も少なくありません。外部に相談窓口を設置することで、従業員がより安心して相談をすることができます。

実際に窓口に相談が寄せられた場合は、ハラスメント、その他労務トラブルの解決経験豊富な弁護士がどのように対応するべきかをアドバイスします。弁護士の助言を受けながら対応することで、問題を早期解決することができます。

パワハラ相談窓口を法律事務所に委託することを検討されている企業の方は、ぜひ咲くやこの花法律事務所にご相談ください。

 

咲くやこの花法律事務所のハラスメント相談窓口の費用例

  • 従業員数300名未満:月額3万円+税
  • 従業員数300名~999名:月額5万円+税
  • 従業員数1000名~2999名:月額7万円+税
  • 従業員数3000名~:月額8万円+税

 

(2)ハラスメント調査についてのご相談

従業員からパワハラ被害の相談があった場合、被害者、加害者等への調査をすみやかに行うことが必須です。

しかし、調査の結果、パワハラの有無について、被害者と加害者の言い分が食い違うなど、対応が難しいケースも少なくありません。

咲くやこの花法律事務所では、パワハラについて、弁護士がヒアリングに立ち会い、適切な調査をバックアップします。また、加害者の懲戒処分など、調査結果を踏まえた会社の対応についてもご相談をお受けします。

 

弁護士への相談費用例

  • 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約ご利用の場合は相談料はかかりません。)
  • 調査費用:30万円+税~

 

(3)被害者からの損害賠償請求への対応

パワハラの被害を受けた従業員と企業の間でトラブルに発展してしまい、企業が損害賠償等の請求を受けることもあります。

咲くやこの花法律事務所では、このようなパワハラの損害賠償のトラブルを裁判になる前に解決するため、裁判になる前の交渉段階か弁護士がご依頼をお受けしています。弁護士が企業側の立場に立ってしっかりと反論を行いつつ、交渉による解決を目指します。裁判に発展すると、費用や労力がかかるケースが多いため、裁判になる前のできるだけ早い段階でご相談いただくことをおすすめします。

 

弁護士への相談費用例

  • 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約ご利用の場合は相談料はかかりません。)

 

(4)あっせん、団体交渉、裁判等への対応についてのご相談

パワハラについては従業員が労働局等の外部機関に相談したり、ユニオンと呼ばれる外部の労働組合に加入して団体交渉を求めてくるケースが増えています。

咲くやこの花法律事務所では、パワハラについて従業員からあっせんの申立てがあった場合や、団体交渉の申入れがあった場合、裁判や労働審判を起こされた場合も、労働問題に精通した実績豊富な弁護士が全力で対応し、相談者にとって最も有利な解決を導きます。

 

弁護士への相談費用例

  • 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約ご利用の場合は相談料はかかりません。)

 

(5)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

パワハラに関する相談などは、下記から気軽にお問い合わせください。今すぐのお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

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「咲くやこの花法律事務所」へのお問い合わせ。
労働問題・労務に関する
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7,【関連情報】パワハラに関するお役立ち関連記事

この記事では、「パワハラの相談まとめ!企業の窓口や労働者の相談に関する対応について」をわかりやすく解説しました。企業にパワハラ被害の相談があった場合は、社内の相談窓口で適切に対応し、問題が小さなうちに解決をすることが重要であり、そのためにパワハラの基礎知識など知っておくべき情報が幅広くあります。特にパワハラ発生時の判断基準や対応方法などについても正しく知識を理解しておかねければ重大なトラブルに発展してしまいます。

そのため、以下ではこの記事に関連するパワハラのお役立ち記事を一覧でご紹介しますので、こちらもご参照ください。

 

・パワハラの定義とは?わかりやすく解説

・パワハラ発生時の対応は?マニュアルや対処法、流れについて解説

・パワハラの判断基準とは?裁判例をもとにわかりやすく解説

・パワハラの種類はいくつ?6つの行為類型を事例をもとに徹底解説

・パワハラにあたる言葉の一覧とは?裁判例をもとに解説

・職場のパワハラチェックまとめ!あなたの会社は大丈夫ですか?

・パワハラの証拠の集め方と確認すべき注意点などをわかりやすく解説

・パワハラの慰謝料の相場はどのくらい?5つのケース別に裁判例をもとに解説

・パワハラ防止の対策とは?義務付けられた10項目を弁護士が解説

・パワハラ(パワーハラスメント)を理由とする解雇の手順と注意点

・パワハラ上司の特徴や対処についての解説まとめ

・パワハラについての事例をわかりやすく解説

・逆パワハラとは?具体的な対処法を事例や裁判例付きで徹底解説

 

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記事更新日:2024年8月25日
記事作成弁護士:西川暢春

 

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    西川 暢春 代表弁護士
    西川 暢春(にしかわ のぶはる)
    大阪弁護士会/東京大学法学部卒
    小田 学洋 弁護士
    小田 学洋(おだ たかひろ)
    大阪弁護士会/広島大学工学部工学研究科
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    裁判例に学ぶ就業規則ー勝敗を分けた規定と整備の実務

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    弁護士 西川 暢春
    弁護士 井田 瑞輝
    弁護士 木澤 愛子
    発売日:2026年3月25日
    出版社:株式会社日本法令
    ページ数:492ページ
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    訴訟リスクを回避する3大労使トラブル円満解決の実践的手法―ハラスメント・復職トラブル・残業代請求

    著者:
    弁護士 西川 暢春
    弁護士 井田 瑞輝
    弁護士 木澤 愛子
    発売日:2025年1月20日
    出版社:株式会社日本法令
    ページ数:240ページ
    価格:2,750円


    労使トラブル円満解決のための就業規則・関連書式 作成ハンドブック

    著者:弁護士 西川 暢春
    発売日:2023年11月19日
    出版社:株式会社日本法令
    ページ数:1280ページ
    価格:9,680円


    「問題社員トラブル円満解決の実践的手法」〜訴訟発展リスクを9割減らせる退職勧奨の進め方

    著者:弁護士 西川 暢春
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    ページ数:416ページ
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