こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。
パワハラトラブルについて弁護士に依頼すべきかどうか、判断がつかず迷っていませんか?
結論から言えば、社内でパワハラトラブルが発生した際は、できるだけ早期に労働問題に強い弁護士に相談すべきです。
パワハラトラブルを弁護士に依頼せずに自己流で対応しようとすると、対応方法を間違ってしまい、問題が泥沼化して解決が困難になったり、自社にとって不利益な解決を受け入れざるを得なくなることも多いです。
しかし、弁護士に依頼したほうがよいとはわかっていても、いつ依頼すればよいのかや、弁護士費用の目安などがわからずに、相談が遅れてしまうことも多いのではないでしょうか?
この記事では、企業がパワハラトラブルの解決を弁護士に依頼するメリットや弁護士費用の目安についてご説明します。この記事を最後まで読んでいただくことで、パワハラトラブルについて弁護士による適切なサポートを受けることができるようになり、リスクを回避しながらスムーズな問題解決に向けての行動を起こすことができるはずです。
それでは見ていきましょう。
▶参考情報:なお、パワハラの基礎知識をはじめとする全般的な説明については、以下の記事で詳しく解説していますので事前にご参照ください。
筆者が代表を務める咲くやこの花法律事務所においても、パワハラトラブルの解決について、企業側の立場でご相談を承っています。パワハラ被害の訴えがあった初期の段階でご相談いただくと、訴訟化や長期の紛争化を避け、迅速な解決につながることが多いです。自己流の対応をして、対応を誤ってしまう前にご相談いただくことをおすすめします。
▼パワハラに関して今スグ弁護士に相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
【「咲くや企業法務.NET」の記事内の文章の引用ポリシー】
記事内の文章の引用については、著作権法第32条1項で定められた引用の範囲内で自由に行っていただいて結構です。ただし、引用にあたって以下の2点を遵守していただきますようにお願い致します。
・1記事において引用する文章は、200文字以内とし、変更せずにそのまま引用してください。
・引用する記事のタイトルを明記したうえで、引用する記事へのリンクを貼ってください。
注)全文転載や画像・文章すべての無断利用や無断転載、その他上記条件を満たさない転載を禁止します。咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が無断で転載されるケースが散見されており、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、無断転載は控えていただきますようにお願い致します。
今回の記事で書かれている要点(目次)
- 1,パワハラトラブル解決のための弁護士の役割
- 2,パワハラ被害報告発生時の対応方法のご相談
- 3,被害発生時の調査を弁護士に依頼するメリットと弁護士費用
- 4,被害者の交渉対応を弁護士に依頼するメリットと弁護士費用
- 5,損害賠償請求訴訟への対応と弁護士費用例
- 6,被害者から労災請求があった場合の対応についての弁護士相談
- 7,加害者対応を弁護士に相談する必要性
- 8,いわゆる逆パワハラ事案への対応
- 9,ハラスメント相談窓口の設置を弁護士に依頼するメリット
- 10,パワハラ防止研修の講師を弁護士に依頼するメリット
- 11,弁護士に依頼することにデメリットはあるか?
- 12,パワハラに強い企業側弁護士の探し方
- 13,労働者側は弁護士に相談しやすい?無料相談について
- 14,パワハラに関して社内の対応を弁護士に相談したい方はこちら(企業側のみ)
- 15,【関連情報】パワハラに関するお役立ち記事一覧
1,パワハラトラブル解決のための弁護士の役割
パワハラトラブルを解決する企業側弁護士の役割としては以下の点があげられるでしょう。
(1)初期段階の対応
- パワハラ被害の訴えがあったときの対応方法の相談対応
- パワハラ被害の訴えがあった場合の調査
(2)被害者対応
- 被害者から損害賠償請求された場合の交渉対応
- 被害者から損害賠償請求の訴訟を起こされた場合の対応
- 被害者から労災請求があった場合の対応
(3)加害者対応
- パワハラの加害者に対する懲戒処分についての相談、紛争対応
- 逆パワハラ問題が発生した場合の対応
(4)パワハラの予防・防止措置関連
- ハラスメント相談窓口の外部委託への対応
- パワハラ防止研修の講師の依頼の対応
以下で順番に見ていきたいと思います。
2,パワハラ被害報告発生時の対応方法のご相談
社内で従業員からパワハラ被害の訴えがあったときに、対応方法を初期段階で弁護士に相談しておくことは、非常にメリットが大きいです。多くのケースで、初期段階の対応を誤ってしまうことで、問題が長期化、複雑化してしまっています。
パワハラトラブルに強い弁護士に相談しておくことには以下のメリットがあります。
- 会社としてどのようなリスクがあるのか、今後どう対応すべきかが明確になる
- どのような解決を目差すべきかのゴールが明確になる
- どのような段階に至れば弁護士に依頼するべきかが明確になる
(1)弁護士費用の例
パワハラトラブルをはじめ労働問題のトラブルに強い専門の弁護士への相談は有料になることがほとんどです。有名な弁護士に相談する必要はありませんが、パワハラ問題について専門性のある弁護士に相談することが重要です。
相談に要する弁護士費用は、「30分5000円(税別)~ 30分10000円(税別)」が標準的でしょう。
相談時間は筆者の経験上、1時間程度必要になることが多く、30分5000円(税別)の相談料の場合、1万円(税別)程度の費用となることが多いでしょう。
3,被害発生時の調査を弁護士に依頼するメリットと弁護士費用
社内で従業員からパワハラ被害の訴えがあったときは、事実関係の調査を行うことが企業に義務づけられています。しかし、企業担当者が調査を行うことには以下のような問題点が生じることがあります。
- 調査結果が被害者に有利なものになるとき、加害者に有利なものになるときのどちらであっても公平性に疑問がもたれ、トラブルが起こりやすい。
- 調査の際の情報管理や、ヒアリングの方法、場合によっては調査担当者の不適切な対応を巡ってトラブルが起こりやすい。
- 調査結果は後日訴訟等において重要な証拠となるが企業での対応では訴訟を見据えた証拠化が不十分になりやすい(後日企業が敗訴するリスクにつながる)。
一方、調査を弁護士に依頼することには、以下のメリットがあります。
- 第三者である弁護士による調査は被害者、加害者の双方から納得感をもたれやすい。
- 調査結果について弁護士から被害者、加害者の双方に説明を行うことも可能になる。
- 法律や裁判例を踏まえた情報管理を行うことができ、ヒアリングの方法についても過去の経験を活かすことができる
- 弁護士が調査報告書を作成することで後日の訴訟等においても重要な証拠とすることができる。
これらのメリットも踏まえ、調査を弁護士に依頼するべきかどうかを検討するべきでしょう。パワハラの調査方法についての重要な注意点は以下で解説していますのでご参照ください。
(1)弁護士費用の例
調査にあたっては、被害者と加害者からのヒアリングはもちろんですが、その他の同僚からの聞き取りも行う必要があります。
調査を弁護士に依頼する場合の弁護士費用は、ヒアリング調査等が必要になる従業員の人数により大きく異なりますが、「30万円程度(税別)~」の弁護士費用になることが一般的でしょう。
(2)【参考】咲くやこの花法律事務所の解決事例
筆者が代表をつとめる咲くやこの花法律事務所でもパワハラ調査のご依頼を多数お受けしてきました。下記に参考となる解決事例を掲載していますのでご参照ください。
内部通報窓口に匿名でパワハラ被害の通報があった事案について、弁護士のアドバイスにより情報管理を徹底し、また調査方法を工夫することにより、加害者にも調査結果を納得させ、円満解決に至った事例です。
4,被害者の交渉対応を弁護士に依頼するメリットと弁護士費用
従業員がパワハラ被害を主張して、加害者である上司に対してだけでなく、会社に対しても損害賠償請求がされるケースがあります。このような場合も弁護士に依頼することで、以下のメリットがあります。
- 会社として適切な反論ができ、賠償を断ることができる、または賠償額を減額することができる。
- 交渉段階から弁護士が関わることにより、訴訟に発展することを避けることが可能になる。
- 示談する際も、弁護士が合意書を適切に作成することにより、示談後に再度請求がされるなどの後日のトラブル蒸し返しを防ぐことができる。
これに対して、弁護士に依頼せずに自己流で対応してしまうと、適切な反論をすることができなかったり、あるいは単に請求を断るだけの一方的な対応になりがちであり、結果として交渉がまとまらず、裁判に発展するリスクを抱えることになります。
参考として、パワハラがあった場合の慰謝料の相場については以下で解説していますのでご参照ください。
(1)弁護士費用の例
被害者から損害賠償請求された場合の交渉対応の弁護士費用は、弁護士によって様々です。
被害者の数や、主張されているパワハラ被害の数にもよりますが、筆者が所属する咲くやこの花法律事務所では、「着手金15万円~30万円(税別)」程度の費用になることが多いです。
5,損害賠償請求訴訟への対応と弁護士費用例
被害者から損害賠償請求の訴訟が起こされた場合は、通常、弁護士に依頼することが必要になります。この場合も、パワハラトラブルの対応に精通した専門の弁護士に依頼することで、十分な反論が可能になります。
例えば、指導がパワハラだと主張して損害賠償請求がされることがありますが、そのような場合は、適法な指導であってパワハラではないという反論を加えていくことになるでしょう。
また、会社に不満をもつ従業員の中には、事実ではないパワハラ被害を訴える者もいます。会社による調査の結果、被害者が主張するようなパワハラは存在しないという調査結果に至った場合は、調査結果に基づき、被害の事実自体がないという反論をしていくことが必要です。
さらに、パワハラ被害があった場合も、請求されている賠償額が高額すぎる場合は、それに反論を加えていくことが重要です。
特に、パワハラが原因で被害者が精神疾患になったという主張をしている場合、裁判でパワハラ被害と精神疾患の因果関係が認められると賠償額が高額化します。
パワハラ被害と精神疾患の間に因果関係がないという反論を検討することが必要です。
(1)弁護士費用の例
訴訟対応は多くの労力と時間を要するため、弁護士費用も「着手金40万円(税別)程度~」の費用になることが多いでしょう。
特に被害者が精神疾患になったり、あるいは自殺している場合は、賠償請求額が高額化し、問題も複雑化するため、訴訟対応の弁護士費用も高額にならざるを得ないことが多いです。
(2)【参考】咲くやこの花法律事務所の解決事例
筆者が代表をつとめる咲くやこの花法律事務所でもパワハラ被害に関する訴訟事案について企業からのご依頼を多数お受けしてきました。下記に参考となる解決事例を掲載していますのでご参照ください。
この事案では、録音データによりパワハラ発言があったことが証拠化されていた事案であり、慰謝料の支払い自体は避けられない事案でした。しかし、パワハラ発言をした加害者の尋問を行い、発言の経緯などを詳しく立証したことにより、慰謝料額を大幅に減額することができた事案です。
6,被害者から労災請求があった場合の対応についての弁護士相談
被害者からパワハラにより精神疾患になったとして労災請求がされることがあります。労災請求がされた後は、労働基準監督署からの調査が行われますので、これに会社として適切に対応していくことが非常に重要です。
特に、会社としてパワハラはなかったと考えている場合や、パワハラが原因の精神疾患ではないと考えている場合は、その論拠をしっかりと労働基準監督署に伝えていくことが必要です。
弁護士による意見書という形で、会社側の見解を労基署の調査に反映していくことが重要になります。
パワハラの労災認定基準や労基署からの聞き取り調査については、以下で解説していますのでご参照ください。
7,加害者対応を弁護士に相談する必要性
パワハラについて、加害者に懲戒処分を行う場合は、懲戒処分をきっかけに加害者と紛争になることも多く、処分の前に必ず弁護士に相談することが必要です。懲戒処分を行うにあたり十分な証拠が確保されていなかったり、懲戒処分の内容が事案の内容を勘案して重すぎる場合などは、訴訟において懲戒処分が無効とされることがあります。
加害者に対する懲戒処分を検討するときは、以下の点を踏まえる必要があります。
- まずしっかりとした調査を行い、パワハラの事実について十分な証拠を確保すること
- 懲戒処分を行う前に弁明の機会を付与するなど、懲戒処分に必要な手続を正しく行うこと
- 過去の裁判例や自社での懲戒処分事例とのバランスを踏まえて、適切な懲戒処分を選択すること
パワハラの懲戒処分や解雇が無効とされた例として以下のものがあります。
(1)パワハラを理由とする懲戒解雇が無効とされ約1900万円の支払を命じられた事例
1,国立大学法人群馬大学事件(前橋地方裁判所判決 平成29年10月4日)
大学が、部下9名のうち5名からパワハラ被害の申告があり、4名が退職あるいは精神疾患にり患するなどした大学教授を懲戒解雇した事例です。
裁判所は、この大学教授が、部下に対して必要な指導をしないまま、連日にわたって長時間、廊下を隔てた別の部屋にまで聞こえるくらいの大声で部下を叱責していたことなどはパワハラにあたると判断しました。しかし、懲戒解雇は重すぎるとして、大学に対して約1900万円の支払いをしたうえで、この教授の雇用を継続することを命じています。
(2)暴力を伴うパワハラを理由とする解雇が無効とされた事例
1,大阪地方裁判所判決 平成30年9月20日
病院が有期雇用した常勤嘱託医師について、病院職員に対して複数回にわたり平手で両頬を殴打するなどの暴力行為を行ったことを理由に解雇した事例です。
裁判所は、医師は頻繁に暴力行為を行っていたものの、指摘を受けた後は暴力行為を行わないようになり、被害者に対する謝罪の意向も示していることからすれば、解雇を正当化するには足りないとして解雇を無効と判断しました。解雇が無効とされた結果、病院は約860万円の支払いを命じられています。
パワハラ加害者に対する懲戒処分や解雇については以下の記事で解説していますのでご参照ください。
8,いわゆる逆パワハラ事案への対応
逆パワハラとは、いわゆる「パワハラ」を、部下が上司や社長に対して行うケースをいいます。部下による、上司や社長に対する暴力・暴言、業務上の指示の無視や指示に対する執拗な反論がその典型例です。部下が上司に対し、事実に反してセクハラやパワハラを受けたなどと主張したり、SNSなどでの誹謗中傷をするという事例も増えています。
このような逆パワハラを行うような従業員については、会社での指導そのものが難しいケースも多く、企業側の立場で弁護士が介入しなければ解決が困難なことが少なくありません。
弁護士が、逆パワハラ行為をする従業員に対する面談や指導の現場に立ち会い、また懲戒処分の手続や退職勧奨の場面でも弁護士が同席して対応することにより、規律を正し、社内を正常化していくことが必要です。
逆パワハラ事案への正しい対応方法については以下で解説していますのでご参照ください。
(1)【参考】咲くやこの花法律事務所の解決事例
筆者が代表をつとめる咲くやこの花法律事務所でも逆パワハラ事案について企業からのご相談をお受けし、解決してきました。
下記に参考となる解決事例を掲載していますのでご参照ください。
この事案では、学校法人において、職員の1人に対して行われた正当な指導について、パワハラであり、これがきっかけで体調不良に陥ったなどとして、学校側と教職員の集団が決定的に対立する事態にまで至ってしまっていた事案です。弁護士がパワハラの有無について事実関係を調査したうえで、パワハラの事実はないと確認し、かつ、学校法人による指導をサポートすることにより、問題を解決し、正常な運営を取り戻すことができました。
9,ハラスメント相談窓口の設置を弁護士に依頼するメリット
労働施策総合推進法により、ハラスメント相談窓口の設置が全ての企業に義務化されています。この労働施策総合推進法は、「パワハラ防止法」とも呼ばれています。
▶参考情報:労働施策総合推進法(パワハラ防止法)について詳しくは以下の記事で解説していますのでご参照ください。
相談窓口での対応が不適切であった場合、裁判トラブルにも発展することもあり、実際に相談後の対応が違法であるとして企業側が敗訴した裁判例も複数出ています。
このようなトラブルを防止するために、ハラスメント相談窓口についても、法的なルールや、直近の裁判例に精通した法律事務所に委託することのメリットは大きいと言えるでしょう。
(1)弁護士費用例
ハラスメント相談窓口を法律事務所に依頼する際の弁護士費用の例は弁護士によってさまざまです。ご参考までに、筆者が代表をつとめる咲くやこの花法律事務所では、以下のように依頼企業の従業員数に応じた料金を設定しています。
- 従業員数300名未満:月額3万円+税
- 従業員数300名~999名:月額5万円+税
- 従業員数1000名~2999名:月額7万円+税
- 従業員数3000名~:月額8万円+税
ハラスメント相談窓口における相談対応の注意点を以下の記事で解説していますのであわせてご参照ください。
10,パワハラ防止研修の講師を弁護士に依頼するメリット
パワハラ防止のために企業が採るべき措置の1つとして、パワハラ防止研修があります。
ただし、パワハラ防止研修を行うときに、単に「パワハラはだめだ」という視点で行うことは適切ではありません。それでは、部下からパワハラ被害の主張をされることをおそれ、業績や勤務態度に問題がある部下に対しても、必要な指導を控える管理職層が出てきてしまいます。
管理職層に対しては、「パワハラにならない指導の方法」を伝えることで、上司が部下に対して必要な指導を適切に行い、部下の問題点があれば正しい方法で改善させることが重要であることを理解させる必要があります。また、一般社員層に対しても、必要かつ適切な範囲の指導はパワハラではないということを伝え、理解させる必要があります。
これらの点を踏まえると、パワハラの判断基準について熟知している弁護士に講師を依頼することのメリットも大きいといえるでしょう。
(1)弁護士費用例
研修講師を弁護士が担当する場合の費用は様々ですが、ご参考までに、筆者が代表をつとめる咲くやこの花法律事務所では、以下の料金を目安にしています。
研修費用の目安
- 2時間まで:11万円+消費税+交通費実費
- 3時間まで:16万円+消費税+交通費実費
- 4時間まで:21万円+消費税+交通費実費
11,弁護士に依頼することにデメリットはあるか?
企業がパワハラについて弁護士に相談したり、パワハラトラブルの解決を弁護士に依頼することに関して、弁護士費用の負担以外にデメリットが生じることはありません。
一方、パワハラ被害を訴える労働者側が弁護士に依頼することについては、費用がかかることだけでなく、会社との関係が悪化する危険があるというデメリットがあります。
そのため、特に在職中の従業員がパワハラ被害についての損害賠償請求を弁護士に依頼することは、相応の覚悟が必要になることが実情です。
12,パワハラに強い企業側弁護士の探し方
ここまでパワハラのトラブル解決における弁護士の役割についてご説明してきましたが、パワハラトラブルについて相談する弁護士をどのように探せばよいかお困りの方もおられるのではないでしょうか?
弁護士を探すにあたって最も大切なことは、相談したい分野についての専門の弁護士を探すということです。
弁護士の専門分野も多岐に分かれており、大企業法務や国際法務を扱う弁護士から、離婚や相続などの個人の事件を扱う弁護士まで様々です。そして、パワハラトラブルへの対応は専門的な知識と経験を要するため、日頃からこれを取り扱っていない弁護士に相談しても、適切な対応を望むことはできません。
また、企業法務を扱う弁護士の中にも、特許等の知財分野に詳しい弁護士、会社法に詳しい弁護士、M&Aに詳しい弁護士など、様々であり、企業法務を扱う弁護士なら、誰でも、パワハラトラブルについて適切な対応が得られるというわけではありません。
こういった点を踏まえると、インターネット検索により、パワハラトラブルに強い弁護士を探して、相談することが、適切な弁護士に相談するための一番の近道といえるでしょう。
税理士の先生や同業者に弁護士を紹介してもらうという方法もありますが、その場合、本当にパワハラトラブルに強い弁護士を紹介してもらえるかどうかはわからないことに注意する必要があります。
なお、パワハラなどの労働問題に強い弁護士への相談サービスは以下も参考にご覧ください。
13,労働者側は弁護士に相談しやすい?無料相談について
企業の立場としては、従業員側の動向も気になるところだと思います。従業員側の立場で労働問題の相談を受ける法律事務所の中には、パワハラについての無料相談を実施し、成功報酬制の料金体系で依頼を集める法律事務所も存在するようです。また、パワハラについての損害賠償の請求ではなく、退職を支援する、退職代行サービスを提供する法律事務所も増えています。
企業としては、労働者側弁護士の介入を招く前に、適切な対応をして、紛争を小さいうちに解決しておくべきでしょう。
14,パワハラに関して社内の対応を弁護士に相談したい方はこちら(企業側のみ)
咲くやこの花法律事務所では、パワハラトラブルについて、企業側の立場で多数の相談をお受けし、解決してきました。
(1)サポート内容と弁護士費用について
この記事でご説明した以下のいずれのケースについても、適切な対応により、万全のサポートをさせていただくことが可能です。
- パワハラ被害報告発生時の対応方法のご相談
- パワハラ被害の訴えがあった場合の調査のご依頼
- 被害者から損害賠償請求された場合の交渉対応のご依頼
- 被害者から損害賠償請求の訴訟を起こされた場合の対応のご依頼
- 被害者から労災請求があった場合の対応方法のご相談
- パワハラの加害者に対する懲戒処分についてのご相談、紛争対応
- 逆パワハラ問題が発生した場合の対応
- ハラスメント相談窓口の設置のご依頼
- パワハラ防止研修の実施のご依頼
弁護士へのご相談費用
- 30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)
また、労務管理の改善、整備、労務トラブル防止の総合的なサポートのための顧問契約のご依頼もお受けしています。咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスの内容は以下をご参照ください。
また、顧問弁護士の役割や必要性、費用の相場などについては、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にご覧ください。
本文中にも、咲くやこの花法律事務所のパワハラトラブルについての解決実績をいくつかご紹介していますので、是非ご覧ください。パワハラトラブルの相談は、早期に、専門の弁護士に相談することが迅速な解決につながります。できるだけ早くご相談ください。
(2)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法
パワハラに関する相談などは、下記から気軽にお問い合わせください。今すぐのお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
15,【関連情報】パワハラに関するお役立ち記事一覧
この記事では、「パワハラに強い弁護士にトラブル解決を依頼するメリットと費用の目安」をわかりやすく解説しました。社内でパワハラトラブルが発生した際は、パワハラかどうかの判断基準はもちろん、初動からの正しい対応方法を理解しておく必要があります。
そのためにも今回ご紹介したパワハラに強い弁護士に相談することをはじめ、他にもパワハラトラブルを正しく対応するためには基礎知識など知っておくべき情報が幅広くあり、正しい知識を理解しておかなければ重大なトラブルに発展してしまいます。
以下ではこの記事に関連するパワハラのお役立ち記事を一覧でご紹介しますので、こちらもご参照ください。
・パワハラの種類はいくつ?6つの行為類型を事例をもとに徹底解説
・パワハラ発生時の対応は?マニュアルや対処法、流れについて解説
・パワハラの証拠の集め方と確認すべき注意点などをわかりやすく解説
・職場のパワハラチェックまとめ!あなたの会社は大丈夫ですか?
・パワハラの相談まとめ!企業の窓口や労働者の相談に関する対応について
・パワハラ防止の対策とは?義務付けられた10項目を弁護士が解説
記事作成弁護士:西川暢春
記事更新日:2024年7月18日
「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」パワハラに関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。
(1)無料メルマガ登録について
上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。
(2)YouTubeチャンネル登録について
上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。