こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。
労災申請に必要な書類の作成方法や提出の流れがわからず困っていませんか?
労災の必要書類のうち主なものとして以下のものがあります。
- 各種給付請求書
- 治療費等の請求の場合は、その領収書
- 休業補償の請求の場合は、賃金台帳、出勤簿の写し等
- 障害補償給付の請求の場合は、後遺障害診断書等
- 遺族補償給付の請求の場合は、死亡診断書、戸籍謄本等
そして、労災保険に対する請求は所定の様式で作成した申請書類を医療機関や労働基準監督署長に提出することで行います。正しい様式で正しく作成することが重要です。
この記事では、申請書類の作成や提出について具体的にご説明します。この記事を最後まで読んでいただくことで、労災申請書類の作成方法や提出の流れ、注意すべき点などを理解していただくことができます。
それでは見ていきましょう。
この記事を読むにあたり、労災(労働災害)に関する基礎知識をはじめ、労災保険の制度内容、労災の補償制度の内容や種類など基本的な知識について詳しく知りたい方は、以下の記事で詳しく解説していますのでこちらもあわせてご覧ください。
▶参考情報:労災(労働災害)とは?わかりやすく解説【まとめ】
▶参考情報:労災保険とは?保険料の金額や加入条件、手続きなどを徹底解説
従業員に労災が発生した場面は、会社と従業員との間でトラブルが発生しやすい場面の1つです。また、労災請求のタイミングでは従業員とのトラブルがなくても、後日、補償をめぐってトラブルに発展することもあります。
そのため、労災請求の手続きや、従業員に対する補償の問題は、迅速に、かつ細心の注意を払いながら正しい対応をする必要があります。
労災発生時は、自己流で進める前に初期段階で労災に強い弁護士に相談し、自社の方針に誤りがないかどうか、どういった点に注意すべきかなどをご確認していただくことが必要です。
労災に強い弁護士にトラブル解決を依頼するメリットと費用の目安などは、以下の記事で解説していますので参考にご覧ください。
▶参考情報:労災に強い弁護士にトラブル解決を依頼するメリットと費用の目安
また、咲くやこの花法律事務所の労災トラブルに関する解決実績は以下をご参照ください。
▼労災の必要書類に関して今スグ弁護士に相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
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※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
今回の記事で書かれている要点(目次)
1,労災の手続きに必要な書類とは?
労災の手続きに必要な書類にはどのようなものがあるでしょうか。ここでは必要書類やその入手方法、提出先などについて見ていきます。
なお、労災の申請手続き全般については以下で解説していますのでご参照ください。
(1)労災申請の必要書類
労災保険は、所定の様式で作成した給付請求書と必要な添付書類を提出して請求します。
主な給付ごとの必要書類は下表のとおりです。
▶労災申請の必要書類一覧表
給付の種類 | 請求書の様式 | 添付書類 | |
療養補償給付・療養給付 | 労災病院または労災指定医療機関を受診した場合 | 療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)
療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3) |
|
労災病院または労災指定医療機関以外を受診した場合 | 療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)
療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5) |
治療費等の領収書 | |
医療機関を変更する場合、または複数の医療機関を受診する場合 | 療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(様式第6号) | ||
休業補償給付・休業給付 | 休業補償給付支給請求書(様式第8号)
休業給付支給請求書(様式第16号6) |
賃金台帳、出勤簿の写し、障害年金を受給している場合はその支給額の証明書 | |
障害補償給付・障害給付 | 障害補償給付支給請求書(様式第10号)
障害給付支給請求書(様式第16号の7) |
後遺障害診断書、レントゲン写真等の資料 | |
遺族補償給付・遺族給付 | 遺族補償年金支給請求書(様式第12号)
遺族年金支給請求書(様式第16号の8) |
死亡診断書、戸籍謄本、生計維持関係を証明する書類、他の年金を受けている場合はそれを証明する書類等 | |
介護補償給付・介護給付 | 介護補償給付・介護給付支給請求書 (様式第16号の2の2) |
医師が作成した診断書、介護費用の証明書 | |
傷病補償年金・傷病年金 | 傷病の状態等に関する届(様式第16号の2) |
療養補償給付の請求書は、通院先の病院だけでなく、薬の処方を受ける薬局の分も提出が必要です。
薬局に提出する請求書の様式は治療費と同様で、労災指定の薬局であれば様式第5号、労災指定薬局でない場合は様式第7号になります。
また、指定病院等変更届は、通院先の医療機関を変更するときだけでなく、2箇所以上の医療機関に並行して通院するときも提出が必要です。
(2)請求書の入手方法
労災保険では、給付の種類や請求内容ごとに所定の様式の請求書があります。
請求書は、労働基準監督署もしくは厚生労働省のホームページから入手することができます。
業務に起因する病気や怪我(業務災害)の場合は、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、介護補償給付を請求することになります。
これに対して、通勤災害の場合は、療養給付、休業給付、障害給付、遺族給付、介護給付です。
このように業務災害か通勤災害かによって給付の名称が異なり、請求書の様式も分かれていますので注意してください
2,労災の請求書は誰が書くのか?申請書類を誰が提出するのか?
労災の請求書類は、原則として、被災者本人(死亡事故の場合は遺族)が作成して提出します。
ただし、労災の申請にあたっては、「負傷又は発病の年月日」や「災害の原因及びその発生状況」等の一定の項目について会社の証明を受けた上で申請することが求められています。
このために、請求書の「事業主証明」の欄は会社が作成します。事業主は、必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない(労災保険法施行規則23条2項)とされています。
また、申請書類の作成全てを会社が代行することもできます。
会社には、従業員の労災申請を助けることが法律上義務付けられていることもあり(助力義務。労災保険法施行規則23条1項)、実際には、多くの会社が人事部等で労災申請書類を作成して提出手続きを代行しています。
なお、従業員から労災申請の希望があったものの、会社としては労災は考えていないような場合もあるでしょう。
その場合の対応については、重要な注意点がいくつかあります。詳細は以下の記事で解説していますのでご参照ください。
3,申請書類の提出先と提出方法
労災の申請書類は、請求する給付の内容によって提出先が異なります。基本的には所轄の労働基準監督署長あてに、労基署の窓口まで持って行く、または郵送にて提出します。労災病院や労災指定病院で治療を受けたときの療養補償給付の請求書や、受診する病院の変更届については、病院あてに提出します。
郵送提出でも良いかどうかは病院に個別に確認しましょう。
労災病院や労災指定病院に関する手続きについては、以下の記事で詳しく解説していますので参考にご覧ください。
主な給付の請求書の提出先は下表のとおりです。
▶労災の申請書類の提出先一覧表
給付の種類 | 提出先 | |
療養補償給付・療養給付 | 労災病院または労災指定医療機関を受診した場合(様式第5号、様式第16号の3) | 受診した医療機関(病院、薬局など) |
医療機関を変更する場合、または複数の医療機関を受診する場合(様式第6号) | 新たに受診した医療機関 | |
労災病院または労災指定医療機関以外を受診した場合(様式第7号、様式第16号の5) | 所轄の労働基準監督署長 | |
休業補償給付・休業給付(様式第8号、様式第16号の6) | ||
障害補償給付・障害給付(様式第10号、様式第16号の7) | ||
遺族補償給付・遺族給付(様式第12号、様式第16号の8) | ||
介護補償給付・介護給付(様式第16号の2の2) |
労働基準監督署の管轄については、以下をご参照ください。
傷病補償年金、傷病年金については、労働基準監督署長の職権により支給の決定がされるため、請求手続はありません。ただし、受給者は、傷病の状態等に関する届(様式第16号の2)を労働基準監督署長に提出しなければなりません。
4,労災申請書類の提出期限
労災申請書類はいつまでに提出する必要があるでしょうか。
労災保険の申請には時効があり、時効期限を経過した分については、労災保険給付を受けることができなくなってしまいます。
期限までに、できるだけ速やかに申請書類を準備して提出するようにしましょう。
時効の起算日と期限は下表のとおりです。
▶提出期限(時効の起算日と期限)一覧表
給付の種類 | 起算日 | 時効期限 |
療養補償給付・療養給付 | 療養の費用を支出した日ごとにその翌日 | 2年 |
休業補償給付・休業給付 | 賃金を受けない日ごとにその翌日 | 2年 |
障害補償給付・障害給付 | 傷病が治癒(症状固定)した日の翌日 | 5年 |
遺族補償給付・遺族給付 | 被災労働者が亡くなった日の翌日 | 5年 |
介護補償給付・介護給付 | 介護を受けた月の翌月の1日 | 2年 |
傷病補償年金・傷病年金 | 傷病補償年金、傷病年金については、労働基準監督署長の職権により支給の決定がされるため、請求手続はなく、時効もありません。 |
5,労災申請書類の書き方
ここからは、申請書類の書き方や記入上の注意点について説明します。
請求書は基本的に手書きで作成しますが、様式によってはパソコンで直接入力できるものもあります。
パソコンで直接入力できるものについての記入方法は、厚生労働省の以下のホームページをご確認ください。
(1)療養補償給付請求書(様式第5号)の書き方
労災申請の代表的な書類である療養補償給付請求書(療養補償給付たる療養の給付請求書様式第5号)の記入上の注意点を順番に見ていきます。
まず、事故の発生日時や発病の日時などは全て正確に記入しましょう。
① 労働保険番号
被災労働者が勤務している事業所の労働保険番号を記入します。
ただし、被災労働者が下請労働者の場合は元請の労災保険番号を、派遣労働者の場合は派遣元の事業所の労働保険番号を記入します。
② 職種
どのような作業内容かが分かるよう具体的に記入します。
③ 災害の原因及び発生状況
どのような場所で、どのような作業をしているときに、どのような原因で、どのような災害が発生したかをわかりやすく記入します。
災害発生日(または発病日)と初診日が異なる場合は、その理由も詳細に記入します。
④ 事業主証明欄
被災労働者を雇用している事業主が名称や所在地を記入します。被災労働者が派遣労働者の場合は派遣元の事業主が記入します。
ただし、被災労働者が下請労働者である場合は、元請の事業主が記入します。
⑤ 労働者の所属事業場の名称・所在地
通常は事業主証明の欄と同じです。
ただし、被災労働者が下請労働者である場合は、被災労働者が所属している下請企業の事業場の名称・所在地等を記入します。
⑥ 請求人
被災労働者本人の住所・氏名等を記入します。
詳しい記入例は以下をご参照ください。
ここでは、療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)について解説しましたが、療養給付たる療養の給付請求書(様式16号の3)や、療養補償給付たる療養の費用請求書(様式7号)などの書類も基本的な書き方は同じです。
労災病院または労災指定医療機関を受診した場合は、業務災害では療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)、通勤災害では療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)を作成します。
これに対して、それ以外の医療機関を受診した場合は、業務災害では療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)、通勤災害では療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5)を作成します。
労災の療養補償給付の請求書については以下の参考記事でも解説していますのでご参照ください。
(2)休業補償給付の請求書(様式第8号)の書き方
【表面】
【裏面】
休業補償給付の請求書(様式第8号)は、請求書本体と「別紙1」「別紙2」「別紙3」があります。
以下で順番にご説明します。
ア:請求書本体部分の書き方
休業補償給付の請求書(様式第8号)も、療養補償給付請求書(様式第5号)と同様に、労働保険番号や災害発生日時、災害の発生の原因や発生状況などを記入します。
その他の部分の記入上の注意点を見ていきましょう。
① 療養のため労働できなかった期間
特に「療養のできなかった期間」の初日をどのように記載するかは注意が必要です。
初日として記載すべき日は以下の3点により決まります。
- 負傷(発症)当日の勤務状況
- 医療機関の初診日
- 休業を開始した日
労災事故で怪我をした後でも、通常どおり勤務していたり、病院を受診せずに自宅療養してたりする期間は、「療養のため労働できなかった期間」には含まれないので注意しましょう。
「初日」に関するルールは以下の通りです。
ⅰ)負傷当日に早退して病院で受診し、翌日以降も休業した場合
→労働できなかった期間の初日は 負傷当日
ⅱ)負傷当日に定時まで勤務してから病院を受診し、翌日以降休業した場合
→労働できなかった期間の初日は負傷翌日
ⅲ)負傷当日に病院を受診をせず、翌日以降に受診して休業期間に入った場合
→労働できなかった期間の初日は初診日
ⅳ)負傷当日に病院を受診をせず、翌日以降に受診したが、初診日以降も出勤した場合
→労働できなかった期間の初日は休業開始日
なお、休業補償給付は、休業した全期間分をまとめて一度に請求することも、1か月ごとなど期間を区切り複数回に分けて請求することもできます。ただし、まとめて一度に請求する場合は、時効(賃金を受けない日ごとにその翌日から2年)に十分注意してください。
休業期間が長くなる場合は、労働者の収入が途絶えることを避けるため、1か月ごとに請求するのが一般的です。
そして、この場合は、その都度、請求書(様式8号)を提出します。2回目以降の請求では、請求書の「療養のため労働できなかった期間」欄には、休業補償を請求する期間の日付を記入します。
▶参考例:7月14日に労災事故で受傷して当日から休業し、7月31日までの休業補償給付を一旦請求。8月1日以降も当分のあいだ休業が続くので、休業補償給付を1か月ごとに請求することにした場合。
2回目請求時の請求書の「療養のため労働できなかった期間」は「8月1日から8月31日」と記入する。
労働基準法施行規則39条では、「休業補償は、毎月一回以上、これを行わなければならない。」とされていますので、休業補償給付の請求は毎月行うことが適切です。
毎月請求をしないときは、会社から休業補償を立替支給することが必要です。
労災の休養補償に関しては、以下の記事で全般的に詳しく解説していますのであわせてご参照ください。
▶参考情報:労災の休業補償とは?わかりやすい解説まとめ
② 賃金を受けなかった日の日数
この欄には「療養のために労働することができなかった期間」の内、賃金を受けなかった日数を記入します。
賃金を受けなかった日の数え方
- 初回請求の場合、待期期間(休業初日から3日目まで)を含める
- 土・日・祝日などの公休日や所定休日を含める
- 有給休暇を取得した日は除外する(ただし、待期期間中に有給休暇を取得した場合は日数に含める)
待期期間3日分の休業補償給付は支給されませんが、請求書には待期期間も含めた日数を記入します。
休業補償給付の支給期間についての解説は以下もご参照ください。
③ 診療担当者の証明
療養のために労働することができない状態であったことについて医師から証明を受ける必要があります。
請求書を作成したら、通院先の主治医にこの欄への記入を依頼しましょう。
④ 平均賃金
別紙1で算出した平均賃金の金額を記入します。
イ:別紙1(平均賃金算定内訳)の書き方
別紙1は休業補償給付の支給額の計算に必要な平均賃金を確認するために提出が求められる書類です。
以下で記入方法をご説明します。
⑤ 賃金計算期間
平均賃金の計算期間は、災害発生日直前の賃金締切日からさかのぼって過去3か月間です。
たとえば、労災発生日が7月14日、賃金締切日が毎月末日の場合、直前の賃金締切日は6月30日です。よってこの場合、4月1日から4月30日、5月1日から5月31日、6月1日から6月30日の3か月間が平均賃金の計算期間になります。
⑥ 総日数
賃金計算期間の暦日数を書きます。
4月1日から6月30日の3か月間が賃金計算期間になる場合、4月は30日、5月は31日、6月は30日なので、賃金計算期間の暦日数は91日になります。
⑦ 賃金
- A欄には、基本給など定額で支払われた賃金を記入します。
- B欄には、残業手当など労働日数や労働時間に応じて支払われた賃金を記入します。
なお、臨時に支払われた賃金や賞与などの3か月を超える期間ごとに支払われる賃金については平均賃金の計算の対象外です。
⑧ 労働日数
賃金計算期間中の実労働日数を記入します。
1時間しか出勤していない日でも1日と数えます。
⑨・⑩:平均賃金、最低保障平均賃金の計算
表をもとにそれぞれ計算します。
平均賃金欄で算出した金額と、最低保障平均賃金の計算方法欄で算出した金額の内、高い方の金額が平均賃金になります。
別紙1(平均賃金算定内訳)の詳しい記入例は以下をご参照ください。
また、休業補償給付の計算方法は以下で解説していますのでご参照ください。
ウ:別紙2
別紙2は、所定労働時間の一部のみ休業した日がある場合に限り提出する必要がある書面です。
エ:別紙3(複数事業労働者用)
別紙3は、被災した従業員が複数の事業者に雇用されている従業員である場合に限り提出する必要がある書面です。
副業をしている従業員等はこれも記入が必要です。
被災した従業員が複数の事業者に雇用されている場合は、休業補償給付の給付基礎日額は、原則として、複数の就業先の分を合算した額となります。
6,請求書への押印は不要
労災保険関係の請求書類はすべて押印不要です。
請求者本人の押印のみならず、医療機関や事業主の押印も不要です。
令和2年12月25日付けの政令等の改正から印鑑不要となったので、それ以前に配布された請求様式には押印欄があります。最新の様式では印鑑を押す欄が廃止されていますので、提出書類を作成するときは、新しい様式を使うようにしましょう。
なお、書類を訂正する際も訂正印の押印は不要です。
誤って記入したときの訂正方法は、該当箇所に二重線を引き、余白に正しい内容を記入するだけです。
7,労災申請書類のコピーの保管期間
労働基準法により「災害補償に関する書類」は、災害補償を終わった日から3年間の保管が義務付けられています(労働基準法109条、附則143条1項、労働基準法施行規則56条)。
スキャンデータを保存するなどの電磁的記録による保存も認められています(平17.3.31基発0331014号)。
8,労災申請の書類に関して弁護士に相談したい方はこちら(企業側)
最後に、労災申請書類についての、咲くやこの花法律事務所のサポート内容をご説明します。
なお、咲くやこの花法律事務所は、企業側の立場でのみご相談をお受けしており、一般の従業員からのご相談はお受けしておりません。
(1)労災申請書類についての企業側の対応のご相談
労災が発生したとき、会社には被災した従業員が適切に労災申請の手続きを行うことができるよう手助けすることが義務付けられています。
会社側が書類の作成や手続きについてよくわからないまま、初動対応を誤ったり手続きが遅れたりすると、被災者との間でトラブルになってしまうおそれもあります。
トラブルを未然に防ぐためには、初期段階で、弁護士に正しい対応、必要な対応を確認しておくことが重要です。また、特に、会社としては労災ではないと考えている場合は、安易に事業主証明を記載するのではなく、弁護士に相談して慎重に対応を検討することが極めて重要になります。
咲くやこの花法律事務所では、労災申請について企業側の立場から以下のようなご相談をお受けしています。
- 労災申請の手続きについての対応方法のご相談
- 労災申請書類の記載方法や提出に関するご相談
- 事業主証明を求められた場合の対応に関するご相談
- 従業員からの労災主張への対応に関するご相談
- 労働基準監督署による調査に関するご相談
- 労災に関する従業員からの損害賠償請求に関するご相談
咲くやこの花法律事務所の労災トラブルに精通した弁護士へのご相談費用
- 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)
(2)労務管理全般をサポートする顧問弁護士サービス
咲くやこの花法律事務所では、企業の労務管理全般をサポートするための、顧問弁護士サービスも提供しております。
トラブルが起こったときの正しい対応、迅速な解決はもちろんのことですが、平時からの労務管理の改善によりトラブルに強い会社を作っていくことがなによりも重要です。
日ごろから顧問弁護士の助言を受けながら、労務管理の改善を進めていきましょう。咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスのご案内は以下をご参照ください。
9,咲くやこの花法律事務所の労災トラブルに関する解決実績
最後に、咲くやこの花法律事務所における労災トラブルに関する企業向けのサポートの解決実績の一部を以下でご紹介しております。
あわせてご参照ください。
・労災事故の後遺障害の認定結果を覆し、請求約1930万円を1/7以下に減額した解決事例
10,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法
労災の必要書類に関する相談などは、下記から気軽にお問い合わせください。今すぐのお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
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12,【関連情報】労災に関するお役立ち関連記事
この記事では、「労災の必要書類とは?書き方や提出先についてわかりやすく解説」についてご紹介しました。労災に関しては、その他にも知っておくべき情報が幅広くあり、正しく知識を理解しておかなければ対応方法を誤ってしまいます。
そのため、以下ではこの記事に関連する労災のお役立ち記事を一覧でご紹介しますので、こちらもご参照ください。
・労災事故とは?業務中・通勤中の事例を交えてわかりやすく解説
・労災が発生した際の報告義務のまとめ。遅滞なく届出が必要な場合とは?
・ぎっくり腰は労災にならない?仕事で発症した腰痛の労災認定について
・パワハラで労災は認定される?会社の対応と精神疾患の認定基準を解説
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記事作成日:2023年5月23日
記事作成弁護士:西川 暢春