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労働基準法について弁護士に相談すべき理由とは?わかりやすく解説

労働基準法について弁護士に相談すべき理由とは?わかりやすく解説
  • 西川 暢春(にしかわ のぶはる)
  • この記事を書いた弁護士

    西川 暢春(にしかわ のぶはる)

    咲くやこの花法律事務所 代表弁護士
  • 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所、弁護士西川暢春です。
労働基準法について弁護士に相談するか迷っていませんか?

労働基準法は、割増賃金や労働時間、休日、休暇、解雇予告などといった、労働条件に関する最低基準を定める法律です。また、就業規則や労働条件通知書に記載すべき項目も労働基準法で定められています。

企業や事業主が労働基準法に違反した場合は、罰則を科せられることもあり、なによりも従業員からの信頼を失うことになります。企業や事業主は、労働基準法に違反しないよう、労務管理を進めていく必要があります。

この記事では、企業や事業主が、労働基準法について弁護士に相談するべき理由と、それにかかる費用についてご説明いたします。

 

「弁護士西川暢春のワンポイント解説」

筆者が代表を務める咲くやこの花法律事務所では、人事労務分野に関連する法律や、労務トラブルの解決に精通している弁護士が揃っています。労働基準法についてのご相談も、企業側、事業主側の立場でお受けしていますので、お困りのことがございましたら、咲くやこの花法律事務所までご相談ください。

 

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1,労働基準法に詳しい弁護士とは?

労働基準法に詳しい弁護士とは?

労働基準法は労働条件の最低基準を定める法律であり、労働基準法に詳しい弁護士は、労働問題企業法務を専門分野としているケースがほとんどです。まずは、労働基準法に詳しい弁護士の特徴についてご紹介いたします。

 

(1)労働基準法に詳しい弁護士の特徴

労働基準法に詳しい弁護士には以下のような特徴があることが通常です。

 

1,労働時間や残業規制、就業規則や労働条件通知書の整備などに精通

労働時間や残業規制、休日、休暇、割増賃金、解雇予告等については、労働基準法に詳細なルールが定められています。労働基準法に詳しい弁護士は、これらの法規制について十分な知識と対応経験をもっています。

 

 

また、就業規則や労働条件通知書についても、労働基準法で記載すべき項目などのルールが定められています。労働基準法に詳しい弁護士は、就業規則の整備や労働条件明示義務への対応にも精通しています。

 

 

2,労働法全般に関する知識が豊富

労働問題や労務管理については、労働基準法の知識のみで対応することはできません。そのため、労働基準法に詳しい弁護士は、その他の労働関連の法律全般に精通しています。

 

▶参考情報:労働基準法以外の労働関連の法律の例

  • 労働契約法
  • 労働組合法
  • 労働安全衛生法
  • 高年齢者雇用安定法
  • パートタイム・有期雇用労働法
  • 育児・介護休業法
  • 男女雇用機会均等法
  • 労災保険法

 

労働問題や労務管理について相談する場合、企業は、労働基準法のみでなく、労働法全般に精通している弁護士を選ぶことが大切です。

 

3,労働問題・労務トラブルの対応の経験と実績がある

企業や事業主が従業員の労務管理に取り組む際は、労働基準法をはじめとする法律の知識だけでなく、労働問題・労務トラブルの解決経験を活かして対応することが必要です。そのため、労働基準法について弁護士に相談する際は、相談する弁護士にトラブル解決の十分な経験と実績があるかを確認することも重要となります。

 

▶参考情報:労働問題・労務トラブルに強い弁護士の探し方については以下の記事でも解説していますのでご参照ください。

労働問題・労務トラブルに強い弁護士の探し方と相談の流れ、弁護士費用

 

4,法改正情報や新しい裁判例の情報に敏感

労働基準法について企業から相談を受ける弁護士は、労働関係の法改正や裁判例を常にチェックしている必要があります。近年では、令和6年4月に、労働条件明示義務の項目を追加する労働基準法施行規則改正がありました。また、企業が育児中の労働者からの申請があれば残業を免除しなければならない対象を拡大することなどを内容とする育児・介護休業法改正も予定されています。

企業の人事労務分野を専門とする弁護士は、こういった労働基準法以外の法改正にも、企業が直前になってあわてて対応する必要がないように、普段から法改正情報を把握しています。また、労働分野では、毎年のように重要な判例・裁判例が出ます。これらについても常にアンテナを張り、把握している必要があります。

 

▶参考情報:労働関係の法改正については、以下の情報もあわせてご参照ください。

【2024年最新版】労働基準法の改正の一覧!年別に詳しく解説

 

5,訴訟や労働審判、団体交渉、労働基準監督署からの調査にも対応している

労働基準法に詳しい弁護士は、いざトラブルになった際は、訴訟や労働審判などの手続きにも対応し、また外部労働組合からの団体交渉や労働基準監督署からの調査等にも対応しています。これらの分野への対応は、十分な法知識と対応経験が必要であり、専門の弁護士に相談することが重要です。

 

▶参考情報:労働審判や団体交渉、労働基準監督署の調査については以下でも解説していますのでご参照ください。

労働審判とは?手続きの流れや費用、解決金の相場などをわかりやすく解説

団体交渉とは?わかりやすく徹底解説

労働基準監督署の調査と是正勧告を乗り切る2つのこつを弁護士が解説

 

2,労働基準法について弁護士に相談すべきか?

労働基準法について弁護士に相談すべきか?

では、企業や事業主が労働基準法について弁護士に相談するとどんなメリットがあるのでしょうか?

 

(1)企業や事業主が労働基準法について弁護士に相談するメリット

 

1,社内の人事労務体制を整えトラブルを防止することができる

例えば、従業員とのトラブルを防止するためには、適切な就業規則を整備することで、就業に関するルールを明確にすることが大切です。

ひな形を安易に流用して作成したり、訴訟等になれば通用しないような企業側の利益に偏った就業規則を作成すると、いざ従業員とトラブルになった際に機能しません。そのような就業規則では、労使トラブルに対応できず、むしろ就業規則の規定が企業の足を引っ張ることになります。

労働基準法に詳しい弁護士に、自社の実態に合致し、また訴訟になった場合も通用する就業規則を作成してもらうことが、トラブル防止につながります。

 

▶参考情報:適切な就業規則の整備については、以下の記事をご参照ください。

就業規則とは?義務や作成方法・注意点などを弁護士が解説

 

また、就業規則以外の分野でも、例えば、労働条件明示義務への対応、割増賃金の支払い、解雇や懲戒に関する労働基準法上の規制の遵守といった分野は労使トラブルの防止のために重要な分野です。普段から労働基準法を遵守して、社内の労務管理を適切に行うことが、従業員との信頼関係を築くことにつながり、労使トラブルを減らす効果をもたらします。

 

2,従業員とトラブルになった際はできるだけ早い段階で相談することで被害を最小限に留めることができる

例えば、残業代や休憩時間などといった、労働基準法の遵守に関することで従業員とトラブルになった際、自社独自の方法で対応をしてしまうと、誤った対応によりトラブルが拡大してしまったり、訴訟や労働審判に発展してしまうケースが少なくありません。そしてその結果、企業は多大なコストと時間そして労力をトラブルの解決のために消費することになります。

このようなトラブルについても早い段階で弁護士に相談することで、訴訟を避け、交渉による解決が可能になります。また、交渉段階から、証拠の確保などといった訴訟を見据えた行動を取ることができるため、万一、訴訟に発展した場合でもより良い解決結果を期待することができます。

 

(2)労働基準監督署に相談する場合との違い

労働基準法については、労働基準監督署で相談することも可能です。厚生労働省は、労働基準監督署における中小企業事業主に対する相談支援にも取り組んでいます。

 

 

例えば、労働基準法の規定の意味や解釈については、労働基準監督署に相談し、確認することが可能です。ただし、労働基準監督署での相談は、弁護士への相談とは以下の点で異なります。

 

  • 企業の実情を考慮したうえでの労働基準法の遵守方法の相談については、労働基準監督署ではきめ細かな対応がされておらず、弁護士に相談する必要があります。
  • 労働基準監督署は、企業や事業所における労働基準法違反を取り締まる機関であり、企業に対して是正勧告をしたり、労働基準監督官が逮捕権限を行使することができます。
  • 実際のトラブルの場面で、企業はその解決を弁護士に依頼することができますが、労働基準監督署に解決を依頼することはできません。

 

これらの点を踏まえると、労働基準監督署への相談よりも、労働基準法に精通した弁護士への相談が適切であることが多いでしょう。

 

3,労働基準法について弁護士への相談はいくらかかる?無料相談はある?

次に、労働基準法について実際に弁護士に相談する場合にかかる費用についてご紹介します。なお、弁護士の相談料は、弁護士ごとに異なりますので、最終的には相談しようとする弁護士に確認することが必要です。

 

(1)企業側として相談する場合

企業側の相談の場合、初回の法律相談料は30分間で5,000円〜15,000円(税抜)としているところが多いようです。有名な弁護士や大規模な法律事務所では30分間で数万円程度の料金となる例もあります。

一方、自社に顧問弁護士がいる場合は、顧問契約の内容にもよりますが、顧問料とは別に相談料はかからないことも多いでしょう。ただし、自社の顧問弁護士が労働基準法に精通しているかどうかを確認する必要があります。また、顧問契約も相談に無制限で対応する内容ではないことが多いため、相談回数や相談時間の上限を確認する必要があります。

 

 

なお、相談のみでなく、トラブルの解決に向けた対応や労働基準法の遵守に向けた就業規則・労働条件通知書等の整備を弁護士に依頼する場合は、相談料に加えて着手金や報酬金あるいは手数料などの弁護士費用が別途必要となることが通常です。

 

(2)労働者側として相談する場合

労働者側の相談の場合は、初回無料相談を実施している法律事務所も多くあり、高くても30分/5,000円(税抜)としている事務所が多い印象です。また、労働問題の種類によって相談料が異なる法律事務所もあり、残業代請求に関する相談は何度でも無料とする法律事務所もあるようです。実際に依頼した際は相談料とは別に弁護士費用がかかりますが、この弁護士費用についても、事務所によっては完全成功報酬型としているところがあります。

 

4,労働基準法について弁護士と社労士のどちらに相談すべきか?

労務問題のプロフェッショナルといえば、弁護士や社労士が挙げられますが、どちらに相談するべきなのでしょうか?

 

(1)弁護士の役割

弁護士は、全ての法的紛争において代理人として交渉する権限があり、あらゆる裁判、労働審判、団体交渉に対応することができます。また、弁護士は、労働者とのトラブル対応、就業規則や労働条件通知書の整備、労働基準法順守のための対応、その他人事労務に関する全般の相談に対応しています。ただし、社会保険の手続きや、助成金の申請、年金に関する相談等に精通している弁護士は必ずしも多くありません。

 

 

(2)社労士の役割

一方、社労士は、正しくは社会保険労務士といい、社会保険労務士法に基づいた国家資格です。

社会保険の手続き業務、労務管理の相談・指導、年金に関する相談、助成金の申請、就業規則の整備などを主な業務としており、労務手続きのスペシャリストと言えます。

また、社労士は裁判等で企業の代理人となることはできませんが、特定社会保険労務士の資格を持つ社労士は、ADR(裁判外紛争解決手続)において、代理人となることができます。ADRとは、裁判によらないで、当事者双方の話し合いに基づき、あっせんや調停、あるいは仲裁などの手続きによって、紛争の解決を図る手続です。

 

 

(3)相談先の選び方

結論から言えば、労働基準法については弁護士に相談することも社労士に相談することも可能です。但し、企業から相談を受けた弁護士は、相談者である企業側の権利の実現という観点から対応するのに対し、社労士は中立公正の観点から対応するという違いがあります。

この点の違いは、各資格の倫理規定からも読み取れます。弁護士職務基本規程には「依頼者の権利及び正当な利益を実現するように努める」とある一方で、中立という考え方は盛り込まれていません。一方、例えば東京都社会保険労務士会の倫理綱領には、「中立公正を旨とし」ということが盛り込まれています。弁護士に相談するか、社会保険労務士に相談するかは、このようなそれぞれの資格の特徴を踏まえたうえで、検討するべきでしょう。

 

5,【参考】弁護士に労働基準法は適用される?

弁護士に労働基準法が適用されるか否かは、弁護士が労働基準法上の「労働者」に該当するか否かという点で判断されることになります。そして、「労働者」に該当するかどうかは、指揮監督下の労働かどうか、報酬が労務の対価と評価されるかどうかにより判断されます。

弁護士と法律事務所の関係は様々であり、個別の事案ごとに異なります。一般的には、法律事務所による指揮監督が行われている場合は雇用契約、そうでない場合は業務委託契約と理解されています。法律事務所に勤務している弁護士には、大きな裁量が認められていることも多く、労働基準法が適用されないことも多いです。弁護士に労働基準法が適用されるかどうかが争われた裁判例として、横浜地方裁判所川崎支部令和3年4月27日(弁護士法人甲野法律事務所事件)がありますが、この裁判例では労働基準法の適用はないと判断されました。

一方で、民間の企業に雇用されている企業法務の弁護士については、企業の指揮監督を受けるのが通常であり、労働者にあたることが多いでしょう。

 

6,労働基準法に関して労務分野に精通した弁護士に相談したい方はこちら

咲くやこの花法律事務の弁護士によるサポート内容

筆者が代表を務める咲くやこの花法律事務所も、労働基準法に関するご相談を企業の経営者、管理者から数多くお受けしてきました。最後に咲くやこの花法律事務所のサポート内容をご紹介いたします。

 

(1)労働基準法に関する予防法務のご相談

咲くやこの花法律事務所では、企業側の立場で労働基準法に関わる予防法務のご相談を承っております。普段から、労働基準法に詳しい弁護士に相談し、社内の労務管理を進めておくことで、従業員との信頼関係を築くことができ、労使間のトラブルを防ぐことができます。自社の人事労務面の整備をご検討中の方は、ぜひ咲くやこの花法律事務所の、労働基準法に詳しい弁護士にご相談ください。

 

咲くやこの花法律事務所の労務に強い弁護士へのご相談費用

●初回相談30分/5,500円(顧問契約の場合は無料)

 

(2)労働基準法に関する労使トラブルへの対応

咲くやこの花法律事務所では、労使トラブルについての対応についてもご依頼を承っております。残業代請求や解雇トラブル、有給取得に関するトラブルなど、従業員との紛争について、労働問題への対応の経験と実績が豊富な弁護士が、全力でサポートします。また、労働基準監督署からの労働基準法違反の指摘に対しても適切な対応で企業をサポートします。

 

咲くやこの花法律事務所の労務に強い弁護士へのご相談費用

●初回相談30分/5,500円(顧問契約の場合は無料)

 

▶参考情報:咲くやこの花法律事務所の労働問題・労務トラブルに強い弁護士への相談は以下もご参照ください。

労働問題に強い弁護士への相談サービス

 

(3)顧問弁護士による労務管理のサポート

咲くやこの花法律事務所では、企業の労務管理をサポートする顧問弁護士サービスも提供しています。

顧問弁護士がいれば、「弁護士に相談するまでもないかな」と思いがちな小さなトラブルであっても、すぐに予約なしで相談することができ、トラブルの初期の段階から適切な対応をとることができます。また、顧問弁護士に継続的に相談することで、顧問弁護士が自社の事業内容や実態を把握できるため、新件の相談であっても、より具体的なアドバイスをもらうことが可能です。また、顧問弁護士に相談しながら人事労務の整備を進めていくことで、トラブルに強い企業を作ることができます。

咲くやこの花法律事務所では、顧問弁護士をお探しの方は、無料で弁護士と面談をしていただけますので、ぜひお問い合わせください。

 

 

(4)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

今すぐお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

「咲くやこの花法律事務所」のお問い合わせページへ。

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

 

7,まとめ

この記事では、労働基準法に詳しい弁護士に相談すべき理由と、その費用についてご説明しました。

まず、労働基準法に詳しい弁護士には、以下のような点が特徴と言えます。

 

  • 労働時間や残業規制、就業規則や労働条件通知書の整備などに精通している
  • 労働法全般に関する知識が豊富
  • 労働問題・労務トラブルの対応の経験と実績がある
  • 法改正情報や新しい裁判例の情報に敏感
  • 訴訟や労働審判、団体交渉、労働基準監督署からの調査にも対応している

 

このような弁護士に相談するメリットとして以下の点をあげることができます。

 

  • 社内の人事労務体制を整えトラブルを防止することができる
  • 従業員とトラブルになった際はできるだけ早い段階で相談することで被害を最小限に留めることができる

 

そして、労働基準法に詳しい弁護士に相談する費用は、企業の場合は30分/5,000円~15,000円が初回の相談料の目安となります。

また、弁護士と社労士の役割の違いについてもご説明しました。労働基準法については弁護士に相談することも社労士に相談することも可能ですが、企業から相談を受けた弁護士は、相談者である企業側の権利の実現という観点から対応するのに対し、社労士は、「中立公正」が職業倫理として求められており、中立公正の観点から対応するという違いがあります。このようなそれぞれの資格の特徴を踏まえたうえで、検討するべきでしょう。

咲くやこの花法律事務所では、労働基準法、その他企業の人事労務、労務トラブルに関するご相談を、企業側の立場で多数お受けし、企業をサポートしてきた実績があります。お困りの際はぜひ咲くやこの花法律事務所にご相談ください。

 

記事作成日:2024年4月2日
記事作成弁護士:西川 暢春

 

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    西川 暢春 代表弁護士
    西川 暢春(にしかわ のぶはる)
    大阪弁護士会/東京大学法学部卒
    小田 学洋 弁護士
    小田 学洋(おだ たかひろ)
    大阪弁護士会/広島大学工学部工学研究科
    池内 康裕 弁護士
    池内 康裕(いけうち やすひろ)
    大阪弁護士会/大阪府立大学総合科学部
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    著者:弁護士 西川 暢春
    発売日:2021年10月19日
    出版社:株式会社日本法令
    ページ数:416ページ
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